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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
870,000,000 |
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計 |
870,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2017年12月29日(注) |
△16,000,000 |
201,699,743 |
- |
13,226 |
- |
3,158 |
(注)自己株式の消却による減少であります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式2,069,706株は「個人その他」欄に20,697単元、「単元未満株式の状況」欄に6株を含めて記載しております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)1.2018年10月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村證券株式会社が2018年10月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等 の数(株) |
株券等保有 割合(%) |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋1丁目9番1号 |
103,210 |
0.05 |
|
ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) |
1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
520,145 |
0.26 |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都中央区日本橋1丁目12番1号 |
14,204,100 |
7.04 |
2.2018年12月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが2018年12月10日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等 の数(株) |
株券等保有 割合(%) |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 |
5,298,400 |
2.63 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町1丁目12番1号 |
3,395,700 |
1.68 |
3.2018年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社が2018年12月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等 の数(株) |
株券等保有 割合(%) |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 |
2,753,000 |
1.36 |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園1丁目1番1号 |
3,797,300 |
1.88 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂9丁目7番1号 |
6,989,800 |
3.47 |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
501 |
688,729 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (単元未満株式の買増請求による売渡) |
19 |
12,559 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
2,069,706 |
- |
2,069,706 |
- |
(注)1.当期間におけるその他(単元未満株式の買増請求による売渡)には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求により処分した株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式は含まれておりません。
当社は、中長期的な視野のもと、宝グループ全体の事業基盤の強化と利益成長の実現による企業価値および株主利益の最大化を目指し利益配分を行っております。事業から得られるキャッシュ・フローは、事業基盤強化と成長戦略投資等に備え内部留保の充実を図るとともに、株主への利益還元については、安定的な配当の継続を基本としつつ業績連動の要素も加味した還元を実施してまいります。
具体的には連結営業利益の水準に応じて増配する方針とし、配当総額の税引後営業利益(=連結営業利益×(1-法定実効税率)で算出)に対する比率を「みなし配当性向」として30%を目安に配当を行うこととしております。また、自己株式の取得や消却、政策保有株式の売却および売却資金の成長投資・株主還元資金への充当についても、状況に応じて機動的に対応していくことでROEの向上を目指してまいります。
当社は、年1回の期末配当を行うことを基本方針としており、この剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。
当事業年度(第108期)の配当につきましては、上記の方針に基づき、1株につき18円の普通配当を実施することを決定しました。この結果、単体での配当性向は203.2%、連結での配当性向は34.5%となりました。
内部留保した資金につきましては、グループ各社の経営基盤の強化と事業収益力の向上のための財務体質の維持ならびに各事業において利益成長が見込める分野へ積極的に投下し、グループ全体の企業価値の向上に努めます。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「自然との調和を大切に、発酵やバイオの技術を通じて 人間の健康的な暮らしと 生き生きとした 社会づくりに貢献します。」という企業理念のもと、日本伝統の酒造りの発酵技術と最先端のバイオ技術の革新を通じて、食生活や生活文化、ライフサイエンスにおける新たな可能性を探求し、新たな価値を創造し続けることによって社会への貢献を果たしています。
