該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価格 1,628円
資本組入額 814円
割当先 当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)3名
当社取締役を兼務しない執行役員 4名
当社の従業員 59名
当社子会社の取締役 1名
当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 2名
当社子会社の常勤参与 1名
2024年3月31日現在
(注) 1 自己株式360,874株は、「個人その他」欄に3,608単元および「単元未満株式の状況」欄に74株含めて記載しております。
2 上記「その他の法人」欄および「単元未満株式の状況」欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ 18単元および90株含まれております。
2024年3月31日現在
(注)上記のほか当社所有の自己株式360千株があります。
2024年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」および「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ1,800株(議決権18個)および90株含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式74株が含まれております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。
当社は、将来の経営基盤強化に向けた内部留保を図りつつ、株主の皆様に対しては安定的な配当を維持継続することを利益配分の基本とし、さらに会社業績などに応じて増配を実施する方針であります。 なお、次期の剰余金の配当等の決定に関する方針につきましては、2024年5月13日開催の取締役会において方針の一部変更を行いました。当社は、将来に向けた成長投資を行い、収益力の向上と資本効率の改善を図りつつ、株主の皆様に対しては安定的な配当を維持継続することを利益配分の基本とし、累進配当を継続して実施する方針であります。
当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、中間配当を1株につき13円、期末配当を1株につき15円、年間配当金28円といたしました。
内部留保金は、長期間にわたる研究開発投資や製造設備投資に充当し、今後の事業拡大に活用してまいります。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題の一つであるとの認識のもと、経営環境の変化に的確に対応するとともに、経営の基本方針に沿って企業価値の永続的な向上を目指すために、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくことを、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。さらに、企業活動に際しては、法令の遵守と企業倫理の高揚に努め、お客様、株主の皆様、取引先様、社員ならびに地域社会との信頼関係を高めてまいります。
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。
2024年6月27日時点では、取締役会は社外取締役3名を含む8名で構成され、迅速な経営判断と意思決定ができるよう少人数の構成となっております。また、社外取締役は客観的かつ中立的な立場から議案・審議等につき必要な発言を行い、経営の監督にあたっております。監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名の監査等委員によって運営されております。
このほか、執行役員制度を導入しており、4名の執行役員が担当業務に関する執行上の責任者として業務執行に携わっており、また、代表取締役社長、取締役および執行役員を中心として構成される経営会議が、事業運営上の重要事項等を審議する機関として、必要に応じて随時開催されております。
そのほか、法令遵守はもとより、企業倫理の高揚と誠実な企業活動の浸透と定着を図るため、グループ全体の「コンプライアンスマニュアル」に基づきコンプライアンス委員会を設置し、また、各種のリスクに対応するためのマニュアル等に基づき委員会等を設置しております。さらに、グループの財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制基本規程」に基づき内部統制委員会を設置しております。
これらにより、意思決定の迅速化、業務執行における意思疎通の強化、コンプライアンスとリスク管理の徹底ならびに財務報告に係る内部報告制度の的確な運用を図っております。
③ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を8回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会(当事業年度8回開催)では、M&Aや不動産売却に関する事項について議論、審議、決議等を行いました。
④ 指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を4回開催しており、個々の指名・報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
指名・報酬委員会(当事業年度4回開催)では、取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項や、定時株主総会以降の役員体制案等について議論、審議、決議等を行いました。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりであります。

当社の内部統制システムに関する基本方針およびその整備状況は、リスク管理体制も含め次のとおりであります。
①企業理念、経営基本姿勢および企業行動憲章を定め、当社企業グループ全体にこれらを遵守する体制を敷く。
②「名糖産業グループコンプライアンスマニュアル」(以下「コンプライアンスマニュアル」という)を制定し、これに基づきコンプライアンス全体を統括する組織として、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設け、コンプライアンス事務局および各部署にコンプライアンス責任者を置く。
③「コンプライアンスマニュアル」の実施要領の中で、次のことを定めて運用する。
・企業行動憲章を役員および社員に周知徹底するとともに広く社会へ周知する。
・コンプライアンスの理解のための教育を通じ、役員および社員がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたる。
・内部通報制度を設け、コンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしていることを知った場合は、事務局または社外顧問弁護士宛に通報する。なお、通報内容を秘守するとともに、通報者に対しては何ら不利益を受けることがない体制を整備する。
・万一問題が発生した場合は、コンプライアンス責任者が速やかに解決にあたり、内容によりコンプライアンス委員会にて審議し、対応する。
