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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
270,000,000 |
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計 |
270,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
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2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2017年1月30日発行) |
||
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事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
3,000 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 (単元株式数100株) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 |
3,721,068 |
3,734,594 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 |
1株当たり8,062.2 |
1株当たり8,033.0 |
|
新株予約権の行使期間(注)4 |
2017年2月13日~ 2024年1月16日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5 |
発行価格 8,062.2 資本組入額 4,032 |
発行価格 8,033.0 資本組入額 4,017 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)6 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
― |
― |
|
代用払込みに関する事項 |
各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額としております。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)7 |
同左 |
|
新株予約権付社債の残高(百万円) |
30,103 |
30,100 |
(注) 1.本社債の額面金額10百万円につき1個としております。
2.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を
下記(注)3.記載の転換価額で除した数であります。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨
て、現金による調整は行わないこととしております。
3.(1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額であります。
(2)2019年5月13日開催の取締役会において、2019年3月期の年間配当が1株につき60円と決定されたことに伴い、本新株予約権付社債の転換価額の調整条項に該当したため、2019年4月1日以降8,062.2円から8,033.0円に調整されました。
(3)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整されるものとしております。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数であります。
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発行又は |
× |
1株当たりの |
||
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既発行 |
+ |
処分株式数 |
払込金額 |
|||
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
株式数 |
時 価 |
|||||
|
転換価額 |
転換価額 |
既発行株式数 |
+ |
発行又は処分株式数 |
||||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整されるものとしております。
4.(1)本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(ただし、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(2)本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(3)本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までであります。上記いずれの場合も、2024年1月16日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできないものとしております。
上記にかかわらず、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできないものとしております。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできないものとしております。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができるものとしております。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額であります。
6.(1) 各本新株予約権の一部行使はできないものとしております。
(2) 2023年10月31日(同日を含む。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値(以下に定義する。)が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(ただし、2023年10月1日に開始する四半期に関しては、2023年10月30日)までの期間において、本新株予約権を行使することができるものとしております。ただし、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されないものとしております。
① (ⅰ)株式会社日本格付研究所若しくはその承継格付機関(以下「JCR」という。)による当社の長期発行体格付がBBB以下である期間、(ⅱ)JCRにより当社の長期発行体格付がなされなくなった期間又は(ⅲ)JCRによる当社の長期発行体格付が停止若しくは撤回されている期間
② 当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(ただし、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
③ 当社が組織再編等を行うにあたり、上記(注)4記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間
なお、一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値であります。また、本(2)において「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まないものとしております。
7.(1)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとしております。ただし、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件としております。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとしております。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が本新株予約権付社債の要項に定める受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されないものとしております。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社であります。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりであります。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数としております。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式としております。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従うものとしております。なお、転換価額は上記(注)3(3)と同様の調整に服するものとしております。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めております。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにしております。