2011年に公表した10年間の長期経営ビジョン「宝グループ・ビジョン2020」では、酒類・調味料事業を基盤とし、バイオ事業と健康食品事業という有望な将来性のある成長事業を有する独自の強固な事業ポートフォリオをベースとし、国内はもとより海外においても事業を伸ばし、さらに環境変化に強いバランスのとれた事業構造を確立することを目指しています。また、長期経営ビジョンを実現するための具体的な実行計画として策定した3カ年の「宝グループ中期経営計画2019」では、「海外売上高比率をさらに高めるとともに、国内外で抜け・モレのない商品と競争優位性をもった商品を多数もつことで、他社に勝てる分野を数多く築き上げ、どんな環境変化が起ころうとも収益を大きく伸長させることができるバランスのとれた事業基盤を確立する」という基本方針のもと、売上高や営業利益、海外売上高比率といった業績目標のほか、成長投資と適切な株主還元の実施によりROEの向上を目指す方針を公表しております。具体的には、営業利益をベースとした「みなし配当性向30%*」を目安とした配当を行うとともに、自己株式の取得や政策保有株式の売却にも、状況に応じた機動的な対応を図ってまいります。
このように、長期経営ビジョンと中期経営計画を着実に実行し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を遂げるためには、株主、顧客、取引先、債権者、従業員、地域社会等のステークホルダーの立場をふまえたうえで、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うためのコーポレートガバナンス体制が必要であり、以下の具体的方針を定めて取り組んでまいります。
*みなし配当性向 = 配当総額 ÷ (連結営業利益×(1-法定実効税率)) ≒ 30%
イ.株主の権利・平等性の確保
当社は、すべての株主の権利の実質的な確保、権利行使にかかる環境整備および実質的な平等性の確保のため、適切な対応を行うこととしております。
ロ.株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、株主、顧客、取引先、債権者、従業員、地域社会等の様々なステークホルダーとの適切な協働に努め、これらのステークホルダーの権利・立場を尊重する企業文化・風土の醸成を推進することとしております。
ハ.適切な情報開示と透明性の確保
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、事業活動におけるリスクやコーポレートガバナンスにかかる情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行い、また法令に基づく開示以外にも必要に応じ適切な方法により情報提供を行うとともに、直接または間接的に株主への説明および対話を行うこととしております。
ニ.取締役会の責務
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現し、収益力や資本効率を高めるために、長期経営ビジョンにおいて当社グループの方向性を示すとともに中期経営計画でその具体的な目標を定めることとしております。
当社は、持株会社として、グループ各社の独自性・自立性を維持しつつ、各社の経営上の重要案件の事前協議や報告を義務付け業務執行を監督しながら、適切なリスクテイクを支える体制をとることとしております。
当社は、経営戦略の策定・遂行を通じ、各事業子会社の業務執行の監査・監督を行うためには、各事業に関する高度な専門知識と豊富な経験を持つ取締役が経営の意思決定を行い業務を監督するとともに、株主を含むすべてのステークホルダーの視点に立脚する幅広い見識をもった独立性の高い社外取締役および社外監査役が業務の執行の監査・監督に関与することで経営に対する監督機能が強化されるものとの考えから監査役設置会社の体制をとり、これにより取締役に対する実効性の高い監督を行うこととしております。
ホ.株主との対話
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、株主の意見を経営に適切に反映することが重要な経営課題の1つであると認識しており、機関投資家に対してはIR担当役員、個人投資家に対しては総務担当役員が統括となり、当社の経営戦略や経営計画に対する理解を得るため株主や投資家との対話を行うこととしております。また、対話によって得られた意見は必要に応じて取締役会などに報告することにより、様々なステークホルダーの立場に関するバランスのとれた理解と、そうした理解をふまえた適切な対応に努めることとしております。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役設置会社であります。提出日現在(2019年6月27日)、監査役は5名であり、うち3名は社外監査役であります。取締役は9名(定款に定める定数は10名以内)であり、うち3名は社外取締役であります。また、経営環境への迅速な対応、取締役の経営責任の明確化のために、取締役の任期は1年としております。
当社は持株会社として、グループ会社の管理に関する必要な事項を定めた「グループ会社管理規程」を制定し、グループ各社の独自性・自立性を維持しつつ、各社の事業活動等の定期的な報告に加え、重要案件については事前協議を行い、または事後すみやかな報告を受けることとしております。
なお、当社では、業務執行上の意思決定および情報提供が適切かつ迅速に行われることを目的として、次の会議体を設置し、運営しております。
a.当社グループのグループ経営全体に関わる重要事項の協議、グループ各社の業績レビュー、ならびに活動状況の報告を行う「グループ戦略会議」を原則として年6回以上開催しております。
b.宝酒造株式会社および宝酒造インターナショナル株式会社の取締役会決議事項等の重要事項についての事前協議および報告ならびに活動状況の報告を行う「宝酒造戦略会議」および「宝酒造インターナショナル戦略会議」を原則として毎月1回開催しております。また、上場子会社であるタカラバイオ株式会社の取締役会決議事項等の重要事項についての報告および活動状況の報告を行う「タカラバイオ連絡会議」を原則として毎月1回開催しております。さらにその他の子会社の取締役会決議事項等の重要事項についての事前協議および報告ならびに活動状況の報告を行う「戦略会議」や「協議連絡会議」を各社ごとにそれぞれ原則として年4回開催しております。
