該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2022年5月27日開催の取締役会決議により、2022年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
(2024年12月31日現在)
(注) 自己株式922,666株は、「個人その他」に9,226単元及び「単元未満株式の状況」に66株含まれております。また、期末日現在の実質的な所有株式数と同一であります。なお、当該自己株式には、株式交付信託の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式346,500株は含めておりません。
(2024年12月31日現在)
(注) 1.上記のほか当社所有の自己株式922千株があります。
2.当社は、役員向け株式交付信託を導入しております。
当該信託の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する346千株は、上記(注)1.の自己株式に含めておりません。
(2024年12月31日現在)
(注) 1.株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式346,500株(議決権の数3,465個)につきましては、「完全議決権株式(その他)」に含めております。
2.「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式66株が含まれております。
(2024年12月31日現在)
(注) 株式交付信託の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する346,500株(2.26%)は、上記自己株式数に含めておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2017年3月29日開催の第67期定時株主総会決議に基づき、当社取締役(社外取締役を除きます。)及び執行役員(以下、「取締役等」といいます。)を対象とする株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
① 本制度の概要
本制度は、当社が金員を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、役位等一定の基準に応じて当社が取締役等に付与するポイント数に相当する数の当社株式を、本信託を通じて取締役等に対して交付する制度です。なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時(取締役等の退任後、監査役に就任した場合は監査役退任時)です。
② 本制度により取得した当社株式の総数又は総額
株式会社日本カストディ銀行(信託口)が、2017年5月25日付で75,000株(43,050千円)、2017年5月26日付で200,000株(115,600千円)、2021年2月25日付で20,000株(29,900千円)、2022年8月16日付で294,000株(254,322千円)を取得いたしました。
なお、2017年7月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合、2019年7月1日付で普通株式1株につき2株、2022年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しており、有価証券報告書提出日現在において株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式数は、346,500株であります。
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等を退任した者(取締役等の退任後、監査役に就任した場合は監査役を退任した者)のうち株式交付規程に定める受益者要件を満たした者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1.当事業年度及び当期間の保有自己株式数には、株式交付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り・買増しによる株式数は含んでおりません。
(1) 株主の皆様への利益還元は重要な政策であり、「中期経営計画2024」においては、2024年度までに配当性向を40%に段階的に引き上げる株主還元の拡充を定めており、当社の期末配当金につきましては、1株につき58円としております。当期の年間配当金は、中間配当金35円と期末配当金58円を合わせた1株当たり93円、配当性向は40.0%となります。
なお、「中期経営計画2030」においては、配当性向40%を基本に1株当たり93円を下限に設定することを株主還元方針といたしました。営業キャッシュフローの伸長により、成長投資と安定配当を両立してまいります。
(2) 内部留保につきましては、企業価値の持続的な向上に向けた成長投資及び経営基盤の強化を図るために有効活用してまいります。
(3) 自己株式の処分・活用につきましては、当社成長発展のためのより良い資本政策を検討し、時宜にかなった決定をしてまいります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、次のとおりであります。
当社では、経営の透明性と健全性の確保、及び効率性の向上を基本方針として、取締役会及び監査役会の機能強化、法令違反行為の未然防止機能強化、ディスクロージャー、株主への説明義務が重要であると考え、コーポレート・ガバナンスの充実に取組んでおります。この実現のため、当社は監査役会設置会社の形態を採用し、独立役員の要件を満たす社外取締役・社外監査役の選任により、経営監督機能を強化すると共に、執行役員制度を導入し、取締役会の決議によって選任された執行役員9名が、各本部間の情報及び業務計画や施策等の立案・進捗管理を共有化し、迅速な業務執行を図っております。
当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。

(会社の機関の内容)
経営に関わる意思決定については、法令等に定められた事項や重要事項等は取締役会、日常の業務執行に関しては、常勤取締役及び執行役員を中心に構成される常勤役員会及び人事委員会を定期的に開催して意思疎通を図ると共に社外役員にも電子メール等により迅速に情報を共有し、積極的に意見を交換しながら、規程に定められた審議事項や業務報告に対して慎重かつ迅速な意思決定を行い、経営の進捗及び業務執行の適正性を管理監督しております。
(イ) 取締役会
当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役6名(内、社外取締役3名)で構成し、法令及び定款で定められた事項及び経営に関する重要事項につき、十分に審議した上で意思決定を行っております。また、監査役4名(内、社外監査役3名)も出席しております。
取締役会は、業務執行取締役の担当業務及び執行役員へ委任する業務執行分野をそれぞれ決定し、業務執行は当該分掌に基づき行われております。また、業務執行取締役は、業務執行の進捗状況等を常勤役員会及び取締役会で報告し、執行役員は、代表取締役、常勤役員会及び取締役会に対して適宜適切に担当分野の業務執行状況を報告しております。
当社のガバナンス委員会は、本書提出日現在、取締役4名(内、独立社外取締役3名)で構成し、取締役等の指名・報酬などの検討にあたり、透明性・公正性を確保できるよう、取締役会の諮問機関として設置しており、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
当社の監査役会は、本書提出日現在、監査役4名(内、社外監査役3名)で構成し、法令及び定款に基づき、取締役の意思決定の過程や業務執行の監査を実施しております。社内監査役は、経営全般に関する豊富な知見に基づく視点から、社外監査役は、財務、会計及び企業法務に関する知識と経験に基づく視点から、それぞれ監査を行うことにより経営の健全性を確保しております。
当社の常勤役員会は、本書提出日現在、常勤取締役3名、常勤監査役2名(内、社外監査役1名)及び執行役員を中心に構成し、業務執行取締役及び執行役員により日常的な業務執行の報告が行われ、取締役会決議事項を除く重要な業務執行を、審議の上、代表取締役社長が決定しております。
(ホ) 人事委員会
当社の人事委員会は、本書提出日現在、常勤取締役3名及び執行役員で構成し、社員の活力を高めるため、人事・組織諸制度の的確な運用及び当該諸制度の制定・改廃並びにその他人事・組織に関する重要事項について審議の上、代表取締役社長が決定しております。また、必要に応じて常勤監査役2名(内、社外監査役1名)も出席しております。
(ヘ) サステナビリティ委員会
当社のサステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長として、副委員長、分科会リーダー、委員によって構成され、サステナビリティに係る事項を協議の上、定期的に取締役会へ報告しております。
(ト) 機関ごとの構成員
◎は議長、委員長
(a) 全役職員の行動規範として「企業理念体系」及び「企業行動憲章・企業行動基準」を定め、その周知徹底を図り、遵法の精神に則り業務運営に当たっております。
(b) 反社会的勢力及び団体に対しては一切関係を持たず、不当要求や妨害については警察等の外部機関とも適切に連携しつつ毅然とした態度で組織的に対応しております。
(c) コンプライアンスの推進については、「コンプライアンス組織・運営規程」に則り、「内部通報基準」の制定、社内外の通報窓口設置、チーフ・コンプライアンス・オフィサーを委員長とするコンプライアンス委員会の設置、各本部・事業所等を担当するコンプライアンス・オフィサーを中心とした全役職員への教育実施等により、法令等遵守の徹底、コンプライアンス意識の向上及び行動規範の浸透を図り、風通しの良い企業風土の醸成を推進しております。
(d) 取締役会は、法令及び定款で定められた事項及び経営に関する重要事項につき、十分に審議した上で意思決定を行う一方、業務執行する取締役、及び執行役員からは、その執行状況に関わる報告等を求めて経営方針の進捗状況を把握し、業務執行の適正性を管理監督しております。さらに、取締役等の指名・報酬などの検討にあたり、透明性・公正性を確保できるよう、取締役会の諮問機関としてガバナンス委員会を設置し、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
