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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2021年6月29日 |
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宝ホールディングス株式会社 |
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取 締 役 会 御 中 |
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京 都 事 務 所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている宝ホールディングス株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、宝ホールディングス株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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連結財務諸表の これらの連結子会社は主として現地で日本食材の卸売事業を営んでいるが、その業績は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けている。そのため、会社は、固定資産の減損に係る会計基準に基づき、関連するのれんを含む資産グループに減損の兆候がないかを慎重に判定することが求められるが、新型コロナウイルス感染症が経営成績に与える影響をどのように評価するかについては不確実性があり、経営者の主観的な判断を伴う。 また、減損の兆候があると判定されたのれんについては、減損損失を認識するかどうかの判定に必要となる割引前将来キャッシュ・フローを経営者によって承認された各子会社の事業計画を基礎として見積もっている。 割引前将来キャッシュ・フローの算定の基礎となる各子会社の事業計画は、それぞれの市場における将来の成長率等の仮定に基づき策定されるが、これらの仮定は長期にわたること、また市場の状況等外部要因により変動するものであること、さらに新型コロナウイルス感染症の影響を織り込むことにより、不確実性や経営者の主観的な判断の程度がより一層高まっている。 加えて、宝酒造インターナショナルセグメントに含まれる連結子会社の超過収益力の減少により当該子会社株式の実質価額が著しく下落し、宝酒造インターナショナル株式会社の個別財務諸表上、当該子会社株式の減損処理を行った場合には、連結財務諸表上、当該超過収益力の減少を反映するために、のれんの一部又は全部を追加的に償却しなければならない可能性が生じる。この超過収益力が減少しているかどうかの検討過程においても経営者の主観的な判断を伴う。 以上のとおり、のれんの評価には重要な仮定が用いられており、経営者の判断により重要な影響を受けるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、会社の当該のれんの評価について検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・ のれんの減損の兆候の有無の判定及び減損損失の認識の要否の判定に関して会社が構築した内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。 ・ 固定資産の減損に係る会計基準に従い、新型コロナウイルス感染症の感染拡大及びその影響につき減損の兆候となる事象に該当するかどうかの会社の判断に対して、主として以下の手続を実施した。 ① 新型コロナウイルス感染症の市場への影響の深刻度や収束後の日本食材卸事業関連の市場動向等に関する経営者の仮定について、経営者及び海外日本食材卸事業担当役職者へ質問するとともに、取締役会議事録及び関連する内部資料を閲覧することで検討を行った。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた当期の業績を分析することで、新型コロナウイルス感染症の影響を織り込んだ各社の事業計画の合理性を検討した。 ② 各社の当期の営業利益実績を、当該子会社取得時において策定された当初事業計画と比較することにより、当初計画からの実績の下振れによる乖離の有無とその要因を検討した。 ・ 減損の兆候があると判定されたのれんについて減損損失を認識するかどうかの会社の判断に対して、主として以下の手続を実施した。 ① 会社が算出した割引前将来キャッシュ・フローが取締役会によって承認された翌年度予算や中期経営計画と整合していることを検証した。 ② 中期経営計画の策定対象期間を超える3年目以降の将来キャッシュ・フローについて、経営者の仮定の合理性を検討した。経営者の仮定に含まれる営業利益の想定について、市場予測及び利用可能な外部データを踏まえた検討、加えて、過去実績に基づく趨勢分析を実施した。 ③ 将来キャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性のある主要な仮定に関する不確実性が、将来キャッシュ・フローの見積りに適切に織り込まれているかを検討した。 ・ 宝酒造インターナショナル株式会社の個別財務諸表上で連結子会社株式の減損処理を行ったことに伴い、当該連結子会社に係るのれんについて追加的な償却が必要となるかどうかの会社の判断に対して、以下の手続を実施した。 ① 上記の監査手続を実施し、連結子会社株式の実質価額が正確に計算されているかを検討した。 ② 減損後の連結子会社株式の簿価、当該連結子会社の純資産のうち宝酒造インターナショナル株式会社持分額及びのれん未償却額を再計算し、のれんの償却額が正確に計算されているかを検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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連結財務諸表の に記載のとおり、会社は、当連結会計年度末現在、タカラバイオグループののれんを6,149百万円計上しており、総資産に占める割合は2.0%である。これらは、連結子会社であるタカラバイオ株式会社の米国の現連結子会社であるTakara Bio USA, Inc.において計上されており、過去、Clontech Laboratories, Inc.、Rubicon Genomics, Inc.、WaferGen Bio-systems, Inc.のそれぞれ全株式を取得した際に計上したものである。 会社は、当該連結子会社を、のれんを含む報告単位として決定し、減損テストを実施している。報告単位の公正価値は、主として見積り将来キャッシュ・フローの割引現在価値により算定している。 当該キャッシュ・フローの見積りは、主として将来の成長率に関する経営者による重要な仮定が使用されており、市場の成長や既存の保有技術と獲得した技術のシナジー効果による成長の影響を含んでいることから、当該見積りには不確実性が存在する。 以上より、当該のれんの減損判定結果が連結財務諸表に及ぼす潜在的な影響が大きく、減損判定には経営者の重要な仮定が用いられており、将来の不確実性を伴うものであることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人(構成単位の監査人を含む)は、会社の当該のれんの減損判定結果を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 公正価値算定における重要な仮定となる成長率の合理性の評価に関する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。 ・ キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画について、経営者によって承認された翌年度予算及び中期経営計画2022との整合性を検討し、さらに、過年度における予算と実績とを比較することにより、見積りの精度を評価した。 ・ 事業計画の達成に影響を及ぼす事業シナジー効果及び市場の成長率については、経営者と協議し、事業戦略の状況を理解したうえで、以下の手続を実施し、事業計画の合理性を評価した。 ① 過去実績に基づく趨勢分析 ② 市場予測及び利用可能な外部データと事業計画の比較 ・ 将来の不確実性が認められる部分については、外部環境や過年度の予算実績の乖離率を加味して、感応度分析を実施した。 ・ 構成単位の監査人が実施した監査手続及び結論についての理解及び評価を実施した。 |
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、宝ホールディングス株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、宝ホールディングス株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |