1 有価証券の評価基準及び評価方法
……移動平均法による原価法
……決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)
……移動平均法による原価法
2 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
時価法
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
貯蔵品
……移動平均法による原価法
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しています。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用
効果継続期間内(3~5年)均等償却法
5 引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う額を計上しております。
株主優待制度に伴う支出に備えるため、翌事業年度以降に発生すると見込まれる額を合理的に見積もり、計上しております。
役員株式給付規程に基づく取締役への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
金利スワップ
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについて、特例処理の要件を満たす場合は特例処理を採用しております。
ヘッジ手段
金利スワップ取引
ヘッジ対象
借入金利息
当社は、負債の総合的管理の手段として、また金融市場の金利変動リスクに対する手段として、デリバティブ取引を利用しております。
金利スワップ取引については、ヘッジ対象取引のリスク分析を行い、ヘッジ対象取引との想定元本、利息の受払条件及び契約期間等の同一性について、社内管理資料に基づき有効性評価を行っております。
当社におけるデリバティブ取引は、社内規程に従ってリスクヘッジ目的に限り行っており、経営戦略企画室が専属的にその実行及び管理を行っております。
取引の実行にあたっては、当該規程に定められた目的、個々の取引について担当役員の決裁に基づき行っております。また日常のチェックについては経営戦略企画室内の報告及び担当役員の定期的検証により行っております。
さらに、取引残高、損益状況等の利用実績については、定期的に取締役会に報告がなされております。
消費税及び地方消費税は、税抜処理の方法によっております。
連結納税制度を適用しております。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取利息及び配当金」は、明瞭性を高める観点から表示科目の見直しを行い、当事業年度より「受取利息」及び「受取配当金」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「受取利息及び配当金」に表示していた92百万円は、「受取利息」61百万円、「受取配当金」31百万円として組み替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含めて表示していた「減価償却費」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。また、「営業外費用」の「シンジケートローン手数料」は、金額的重要性が乏しくなったため、「雑損失」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「シンジケートローン手数料」20百万円、「雑損失」11百万円は、「減価償却費」8百万円、「雑損失」23百万円として組み替えております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて)
当事業年度においては、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響から、消費者の行動に大きな変化が見られました。子会社においては、飲食店向けの焼酎や清酒が減少する一方、需要が高まる消毒液等に使用される工業用アルコールの販売が伸張するなどの影響があり、全体に与える影響は軽微であったと考えております。
以上のことから、当社が財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り(繰延税金資産の回収可能性、固定資産の減損等)については、現時点においては、新型コロナウイルス感染症による重要な影響はないものと仮定して算定しております。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化した場合には、将来の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があります。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
2 偶発債務
下記関係会社等の金融機関からの借入等に対し、債務保証等を行っております。
※3 財務制限条項
前事業年度(令和元年12月31日)
当社が、金融機関と締結している金銭消費貸借契約(シンジケートローン)の一部に、以下の財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち750百万円、長期借入金のうち1,500百万円)
①令和元年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30
年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における
連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
②令和元年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30
年12月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における
単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
③令和元年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連
結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関
する最初の判定は、令和2年12月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
④令和元年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単
体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関
する最初の判定は、令和2年12月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
当事業年度(令和2年12月31日)
当社が、金融機関と締結している金銭消費貸借契約(シンジケートローン)の一部に、以下の財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち750百万円、長期借入金のうち750百万円)
①令和元年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30
年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における
連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
②令和元年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30
年12月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における
単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
③令和元年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連
結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関
する最初の判定は、令和2年12月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
④令和元年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単
体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関
する最初の判定は、令和2年12月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 関係会社貸倒引当金戻入額
前事業年度(自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)
山信商事株式会社(当社の連結子会社)が合同酒精株式会社(当社の連結子会社)と合併したことに伴う貸倒引当金の戻入額であります。
当事業年度(自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)
該当事項はありません。
※4 固定資産除売却損の主要な内訳
前事業年度(令和元年12月31日)
関係会社株式(貸借対照表計上額 23,779百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから記載しておりません。
当事業年度(令和2年12月31日)
関係会社株式(貸借対照表計上額 23,781百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載しております。