(e) 監査役は、取締役会及び常勤役員会のほか、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人の業務執行状況等に関して意見の陳述や報告を行い、必要に応じて助言・勧告、場合によっては適切な処置を講じております。
(f) 監査役会は、会計監査人より取締役、執行役員及び使用人の業務執行に関する不正行為又は法令及び定款に違反する重大な事実がある旨の報告を受けた場合、監査役が協議して必要な調査を行い、助言又は勧告等の必要な処置を講じております。
(g) 内部監査部門として監査室を社長直轄組織として設置し、定期監査と共に必要に応じて臨時監査を実施して日常の業務執行状況を把握し、その改善を図っております。
(a) 全社的に影響を及ぼす重要なリスクについては、経営企画部を主管部として要因別に「既に認識しているリスク」の見直しと「新たに発生することが見込まれるリスク」の洗出しを定期的に実施しております。各部門では部門の業務に関わる重要なリスクについては、「既に認識しているリスク」の見直しと「新たに発生することが見込まれるリスク」の洗出しを定期的に実施して経営企画部に報告しております。経営企画部は全社及び各部門に関わる重要なリスクと、リスクが顕在化する可能性や顕在化した場合の影響等を含めた対応策を取り纏めて、役員会に報告しております。常勤役員会は当該報告内容を審議し、必要に応じて、リスクの解消・改善を行う新たな処置を取っております。
(b) 新たにリスク管理面で問題が発生もしくは発生が予想される場合は、その都度経営企画部より常勤役員会に報告し、その対策を協議して是正処置を取っております。ただし、緊急を要する場合は、担当本部長より代表取締役社長に報告し、対策を協議して是正処置を取り、速やかに常勤役員会に報告しております。また、重大事故発生や大規模自然災害・ウィルス感染症等に対応するために、災害対応マニュアルや事業継続計画(BCP)を策定しており、重大な危機発生時には、リスク管理基本規程に基づき対応しております。
当社は、株主への機動的な利益還元等を行うため、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款で定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款で定めております。
当社は、取締役等の職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、法令の定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
当社の取締役は、15名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく賠償責任の限度額は、社外取締役及び監査役共に同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
(チ) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されることになります。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社取締役、監査役及び執行役員全員であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。ただし、故意又は重過失に起因して生じた損害は填補されない等の免責事由があります。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、法令及び定款に定められた事項及び経営に関する重要事項について決議すると共に、業務執行状況につき報告を受けています。
なお、個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。
(注)1.石川和弘氏及び太田智久氏は、2024年3月28日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2.阿部一博氏及び吉田孝信氏は、2025年3月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しております。
3.水田豊重氏は、2024年3月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
4.佐藤光記氏は、2025年3月28日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、当事業年度の取締役会への出席はありません。
⑤ ガバナンス委員会の活動状況
当事業年度において当社はガバナンス委員会を12回開催しており、取締役及び監査役の選任、取締役の報酬、後継者計画等を審議、取締役会に答申しております。
なお、個々の委員の出席状況については以下のとおりであります。
(注)1.伊藤善計氏は、2024年3月28日開催の定時株主総会後にガバナンス委員に就任しておりますので、就任後に開催されたガバナンス委員会の出席状況を記載しております。
2.吉田孝信氏は、2025年3月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しております。
3.太田智久氏は、2025年3月28日開催の定時株主総会後にガバナンス委員に就任しておりますので、当事業年度のガバナンス委員会への出席はありません。
男性
(注)1.取締役堀江裕美氏、伊藤善計氏、太田智久氏は、社外取締役であります。
2.監査役木村敦彦氏、花野信子氏、膝附東洋史氏は、社外監査役であります。
3.2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.本書提出日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
(注)※印の各氏は、取締役を兼務しております。
当社の取締役6名のうち社外取締役は3名、監査役4名のうち社外監査役は3名であります。
当社は社外役員を選任する際の独立性に関する基準又は方針はありませんが、社外役員の選任にあたり、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を参考にし、豊富なビジネス経験、法律知識等を通じて培った幅広い見識から独立的な立場で当社の経営に資する人選を行っております。
社外取締役堀江裕美氏は、企業の部門責任者、経営幹部を歴任しており、豊富なビジネス経験を当社の経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役伊藤善計氏は、食品業界における生産技術分野の経験と実績を持ち、豊富なビジネス経験を当社の経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役太田智久氏は、DXコンサルティング事業の創出やIT業界における様々な活動を行う等、豊富なビジネス経験を当社の経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外監査役木村敦彦氏は、公認会計士として長年培われた専門的な知識及び高い見識と経験から公正な立場で客観的かつ中立的立場に立って取締役の職務執行に関する監督をすることができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外監査役花野信子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識及び高い見識と経験から公正な立場で客観的かつ中立的立場に立って取締役の職務執行に関する監督をすることができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外監査役膝附東洋史氏は、三菱商事株式会社の社員であります。同社は、当社株式の29.63%(間接被所有割合を含む議決権比率)を保有する株主であり、当社製品の販売総代理店となっており、営業上の取引がありますが、経営につきましては独立した関係にあります。
当社は、社外取締役等の人材の選任を容易にし、職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監査役共に会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、業務執行状況の監督を行っております。社外監査役につきましては監査役会に出席し、報告及び意見交換を行うと共に、取締役会の業務執行を監査しております。加えて、社外取締役3名はガバナンス委員会の構成員並びに議長であり、取締役などの指名・報酬等の決定に関する透明性・公正性確保を図っております。また、社外監査役は定期的に会計監査人から会計監査の方法及び監査結果についての報告を受け、緊密な連携と意見の交換を行うと共に、監査室と連携を保ち、監査結果の報告を求め、必要に応じてこれを活用しております。監査室は内部統制の観点より定期的に会計監査人と緊密な連携と意見の交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
(イ)組織・人員
当社は、本書提出日現在、常勤監査役2名及び非常勤監査役2名の4名体制で、そのうち常勤監査役1名と非常勤監査役2名が社外監査役です。常勤監査役 山本寿男氏は、当社における生産本部長、マーケティング本部長、SCM本部長等としての経験を通じて、経営全般及び会社業務に関する豊富な知見を有しております。また、監査役会の議長及び特定監査役を務めております。常勤監査役 木村敦彦氏は公認会計士としての経験により財務及び会計に関する相当程度の知見を有していると共に、監査等委員や事業会社など、その豊富なビジネス経験を通じて幅広い見識を有しております。非常勤監査役 花野信子氏は弁護士の豊富な知識と長年の経験を有しております。非常勤監査役 膝附東洋史氏は、三菱商事株式会社等における豊富なビジネス経験を通じた幅広い見識を有すると共に公認内部監査人の資格を有しております。
また、監査役の職務遂行を補佐するため、補助使用人3名(内部監査部門との兼任者)を配置し、監査精度の向上と迅速化に努めております。
(ロ)監査役会の活動状況
当事業年度は監査役会を14回開催(1回あたりの所要時間は概ね1時間)しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
各監査役の当事業年度に開催した監査役会への出席状況
※常勤監査役 山本寿男氏の監査役会出席状況は、2024年3月28日に監査役就任以降に開催された監査役会を対象としています。
※常勤監査役 羽田英之氏は、2024年3月28日の株主総会にて退任いたしました。
※監査役 松原良司氏は、2025年3月28日の株主総会にて退任いたしました。
※監査役 膝附東洋史氏は、2025年3月28日の株主総会にて選任・就任いたしましたので、当事業年度での監査役会への出席はありません。
年間を通じ、監査役会における主な決議事項や協議事項は、以下のとおりです。
決議・審議事項(10):監査役監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の監査報酬に対する同意、監査役会の監査報告書等
協議事項(8):取締役会への業務監査結果報告等
報告事項(24):業務監査結果報告等
※( )は項目数であります。
また、監査役会は、当事業年度の監査にあたり、①中期経営計画・年間事業計画の遂行状況、②リスク管理体制の整備・運営状況、③内部統制体制・コンプライアンス体制の整備・運営状況、④品質管理体制、⑤人事管理体制、⑥前回監査指摘事項改善状況の6項目を重点監査項目として取組み、監査結果を取締役会にも報告しております。
(ハ)監査役の主な活動・監査手続
監査役は、業務監査として、取締役の職務執行の監査、取締役会等の意思決定の監査、内部統制システムの整備・運用状況の監査などを行い、また会計監査として、会計監査人の独立性の監視及び財務報告体制の監査などを行っています。取締役会では、議事運営、決議内容等を監査し、積極的に意見表明を行っております。
常勤監査役は、常勤役員会を始めとする社内の重要な会議・委員会等に出席し、また監査計画に基づく監査活動の一環として、社長など経営執行メンバーとの定期的な対話のほか、本社に加え工場・R&D豊洲研究所・国内支店を含む社内各部門と対話を行うと共に、会計監査人や内部監査部門、経理部門、法務部門と定期的に会合を持ち緊密な連携を通じて、当社の状況を適時適切に把握する体制をとっております。
当事業年度の業務監査は、引続き、インターネット経由の手段も活用して効率的に監査を行うと共に、重要書類の閲覧に加え、可能な限り多くの幹部及び担当者との面談を行い課題の把握に努めました。また、会計監査人監査についても、会計監査人との意見交換において、十分かつ相当な監査手続がなされていることを確認いたしました。加えて、配送等外部委託先の監査を実施し、管理状況について確認を行いました。今後も引続き適正な監査レベルを維持できるよう監査活動の充実化を図ってまいります。
また、社外監査役は、社外取締役との間で、定期的に開催する「社外役員意見交換会」にて、情報・意見交換を行っております。当事業年度は、3回開催いたしました。
(ニ)監査役監査、内部監査及び会計監査との連携状況
監査役会は内部監査部門である監査室と共に、四半期での会計監査レビュー、及び期末における会計監査及び内部統制監査の手続き及び結果の概要につき会計監査人より報告を受け、意見交換を実施しています。また、常勤監査役及び監査室は、期中において経理部から会計監査人への四半期決算報告への同席等も行っております。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うと共に、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるなどの連携を行い、三様監査の充実に努めております。
② 内部監査の状況
(イ)組織、人員及び手続
当社の内部監査は、社長直轄の組織である監査室(3名)が全社的見地から内部監査規程及び監査計画に基づく業務監査と、内部統制監査(金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告)をインターネット経由の手段も活用して実施しております。監査室長は、監査の都度社長宛に監査結果報告書を提出し、その写しを常勤監査役に送付しております。監査対象組織に対しては、指摘事項への是正を求め、改善状況を確認しています。また、監査の結果については、常勤役員会及び取締役会に年1回の報告を行っております。
(ロ)内部監査と監査役監査との連携状況
監査室は常勤監査役と原則隔週での定例連絡会を開催し、監査計画及び業務監査、内部統制監査に関する助言を受けており、連携強化に努めております。
(ハ)内部監査と会計監査との連携状況
監査室は、会計監査人及び経理部との四半期ごとの定期的な打合せに同席して情報交換を行うことに加え、内部統制監査計画や実施結果等の概要について、随時打合せや意見交換を実施しております。
(ニ)内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との連携状況
監査室において、内部統制監査を実施しており、その手続き及び結果を監査役、会計監査業務を実施した会計監査人及び経理部に定期的に報告して意見交換を実施しています。
(イ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ロ)継続監査期間
2007年12月期以降の18年間
(ハ)業務を執行した公認会計士
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。また、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他21名であります。
