(注) 1 2024年7月30日開催の取締役会決議によります。
2 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
3 振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
(注) 1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(注) 1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 上記株式を割当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
該当事項はありません。
(注) 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途です。
上記差引手取概算額149,168,400円につきましては、2024年8月22日以降の諸費用支払い等の運転資金に充当する予定です。なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。
該当事項はありません。
(役員報酬BIP信託の内容)
役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下、「BIP信託」といいます。)とは、米国の業績連動型株式報酬(Performance Share)制度および譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度と同様の役員に対するインセンティブ・プランであり、BIP信託が取得した当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」といいます。)を役位および業績目標の達成度等に応じて、交付および給付(以下「交付等」といいます。)する制度(BIP信託により取締役に株式の交付を行う制度を「本制度」といいます。)です。
当社は、三菱UFJ信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする役員報酬BIP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定した信託を「本信託」といいます。)を締結し、本信託を設定しています。
また、当社は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社との間で、共同受託に関する覚書を締結し、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、共同受託者として本信託に係る信託事務を行い、信託財産の保管・決済についても日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行うことから、割当予定先を日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)とします。
本制度では、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じ。)及び当社と委任契約を締結している執行役員(以下「取締役等」といいます。)を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定しています。日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)は、予め定める株式交付規程に基づき当社取締役等に交付等を行うと見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当によって追加取得します。なお、本信託契約は、信託管理人である公認会計士 三宅秀夫氏による内容の確認を得ております。
また、第三者割当につきましては、有価証券届出書の効力発生後に、当社と共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社との間で締結予定の株式総数引受契約に基づいて行われます。日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が追加取得した当社株式は、本信託契約に基づき、信託期間内において、株式交付規程に基づき受益者となった者に対して交付等が行われます。
本信託は株式交付規程に従い、信託期間中の毎年一定の時期に、一定の受益者要件を満たす取締役等に対して、毎年の業績目標の達成度等に応じて決定される株数の当社株式等の交付等を行います。当社株式の交付につきましては、当社又は信託管理人から受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社に請求し、受益者確定手続完了後遅滞なく、当該受益者に対し、受益者の指定する証券会社の本人名義の口座に振り替える方法により行います。
また、本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使につきましては、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
三菱UFJ信託銀行株式会社と日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、分担して本信託の財産管理業務を実施します。その具体的な分担につきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社は、本制度についてのスキーム管理並びに当社への事務処理に関する報告等、包括的管理業務を担当し、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、本制度実行に伴い生じる、「信託財産・指図書等の受渡業務、信託財産の運用の執行、信託財産の保管・決済、信託財産に関する租税・報酬・諸費用の支払い及び信託の計算、信託財産に係る源泉徴収事務」(以下「具体的信託事務」といいます。)について担当します。
この具体的信託事務を日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行う旨は、当社、三菱UFJ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び信託管理人にて実施されることを確認しており、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、三菱UFJ信託銀行株式会社と、共同受託者としてその業務を実施します。また、本合意に基づき、信託財産の保管・決済は日本マスタートラスト信託銀行株式会社が実施することから、割当予定先の信託財産の名義につきましては受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社ではなく、日本マスタートラスト信託銀行株式会社とします。
なお、三菱UFJ信託銀行株式会社が、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と共同受託する理由は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が、資産管理業務に特化しており、本制度において生じる信託の財産管理業務についても日本マスタートラスト信託銀行株式会社と事務手続等を分担することにより、効率的な運営体制が構築できるためです。
(参考)本制度の概要
<本信託から受益者に交付を行う予定の株式の総数>