また、当社は会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役および監査役(取締役および監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法定の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、定款に定めております。これは、取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。また、同法第427条第1項の規定による定款の定めに基づき、社外取締役および社外監査役との間に、「責任の限度額を会社法第425条第1項各号の額の合計額とする」旨の責任限定契約を締結しております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は持株会社としてグループ経営を行うにあたり、経営戦略の策定・遂行を通じ、各事業子会社の業務執行の監査・監督を行うためには、各事業に関する高度な専門知識と豊富な経験を持つ取締役が経営の意思決定を行い業務を監督するとともに、株主を含むすべてのステークホルダーの視点に立脚する幅広い見識をもった独立性の高い社外取締役および社外監査役が、監査役会を構成する他の監査役と連携し、業務の執行の監査・監督に関与する現状の監査役設置会社の体制が、監査役の機能を有効に活用しながら、経営に対する監督機能の強化を可能にするものであり、当社のガバナンス体制として最適であると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社は、会社法第362条第5項に基づき「業務の適正を確保するための体制」を取締役会で決議し、これに基づき以下の体制の整備をしております。
a.当企業集団の企業理念と誠実で公正な企業活動のために
当社およびその子会社からなる企業集団(以下、「当企業集団」という)では、「自然との調和を大切に、発酵やバイオの技術を通じて人間の健康的な暮らしと生き生きとした社会づくりに貢献します」という企業理念を掲げ、常に誠実で公正な企業活動を行うことを経営のよりどころとする。
そこで、誠実で公正な企業活動の確保を目指すため、当企業集団全体のコンプライアンス活動を統括する組織として、当社社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、運営する。同委員会では、以下の基本的な考え方に立った「宝グループコンプライアンス行動指針」を制定し、当企業集団の役員・社員のひとりひとりは、この指針に基づき、日常の業務活動を行うこととする。
ⅰ 国内外の法令を遵守するとともに、社会倫理を十分に認識し、社会人としての良識と責任を持って行動する。
ⅱ 自然環境への負荷の軽減に取り組み、生命の尊厳を大切にした生命科学の発展に貢献する。
ⅲ この行動指針に反してまで利益を追求することをせず、公正な競争を通じた利益追求をすることで、広く社会にとって有用な存在として持続的な事業活動を行う。
ⅳ 就業規則を遵守し、就業規則に違反するような不正または不誠実な行為は行わない。
ⅴ 常に公私のけじめをつけ、会社の資産・情報や業務上の権限・立場を利用しての個人的な利益は追求しない。
b.当企業集団の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
イ)「宝グループコンプライアンス行動指針」により、当企業集団の役員・社員の一人ひとりが遵守すべき「法・社会倫理」に関わる行動指針を明示し、集合研修や職場での日常的指導などを通じて当企業集団の役員・社員を教育する。
ロ)反社会的勢力に対しては、当該行動指針を遵守することにより毅然と対応し、一切の関係を持たないこととする。
ハ)役員・社員が当企業集団の業務上の法令違反および不正行為を発見した場合において、通常の業務遂行上の手段・方法によっては問題の解決・防止が困難または不可能であるときの通報窓口として「ヘルプライン」を社内および社外第三者機関に設置し、運営する。通報等の行為を理由とする通報者の不利益取扱は禁止し、この旨を当企業集団全体に周知する。
ニ)「内部監査規程」に基づく内部監査を実施し、当該内部監査の結果をふまえて必要な対策を講じることにより、職務執行の適正の確保に努める。なお、内部監査担当部門は、被監査部門等に対して十分な牽制機能を確保するための独立した組織とする。
ホ)当企業集団では、財務報告の信頼性を確保するための全社的な体制を整備し、評価・改善を行い、これらの体制整備の充実を継続的に行う。
c.当社の取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制ならびに当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
イ)「情報管理規程」を制定して、取締役および使用人の職務の執行状況を事後的に適切に確認するとともに情報の取扱に起因するリスクを防止・軽減するための基本体制を整備・運用する。
ロ)個別具体的な情報の保管年限・管理体制(情報セキュリティ体制を含む)等に関しては、順次個別に規程・取扱要領等を整備・運用する。
ハ)当社と子会社との関係に関する「グループ会社管理規程」を制定し、各子会社の独自性・自立性を維持しつつ、事業活動等の定期的な報告に加え、重要案件については事前協議を行い、または事後すみやかな報告を受けることとする。
d.当企業集団の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ)「コンプライアンス委員会」が当企業集団の「危機管理」全体を統括し、同委員会の監督のもと、各担当部門において「法・社会倫理」「商品の安全と品質」「安全衛生」その他当企業集団を取り巻くリスクを防止・軽減する活動に取り組む。
ロ)緊急事態発生時には、コンプライアンス委員会においてあらかじめ定める「宝グループ緊急時対応マニュアル」に基づき、必要に応じて緊急対策本部を設置した上で、当該事態に対処する。
e.当企業集団の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ)当企業集団における業務執行上の意思決定および情報提供が適正かつ迅速に行われることを目的として、次の会議体を設置し、運営する。