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当社では、会計監査人の任期は1年とし、再任を妨げない方針です。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任する方針です。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、当該会計監査人を解任又は不再任とし、新たな会計監査人を選任する議案を株主総会に提出する方針です。
(ヘ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、監査役会で定めた評価基準に沿ってその品質管理体制、独立性、専門性及び職務遂行状況等を総合的に評価すると共に、業務執行部門による監査法人への評価も加味して適任か否かを判断しております。
当社の監査役及び監査役会は、上述の評価基準に従って、当事業年度も会計監査人に対する評価を行い、その結果、現会計監査人は職務遂行を適正に行うことを確保するための体制を具備し、独立の立場を保持しつつ職業的専門家としての適切な監査を実施しているものと評価し、監査役会で再任を決議しております。
前事業年度における非監査業務に基づく報酬の内容は、気候関連財務情報開示に関する指導・助言業務であります。
前事業年度及び当事業年度における非監査業務に基づく報酬の内容は、デロイトトーマツ税理士法人による税務申告書レビュー業務、電子帳簿保存法対応に関する指導・助言業務及びインボイス制度対応に関する指導・助言業務であります。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社は、事業の規模・特性、監査時間等を勘案し、監査報酬を決定しております。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、及び監査項目別監査時間や監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績状況を確認し、必要な検証を行った結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして妥当と考えられることから、会計監査人の報酬額等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
(イ)取締役の報酬に関する方針
取締役の報酬は、当社の持続的かつ発展的な成長による企業価値の向上を図る上で、役員が果たすべき役割を最大限に発揮するための対価として機能することを目的としております。
また、取締役の報酬基準及び支給基準は、報酬の決定に対する透明性と客観性を高めるため、過半数を独立社外取締役にて構成するガバナンス委員会の答申に基づき、取締役会で決議しております。
(ロ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
(a)社外取締役を除く取締役の報酬
社外取締役を除く取締役の報酬は、(ⅰ)基本報酬(月額報酬)、(ⅱ)短期的なインセンティブとしての会社業績及び個人業績に応じた業績連動報酬(賞与)、(ⅲ)株式報酬により構成されております。
(ⅰ)基本報酬(月額報酬)
基本報酬は、外部機関の調査結果における他社(製造業)水準を参考として役位別の月額報酬を役員報酬基準に定めており、月額固定報酬として月に1回金銭で支給しております。
(ⅱ)短期的インセンティブとしての業績連動報酬(賞与)
業績連動報酬は、事業年度の業績目標達成の短期的なインセンティブとして会社業績に連動し、かつ役位に求められる役割、責任及び成果の個人業績に応じて年に1回金銭で支給されます。会社業績は、年度決算の主要な指標である経常利益を評価指標としております。
個人別の支給額は、
・経常利益金額のレンジ毎に定められた役位別の賞与金額(会社業績に基づき支給)
・経常利益金額のレンジ毎に定められた評価原資の配分額(個人業績評価に基づき配分)
により構成されています。個人別支給額のうち、評価原資の配分は、個人業績の評価に基づき代表取締役社長が決定しておりますが、評価原資の配分に係る代表取締役社長の権限が適切に行使されていることを担保するため、事前にガバナンス委員会の審議を経て決定しております。
賞与支給基準は、経常利益に比例して業績連動報酬の現金報酬総額に占める割合が高くなるように定めております。ただし、経常利益が300百万円未満の場合、業績連動報酬(賞与)は支給されません。
当事業年度の期初経常利益目標は3,470百万円でしたが、実績は4,315百万円でした。
(ⅲ)株式報酬
当社は、2017年3月29日開催の第67期定時株主総会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止し、取締役(社外取締役を除く)及び執行役員(以下、「取締役等」といいます。)に対する株式報酬制度の導入を決議いたしました。株式報酬は、当社が金員を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、役位及び在任期間に応じて当社が取締役等に付与するポイント数に相当する数の当社株式を、本信託を通じて取締役等に対して交付します。なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時(取締役等の退任後、監査役に就任した場合は監査役退任時)です。
