(注)1. 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2. 単元株式数は100株であります。
3. 提出日現在発行数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は100株であります。
下記2に記載する行使価額(2に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、2に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
2. 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を四捨五入するものとする。本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの財産の価額(以下「行使価額」という。)は、263円とする。但し、下記に定めるところに従い調整されるものとする。
本新株予約権の割当日後、(イ)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(イ)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ)本項(ハ)(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(無償割当による場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又は係る交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)当社普通株式について株式の分割をする場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅲ)本項(ハ)(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項(ハ)(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当の場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項(ハ)(ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
(ⅴ)本項(イ)(ⅰ)から(ⅳ)までの各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには本項(イ)(ⅰ)から(ⅳ)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本新株予約権の新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
この場合、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(ロ)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額の差が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を引いた額を使用する。
(ハ)その他
(ⅰ)行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ⅱ)行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項(イ)(ⅴ)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の株式会社名古屋証券取引所セントレックス市場における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ⅲ)行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、係る基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また本項(イ)(ⅴ)の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(ニ)本項(イ)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
(ⅰ)株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のための行使価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ)行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ホ)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、係る調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、本項(イ)(ⅴ)に定める場合、その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.(1)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該授権株式数を超過する部分に係る新株予約権の行使を行うことはできない。
(2)各新株予約権は一部行使を行うことができる。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権の割当予定先と締結する「総数引受契約」に定めるところによる。
4.吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
(1)新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
(2)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式
(3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。
(6)新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当 発行価格50円 資本組入額25円
3. 有償第三者割当 発行価格103円 資本組入額52円
4.有償第三者割当 発行価格356円 資本組入額178円
5.有償第三者割当 発行価格263円 資本組入額132円
6.当事業年度において、2018年12月12日に提出した有価証券届出書に記載いたしました、第三者割当による新株式発行に係る「手取金の使途」について下記のとおり変更が生じております。
(本件変更の内容)
資金使途の変更内容は次のとおりであります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
<本新株式発行により調達する資金の具体的な使途>
(変更後)
<本新株式発行により調達する資金の具体的な使途>
※変更後の「④ イルムス事業運転資金59百万円」は既に充当済みです。
なお、当社独自のイルムス事業再構築を実施しておりました際に、業績改善を図るための施策として、商材の卸売取引を行いました。そのため、当初、店頭販売強化のための新商材導入用の資金として計画しておりました資金の一部の使途を変更し、当該卸売取引のための仕入資金として前倒しで充当いたしました。
2019年3月31日現在
(注)1. 上記「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
2. 自己株式67株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
2019年3月31日現在
(注)1.前事業年度末現在主要株主であったサイアムライジングインベストメント1号合同会社は、当事業年度末では主要株主ではなくなり、YUTONG HWAGDAE有限責任事業組合が新たに主要株主となりました。
2.2019年5月13日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、グローイングストック合同会社が保有する株式522,800株(発行済株式の総数に対する割合6.31%)について、2018年12月28日付でアスガルド有限責任事業組合と停止条件付株式売買予約契約を締結し、2019年4月26日に譲渡している旨が記載されておりますが、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主は株主名簿に基づいて記載しております。
