1 有価証券の評価基準及び評価方法
……移動平均法による原価法
……決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)
……移動平均法による原価法
2 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
時価法
ただし、当社は当事業年度末において、デリバティブ取引としては金利スワップ取引のみを利用しており、かつその全ての取引について、金融商品に係る会計基準に定める特例処理を適用しております。
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
貯蔵品
……移動平均法による原価法
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
|
建物 |
3年~50年 |
|
構築物 |
5年~42年 |
|
機械及び装置 |
4年~10年 |
|
工具、器具及び備品 |
2年~20年 |
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しています。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) 長期前払費用
効果継続期間内(3~5年)均等償却法
5 引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
関係会社への投資に対する損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、必要と認められる額を計上しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法
金利スワップ
金融商品に係る会計基準に定める特例処理によっております。
ヘッジ手段
金利スワップ取引
ヘッジ対象
借入金利息
当社は、負債の総合的管理の手段として、また金融市場の金利変動リスクに対する手段として、デリバティブ取引を利用しております。
金利スワップ取引については、ヘッジ対象取引のリスク分析を行い、ヘッジ対象取引との想定元本、利息の受払条件及び契約期間等の同一性について、社内管理資料に基づき有効性評価を行っております。
当社におけるデリバティブ取引は、社内規程に従ってリスクヘッジ目的に限り行っており、経営戦略企画室が専属的にその実行及び管理を行っております。
取引の実行にあたっては、当該規程に定められた目的、取引極度額の下、個々の取引について担当役員の決裁に基づき行っております。また日常のチェックについては経営戦略企画室内の報告及び担当役員の定期的検証により行っております。
さらに、取引残高、損益状況等の利用実績については、定期的に取締役会に報告がなされております。
消費税及び地方消費税は、税抜処理の方法によっております。
(会計方針の変更)
企業結合に関する会計基準等の適用
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当事業年度の財務諸表及び1株当たり情報に与える影響はありません。
平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当連結会計年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、当事業年度において、財務諸表への影響額は軽微であります。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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短期金銭債権 |
406百万円 |
393百万円 |
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短期金銭債務 |
8,178百万円 |
8,552百万円 |
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長期金銭債務 |
1,550百万円 |
1,800百万円 |
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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建物 |
313百万円 |
355百万円 |
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土地 |
115 |
115 |
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計 |
429 |
471 |
|
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前事業年度 |
当事業年度 |
|
短期借入金 |
1,400百万円 |
1,000百万円 |
|
長期借入金 |
1,600 |
1,200 |
|
(うち一年以内返済分) |
(400) |
(400) |
|
計 |
3,000 |
2,200 |
3 偶発債務
下記関係会社等の金融機関からの借入等に対し、債務保証等を行っております。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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合同酒精(株) |
673百万円 |
701百万円 |
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福徳長酒類(株) |
286 |
301 |
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富久娘酒造(株) |
214 |
169 |
|
秋田県醗酵工業(株) |
87 |
85 |
|
従業員 |
4 |
3 |
|
計 |
1,266 |
1,260 |
※4 圧縮記帳
国庫補助金等の受入により圧縮記帳を行っている額は以下のとおりであります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
|
圧縮記帳額 |
― 百万円 |
829百万円 |
※1 関係会社との取引高
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前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
|
売上高 |
2,476百万円 |
2,488百万円 |
|
売上原価 |
12 |
12 |
|
販売費及び一般管理費 |
11 |
19 |
|
営業取引以外の取引高 |
142 |
119 |
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
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役員報酬 |
|
百万円 |
|
百万円 |
|
従業員給与及び手当 |
|
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|
|
従業員賞与 |
|
|
|
|
|
役員賞与引当金繰入額 |
|
|
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
|
|
修繕費 |
|
|
|
|
|
業務委託費 |
|
|
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
△ |
|
|
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おおよその割合
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販売費 |
2% |
1% |
|
一般管理費 |
98 |
99 |
※3 貸倒引当金繰入額は関係会社貸付金に対するものであります。
※4 減損損失の主要な内訳
前事業年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
当社は当事業年度において以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
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場所 |
用途 |
種類 |
金額 |
|
北海道苫小牧市 |
バイオエタノール設備 |
建物等 |
579百万円 |
|
山梨県韮崎市 |
福利厚生施設 |
建物等 |
11 |
当社グループは、主として継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分(事業別)を単位としてグルーピングを行っております。
当事業年度において、バイオエタノール設備は酒類事業の生産設備としての活用計画を取り止めることになったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しています。また、福利厚生施設については、将来の使用見込がなくなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しています。
なお、回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込めないため零としております。
前事業年度(平成27年12月31日)
関係会社株式(貸借対照表計上額 23,734百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから記載しておりません。
当事業年度(平成28年12月31日)
関係会社株式(貸借対照表計上額 23,743百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(流動の部)
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|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
<繰延税金資産> |
|
|
|
未払修繕費 |
29百万円 |
15百万円 |
|
未払事業税 |
13 |
2 |
|
未払事業所税 |
1 |
0 |
|
繰延税金資産合計 |
44 |
19 |
|
<繰延税金負債> |
― |
― |
|
<繰延税金資産の純額> |
44 |
19 |
(固定の部)
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
<繰延税金資産> |
|
|
|
ゴルフ会員権評価減 |
15百万円 |
14百万円 |
|
投資有価証券評価損 |
23 |
23 |
|
退職給付引当金 |
22 |
21 |
|
役員退職慰労引当金 |
18 |
17 |
|
関係会社貸付金貸倒引当金繰入額 |
192 |
266 |
|
投資損失引当金繰入額 |
32 |
30 |
|
減損損失 |
23 |
202 |
|
事業再編損失 |
162 |
73 |
|
評価性引当額 |
△305 |
△628 |
