(会計方針の変更等)
当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) |
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
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当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) |
当社は、従業員への福利厚生を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 (1) 取引の概要 当社は、従業員持株会に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理により得た収益を従業員へ分配することを通じ、従業員の福利厚生の充実を図ることを目的として、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
(2) 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成25年12月25日)を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。
(3) 信託が保有する自社の株式に関する事項 ① 信託における帳簿価額は前連結会計年度214,044千円、当第3四半期連結会計期間178,029千円であります。信託が保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しております。 ② 期末株式数は前第3四半期連結累計期間539千株、当第3四半期連結累計期間435千株であり、期中平均株式数は、前第3四半期連結累計期間589千株、当第3四半期連結累計期間479千株であります。期末株式数及び期中平均株式数は、1株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。
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※1 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) |
受取手形 | -千円 | 555千円 |
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) |
現金及び預金 | 1,808,948千円 | 1,472,976千円 |
預入期間が3か月を超える定期預金 | △595,949千円 | △6,233千円 |
現金及び現金同等物 | 1,213,000千円 | 1,466,743千円 |
前第3四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成26年6月27日 | 普通株式 | 590,291 | 10.00 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月30日 | 利益剰余金 |
(注)配当金の総額には、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」導入において設定した、従業員持株会信託口に対する配当金を含めておりません。これは、従業員持株会信託口が保有する当社株式を自己株式と認識しているためであります。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年6月26日 | 普通株式 | 591,331 | 10.00 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月29日 | 利益剰余金 |
(注)配当金の総額には、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」導入において設定した、従業員持株会信託口に対する配当金を含めておりません。これは、従業員持株会信託口が保有する当社株式を自己株式と認識しているためであります。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。