独立監査人の監査報告書

 

 

 

 

 

2021年6月15日

亀田製菓株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

新 潟 事 務 所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

水上 圭祐  ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

石尾 雅樹  ㊞

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている亀田製菓株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第64期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、亀田製菓株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

Singha Kameda (Thailand) Co., Ltd.株式の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

財務諸表の注記事項(有価証券関係)に記載されているとおり、会社は当事業年度の貸借対照表において、子会社株式を7,606百万円計上している。このうち、当事業年度に取得したSingha Kameda (Thailand) Co., Ltd.に関する投資は、財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、1,279百万円であり、減損処理の要否の判断が、財務諸表の当期純利益に重要な影響を及ぼす可能性がある。

 

会社は、時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、取得原価をもって貸借対照表価額としており、財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行う方針としている。

 

Singha Kameda (Thailand) Co., Ltd.は欧州及び豪州等の国外向けの米菓の製造・販売を主たる事業とする会社であるが、株式の取得価額総額に占める超過収益力相当額の割合が高いことから、当該子会社の株式の評価に際しては、将来の業績予測に基づく企業の超過収益力を反映した価額を実質価額としている。

超過収益力の検討の前提となる当該子会社の事業計画は、売上高の成長率や営業利益率など将来の不確実性を考慮した仮定や前提を含んだものであり、主な販売先である欧州や豪州等における将来の市場成長率や経済情勢の予測の内容に大きな影響を受けるため、経営者による高度な判断を要し、不確実性を有するものである。

 

上記のとおり、減損処理の要否の判断が財務諸表の当期純利益に重要な影響を及ぼす可能性があり、判断に利用する事業計画には不確実性を有する仮定や前提が含まれていることから、当監査法人はSingha Kameda (Thailand) Co., Ltd.株式の評価の妥当性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、Singha Kameda (Thailand) Co., Ltd.株式の評価の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

● 関係会社に帰属する資産の評価に関連する内部統制の有効性を評価した。評価にあたっては、特に事業計画策定、及び過年度の事業計画と実績値の差異発生要因の検討に係る内部統制に焦点を当てた。

 

● 経営者等への質問により、会社を取り巻く環境の変化の有無や今後の経済情勢の予測を確認するとともに、事業計画に含まれる重要な仮定について、設定方針を理解した。

 

● 利用可能な外部データやその他の関連資料との整合性を確認することにより、主要な販売先の地域別の米菓市場成長率等を勘案して設定した売上高成長率や、過去の実績額、対売上高費用発生率等を基に設定した営業利益率といった事業計画に含まれる重要な仮定について、その合理性を検討した。

 

● 取得時の事業計画と当事業年度の実績値を比較して差異発生要因を把握し、定量的な分析を行うとともに、業績の趨勢分析等も実施することにより、事業計画の信頼性を検討し、取得時に認識した超過収益力の源泉が毀損している状況にないかについて検討した。

 

● 将来キャッシュ・フローの見積額について、事業計画との整合性を検討し、実質価額と帳簿価額との比較を行うことにより、減損処理の要否の判断の合理性を検討した。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E00385-000 2021-06-16 E00385-000 2021-06-16 jpcrp_cor:Row1Member