|
その他 |
0 |
0 |
|
繰延税金資産合計 |
185 |
21 |
|
<繰延税金負債> |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△259 |
△205 |
|
繰延税金負債合計 |
△259 |
△205 |
|
<繰延税金資産(△負債)の純額> |
△74 |
△184 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
法定実効税率 |
35.6% |
33.1% |
|
(調整) |
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
1.2 |
△6.8 |
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
△0.9 |
1.9 |
|
評価性引当額 |
△2.6 |
△191.0 |
|
税率変更による影響額 |
2.4 |
△1.3 |
|
その他 |
0.7 |
△0.3 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
36.4 |
△164.4 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度に適用される法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.3%から平成29年12月期及び平成30年12月期においては30.9%に、平成31年12月期以後に開始する連結会計年度においては30.6%に変更しております。
なお、この変更により当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が8百万円、その他有価証券評価差額金が11百万円、法人税等調整額が2百万円それぞれ増加しております。
4 連結納税制度の適用
当社は、当事業年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(企業会計基準委員会 実務対応報告第5号 平成27年1月16日)及び 「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会実務対応報告第7号 平成27年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
(取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入)
当社は、平成29年2月24日開催の取締役会において、新たに業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案が平成29年3月23日開催の第110回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)において決議されました。
1.導入の背景及び目的
当社は、取締役(社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本制度を導入いたします。
2.本制度の概要
(1)本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める「役員株式給付規程」に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
<本制度の仕組み>

|
① |
当社は、本株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定します。 |
|
② |
当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。 |
|
③ |
本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場を通じて又は当社の自己 |
|
④ |
当社は、「役員株式給付規程」に基づき取締役にポイントを付与します。 |
|
⑤ |
本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決 |
|
⑥ |
本信託は、取締役を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした |
(2)本制度の対象者
取締役(社外取締役は、本制度の対象外とします。)
(3)信託期間
平成29年6月(予定)から本信託が終了するまで(なお、本信託の信託期間について、特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当社株式の上場廃止、「役員株式給付規程」の廃止等により終了します。)
(4)信託金額
当社は、平成29年12月末日で終了する事業年度から平成33年12月末日で終了する事業年度までの5事業年度(以下、当該5事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間及び当初対象期間の経過後に開始する5事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。)及びその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、取締役への当社株式等の給付を行うため、本信託による当社株式の取得の原資として、以下の金銭を本信託に拠出いたします。
まず、当社は、上記(3)の信託期間の開始時に、当初対象期間に対応する必要資金として、175百万円を上限とした資金を本信託に拠出いたします。
また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、対象期間ごとに、175百万円を上限として本信託に追加拠出することとします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、すでに信託財産内に残存する当社株式(取締役に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役に対する給付が未了であるものを除きます。)及び金銭(以下「残存株式等」といいます。)があるときは、残存株式等の金額(当社株式については、直前の対象期間の末日における帳簿価格とします。)と追加拠出される金銭の合計額は、本株主総会で承認を得た上限の範囲内とします。なお、当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。
(5)当社株式の取得方法及び取得株式数
本信託による当社株式の取得は、上記(4)により拠出された資金を原資として、取引市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により行う予定です。
(6)取締役に給付される当社株式等の数の算定方法
取締役には、各事業年度に関して、「役員株式給付規程」に基づき役位、業績達成度等を勘案して定まる数のポイントが付与されます。これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しております。
なお、取締役に付与されるポイントは、下記(7)の当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます(ただし、本株主総会後において、当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、付与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。)。
下記(7)の当社株式等の給付に当たり基準となる取締役のポイント数は、原則として、退任時までに当該取締役に付与されたポイント数の合計とします(以下、このようにして算出されたポイントを、「確定ポイント数」といいます。)。
(7)当社株式等の給付
取締役が退任し、「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした場合、当該取締役は、所定の受益者確定手続を行うことにより、原則として上記(6)に記載のところに従って定められる「確定ポイント数」に応じた数の当社株式について、退任後に本信託から給付を受けます。
ただし、「役員株式給付規程」に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭給付を受けます。なお、金銭給付を行うために、本信託により当社株式を売却する場合があります。
(8)議決権行使
本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこととします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しています。
(9)配当の取扱い
本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存する配当金等は、「役員株式給付規程」の定めに従って、その時点で在任する取締役に対して、各々が保有するポイント数に応じて、按分して給付されることになります。
(10)信託終了時の取扱い
本信託は、当社株式の上場廃止、「役員株式給付規程」の廃止等の事由が発生した場合に終了します。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得した上で、取締役会決議により消却することを予定しています。本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭については、上記(9)により取締役に給付される金銭を除いた残額が当社に給付されます。
【本信託の概要】
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①名称 |
:株式給付信託(BBT) |
|
②委託者 |
:当社 |
|
③受託者 |
:みずほ信託銀行株式会社 |
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④受益者 |
:取締役を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たす者 |
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⑤信託管理人 |
:当社と利害関係のない第三者を選定する予定 |
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⑥信託の種類 |
:金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
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⑦本信託契約の締結日 |
:平成29年6月(予定) |
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⑧金銭を信託する日 |
:平成29年6月(予定) |
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⑨信託の期間 |
:平成29年6月(予定)から信託終了するまで |