(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めております。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額としております。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとしております。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとしております。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記(注)6(2)と同様の制限を受けるものとしております。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額としております。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額としております。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行うこととしております。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わないものとしております。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できないものとしております。
(3)当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従うこととしております。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
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2013年12月11日 (注)1 |
△6,000 |
138,860 |
- |
7,773 |
- |
7,413 |
|
2014年10月1日 (注)2 |
△69,430 |
69,430 |
- |
7,773 |
- |
7,413 |
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2018年11月21日 (注)1 |
△15 |
69,414 |
- |
7,773 |
- |
7,413 |
(注)1.自己株式の消却によるものであります。
2.2014年10月1日を効力発生日として普通株式2株を1株の割合で併合したことによるものであります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式3,547,494株は「個人その他」欄に35,474単元含めて記載しております。また、自己株式数には、野村信託銀行株式会社(信託口)が所有する株式を含めておりません。
2.「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が350株含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1) |
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JP MORGAN CHASE BANK 385635 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1) |
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計 |
- |
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(注)1.株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2.2018年11月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー及びその共同保有者であるテンプルトン・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・コープ、テンプルトン・アセット・マネジメント・リミテッドが2018年10月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(千株) |
株券等保有割合(%) |
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テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー |
アメリカ合衆国 33301、フロリダ州、フォート・ローダデイル、セカンドストリート、サウスイースト300 |
3,644 |
5.25 |
|
テンプルトン・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド |
バハマ連邦、ナッソー、ライフォード・ケイ、BOX N-7759 |
1,223 |
1.76 |
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フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・コープ |
カナダ M2N OA7、オンタリオ州、トロント、スイート1200、ヤング・ストリート5000 |
1,225 |
1.76 |
|
テンプルトン・アセット・マネジメント・リミテッド |
シンガポール共和国 038987、サンテック・タワー・ワン#38-03、テマセク・ブルヴァ-ル7 |
347 |
0.50 |
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合計 |
- |
6,440 |
9.28 |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(信託口)」所有の自己株式が、54,900株(議決権の数549個)が含まれております。
2.上記の「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式94株が含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)1.他人名義で所有している理由等
「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(信託口)」の信託財産として、野村信託銀行株式会社(投信口)(東京都中央区晴海1丁目8-11)が所有しております。
2.当事業年度末日現在の自己株式数は3,547,494株となっております。
①信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)の内容
イ.信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)の概要
当社は、2016年6月29日開催の取締役会において、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」(以下、「本プラン」といいます。)の導入を決議いたしました。
本制度は、「江崎グリコ投資会」(以下「持株会」といいます。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「江崎グリコ投資会信託」(以下、「従持信託」といいます。)を設定し、従持信託は、今後5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、かかる保証行為に基づき、当社が当該残債を弁済することになります。
ロ.従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数
148,700株
ハ.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社持株会会員のうち、受益者適格要件を満たす者。
