独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年3月30日

キリンホールディングス株式会社

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

                   東京事務所

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

服 部 將 一

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

佐々木 雅 広

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

藤 岡 義 博

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているキリンホールディングス株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、キリンホールディングス株式会社及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

ミャンマー酒類事業に配分されたのれん等無形資産及び同事業の有形固定資産の評価の合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

キリンホールディングス株式会社の連結子会社であるMyanmar Brewery Limited(以下「MBL」という。)は、ミャンマー国軍と取引関係があるMyanma Economic Holdings Public Company Limited(以下「MEHPCL」という。)との合弁会社である。

【連結財務諸表注記】9.非金融資産の減損に記載のとおり、当連結会計年度において、資金生成単位であるMBLを中核会社とするミャンマー酒類事業に配分されたのれん及び耐用年数を確定できない無形資産(以下「のれん等無形資産」という。)及び同事業の有形固定資産について、これらの帳簿価額全額に相当する金額(68,049百万円)の減損損失が計上されている。

のれん等無形資産が配分された資金生成単位は年次の減損テストの実施が求められるとともに、期中で減損の兆候が認められる場合にも減損テストの実施が求められる。減損テストの結果、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額を減損損失として計上する必要がある。

当連結会計年度において、のれん等無形資産及び有形固定資産は、第2四半期末及び連結会計年度末においてそれぞれ減損損失が計上されている。

(第2四半期末における計上)

2021年2月のミャンマー国軍によるクーデター以降、同国の政情不安による市場環境の悪化、サプライチェーンの混乱、新型コロナウイルス感染症の拡大等により、ミャンマー酒類事業の将来計画の不確実性が高まった。これにより減損の兆候が認められたため減損テストが実施された結果、第2四半期末に減損損失21,429百万円が計上されている。

(当連結会計年度末における計上)

2021年11月にMEHPCLによりミャンマー国内の裁判所に対してMBLの清算申立てが行われた。当連結会計年度末においてキリンホールディングス株式会社とMEHPCLとの合弁解消のための交渉は進捗していない。また、2022年2月にキリンホールディングス株式会社の取締役会にて同事業からの撤退方針が決議された。こうした状況を踏まえ年次減損テストが実施された結果、同事業の回収可能価額がゼロと評価され、連結会計年度末にのれん等無形資産及び有形固定資産の残存する帳簿価額全額に相当する減損損失46,620百万円が計上されている。

当連結会計年度の年次減損テストにおけるミャンマー酒類事業の回収可能価額はキリンホールディングス株式会社の経営者によって承認された同事業の将来キャッシュ・フローの見積りに基づき算定されている。同事業の将来キャッシュ・フローの見積りには、主に以下の点について重要な仮定が使用されており、これらの仮定に関する不確実性は高い。

● 合弁解消に向けたMEHPCLとの交渉の可能性

● MEHPCLがミャンマーの裁判所に申し立てたMBLの清算に関する裁判所による開始決定の見通し

以上から、当監査法人は、ミャンマー酒類事業に配分されたのれん等無形資産及び同事業の有形固定資産の評価の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、資金生成単位であるミャンマー酒類事業に配分されたのれん等無形資産及び同事業の有形固定資産の評価の合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

のれん等無形資産が配分された資金生成単位の減損テストにおける回収可能価額の算定に関連するキリンホールディングス株式会社の内部統制の整備状況及び運用状況の有効性について、特に将来キャッシュ・フローの見積額の合理性を検証する統制に焦点を当てて評価した。

(2) 重要な仮定の合理性の評価

回収可能価額の見積りにおいて使用された仮定の合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

● MEHPCLとの合弁関係解消に向けた交渉状況及び交渉方針について、経営者に質問するとともに、取締役会の議事録等の関連資料を閲覧した。

● MEHPCLによるMBLの清算申立てに係るミャンマー国内の裁判所の審議状況について、経営者に質問するとともに取締役会の議事録等の関連資料を閲覧した。

● MEHPCLによるMBLの清算申立てに係る法的効力及びミャンマー国内の裁判所の審議状況並びに清算決定の可能性について、キリンホールディングス株式会社の顧問弁護士に質問した。

 

 

 

 

バイオケミカル事業に配分されたのれんの評価の合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

【連結財務諸表注記】9.非金融資産の減損に記載のとおり、当連結会計年度末において、資金生成単位グループであるバイオケミカル事業に配分されたのれんが12,874百万円(総資産の0.5%)計上されている。

のれんが配分された資金生成単位グループは年次の減損テストの実施が求められるとともに、期中で減損の兆候が認められる場合にも減損テストの実施が求められる。減損テストの結果、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額を減損損失として計上する必要がある。

キリンホールディングス株式会社は、当連結会計年度に年次減損テストを実施した結果、回収可能価額が帳簿価額を上回ったため減損損失は計上していない。

当連結会計年度の年次減損テストにおけるバイオケミカル事業の回収可能価額は使用価値により算定されている。当該使用価値は、キリンホールディングス株式会社の経営者によって承認された同事業の事業計画を基礎とした将来キャッシュ・フローの見積額を現在価値に割引いて算定されている。

使用価値の算定の基礎とした事業計画には、主力製品及び新製品の市場規模の拡大及び市場シェア獲得等の重要な仮定が含まれている。これらの仮定は不確実性を伴い、使用価値の算定に重要な影響を及ぼす。

また、使用価値の算定に用いる割引率については、計算手法及びインプットデータの選択にあたり評価に関する高度な専門知識が必要とされる。

以上から、当監査法人は、資金生成単位グループであるバイオケミカル事業に配分されたのれんの評価の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、資金生成単位グループであるバイオケミカル事業に配分されたのれんの評価の合理性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

のれんが配分された資金生成単位グループの減損テストにおける使用価値の算定に関連するキリンホールディングス株式会社の内部統制の整備状況及び運用状況の有効性について、特に将来キャッシュ・フローの見積額の合理性を検証する統制に焦点を当てて評価した。

(2) 使用価値の見積りの合理性の評価

使用価値の基礎となる、バイオケミカル事業の事業計画において使用された仮定の合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

● 重要な仮定の根拠について経営者に質問した。

● 主力製品及び新製品の市場規模の拡大見込みに関する仮定について、市場予測に関する直近の利用可能な外部情報との整合性を確認した。

● 主力製品の市場シェア獲得見込みに関する仮定について、主力製品の過年度の市場シェアを基礎とした趨勢分析、主力製品が競合製品に対して有している優位性の検討等により当該仮定の合理性を評価した。

● 新製品の市場シェア獲得見込みに関する仮定について、新製品が競合製品に対して有している優位性及び新製品の上市見込み時期の検討等により当該仮定の合理性を評価した。

また、使用価値の算定に用いる割引率について、当監査法人が属するネットワークファームの評価の専門家を利用して、主に以下の手続を実施した。

● 割引率の計算手法について、会計基準の要求事項を踏まえて、適切性を評価した。

● 割引率の計算に用いられたインプットデータと評価の専門家が入手した外部機関公表の市場データ等を照合した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、経営者が清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそれ以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

 

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、キリンホールディングス株式会社の2021年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、キリンホールディングス株式会社が2021年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

※1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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