・違反した場合には、社内規則または取締役会において処分する。
④市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で組織的に対応するものとし、反社会的勢力および団体との取引関係の排除、その他一切の関係を持たない体制を整える。
⑤このほか、日常発生する法律問題全般に関しては、弁護士と顧問契約を結び、助言と指導を適時受けられる体制を設ける。
①食品事業においては、FSSC22000に基づく食品安全マネジメントシステムの導入、ISO9001に基づく品質保証体制と「食品事故危機管理マニュアル」に基づき食品事故防止委員会を設け、化成品事業においては、「医薬品および医薬部外品の製造管理および品質管理規則(GMP)」に基づく品質保証体制のもとに、それぞれ教育訓練・システム検証等を実施し、損失の危険の管理を行う。また、有事には必要に応じ、広報・PL事故等の対応委員会を設置して全社的に対応する。
②大規模自然災害や新型感染症等の発生により会社事業に重大かつ長期にわたり影響を与える事項については、「事業継続計画(BCP)」を定め事業中断等のリスクを可能な限り低減する体制を整える。
③債権管理については、食品事業は営業本部の管轄の下、「販売管理規程」に基づき、各支店が必要に応じ信用調査を実施し、化成品事業は回収リスクの高い海外との直接取引について、同事業部または経理部ができる限り貿易一般保険や銀行保証などのリスクヘッジを行い、重ねて経理部が計数的管理を行う。
④平時においては、部門ごとに予見可能なリスクを洗い出し、そのリスク軽減に取り組む。
①「組織規程」、「業務分掌規程」および「職務権限規程」等の社内規則を整備し、各部門の権限と責任を明確にするとともに、収益管理を徹底、追求する体制を整える。
②統制環境としては、代表取締役および担当取締役が出席して各事業の進捗を報告する月次決算報告会を毎月開催しており、このほか経営環境の分析、利益計画の進捗状況の把握および社内組織の整備等を目的とした各種会議を定期的に、また必要に応じ開催し、そのうち、部署長(部長・工場長・支店長等)以上で構成する会議には、代表取締役社長、担当取締役および執行役員が出席する。
③業務の運営については、目標管理制度を導入しており、各年度の予算を立案し、全社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案、実行し、監視する。
④日常の職務遂行については、「稟議規程」に基づき、稟議事項の明確化、徹底化を社内に浸透させ、重要事項については必ず決裁権者の決裁を受ける体制を整え、全社的に日々実践する。
①文書等の保存については、法令・社内規則に基づき行う。
②情報の管理については、情報ネットワークに関する使用規定および運用ルールを定めており、個人情報に関しては、「個人情報保護マニュアル」を制定し、これに基づき、基本方針ならびに運用規則を定めて対応する。
①当社企業グループ全体のコンプライアンスは、「コンプライアンスマニュアル」に基づき、コンプライアンス委員会が統括・推進しており、グループ各社にコンプライアンス責任者を置く。また、相談・通報体制については、その範囲をグループ全体とする。
②グループ各社の経営については、当社取締役が各社の取締役を一部兼務するが、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行い、健全性、効率性等の向上を図る。
③当社企業グループの財務報告の信頼性を確保することについては、「財務報告に係る内部統制基本規程」を制定し、これに基づき社長を委員長とする内部統制委員会を設ける等、有効かつ適切な「内部統制報告書」を提出するための体制を整える。
①監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の要請に応じて、総務部および経理部の要員がその任務にあたる。
②上記の要員が監査等委員会の要請による任務を遂行する場合は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保する。
①取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを知った場合は、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告する。また、監査等委員会の選定する監査等委員の要請があるときは、会社の業務および財産の状況に関して必要な報告および情報提供を行う。
なお、当社は、監査等委員会へ当該報告をしたことを理由として不利益な処遇を一切行わない。
②代表取締役は、必要に応じ随時、監査等委員会および会計監査人と情報の交換を行うとともに、経営に影響を及ぼす重要事項について協議する。
③監査等委員は、取締役会に出席するほか、常勤監査等委員は、月次決算報告会等にも出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行を監査するとともに、経営上および事業展開上の問題点の指摘ならびに改善点の勧告を積極的に行う。また、当社の会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図る。
④当社は、監査等委員がその職務について生じる費用の前払い等を請求したときは、当該請求に係る費用または債務が監査等委員の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
会社法第427条第1項および定款に基づき、当社と業務執行取締役以外の取締役は、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令が規定する額を限度とする責任限定契約を締結しております。
(ⅲ)補償契約の内容の概要
取締役三矢益夫氏、山崎潔氏、内木裕之氏、井尾哲也氏、和波宏隆氏、宮博則氏、宮本正司氏および山本光子氏は、当社と会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。
1. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
2. 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
3. 当社は、剰余金の配当等について、機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております。
4.当社は、株主への利益配分の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
5.当社は、取締役が期待される役割を十分発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む)の同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度額において免除することができる旨を定款で定めております。
6. 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議事項の審議をより確実に行うことを可能とするため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
男性