②業績連動型株式報酬制度の内容
イ.業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、2015年5月15日開催の取締役会において、新しい株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案が、2015年6月24日開催の第110回定時株主総会において承認されました。
当社は、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下同じ。)並びに当社と委任契約を締結している執行役員(海外駐在者を除く。以下併せて「取締役等」といいます。)を対象に、業績向上に対する達成意欲を更に高めるとともに、株主価値との連動性を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、本制度を導入いたしました。
本制度については、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」といいます。)と称される仕組みを採用しております。BIP信託とは、米国のパフォーマンス・シェア(PerformanceShare)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員インセンティブ・プランであります。当社は、2016年3月31日で終了する事業年度から2018年3月31日で終了する事業年度までの3年間(以下「対象期間」といいます。)を対象として、各事業年度の役位及び業績目標の達成度に応じて役員報酬として当社株式の交付を行う制度を採用いたします。
本制度では、当社と三菱UFJ信託銀行株式会社の間で、当社を委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする役員報酬BIP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を締結することによって設定される信託口、三菱UFJ信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)(以下、「役員報酬信託口」といいます。)において、予め取得した株式を管理する予定です。
本信託契約では、当社が合計3億円を上限とする金員を対象期間の取締役等への報酬として拠出し、受益者要件を満たす取締役等を受益者とする信託を設定いたします。役員報酬信託口は、当社株式を当社(自己株式処分)又は株式市場から取得し、業績達成度に応じて当社の取締役等に当社株式を交付いたします。
役員報酬信託口からの当社株式の交付は、受益者要件を満たす当社の取締役等に、所定の受益者確定手続を行うことにより、信託期間中の毎年6月末日(同日が営業日でない場合には、前営業日)に、同年5月末日に付与されたポイント数に応じた当社株式を本信託から交付します。
なお、本信託の信託財産に属する当社株式(すなわち当社の取締役等に交付される前の当社株式)については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権を行使しないものとなっております。
ロ.本制度の対象者
本制度の対象者及び受益者要件は以下のとおりとなります。
① 毎年3月末日に当社の取締役等として在任していること
② 在任中に一定の非違行為があった者でないこと
③ 業績目標の達成度に応じて付与されるポイント数が決定されていること
④ その他株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要と認められる要件
ハ.信託終了時の取扱い
評価対象事業年度における業績目標の未達等により、信託終了時に残余株式が生じた場合は、株主還元策として、信託終了時に、本信託から当社に当該残余株式の無償譲渡を行い、取締役会決議により消却することとしておりましたが、2018年6月をもって当該信託は終了し、信託が所有する自己株式を全て消却いたしました。
③事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の内容
イ.事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の概要
当社は、2018年5月14日開催の取締役会において、信託を通じた株式報酬の対象期間の満了に伴い、新たに事後交付型譲渡制限付株式報酬制度(リストリクテッド・ストック・ユニット、以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案が、2018年6月28日開催の第113回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において承認されました。
本制度は、当社の取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除きます。)並びに当社と委任契約を締結している執行役員(以下「対象取締役等」といいます。)を対象に、当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役等と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
本制度は、対象取締役等の貢献度等を総合的に判断の上、当社株式を一定期間終了後に交付する類型の株式報酬制度となります。対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役等に対して支給する金銭報酬債権の額は、年額1億5,000 万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役等への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
ロ.対象取締役等に取得させる予定の株式の総数
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年2万7,000 株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とします。
ハ.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
対象取締役等のうち受益者要件を充足する者
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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取締役会(2019年5月13日)での決議状況 (取得期間 2019年5月14日~2019年8月30日) |
1,000,000 |
5,000,000,000 |
||
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
||
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
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|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
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|
当期間における取得自己株式 |
762,200 |
4,068,186,000 |
||
|
提出日現在の未行使割合(%) |
23.8 |
18.6 |
||
(注)1.当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの当該決議に基づく自己株式の取得による株式は含まれておりません。
2.東京証券取引所における市場買付けによる取得であります。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
43,130 |
247,990,080 |
|
当期間における取得自己株式 |
157 |
897,240 |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
15,600 |
97,110,000 |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
147 |
257,133 |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
3,547,494 |
- |
4,309,851 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
