【注記事項】
(会計方針の変更等)

 「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率を使用する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。 

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第3四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

 この結果、当第3四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が190百万円減少し、利益剰余金が190百万円増加しております。なお、当第3四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

(追加情報)

 (法人税率の変更等による影響)

 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降開始する連結会計年度から法人税等の税率が変更されることとなりました。

 これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に利用する法定実効税率は、平成28年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.0%から33.1%に、平成29年1月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については35.0%から32.3%に変更しております。

 この税率の変更により、繰延税金負債の純額は70百万円減少し、当第3四半期連結累計期間に費用計上された法人税等調整額は48百万円減少、その他有価証券評価差額金は21百万円増加しております。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年9月30日)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年9月30日)

 

減価償却費

512百万円

 

 

減価償却費

483百万円

 

 

 

 

(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自  平成26年1月1日  至  平成26年9月30日)

1.配当金支払額

 該当事項はありません。

 

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

 該当事項はありません。

 

当第3四半期連結累計期間(自  平成27年1月1日  至  平成27年9月30日)

1.配当金支払額

 該当事項はありません。

 

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

 該当事項はありません。