ⅰ 当企業集団のグループ経営全体に関わる重要事項の協議、グループ各社の業績レビュー、ならびに活動状況の報告を行う「グループ戦略会議」を原則として年6回以上開催する。
ⅱ 宝酒造株式会社の取締役会決議事項等の重要事項についての事前協議および報告ならびに活動状況の報告を行う「宝酒造戦略会議」を原則として毎月1回開催する。
ⅲ 宝酒造インターナショナル株式会社の取締役会決議事項等の重要事項についての事前協議および報告ならびに活動状況の報告を行う「宝酒造インターナショナル戦略会議」を原則として毎月1回開催する。
ⅳ タカラバイオ株式会社の取締役会決議事項等の重要事項についての報告および活動状況の報告を行う「タカラバイオ連絡会議」を原則として毎月1回開催する。
ⅴ その他の子会社の取締役会決議事項等の重要事項についての事前協議および報告ならびに活動状況の報告を行う「戦略会議」や「協議連絡会議」を各社ごとにそれぞれ原則として年4回開催する。
ロ)社内の指揮命令系統および業務分掌を明確にするため、「役員職務規程」ならびに「組織および職務権限規程」を制定し、取締役および使用人による適切かつ迅速な意思決定・執行が行える体制を整備・運用する。
ハ)取締役会または各取締役の監督・指導のもと、各担当部門において、または必要に応じて部門横断的なプロジェクトチームを組織して、効率経営の確保に向けた業務の合理化・迅速化・電子化等に継続的に取り組む。
ニ)内部監査は、効率性の観点にも立って実施し、当該内部監査の結果をふまえて必要な対策を講じることにより、職務執行の効率性の確保に努める。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
イ)監査役の職務を補助すべき使用人の設置を監査役が必要としたときは、当該使用人が置かれる指揮命令系統・当該使用人の地位・処遇等について取締役からの独立性を確保するとともに、監査役の当該使用人に対する指示の実効性が確保される体制を整えた上で、補助使用人を置くものとする。
g.監査役への報告に関する体制および監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱を受けないことを確保するための体制
イ)監査役は、重要な意思決定の過程や業務執行状況を把握するために、取締役会およびグループ戦略会議に出席し、稟議書その他の業務執行上の重要な書類を閲覧する。また、必要に応じて、各子会社の戦略会議・連絡会議等の重要な会議への出席その他の方法により、当企業集団内の取締役および使用人に説明を求める。
ロ)取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、監査役に報告しなければならない。
ハ)監査役に報告をした者に対して当該報告をしたことを理由として不利益な取扱を行うことを禁止し、この旨を当企業集団全体に周知する。
h.監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ)監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払その他の請求をした場合は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められたときを除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。
ロ)監査役は、有効かつ効率的な監査を実施するべく、内部監査担当部門と緊密な連携を保持する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社では、当社社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」が当社グループの危機管理全体を統括し、同委員会の監督のもと、各担当部門において「法・社会倫理」「商品の安全と品質」「安全衛生」その他当社グループを取り巻くリスクを防止・軽減する活動に取り組むとともに、緊急事態発生時には、あらかじめ定める「宝グループ緊急時対応マニュアル」に基づき、必要に応じて緊急対策本部を設置した上で、当該事態に対処することとしております。
また、常にお客様を大切にし、商品の安全と品質に万全を期すため、当社に品質保証部を組織し、その下にお客様相談室および品質保証課を設置しております。
ハ.その他
a.執行役員制度について
当社ならびに当社グループの中核事業会社である宝酒造株式会社およびタカラバイオ株式会社では、経営と執行を分離した執行役員制度を導入し、取締役会は少数メンバーによる迅速な意思決定と本質的な議論ができる体制としております。
b.情報開示について
情報開示については、「有価証券報告書」のほか「決算短信」、「宝グループレポート(統合報告書)(英文・和文)」などの各種報告書の充実および証券取引所や当社のウェブサイトを通じた情報開示、また、決算説明会やIRミーティングを通じた情報開示など、積極的に行っております。
c.取締役の選任決議要件
当社は、会社法第341条の規定により、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また取締役の選任決議は累積投票によらない旨、および取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨も定款に定めております。
d.自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の定めにより、取締役会の決議によって市場取引により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、事業環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
e.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に規定する特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは定足数の確保をより確実にすることを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注3) |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注3) |
所有株式数 (株) |
