(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、従来、販売費及び一般管理費として計上していた一部の費用について、第1四半期連結会計期間より顧客に支払われる対価として、売上高から控除しております。また、従来、主に船積時に収益を認識していた輸出取引について、財又はサービスを顧客に移転し、当該履行義務が充足された時点で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高が144百万円減少し、売上原価は5百万円増加し、販売費及び一般管理費は149百万円減少しておりますが、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高は13百万円減少しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 令和2年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて)
前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報(新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて)に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について、重要な変更はありません。
※1 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末残高に含まれております。
2 偶発債務
連結子会社以外の会社等の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(2) 仕入契約残高
当社グループは、粗留アルコールの調達につき、複数のサプライヤーとの間で仕入契約を締結しておりま
す。いずれも中途解約は不能であります。
※3 債権流動化
債権譲渡契約に基づく債権流動化を行っております。
※4 財務制限条項
前連結会計年度(令和3年12月31日)
当社が、金融機関と締結している金銭消費貸借契約(シンジケートローン)の一部に、以下の財務制限条項
が付されております。
(短期借入金のうち750百万円)
①令和元年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30
年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における
連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
②令和元年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30
年12月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における
単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
当第2四半期連結会計期間(令和4年6月30日)
当社が、金融機関と締結している金銭消費貸借契約(シンジケートローン)の一部に、以下の財務制限条項が付されております。
(短期借入金のうち375百万円)
①令和元年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30
年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における
連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
②令和元年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30
年12月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における
単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 固定資産除売却損の主要な内訳
※3 製品回収関連損失
前第2四半期連結累計期間(自 令和3年1月1日 至 令和3年6月30日)
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 令和4年1月1日 至 令和4年6月30日)
酒類事業における製品の回収に伴い発生した損失であり、その内訳は、棚卸資産処分損55百万円、支払補償金24百万円、その他5百万円であります。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間(自 令和3年1月1日 至 令和3年6月30日)
1.配当金支払額
(注)令和3年3月23日定時株主総会の決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が
保有する当社株式に対する配当金3百万円が含まれております。
当第2四半期連結累計期間(自 令和4年1月1日 至 令和4年6月30日)
1.配当金支払額
(注)令和4年3月23日定時株主総会の決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が
保有する当社株式に対する配当金3百万円が含まれております。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 令和3年1月1日 至 令和3年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、倉庫業・荷役業等であります。
2 調整額は、セグメント間の取引消去であります。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 令和4年1月1日 至 令和4年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、倉庫業・荷役業等であります。
2 調整額は、セグメント間の取引消去であります。
3 セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
会計方針の変更に記載のとおり、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第2四半期連結累計期間の「酒類」の売上高は113百万円減少、「加工用澱粉」の売上高は30百万円減少しておりますが、セグメント利益に与える影響はありません。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループの売上高は、顧客との契約から生じる収益及びその他の収益であり、当社グループの報告セグメントを財又はサービスの種類別に分解した場合の内訳は、以下のとおりです。
当第2四半期連結累計期間(自 令和4年1月1日 至 令和4年6月30日)
財又はサービスの種類別の内訳
(単位:百万円)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 株主資本において自己株式として計上されている「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式を、「1株当た
り四半期純利益又は1株当たり四半期純損失」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式
に含めております(前第2四半期連結累計期間491千株、当第2四半期連結累計期間491千株)。
該当事項はありません。
該当事項はありません。