(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和波宏隆、委員 宮博則、委員 宮本正司、委員 山本光子
2 宮博則、宮本正司および山本光子は、社外取締役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時 株主総会終結の時までであります。
6 取締役 山本光子氏の戸籍上の氏名は安藤光子氏であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役の宮博則氏は、2016年4月まで、当社から契約に基づく顧問弁護士報酬を受けておりましたが、顧問弁護士契約は同年同月をもって終了しております。その他、当社と同氏との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
社外取締役の宮本正司氏と当社との間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は有限責任 あずさ監査法人を退所された公認会計士であり、当社は同監査法人と監査契約を結んでおります。また、当社と同監査法人との間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。この他、同氏は現在においてアイカ工業株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼任しておりますが、当社と同社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
社外取締役の山本光子氏と当社との間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。この他、同氏は現在において中央発條株式会社の社外取締役、アイカ工業株式会社の社外取締役(監査等委員)および竹田iPホールディングス株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当社と同社との間に人的関係、資本関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
社外取締役は、それぞれの専門知識および企業経営に対する経験・見識等を活かした客観的かつ中立的な立場から監督または監査、および助言・提言等を実施し、取締役会の意思決定および業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担ってまいります。
当社は、社外取締役には、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であることを重視し、それぞれの専門知識・経験等を活かした客観的かつ中立的な立場から監督または監査、および助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう選任しております。
また、当社における社外取締役の独立性に関する基準は以下のとおりであります。
当社の社外取締役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。
1.当社企業グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
2.当社企業グループの主要な取引先またはその業務執行者
3.当社企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
4.最近において1、2または3に該当していた者
5.次の(1)~(3)までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族
(1)1~4までに掲げる者
(2)当社企業グループ各社の業務執行者
(3)当社企業グループ各社の業務執行者でない取締役
社外取締役が出席する取締役会において、内部監査結果を含めた内部統制の状況の報告等を行い、また、社外取締役が出席する監査等委員会において、監査等委員会監査の方針の決定や内部監査および会計監査の結果等の報告を行います。これらの連携および関係を通して、社外取締役は随時それぞれの専門的見地から発言を行ってまいります。
監査等委員会は、常勤監査等委員1名および社外取締役である監査等委員3名で構成しております。監査等委員会監査は、監査方針および監査計画に基づき実施し、監査等委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席するなどして、取締役会の意思決定と業務執行の状況について、客観的な立場から監査を行い、必要に応じ代表取締役とも会合を持ち、情報交換を行っております。なお、社外取締役の宮本正司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度において当社は監査等委員会を10回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
(ⅰ)内部統制システムの構築および運用状況
(ⅱ)会計監査人の監査の実施状況および職務の執行状況
監査等委員の主な活動は、以下のとおりであります。
1.取締役会その他の重要な会議への出席
2.取締役および関係部門から必要事項の聴取
3.取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
4.重要な決裁書類、契約書等の閲覧
5.本社および主要な事業所の業務および財産状況の調査
6.子会社取締役、監査役との意思疎通および情報交換の実施
7.内部統制システムの有効性を確認するため、内部統制委員会、コンプライアンス委員会の陪席、内部監査室の監査結果の聴取、および意見交換の実施
8.会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直属の組織として内部監査室(2名)を設置し、必要に応じ監査対象部署以外の者を監査員として任命して、内部監査基本計画および実施計画に基づき、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に関する監査を実施しており、監査の結果は、社長に報告され承認を受けて内部統制委員会に報告されます。社長は内部統制委員会で承認された内部統制報告書を取締役会へ報告し、取締役および監査等委員による承認を受けております。
また、全社的な統制において内部監査部門の独立性についての評価を実施しております。さらに、内部統制の有効性を独立的に評価する範囲や内部監査人の選任や能力、研修プログラムなどについて評価しております。
当事業年度におきましては、全社的な統制を2回、決算・財務に係る評価を4回、業務処理に係る評価を4回実施し、内部統制委員会を2回開催しております。
また、監査等委員および内部監査人は、会計監査人と定期的な会合を開催するなどして連携を図るとともに意見交換を行ってまいります。
(ⅰ)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(ⅱ)継続監査期間
2007年以降
(ⅲ)業務を執行した公認会計士
楠元 宏
内田 宏季
(ⅳ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士4名、その他従事者31名であります。
(ⅴ)監査法人の選定方針と理由
