1.会計基準等の名称及び会計方針の変更の内容
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間から適用しております。
なお、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。
また、当第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
2.経過措置に従った会計処理の概要等
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
3.会計方針の変更による影響額
当第1四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
(追加情報)
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年1月1日以降解消されるものに限る)に使用する法定実効税率は、前連結会計年度の32.1%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは30.8%、平成31年1月1日以降のものについては30.5%にそれぞれ変更されております。
この結果、繰延税金資産の純額が993百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等が1,187百万円増加しております。
1 債務保証
連結子会社以外の会社、加盟店等に対して下記の債務保証をしております。
(1) 関係会社
| 前連結会計年度 | 当第1四半期連結会計期間 |
ヤマザキ フランスS.A.S. | 15百万円( 銀行借入金 ) | 12百万円( 銀行借入金 ) |
合計 | 15百万円 | 12百万円 |
(2) その他
| 前連結会計年度 | 当第1四半期連結会計期間 |
㈱ジェフグルメカード | 30百万円( 営業債務 ) | 30百万円( 営業債務 ) |
高知県食品工業団地協同組合 | 20百万円( 借入金 ) | 20百万円( 借入金 ) |
合計 | 50百万円 | 50百万円 |
債務保証高合計 | 65百万円 | 62百万円 |
※2 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。したがって、前連結会計年度末日は金融機関が休日のため次のとおり連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。
| 前連結会計年度 | 当第1四半期連結会計期間 |
受取手形 | 25百万円 | ― |
支払手形 | 439百万円 | ― |
流動負債その他 | 379百万円 | ― |
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 | 当第1四半期連結累計期間 |
減価償却費 | 8,752百万円 | 8,643百万円 |
のれんの償却額 | 316百万円 | 317百万円 |
前第1四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年3月30日 | 普通株式 | 3,511 | 16 | 平成26年12月31日 | 平成27年3月31日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成28年3月30日 | 普通株式 | 3,511 | 16 | 平成27年12月31日 | 平成28年3月31日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。