1【提出理由】

 当社は、2025年6月24日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及び当社の子会社の取締役(以下、「対象取締役等」と総称します。)並びに当社及び当社子会社の幹部従業員(以下、「対象従業員」といい、対象取締役等と併せて「割当対象者」と総称します。)に対し、自己株式(以下「本割当株式」といいます。)の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)銘柄

寿スピリッツ株式会社 普通株式

 

(2)発行数

70,431株

 

(3)発行価格及び資本組入額

(ⅰ)発行価格 2,065円

(ⅱ)資本組入額 該当ありません

(注)発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、本割当決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値である2,064.5円の小数点第一位を切り上げた2,065円としております。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。

 

(4)発行価額の総額及び資本組入額の総額

(ⅰ)発行価額の総額 145,440,015円

(ⅱ)資本組入額の総額 該当ありません

(注)発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。

 

(5)株式の内容

 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。

 

(6)当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳

当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4名 16,850株

当社の幹部従業員      4名 2,128株

当社の子会社の取締役    14名 31,592株

当社の子会社の幹部従業員  38名 19,861株

 

(7)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(令第二条の十二第一号に規定する取締役等をいう。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係

当社の完全子会社

 

(8)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

 当社は、割当予定先である割当対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。

 なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式報酬の払込金額に充当するものとして当社から割当対象者に対して支給される金銭債権を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。

<対象取締役等向け>

① 譲渡制限期間

 2025年7月23日(以下「本処分期日」といいます。)~2085年7月22日

 

② 譲渡制限の解除条件

 対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、顧問、相談役又は使用人その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除します。

③ 譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他の正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い

(ⅰ)譲渡制限の解除時期

 対象取締役等が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、顧問、相談役又は使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位をも任期満了又は定年その他の正当な事由により退任又は退職(死亡による退任又は退職を含みます。)した場合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点に譲渡制限を解除します。

(ⅱ)譲渡制限の解除対象となる株式数

 (ⅰ)で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、本処分期日を含む月から対象取締役等の退任又は退職の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とします。)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てます。)とします。

④ 当社による無償取得

 対象取締役等が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当社は、当該時点において保有する本割当株式の全部を、当然に無償で取得します。また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③で定める譲渡制限解除時点の直後をもって、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部について、当社は当然に無償で取得します。

⑤ 組織再編等における取扱い

 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本処分期日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とします。)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てます。)の株式について、組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除します。また、当社は、組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当然に無償で取得します。

⑥ 株式の管理

 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとします。

 

<対象従業員向け>

① 譲渡制限期間

 本処分期日~2085年7月22日

② 譲渡制限の解除条件

 対象従業員が本処分期日からその後最初に到来する定時株主総会の終結時点の直前時までの期間(以下「本役務提供期間」という。)中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、顧問、相談役又は使用人(再雇用者を除く。)その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除します。

③ 本役務提供期間経過後に、対象従業員が定年その他の正当な事由(自己都合によるものを含む。)により退任又は退職(死亡による退任又は退職を含む。)した場合は、本割当株式の全部について当該退任又は退職の直後の時点に本譲渡制限を解除します。

 

④ 当社による無償取得

 対象従業員が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当社は、当該時点において保有する本割当株式の全部を、当然に無償で取得します。また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③で定める譲渡制限解除時点の直後をもって、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部について、当社は当然に無償で取得します。

⑤ 組織再編等における取扱い

 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本処分期日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とします。)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てます。)の株式について、組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除します。また、当社は、組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当然に無償で取得します。

⑥ 株式の管理

 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象従業員が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象従業員が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。また、対象従業員は、当該口座の管理の内容につき同意するものとします。

 

(9)当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法

 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは区分して、割当対象者が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理され、割当対象者からの申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各割当対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。また、割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。

 

(10)本割当株式の払込期日

2025年7月23日

 

(11)振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

以 上