2019年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式100株(議決権1個)が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つとして位置付けておりますが、現在当社は成長過程にあると考えており、設立以降現在に至るまで利益配当を行っておりません。現時点におきましては、内部留保の充実を図り、新規出店や人材育成、管理体制強化のための投資等に充当することで競争力の強化と業容の拡大に努め、企業価値の向上を目指すことが株主に対する利益還元に繋がるものと考えております。将来的には、業績、事業展望、財務状況等を総合的に勘案した上で、配当による利益還元を実現してまいりたいと考えております。
なお、当社の配当回数についての基本的な方針は、中間配当と期末配当の年2回であり、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
また、当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、会社法454条第5項に定める中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
企業には従業員、取引先などさまざまな利害関係者が取り巻いておりますが、企業に対し最もリスクをとっているのは株主であり、企業は他の利害関係を満足させながら、株主価値を最大化するように統治していかなければならないと考えております。当社では、現在取締役会を中心にした業務運営を行っており、今後につきましても、健全で透明性のある経営を確保するため、ディスクロージャーの徹底を含め、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与するよう活動してまいる所存であります。
また、株式公開後の社会的責任については、株主のみならず、多くのステークホルダー、また直接的な利害関係のない社会全般に対し、コーポレートシチズン(企業市民)としての役割が果たせるような企業活動を行うよう強く認識しております。
当社グループでは企業の市民性、公共性に鑑みまして、「豊かさを感じるライフスタイル産業の創造」にむけて社会貢献することで社会的責任を果たしていきたいと考えております。
当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。監査役会は監査役3名で構成され全員社外監査役であります。監査役会・内部監査担当・内部統制担当が連携を図り、ガバナンス体制の強化を図る体制をとっております。社外監査役は取締役の業務執行について厳正な監査を行っており、毎月の取締役会への出席、その他重要会議に出席し、取締役の業務執行状況、会社業績の進捗状況を確認しており、効率的かつ適切な監査を実施しております。
監査役会は独立役員を含み、監査法人との情報交換並びに代表取締役との報告会を含め、監査役機能を有効活用しながら少人数体制の不備を補っております。また、現在小規模組織のため内部管理体制は、取締役4名、監査役3名から構成される取締役会を中心に十分に機能し、規模相応のものと認識していることから、経営に対するガバナンス強化実現が充分に可能であると判断しております。
当社の取締役会は、代表取締役社長の山田成徳を議長とし、取締役である北川善裕、社外取締役である金英植、田中泰秀の取締役4名(うち社外取締役2名)で構成されております。原則として毎月1回取締役会を開催し、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しており、当社及びグループ会社の業務の進行状況及び経営の重要事項について報告・審議及び決定を行っております。
社外監査役は取締役の業務執行について厳正な監査を行っており、毎月の取締役会への出席、その他重要会議に出席し、取締役の業務執行状況、会社業績の進捗状況を確認しており、効率的かつ適切な監査を実施しております。
当社は監査役体制の強化・充実によるコーポレート・ガバナンスの実効性向上が会社規模の観点から最も合理的であると考え、監査役制度を採用しております。
監査役会は、常任監査役の小林康邦を議長とし、社外監査役である田中隆之、伊藤信彦の監査役3名で構成されており、全員社外監査役であります。
監査役は、監査役会を定期的に開催し、監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役会やその他重要な会議へ出席及び重要な決裁書類の閲覧を実施しております。また、会計監査人と適宜会合を持ち、連携を図り、実効性のある監査により取締役の職務執行の監査に努めております。また、社外監査役は独立した立場で各々の立場から情報の収集・提供を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、各役職員全員に対し代表取締役社長が繰り返しその精神を伝えることにより法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを周知徹底しております。
ⅱ代表取締役社長を総括とし、各部門長担当においてコンプライアンス体制の推進及び問題点の把握に努めております。
2.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
ⅰ文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文章又は電磁的媒体(以下、文書等)に記録し、保存しております。
ⅱ取締役及び監査役は、常時これらの文章等を閲覧できるものとしております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ組織横断的リスク状況の監査並びに全社的対応は当社企画部門を中心とし、代表取締役社長が総括しております。
ⅱ各部門所管業務に付随するリスク管理は担当部門が行うこととしております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎とし、毎月1回の取締役会を開催し、迅速な意思決定を行うため、必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要事項の決定を行っております。
ⅱ社内規程の規程に基づき、職務権限及び意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとっております。
5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ当社及びグループ会社における事業ごとの中期事業計画及び年次事業計画を当社の取締役会にて報告し、毎月の月次報告にて業務の進捗及び適正の把握を行っております。
ⅱ当社取締役においては、各担当部署においてグループ会社の取締役会及び会議へ出席し状況確認を行い、コンプライアンス及びリスク管理の推進を行っております。
ⅲ当社内部監査担当は、当社及びグループ会社に対し内部監査を行い、その業務の適正性が確保されているかを監査し、代表取締役に報告を行うものとしております。
内部監査担当より報告された事項につきましては、当社取締役会への報告がなされ、改善の必要性を審議の上、各担当部署及びグループ会社取締役会への改善のための通告を行うものとしております。
6.監査役を補助する使用人の体制及びその補助する使用人の独立性並びに指示の実効性の確保
ⅰ監査役が職務の補助を行う使用人の設置を要求したときは、取締役会は監査役会と協議の上、補助を行う使用人を置き必要に応じた協力を行っております。
ⅱ当該使用人の人事異動に関しては監査役の意見を尊重するものとしております。
ⅲ監査役の業務監査に必要な補助業務を要請された使用人は、適切に対応できる体制とする。
7.当社及び当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
ⅰ当社及びグループ会社の取締役又は使用人は、当社の監査役の要請に応じて業務の執行状況の報告を行うとともに、重大な影響を及ぼす事項が生じたときは、直ちに監査役に報告することとなっております。
ⅱ監査役への通報については、法令等に従い通報内容を秘密保持するとともに、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益な取り扱いもしてはならないとしております。
8.監査役の職務執行について生ずる費用等の処理に関する体制
監査役がその職務の遂行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとしております。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ監査役は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に会合を開催しております。
ⅱ監査役は取締役会等の重要な会議に出席し、業務執行における状況把握を行っております。