監査法人が会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制を有していることやこれまでの適正な監査業務の実績および監査の継続性を考慮して選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
当社の監査等委員会は監査法人に対して評価を行っており、監査法人による監査業務において、監査法人は独立の立場を保持して監査計画書を策定し、それに基づき、適切な監査を実施していると判断しております。
(ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬
(注)前連結会計年度は、上記以外に前々連結会計年度の監査に係る追加報酬2百万円を会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に支払っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会計監査人からの見積提案をもとに、監査計画の内容や監査日数等の要素を勘案して監査報酬が合理的であるかを検討し、監査等委員会の同意および社内稟議決裁の上、監査報酬を決定する手続を実施しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、従前の連結会計年度における職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(ⅰ)基本方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を促進し、優秀な人材を獲得・保持することを重視し、取締役の個人別の報酬の決定に際しては各職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には毎年の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬としての固定報酬と非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成し、監査等委員である取締役および社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬としての固定報酬のみを支払うこととする。
なお、個人別の報酬額等の決定については、代表取締役が基本方針に基づき案を策定し、取締役会の諮問に応じ指名・報酬委員会の審議、答申を経て取締役会で決議するものとする。
また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議で決定するものとする。
(ⅱ)取締役の個人別の報酬等の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
1.基本報酬(金銭報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬を固定報酬と賞与に配分し、当社の収益状況や各取締役の業績、役位、職責、在任年数に応じて、外部機関の調査データや従業員の年収の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
固定報酬と賞与の割合については、世間相場や従業員の給与と賞与の割合を考慮し決定するものとする。
監査等委員である取締役に対しては、基本報酬としての固定報酬のみを支給するものとする。
固定報酬は毎月、賞与は6月と12月に支給するものとする。
2.株式報酬(非金銭報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)が企業価値の持続的な向上を図り、株主との一層の価値共有を進めるため、非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬を割り当て、数は役位ごとに設定し、一定時期に支給するものとする。
(ⅲ)金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、外部機関の調査データや当社と関連する業種・業態の企業の水準等を踏まえ、決定するものとする。
(ⅳ)最近事業年度の報酬の決定プロセス
当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、2023年6月27日開催の取締役会で決定いたしました。当該取締役会では各取締役の基本報酬の金額は当社の収益状況や各取締役の業績などから相当であり、基本方針に沿うものであると判断いたしました。
また、監査等委員である取締役の報酬は、2023年6月27日に監査等委員である取締役の協議で決定いたしました。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬の限度額は、2018年6月26日開催の第76期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)について年額1億3,000万円以内と決議しております(ただし、使用人分給与は含まない。)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。
監査等委員である取締役については、2023年6月27日開催の第81期定時株主総会において年額3,600万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まれておりません。
2.非金銭報酬として取締役(監査等委員を除く。)に対して譲渡制限付株式報酬を交付しております。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、以下のとおり定義しております。純投資目的である投資株式は、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものであります。純投資目的以外の投資株式は、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係などを総合的に勘案し、政策的な目的で保有する株式であります。
(ⅰ)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係などを総合的に勘案し、政策的に必要とする株式については、保有していく方針です。保有の合理性は年間受取配当額・株式評価損益や保有に伴う便益やリスクが経済合理性に見合っているかを取締役会において検証し、総合的に保有の適否を判断して、必要に応じて縮減することとしております。
なお、当事業年度は、2024年2月に開催した取締役会において、2023年12月末時点で保有している上場株式について、保有の適否を検証いたしました。
(ⅱ)銘柄数及び貸借対照表計上額
(注)関係会社株式からの区分変更による増加は含めておりません。
(ⅲ)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 特定投資株式のうち上位35銘柄は、貸借対照表計上額が当社資本金額の1%を超えております。
2 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の適否は経済合理性に見合っているかを基準に検
証しております。
3 発行会社の子会社が当社株式を保有しております。
該当事項はありません。