1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
…移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
…期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
…移動平均法による原価法
(2) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
…時価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
…定額法
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
…定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(10年以内)に基づく定額法により、のれんについてはその効果が発現すると見積られる期間(10年)で均等償却しております。
(3) リース資産
…所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3 引当金の計上基準
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
役員に支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約等については、要件を満たしている場合には振当処理に、金利スワップについては、要件を満たしている場合には特例処理によっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(3) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を与える可能性があるものは、以下のとおりであります。
1 時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
子会社株式 1,083,913百万円
関連会社株式 175,221百万円
(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式は取得原価をもって帳簿価額としておりますが、当該株式の発行会社の財政状態悪化により実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、評価損を計上して処理をしております。なお、超過収益力等を反映した価額で取得した株式の実質価額は、株式の発行会社の財政状態に超過収益力等を加味して算定しております。
当該実質価額の基礎となっている事業計画については、各関係会社の将来の収益と費用に関する経営者による見積り及び判断が含まれており、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって影響を受ける可能性があります。将来実績が事業計画を大幅に下回る場合は、当該関係会社株式の評価結果が見積りと異なり、翌事業年度の財務諸表の当該関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」(以下「IFRS第13号」という。)、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされています。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定です。
なお、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(2021年改正)については、2023年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定です。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び表示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)
(1) 概要
グループ通算制度への移行に伴い、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めています。
(2) 適用予定日
2023年12月期の期首より適用予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び表示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定です。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
1 関係会社に対する金銭債権・債務
2 保証債務
※1 一般管理費のうち主要な費目及び金額
2 関係会社との取引(区分掲記したものを除く)
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度末(2020年12月31日)
当事業年度末(2021年12月31日)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額は下表のとおりであります。将来の課税所得の見込みに基づき、当事業年度の税務上の繰越欠損金20,832百万円のうち10,287百万円について回収可能と判断しております。
前事業年度(2020年12月31日) (単位:百万円)
当事業年度(2021年12月31日) (単位:百万円)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との重要な差異の原因となった主要な項目別の内訳
(関係会社株式の譲渡について)
当社は、華潤創業有限公司との合弁により、中国において水を中心とした飲料事業を展開する華潤怡宝飲料(中国)投資有限公司の持株会社華潤麒麟飲料(大中華)有限公司の持分を、Plateau Consumer Limited (以下「Plateau」)に譲渡することをPlateauと合意し、2022年2月16日、株式譲渡契約を締結しました。この結果、当社は、2022年12月期において関係会社株式売却益として約750億円を計上する見込みです。なお、当該売却益は現時点での見積額であり、為替影響等により変動する可能性があります。
その他の情報については、連結財務諸表における重要な後発事象に関する注記と同様のため記載を省略しております。
(自己株式の取得について)
当社は2022年2月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
(1) 自己株式の取得を行う理由
株主還元のさらなる充実を図るため
(2) 取得に係る事項の内容
① 取得対象株式の種類 当社普通株式
② 取得しうる株式の総数 30,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合3.6%)
③ 株式の取得価額の総額 50,000百万円(上限)
④ 取得期間 2022年2月15日から2023年2月14日まで