10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社及びグループ会社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える勢力又は団体等とは取引関係その他一切の関係を持たず、反社会的勢力から不当な要求等を受けた場合には、グループ全体として毅然とした姿勢で臨み、反社会的勢力による被害の防止に努めております。
当社のリスク管理体制は、社内各部署での情報収集をもとに、営業会議や取締役会等の重要会議を通してリスク情報を共有することを強化しつつ、さらに弁護士・会計士等の社外専門家から随時アドバイスを受けております。また、組織拡大に対応すべく内部統制システムの強化を図りリスク管理体制をより一層組織的に運営するように努めております。
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額となっております。
当社における取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨を定款で定めております。また、当社の取締役の定数は8名以内とする旨定款に定めております。
[自己株式の取得]
当社は、自己の株式の取得について機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。
[中間配当]
当社は株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行なうことができる旨を定款で定めております。
[取締役及び監査役の責任免除]
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。
[株主総会の特別決議要件]
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款に定めております。
男性
(注)1. 取締役金英植氏及び田中泰秀氏は社外取締役であります。
2. 監査役小林康邦氏、田中隆之氏及び伊藤信彦氏は社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役小林康邦氏及び監査役田中隆之氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役伊藤信彦氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。社外取締役の金英植氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。社外取締役の田中泰秀氏は、既に1年間当社の社外監査役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、また、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断しております。社外取締役2名は、客観的・中立的な立場から経営に関わる重要な事項について適切な意見をいただくとともに、業務執行の監督を行っていただけるものと判断しております。社外監査役の小林康邦氏は、当社と全く取引のない会社の代表取締役社長等の経歴を持っており、当社グループの事業への理解力に富み、実業において取締役の業務執行における状況への監査をするに適した人物であると判断しております。社外監査役の田中隆之氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。社外監査役の伊藤信彦氏は、弁護士であるのみならず、国税審判官の経験も有するなど企業法務と税務に深い知見を有しており、取締役の業務執行における法令上の義務違反等を監査するのに適した人物であると判断しております。なお、田中泰秀氏、田中隆之氏及び伊藤信彦氏は取引所が規定する独立役員となっております。
当社は、社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はなく、全員が取引所の独立役員選任基準に当てはまっており、高い独立性を保持しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社は小規模組織であるため、内部監査部門として独立した部署は設置せず、内部監査・内部統制担当者を指名し各業務部門の監査を実施しており、適正かつ効率的に業務執行状況を調査・指導すると同時に社外取締役、監査役会及び会計監査人と適宜会合を持ち、連携しております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、通常の監査業務並びに毎月の取締役会にて、取締役の業務施行状況、会社業績の進捗状況を確認し、重要な決裁書類の閲覧を行っております。また、内部監査担当との調整を行い効率的かつ適切な監査を実施しております。
監査役会は会計監査人と適宜会合を持ち、監査計画等について協議しております。監査役会の構成は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名で構成され、より客観的な視点からの監査を行えるよう3名全てが社外監査役となっております。
当社は現在小規模組織であるため内部監査室としての独立した部署は設置しておりません。しかしながら内部監査の重要性は認識しており、代表取締役社長が内部監査担当を任命し、内部監査規程に基づいて内部監査を実施しております。内部監査の実施にあたっては、他部署からの独立性、監査権限責任の委譲、企業経営に関する見識の制約の下、経営の効率や法令遵守の体制等の観点から、内部監査計画に準拠し実施しております。
監査法人ハイビスカス
髙橋 克幸
阿部 海輔
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等1名、その他1名であります。
監査役会は、会計監査人としての独立性及び専門性、監査の実施状況、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案し選定しております。会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第19期 (連結・個別) 才和有限責任監査法人
第20期 (連結・個別) 監査法人ハイビスカス
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
ⅰ 異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称 監査法人ハイビスカス
退任する監査公認会計士等の名称 才和有限責任監査法人
ⅱ 異動の年月日
2018年6月27日
ⅲ 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2017年6月28日
ⅳ 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
ⅴ 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であります才和有限責任監査法人は、2018年6月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、当社監査役会が会計監査人としての独立性及び専門性、監査の実施状況、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案した結果、新たに会計監査人として監査法人ハイビスカスを選任するものであります。
ⅵ 上記の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、検討し総合的に評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査計画、監査日数、人員、監査内容等を総合的に勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2003年6月28日であり、決議の内容は、取締役の年間報酬総額100,000千円以内(ただし使用人分給与は含まない)、監査役の年間報酬総額30,000千円以内と決議されております。
当社の取締役の報酬等の額等の決定方針の決定権限者は、取締役会により一任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務分担の状況を考慮して監査役の協議により決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2018年7月13日開催の当社取締役会において、取締役基本報酬は代表取締役社長に一任しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
該当事項はありません。