3.上記の処理自己株式数には、従業員E-Ship信託口から従業員持株会へ売却した株式数(当事業年度39,900株、当期間3,900株)及びBIP信託口から取締役等へ支給した株式数(当事業年度5,900株)を含めておりません。
また、保有自己株式数には「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(信託口)」が所有する株式数(当事業年度54,900株、当期間51,000株)を含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置付けたうえで、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針としています。また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。今後も、中長期的な視点にたって、成長が見込まれる事業分野に経営資源を投入することにより持続的な成長と企業価値の向上並びに株主価値の増大に努めてまいります。
当事業年度の期末配当につきましては、1株につき普通配当35円を本年5月13日開催の取締役会で決議いたしました。既に2018年12月8日に実施済の中間配当金1株当たり25円と合わせまして、年間配当金は1株当たり60円となります。
また、内部留保資金の使途につきましては、設備投資、研究開発、今後の海外事業の展開などの資金に充当してまいりたいと考えております。
当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議により定める。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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(注)1.2018年10月31日取締役会決議による配当金の総額には、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(信託口)」及び「役員報酬BIP(信託口)」が所有する自社の株式に対する配当金1百万円を含めております。
2.2019年5月13日取締役会決議による配当金の総額には、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(信託口)」が所有する自社の株式に対する配当金1百万円を含めております。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
Glicoグループは、「企業理念」および「Glicoスピリット」に基づき、株主をはじめとする全てのステークホルダーにとって当社が持続的に成長すること、中長期的な企業価値を向上させること、また経営の透明性・効率性を向上させることを基本方針とし、コーポレートガバナンスの継続的な充実に取り組みます。今後、本基本方針を改訂した場合には、適時適切にその内容を公表します。 ※「企業理念」「Glicoスピリット」は、https://www.glico.com/jp/company/about/philosophy/をご覧下さい。
①企業統治の体制
株主総会を最高意思決定機関とし、執行役員による業務執行、執行状況を監督する取締役会、取締役会の職務執行を監視・監査する監査役会を基本に、コーポレート・ガバナンス体制を以下のように構築しております。
・企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
当社は在来型の経営機構である取締役会及び監査役会を設置する統治体制を採用しております。
当社の取締役会(議長は取締役社長の江崎勝久)は、提出日現在、取締役7名(うち社外取締役4名)で構成されております。取締役会は原則として毎月1回開催し、経営計画の策定、当社の業務執行に関する重要事項の審議・決定、並びにグループ会社の重要案件の監督を行っております。また、当社は執行役員制度を採用しており、経営戦略機能と業務執行機能の分担を明確にするとともに、迅速な意思決定及び業務執行の充実を期しております。
当社の監査役会(議長は監査役(常勤)の吉田敏明)は5名の監査役(うち社外監査役3名)によって運営されております。各監査役は取締役会をはじめとする社内の会議に積極的に参加し、取締役の業務執行に関する監査を行っております。
・内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した内容は、次のとおりであります。ⅰ.当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)当社及びグループ会社の業務執行が適正かつ健全に行われるため、取締役会は実効性のある「内部統制システム」の構築と法令及び定款等の遵守体制の確立に努める。
2)法令遵守、企業倫理を確立するための具体的な行動規範としてGlicoグループ「行動規範」を制定し、当社及びグループ会社の取締役はこれを遵守する。
ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会の議事録、決裁資料、その他取締役の職務の執行に係る重要な情報を文書又は電磁的媒体に記録し、法令等に従い適正に保存、管理する。
ⅲ.当社及びグループ会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)当社は、当社及びグループ会社の業務執行に係る各種リスクの予防及び迅速かつ的確な対処を行うため、リスク対応に関する規程を制定し、リスクマネジメント担当役員(常務執行役員の飛田周二)を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置する。不測の事態が発生した場合には、直ちに対応策を協議して事態の収拾、解決にあたる。
2)「グループ監査室」(「ⅴ」「4)」の項に定義する。)にて各部門における損失にかかわるリスク管理の状況を定期的に監査し、その結果を社長に報告するほか、必要に応じて各部門の担当役員及び監査役に報告する。
ⅳ.当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)当社及びグループ会社は、職務権限及び意思決定に関する社内規程を定め、職務の執行が適正かつ効率的に行われることを確保する体制を構築する。
2)取締役会を毎月1回開催するほか、執行役員制度を採用し、迅速な意思決定及び業務執行の充実を期する。
ⅴ.当社及びグループ会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)法令遵守、企業倫理を確立するための具体的な行動規範としてGlicoグループ「行動規範」を制定し、当社及びグループ会社の使用人に適用する。
2)「リスクマネジメント委員会」のもと、当社及びグループ会社の使用人が利用可能な内部通報制度として「Glicoコンプライアンスホットライン」を設置し、法令等及び社内規程に対する違反等の未然防止及び早期発見のための体制を構築する。
3)「リスクマネジメント委員会」の中に「コンプライアンス部会」を設置し、職務の執行における重大な法令違反の発生を防止する体制を確立する。
4)内部監査部門として社長直轄とする「グループ監査室」を設置し、当社及びグループ会社における内部統制の有効性と妥当性を確認する。
ⅵ.当社及びグループ会社における業務の適正を確保するための体制
1)グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社に対し経営状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付ける。
2)グループ会社における職務権限及び意思決定に関する基準を定め、グループ会社における職務の執行が適正かつ効率的に行われることを確保する体制を構築する。
3)グループ会社におけるコンプライアンスを推進するため、「コンプライアンス部会」が中心となり、法令・社内規程遵守の状況の把握、コンプライアンス研修等、必要な措置を講ずる体制を構築する。
4)法令等及び社内規程に対する違反等の未然防止及び早期発見のため、グループ会社においても内部通報制度である「Glicoコンプライアンスホットライン」の利用を促進する。
ⅶ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性に関する事項
1)監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、若干名で構成される「監査役室」を置く。
2)「監査役室」に所属する使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等の人事権に関わる事項の決定等については、監査役会の事前の同意を得る。
3)「監査役室」に所属する使用人は、業務の執行にかかる役職を兼務しないこととし、もっぱら監査役の指揮命令に従わなければならない。
ⅷ.当社及びグループ会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制
1)当社及びグループ会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社監査役から職務の執行に関し報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
2)当社は、当社及びグループ会社の取締役及び使用人が職務の執行に関し、重大な法令・定款違反、若しくは不正行為の事実、又は当社若しくはグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときには、速やかに当社監査役に報告する体制を構築する。
3)「グループ監査室」、「リスクマネジメント委員会」等は、当社監査役に対して定期的に当社及びグループ会社における内部監査、内部通報の状況等を報告する。
4)当社監査役へ報告を行った当社及びグループ会社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
ⅸ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査役の求めに応じ、必要な情報を提供し、各種会議への監査役の出席を確保する。
2)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務は、職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理する。
ⅹ.反社会勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制整備について
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等の外部専門機関と緊密に連携し、毅然とした姿勢で対応する。
②責任限定契約の内容の概要
提出日現在、当社と社外取締役、監査役並びに会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は監査役又は会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
③取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。
④取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑤剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な配当政策及び資本政策を行うことを目的とするものであります。
⑥株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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取締役 (代表取締役) 経営企画本部長 |
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取締役 健康科学研究所長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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監査役 (常勤) |
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監査役 (常勤) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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合 計 |
12名 |
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8.当社では、迅速な意思決定及び業務執行の充実を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ 専務執行役員 |
江崎 悦朗 |
経営企画本部長 兼 経営企画部長、グローバルマーケティング、 海外事業、情報システム担当、CSR委員長、Glico Asia Pacific Pte.Ltd. CEO、江栄情報システム株式会社代表取締役 |
|
※ 常務執行役員 |
栗木 隆 |
健康科学研究所長、グリコ栄養食品株式会社代表取締役 |
|
常務執行役員 |
奥山 真司 |
マーケティング本部長 |
|
常務執行役員 |
高橋 真一 |
グループ財務責任者、経営企画本部 ファイナンス部長、株式IR担当、情報取扱責任者 |
|
常務執行役員 |
飛田 周二 |
SCM本部長、リスクマネジメント委員長、品質総括責任者、環境管理責任者 |
|
常務執行役員 |
村上 泰民 |
グループ人事部長、総務・労政・お客様相談担当 |
|
執行役員 |
阪東 明 |
セールス本部長 |
|
執行役員 |
長尾 信哉 |
マーケティング本部 アイスクリームマーケティング部カテゴリーマネージャー |
|
執行役員 |
宮木 康有 |
マーケティング本部 商品開発研究所長 |
|
執行役員 |
白石 浩荘 |
SCM本部 製造部長 |
|
執行役員 |
加藤 巧 |
上海江崎格力高食品有限公司総経理 |
|
執行役員 |
永久 秀明 |
Glico Asia Pacific Pte.Ltd. COO、Glico Philippines,Inc.社長 |
|
執行役員 |
江口 あつみ |
経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部長 |
|
執行役員 |
岡田 浩昌 |
経営企画本部グローバルSCM担当、上海江崎格力高食品有限公司董事長 |
|
執行役員 |
若椙 修吾 |
社長付 営業変革担当 |
※印の各氏は、取締役を兼務しております。
②社外役員の状況
提出日現在、社外取締役は4名であり、社外監査役は3名であります。社外取締役益田哲生氏、加藤隆俊氏及び大石佳能子氏と、社外監査役岩井伸太郎氏及び宮本又郎氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役原丈人氏(2019年6月25日の定時株主総会で当社取締役に就任)は、デフタ・パートナーズのグループ会長であり、同グループがジェネラルパートナーとして運営するDEFTA Healthcare Technologies, L.P.に、当社は6百万ドル出資しております。社外監査役工藤稔氏(2015年6月24日の定時株主総会で当社監査役に就任)は、大同生命保険(株)の取締役であり、大同生命保険(株)は当社の大株主であります。また、当社は大同生命保険(株)の団体生命保険に加入しておりますが、社外監査役工藤稔氏個人との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、社会的経験・知見から独立的な立場で当社の経営に資する人選を行っております。
社外取締役におきましては、取締役会での議案審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただく等、その時々の意見表明を通じて取締役会の活性化が図られるとともに、経営監視機能としての役割を果たしていると判断しております。
社外監査役岩井伸太郎氏は公認会計士としての資格を有しており、公正な経営監視が機能していると判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査専門部署であるグループ監査室(8名)及び5名の監査役により構成されております。グループ監査室は、財務報告に係る内部統制評価の方法に関して会計監査人から助言を受け、整備及び運用の評価を実施しております。また、グループ監査室は監査役会と連携を図りながら、各事業所に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、社長及び監査役にその結果を報告しております。
監査役は、期初に策定した監査計画に基づき、業務全般にわたる監査を実施しております。また、監査役は取締役会に常時出席している他、常勤監査役は社内の重要会議にも積極的に出席し、法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査しております。
