独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2022年3月30日

第一屋製パン株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

下  田  琢  磨

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

宮  沢     琢

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている第一屋製パン株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、第一屋製パン株式会社及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

 

継続企業の前提に関する重要事象等への経営者による対応策の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、連結損益計算書のとおり、当連結会計年度において営業損失633百万円、経常損失523百万円、親会社株主に帰属する当期純損失739百万円を計上しており、その結果、継続して営業損失を計上している。また、当連結会計年度末における短期借入金及び1年内償還予定の社債の合計金額は4,197百万円であり、流動負債が流動資産を超過している。加えて、注記事項(連結貸借対照表関係)※2のとおり、2期連続して経常損失を計上したことにより、貸出コミットメントライン(融資枠契約の総額2,200百万円)に関して財務制限条項に抵触している。以上の会社の経営成績及び財政状態、並びに借入金の契約条項の不履行により、当連結会計年度末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している。

 経営者は、財務諸表の作成に当たり、継続企業の前提が適切であるかどうかを評価することが求められる。当該評価の結果、期末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合には、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をすることにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるかどうかを評価することが求められる。

 経営者は、上記継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消又は改善するため、資金面を中心とした手当及び改善策を実施することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性はないものと判断している。すなわち、経営者は、当連結会計年度末日後に保有株式を売却することにより資金を調達するとともに、主力行の当座貸越極度額や証書貸付の継続についても契約の更新を行った。また、経営者は、主要取引銀行等に対して、業績の回復に向けた施策、会社グループの財政状態及び担保に供していない保有不動産の状況を説明することにより、主要取引銀行等の支援体制を確保していると判断している。なお、経営者は売上面、生産面及び販売管理費の管理面での対応を図っていくこととしている。経営者は、これらの資金面を中心とした手当及び改善策を反映した、連結会計年度末日の翌日から12か月間の資金繰り計画表を作成しており、当該資金繰り計画については事業計画を基礎としている。さらに、経営者は、上記資金繰り計画表に含まれる、売上面、生産面及び販売管理費の管理面での改善策についての不確実性を考慮し、保守的なシナリオに基づく連結会計年度末日の翌日から12か月間の資金繰り計画表を作成している。経営者は、これらを評価した結果、継続企業の前提に関する重要な不確実性はないものと判断している。

 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が識別された場合、監査人は、経営者の対応策の実行可能性について十分な裏付けを入手した上で、経営者による連結会計年度末日の翌日から12か月間の期間において資金に十分な余裕が認められるかどうかを判断する必要がある。これには、資金調達を確保するため経営者が連結会計年度末日後に実施した対応策の検討、及び金融機関からの当座貸越極度額や証書貸付等の資金調達の継続に関する経営者による判断に対する評価が含まれる。

 このように、継続企業の前提に関する重要事象等への経営者による資金面を中心とした対応策の評価については、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、かつ想定される財務諸表の利用者による連結財務諸表の理解にとって重要であることから、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、継続企業の前提に関する不確実性についての経営者による対応策を評価するため、主として以下の手続を実施した。