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(戸籍上の氏名:井﨑 理子) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (注3) |
所有株式数 (株) |
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計 |
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3.取締役、監査役の任期は以下のとおりであります。
※1 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
※2 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※3 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※4 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。当社における社外取締役および社外監査役の独立性に関する判断基準は次のとおりであります。
<社外役員の独立性判断基準>
当社は、社外取締役および社外監査役(以下総称して「社外役員」という。)のうち、以下の各要件のすべてを満たす場合には、当社からの独立性を有している者と判断する。
1.現在および過去のいずれの時点においても、次の要件を満たすこと。
当社、当社の子会社または関連会社(以下総称して「当社グループ」という。)の業務執行者(業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人をいう。以下同じ。)でないこと。
2.現在および過去5年間において、次のすべての要件を満たすこと。
(1)当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。)またはその業務執行者でないこと。
(2)当社グループが総議決権の10%以上の議決権を有する会社その他の団体またはその業務執行者でないこと。
(3)当社グループの主要な取引先である者(当社グループとの取引額が、当社の一事業年度における連結売上高の2%以上の者をいう。)またはその業務執行者でないこと。
(4)当社グループを主要な取引先とする者(当社グループとの取引額が、自らの一事業年度における連結売上高の2%以上の者をいう。)またはその業務執行者でないこと。
(5)当社グループの主要な借入先(当社グループの借入金残高が、当社の連結総資産の2%以上の借入先をいう。ただし、これに該当しない場合であっても、当社の事業報告等において「主要な借入先」として記載する借入先については、当社グループの主要な借入先に該当するものとみなす。)またはその業務執行者でないこと。
(6)当社グループから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬等を受領している弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門サービス提供者(法人その他の団体であるときはそれに所属して当該サービスを提供する者)でないこと。
(7)当社グループの会計監査人(法人であるときはそれに所属して業務を執行する者)でないこと。
(8)当社グループから年間1,000万円以上の寄付を受けている者(法人その他の団体であるときはそれに所属して業務を執行する者)でないこと。
(9)社外役員の相互就任関係(当社グループの業務執行者が当社グループ以外の会社の社外役員であり、かつ、当該当社グループ以外の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。)となる会社の業務執行者でないこと。
(10)近親者(配偶者または二親等内の親族をいう。)が、当社グループの業務執行者(使用人にあっては部長に相当する役職以上の者に限る。)でなく、かつ、上記(1)から(9)までに掲げる者(会社の業務執行者のうち使用人にあっては部長に相当する役職以上の者に限り、会社以外の団体に所属する者にあっては重要な業務を執行する者に限る。)でないこと。
3.その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
社外取締役吉田寿彦、友常理子および川上智子、ならびに社外監査役北井久美子の各氏は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他一般株主との利益相反を生じるおそれのある関係を有しておらず、独立性を備えた者であると考えております。なお、社外監査役北井久美子氏は、現在、大崎電気工業株式会社の社外監査役でありますが、これらの会社と当社との間には、重要な関係はありません。
社外監査役山中俊人および三枝智之の両氏は、当社監査役就任前、それぞれ次に記載する当社の特定関係事業者(主要な借入先)の業務執行者でありましたが、その他の利害関係はありません。
また、社外役員の当社株式の所有状況につきましては、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
・社外監査役 山中俊人氏 株式会社みずほ銀行
・社外監査役 三枝智之氏 農林中央金庫
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の他、各重要会議にも出席し、より客観的な立場から、その経験や知識と幅広い見識等に裏付けられた発言を行う等、当社の取締役会としての業務執行監督機能のより一層の充実に貢献しております。また、監査部、監査役会および会計監査人との間で必要に応じて適宜情報交換・意見交換を行う等の相互連携を図るとともに、取締役会の一員として、内部統制関連部門の報告等に対して必要に応じて意見・助言等を述べること等により、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、取締役会および監査役会の他、各重要会議にも出席し、より客観的な立場から、その経験や知識と幅広い見識等に裏付けられた発言を行う等、当社の監査役の機能のより一層の充実に貢献しております。また、監査役会の一員として、監査部および会計監査人との間で必要に応じて適宜情報交換・意見交換を行う等の相互連携を図るとともに、内部統制関連部門の報告等に対して必要に応じて意見等を述べること等により、適正な業務執行の確保を図っております。
