独立監査人の四半期レビュー報告書

 

2023年7月28日

日糧製パン株式会社

取締役会  御中

監査法人ハイビスカス

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

堀     俊  介

 

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

堀  口  佳  孝

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日糧製パン株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第86期事業年度の第2四半期会計期間(2019年7月1日から2019年9月30日まで)及び第2四半期累計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る訂正後の四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、限定付結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

限定付結論の根拠

追加情報(不適切な会計処理)に記載のとおり、会社は、過去からの月寒工場における実地棚卸に基づかない棚卸報告による仕掛品及び原材料残高について、実際の仕掛品及び原材料残高への復元ができないとして、当第2四半期会計期間末の仕掛品及び原材料については、棚卸不正発覚後に実施した実地棚卸に基づいて算定した回転期間を用いて算定する方法によりその残高を改めて算定している。当該仕掛品及び原材料残高の算定にあたっては、一連の不適切な処理の影響を受けていない回転期間が用いられているものの、一定の仮定に基づく推定計算による仕掛品及び原材料残高であり、当第2四半期会計期間末時点で実地棚卸に基づく棚卸報告が行われていなかったことから、当監査法人は、当第2四半期会計期間末の仕掛品及び原材料の実在性及び評価の妥当性について裏付けとなる十分な記録及び資料を入手することができなかった。このため、当第2四半期会計期間末の仕掛品18,335千円及び原材料99,586千円の実在性及び評価の妥当性に関して、結論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、原材料及び売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、四半期財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、四半期財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。

 

限定付結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、「限定付結論の根拠」に記載した事項の四半期財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、日糧製パン株式会社の2019年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

その他の事項

四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の四半期財務諸表に対して2019年11月8日に四半期レビュー報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の四半期財務諸表に対して本四半期レビュー報告書を提出する。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

(注) 1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。