(1)資金調達を確保するため経営者が連結会計年度末日後に実施した対応策の検討

・会社が当連結会計年度末日後に実施した保有株式の売却取引について取引記録を検証した。

・会社が当連結会計年度末日後に実施した主力行との当座貸越極度額契約の更新及び証書貸付契約の更新について、該当する契約書類を閲覧した。

(2)資金面を中心とした経営者の対応策についての検討

・当連結会計年度末日の翌日から12か月間の資金繰り計画表を検証するため、以下の手続を実施した。

-経営者が作成した資金繰り計画表及びその基礎となる事業計画の作成方法について経営者に質問をするとともに、会社の取締役会で承認された事業計画と比較した。

-過年度において経営者が作成した資金繰り計画表と実績とを比較し、経営者による資金繰り計画の策定プロセスを評価した。

-資金繰り計画表について、会社が当連結会計年度末日後に実施した保有株式の売却取引による入金額と比較した。

-銀行等借入の返済予定について、契約書等における返済条件と資金繰り計画表とを比較した。

・経営者による売上面、生産面及び販売管理費の管理面での対応策を理解するために、以下の手続を実施した。

-前連結会計年度末における対応策と当連結会計年度における実績とを比較した。

-当連結会計年度末における対応策について、経営者に質問するとともに、資金繰り計画表の基礎である事業計画との整合性を検討した。

(3)経営者による保守的なシナリオに基づく資金繰り計画表の検討

・経営者が作成した保守的なシナリオに基づく資金繰り計画表について、不確実性が織り込まれているかどうかを検証するために、過去の趨勢及び直近の実績との比較を行った。

・会社の資金調達余力を検証するため、保有不動産について担保に提供の事実の有無を確認した上で、担保に供されていない保有不動産について、会社が直近において取得した外部の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書を閲覧するとともに、その後の期間における適切に市場価格を反映していると考えられる指標の重要な変動の有無を検討した。

・主力行をはじめとする金融機関による支援体制が確保されているかどうかを確かめるため、会社の業績回復に向けた施策及び会社グループの財政状態への評価、並びに融資姿勢について主力行等に質問した。また、経営者による資金繰り計画表及び保守的なシナリオに基づく資金繰り計画表を踏まえた上で、当座貸越極度額や証書貸付等の継続に関する融資方針について質問した。

・その他の関係会社である豊田通商㈱に対して、経営者による対応策への評価及び支援姿勢について質問した。

 

 

 

第一屋製パン㈱の食品事業に係る固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度において、第一屋製パン㈱の食品事業に係る資産グループ及び共用資産を含むより大きな単位の有形固定資産7,074百万円及び無形固定資産65百万円(これらは総資産の39.7%を占めている。)のうち、金町工場を除く全工場及び共用資産を含むより大きな単位の有形固定資産等について、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであることから減損の兆候があると判断している。

減損の兆候がある資産又は資産グループについては、減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識すべきであると判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上する必要がある。会社は、金町工場を除く全工場及び共用資産を含むより大きな単位の有形固定資産等について、回収可能価額を測定した結果、大阪空港工場について帳簿価額が正味売却価額を上回っていることから、減損損失を176百万円計上している。なお、会社は、減損損失の金額を検討するに当たり、その資産グループにおける回収可能価額については、使用価値がマイナスであることから正味売却価額により測定している。

会社は、正味売却価額として、外部の不動産鑑定士による不動産鑑定評価額から、解体撤去費用を含む処分費用見込額を控除した金額を算定している。不動産鑑定評価には主として原価法が適用されており、重要な仮定は建物の再調達原価及び土地の更地価格である。処分費用の重要な仮定は購入業者や解体業者からの処分費用の見積り金額等に基づく将来の見込額である。

当該固定資産の減損損失の計上要否については、連結財務諸表に重要な影響を及ぼすものであり、不動産鑑定評価額の算定に用いられた評価手法、建物の再調達原価及び土地の更地価格の主要な査定項目について専門性が伴うものであること、また、処分費用の見積りは不確実性があり、経営者の判断を伴うものであることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、食品事業に係る金町工場を除く全工場及び共用資産を含むより大きな単位の有形固定資産等の減損について、主として以下の手続を実施した。

・正味売却価額の算定において使用された外部専門家による不動産鑑定評価を検証するため、当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を関与させ、会社が利用した不動産鑑定士の適性、能力及び客観性の検証、評価手法、建物の再調達原価及び土地の更地価格の主要な査定項目を検討した。

・処分費用見込額を検証するため、経営者が外部業者から取得した見積書と比較した。

・食品事業に係る資産グループごとの減損損失の測定及び共用資産を含むより大きな単位での減損損失の測定を検証するため、正味売却価額と帳簿価額とを比較した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、第一屋製パン株式会社の2021年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、第一屋製パン株式会社が2021年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 

 

利害関係
 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

 

※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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