また、当社の社外取締役および社外監査役の選任状況は、当社の企業統治における重要な機能および役割を果たす上において適切であると考えております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、社内監査役2名、社外監査役3名で構成されております。監査役会は監査計画・監査方針を定め、各監査役はそれに従い、取締役会等の重要会議への出席や業務・財産および重要書類の調査ならびに必要に応じて担当取締役および担当者への聞き取り調査等を実施し、これらを通じて、取締役の職務執行の監査を行っております。
なお、常勤監査役 山中俊人および三枝智之の両氏は、ともに金融機関での長年の業務経験その他を通じて、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、被監査部門から独立した監査部を設置し、6名体制で、「内部監査規程」に基づく業務監査、会計監査、および内部統制監査を実施し、必要な対策を講じることにより、職務執行の適正確保に努めております。
監査部、監査役会および会計監査人は、監査計画・監査方針・監査実施状況に関して定期的に情報・意見交換、協議を行う等、相互連携を図っております。また、監査部および各監査役は、内部統制関連の会議への出席や総務部、経理・シェアードサービス部等の内部統制関連部門へのヒアリング等を通じて必要な情報を得ており、会計監査人も必要に応じてこれらの内部統制関連部門に対してヒアリングを行うことにより、それぞれ実効性のある監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 山口弘志
指定有限責任社員 下井田晶代
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士4名、その他4名であります。
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社が監査法人を選定するに当たっては、監査法人の独立性等の適格性、品質管理体制、監査チームの独立性・専門性、監査計画、監査報酬、グローバルな監査体制や監査活動の状況などを総合的に勘案しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任することといたします。
また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定することといたします。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役及び監査役会は、会計監査人との定期的な協議会等で監査計画、監査職務執行状況を確認し、会社計算規則第131条の会計監査人の職務の遂行に関する事項の説明を受けるとともに、経理・シェアードサービス部、監査部に対し会計監査人の職務執行状況に関するヒアリングを実施しております。そのうえで、監査役会で決議された「会計監査人の評価基準」に基づいて監査法人の独立性等の適格性、品質管理体制の適切性、監査チームの独立性・専門性等の適切性、監査計画の相当性、監査報酬の適切性、グローバルな監査状況や当社とのコミュニケーション等の監査活動の相当性などを評価し、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に該当していないか総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度および当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、海外子会社の内部統制報告制度対応に関する助言サービス等に係る業務であります。
ロ.その他重要な報酬の内容
当連結会計年度において、当社の連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している監査法人等に対して支払った報酬等の額は207百万円(前連結会計年度266百万円)であります。
ハ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ニ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の監査内容、職務執行状況および監査報酬の推移等について確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針等に係る事項
イ.役員の報酬等の額の決定方針の内容およびその決定方法等
取締役および監査役の報酬は、株主総会で決議いただいたそれぞれの報酬総額の限度額の範囲内において、取締役会にて承認された「役員報酬内規」に基づき、取締役については取締役会から授権を受けた代表取締役社長が他の代表取締役との協議を経て、また、監査役については監査役の協議により決定しております。なお、「役員報酬内規」の改定は、取締役に関する部分は取締役会の決議、監査役に関する部分は監査役の協議を経るものとしております。
社内取締役の報酬額は、役位および役割に応じた固定報酬と業績連動報酬とで構成しており、社外取締役および監査役の報酬額は、固定報酬のみとしております。
ロ.社内取締役の業績連動報酬の決定方針の内容およびその決定方法等
社内取締役個々の業績連動報酬は、前事業年度の業績連動報酬の支給額と各々の前事業年度の業績評価点数をもとに、代表取締役社長が他の代表取締役との協議を経て決定しております。
前事業年度の業績評価点数は、連結営業利益を主たる評価指標として算定しております。これは、連結営業利益を最も重視すべき経営指標として位置付けているためであります。
ハ.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日およびその決議の内容
取締役の報酬限度額は、固定報酬額については、2019年6月27日開催の第108回定時株主総会において年額136百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)、業績連動報酬額(社外取締役以外の取締役を対象)については、2015年6月26日開催の第104回定時株主総会において年間につき前事業年度の連結営業利益の1%相当額以内(ただし、これらの額には使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第106回定時株主総会において、年額120百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員 の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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取締役(社外取締役を除く) |
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監査役(社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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合 計 |
294 |
200 |
93 |
18 |
(注)1.取締役の報酬の額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.当事業年度末時点における取締役は社外取締役を除き7名、監査役は社外監査役を除き2名、社外役員は5名であります。上記の員数と相違しておりますのは、上記には、2018年6月28日開催の第107回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名(うち社外取締役1名)および監査役1名が含まれているためであります。
3.業績連動報酬の決定にかかる主たる評価指標である連結営業利益の実績値等については次のとおりであります。
第106期(2017年3月期)実績値 13,551百万円
第107期(2018年3月期)当初予想値 14,000百万円
第107期(2018年3月期)実績値 15,612百万円
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
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氏名 |
会社および役員区分 |
連結報酬等の総額(百万円) |
連結報酬等の種類別の総額(百万円) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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大宮 久 |
提出会社 代表取締役会長 |
61 |
23 |
37 |
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宝酒造株式会社 代表取締役会長 |
26 |
10 |
15 |
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宝酒造インターナショナル株式会社 代表取締役会長 |
23 |
8 |
14 |
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タカラバイオ株式会社 取締役会長 |
40 |
40 |
- |
|
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その他の連結子会社7社 |
15 |
15 |
- |
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合 計 |
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99 |
67 |
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④ 当事業年度にかかる使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
記載すべき事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式を、資産運用の一環として専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的である投資株式と、業務提携、取引の維持および強化など純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループでは、当社のグループ会社も含め、各社の関係先企業の株式を保有することがあります。株式の政策保有の方針としては、業務提携、取引の維持および強化など保有目的および便益やリスクをふまえた保有の合理性を各社の取締役会が認めた場合のみとし、当社取締役会は毎年定期的に、個々の保有株式について、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるかを精査し、継続保有の適否を検証し、検証結果を開示します。保有の経済合理性が認められない株式については、相手先企業との協議を経た上で適時売却することにより、政策保有株式を縮減していく方針です。一方、当社の株式を政策保有している会社(政策保有株主)から当社株式の売却等の意向が示された場合にはその意向を尊重することとしております。また、各社は、株式を保有する企業の議決権の行使にあたっては、原則的にすべての議案を精査した上で、業績が一定期間低迷している場合、経営戦略や財務戦略で株主利益を損なうと認められる場合、違法行為または反社会的行為が認められる場合等には反対するなど、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否か、当社グループおよび投資先企業の株主共同の利益に資するか否かを総合的に判断し、適切に行使することとしております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.特定投資株式及びみなし保有株式ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1.「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄に該当しないために記載を省略していることを示しております。
2.定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、当事業年度末時点で当社および当社の子会社が保有する全ての政策保有株式について、2019年4月25日開催の取締役会で継続保有の適否の検証を行いました。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。