(b)社外取締役及び監査役の報酬
社外取締役及び監査役の報酬は、基本報酬(月額報酬)及び賞与により構成されております。賞与はその役割から固定としております。ただし、経常利益が300百万円未満の場合、賞与は支給されません。
(ハ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
(a)取締役会:
・役員報酬規程、役員報酬基準、役員賞与支給基準の決定。
・役員報酬基準等に基づき支給される旨の報告を受ける。
・ガバナンス委員会より答申された賞与支給総額の決定。
(b)ガバナンス委員会:
・役員報酬規程、役員報酬基準、役員賞与支給基準の審議及び取締役会への答申。
・役員報酬基準等に基づき支給されることを確認する。
・代表取締役社長による取締役(社外取締役を除く)の個人業績評価及び評価原資配分の審議。
(c)当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及びガバナンス委員会の活動
基本報酬(月額報酬)については、取締役会で定められた役員報酬基準に役位別の月額報酬が定められているため、2024年3月のガバナンス委員会において役員報酬基準に基づき支給されることを確認し、2024年3月の取締役会にてその旨が報告されております。業績連動報酬(賞与)については、2025年2月のガバナンス委員会において代表取締役社長による取締役(社外取締役を除く)の個人業績評価及び評価原資配分の審議がなされ、2025年2月の取締役会にて当該審議内容を答申し、その支給が決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.賞与は、当事業年度に計上した役員賞与引当金繰入額であります。
2.株式報酬は、当事業年度に計上した役員株式給付引当金繰入額であります。当該報酬制度において、拠出する金員の上限は、5年間で160百万円以内と決議されております。当該決議時の支給対象となる取締役の員数は4名です。
3.取締役の報酬限度額は、2017年3月29日開催の第67期定時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役は年額18百万円以内)と決議されており、当該決議時の社外取締役を除く取締役の員数は4名、社外取締役の員数は3名です。社外取締役の報酬については、2024年3月28日開催の第74期定時株主総会において年額35百万円以内に改定・決議されております。また、当該決議においては、社外取締役の報酬額のみが改定され、取締役の報酬限度額(年額200百万円以内)は変更ありません。当該決議時の社外取締役を除く取締役の員数は3名、社外取締役の員数は4名です。
4.監査役の報酬限度額は、2017年3月29日開催の第67期定時株主総会において年額65百万円以内と決議されております。当該決議時の監査役の員数は4名です。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的に保有する投資株式を純投資目的の投資株式、その他の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。
(保有方針)
当社は、事業上の関係強化、財務活動の円滑化、及び安定的取引関係の維持強化の方針に沿って当社の中長期的な企業価値の向上に必要な場合であり、かつ保有意義が認められると判断した場合に限り、政策的に株式を保有することとしております(以下、「政策保有株式」といいます。)。ただし、保有の意義が薄れたと判断される株式については、株価の動向、市場への影響等を勘案の上、発行会社と十分な協議を行いご理解を頂いた上で売却を進めます。
(保有の合理性を検証する方法)
当社が保有する政策保有株式の保有合理性については、これら定性的な観点のほか、配当収益及び事業利益等の経済的便益が自社の資本コストに見合っているか、格付け・収益性等の信用リスクに問題がないか、その他経済合理性の定量的な観点も踏まえて、毎年取締役会において検証しております。
(2023年12月末基準の個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)
保有するすべての上場株式について政策保有の合理性を検証し、縮減方針とした銘柄について売却を実施いたしました。
特定投資株式
(注) 1.特定投資株式の㈱リテールパートナーズ以下の4銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、全銘柄について記載しております。
2.「―」は当該銘柄を保有していないことを示しております。
3.保有の合理性は、「保有方針」及び「保有の合理性を検証する方法」に記載のとおり、定期的に検証しております。定量的な保有効果は機密保持の観点により記載しませんが、十分な定量効果があると評価しております。ただし、資本コストの観点で目標数値を下回る銘柄については、採算改善を目指しますが、早期に改善されない場合には売却を検討いたします。
4.当社の株式の保有の有無については、銘柄が持株会社の場合はその主要な子会社の保有分(実質所有株式数)を勘案し記載しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。