会計監査人は、監査計画及び監査経過に関して監査役と年4回の意見交換を行い相互連携を図っております。会計監査人による監査結果の報告には、監査役及び常務執行役員経営企画本部ファイナンス部長が出席しております。また、重要な関係会社については、会社法監査を監査法人に委託しております。
社外取締役は、前述のとおり毎月開催の取締役会に出席し、経営の監督を行っております。
社外監査役は会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制及び監査の方法並びに国内外の子会社などの内部統制状況について、定期的に説明を受けております。
①監査役監査の状況
当社の監査役監査の組織は、5名の監査役により構成されております。監査役は、期初に策定した監査計画に基づき、業務全般にわたる監査を実施しております。また、監査役は取締役会に常時出席している他、常勤監査役は社内の重要会議にも積極的に出席し、法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査しております。
なお、監査役岩井伸太郎氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
内部監査専門部署であるグループ監査室は、財務報告に係る内部統制評価の方法に関して会計監査人から助言を受け、整備及び運用の評価を実施しております。また、グループ監査室は監査役会と連携を図りながら、各事業所に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、社長及び監査役にその結果を報告しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
|
公認会計士の氏名等 |
所属する監査法人名 |
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業務執行社員 |
村上 和久 |
EY新日本有限責任監査法人 |
(注) |
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松浦 大 |
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(注)同監査法人は自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
c.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士12名、その他20名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人を評価するための基準を策定しており、会計監査人の選定にあたってはその基準に従ったプロセスを実行しております。具体的には監査法人としての組織・体制や品質管理体制等に加え、監査チームの独立性、専門性及び監査計画の適切性等を評価し、決定しております。
また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難と認められる場合その他の必要と判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定したします。なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、「会計監査人の評価・選定基準」を決定しており、これに従って評価を行っております。具体的には、監査法人の組織・体制、品質管理体制、外部監査の結果及び対応状況、欠格事由の有無、監査チーム体制、監査計画、グループ企業監査への対応・関与、不正リスクに対する認識・対応、監査報酬、監査役・会社とのコミュニケーション状況等を確認・検証し判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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連結子会社における非監査業務の内容は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の賦課金に係る特例の認定申請に関する証明業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に属する組織に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
- |
5 |
- |
3 |
|
連結子会社 |
23 |
2 |
24 |
9 |
|
計 |
23 |
8 |
24 |
12 |
当社における非監査業務の内容は、税務関連の助言・指導等であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連の助言・指導等であります。
c.監査報酬の決定方針
当社は、当社の監査公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人が策定した監査日数、業務内容などの監査計画に基づき両社で協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて、必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
役員報酬の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員 の員数(人) |
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|
基本報酬 |
賞与 |
株式報酬 |
|||
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取締役(社外取締役を除く) |
|
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|
|
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監査役(社外監査役を除く) |
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|
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社外役員 |
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(注)1.上記には、使用人兼務取締役の給与相当額は含まれておりません。
2.取締役及び監査役の報酬等の限度額は以下の通りであります。
|
取締役報酬限度額 (うち社外取締役 株式報酬限度額 |
年額 年額 年額 |
360 25 150 |
百万円(2015年6月24日開催の第110回定時株主総会決議) 百万円) 百万円(2018年6月28日開催の第113回定時株主総会決議) |
|
ただし、株式報酬限度額には当社と委任契約を締結している執行役員への報酬も含まれております。 |
|||
|
監査役報酬限度額 |
年額 |
60 |
百万円(2006年6月29日開催の第101回定時株主総会決議) |
3.取締役の報酬等の総額には、当事業年度に計上した、株式給付引当金繰入額30百万円が含まれております。
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
ハ.役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員報酬については、株主総会の決議により取締役および監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
当社の役員の報酬等の金額については、株主総会決議で承認を受けた範囲内において、会社業績、各役員の職務の内容及び業績貢献度合い等を総合的に判断し、決定しております。
株式報酬は、株主総会決議で承認を受けた範囲内において、取締役会で決議された規程に基づき、毎事業年度における業績達成度及び個人貢献度に応じて決定しております。詳細は、「1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的の株式、発行会社との事業連携等により取引拡大や事業シナジー創出等を通じて当社の企業価値向上につながることが期待できる企業の株式を純投資目的以外の株式として区分しております。なお純投資目的である投資株式は保有しておりません。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
主要な純投資目的以外の目的である投資株式について、中長期的な視点で、保有意義の確認と経済合理性の検証を、取締役会において最低年1回は実施しております。
b.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。