63,100株(下記「d 割り当てようとする株式の数」と同数です。)
<受益者の範囲>
① 毎年3月31日に当社の取締役等として在任していること(信託期間中に死亡により退任した者(※)を含む)
② 国内居住者であること
③ その他株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要と認められる要件を満たしていること
(※)信託期間中に取締役等が死亡した場合は、当該取締役等に付与されたポイント数に対応する当社株式の全てを本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭について、当該取締役等の相続人が本信託から給付を受けるものとします。
<本信託の仕組み>

① 当社は、本制度の継続に関して、2018年6月28日開催の第100回株主総会において役員報酬の承認決議を得ております。
② 当社は、①の株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を受託者に信託し、本信託の信託期間を延長をします。
③ 本信託は、信託管理人の指図に従い、②で信託された金銭を原資として、当社株式を当社(自己株式処分)から取得します。本信託が取得する株式数は、①の株主総会決議で承認を受けた範囲内とします。
④ 本信託内の当社株式に対しても、他の当社株式と同様に配当が行われます。
⑤ 本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
⑥ 信託期間中、受益者要件を満たす取締役等に対して、当社の株式交付規程に従い、当該取締役等に付与されたポイント数の一定割合に相当する株数の当社株式が交付され、残りのポイント数に相当する株数の当社株式については、信託契約の定めに従い、信託内で換価した上で換価処分相当額の金銭が給付されます。
⑦ 信託終了時に残余株式が生じた場合、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより本制度と同種のインセンティブ・プランとして本信託を継続利用するか、当該残余株式を市場にて売却し、その換価代金を当社及び取締役等と利害関係のない団体へ寄付する予定です。
⑧ 本信託の清算時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内で当社に帰属する予定です。また、信託費用準備金を超過する部分については当社および取締役等と利害関係のない団体への寄付を行う予定です。
当社は、取締役等を対象に、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として本信託の継続を決議いたしました。
本信託の継続にあたっては、三菱UFJ信託銀行株式会社より提案を受け、当社との証券代行業務等の取引関係及び手続コスト等を他社比較等も含めて総合的に判断した結果、本信託契約を継続することといたしました。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社と締結した本信託契約に基づき、共同受託者として本信託の事務を行い、信託財産の保管・決済についても日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行うことから、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が割当予定先として選定されることになります。
63,100株
割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)は株式交付規程に従い、信託期間中の毎年一定の時期に、一定の受益者要件を満たす取締役等に対して、各事業年度における役位及び業績目標の達成度に応じて決定される株数の当社株式等の交付等を行います。
なお、信託財産に属する当社株式の数、信託財産の状況等に関しては、受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社から、信託期間中、毎月、報告書を受け入れ確認する予定であります。
当社は、割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が、払込みに要する資金に相当する金銭として当社から本信託に拠出される追加信託金を、処分期日において信託財産内に保有する予定である旨、各信託契約により確認を行っております。
割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使について、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
信託管理人は、(1)弁護士、公認会計士その他の専門実務家(委託者が顧問契約を締結している者を除きます。)であること、(2)委託者、その役員、重要な管理職(以下「役員等」といいます。)、役員等であった者、又はそれらの者の親族、その他特別な利害関係を有する者以外の者であることを要件としており、いずれの要件にも該当する者から、委託者である当社と受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社が協議の上、選任するものとします。
なお、本信託においては、信託管理人1名を常置し、当初の信託管理人は公認会計士 三宅秀夫氏とします。
割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かにつきましては、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に照会を行った結果、同社の出資者や出資比率、役員等が日本マスタートラスト信託銀行株式会社のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報と相違ないこと、また、それらに掲載されている「反社会的勢力に対する基本方針」という企業行動規範の基本方針に変更がない旨を確認いたしました。また、割当予定先が暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為などを行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことにつきましては、本信託契約において確約をするものとします。
該当事項はありません。
払込金額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため本自己株式処分に係る取締役会決議の直前1か月間(2024年7月1日から2024年7月29日まで)の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値の平均値である2,364円(円未満切捨て)としております。直前1か月間の当社株式の終値の平均値を採用することにいたしましたのは、特定の一時点を基準にするより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的なものであると判断したためです。
また、当該金額は株式会社東京証券取引所における当該取締役会決議の前営業日(2024年7月29日)の終値2,386円(円未満切捨て)に99.08%(ディスカウント率0.92%)を乗じた額であり、直前3か月間(2024年4月30日から2024年7月29日まで)の終値の平均値である2,309円(円未満切捨て)に102.38%(プレミアム率2.38%)を乗じた額、あるいは同直前6か月間(2024年1月30日から2024年7月29日まで)の終値の平均値である2,137円(円未満切捨て)に110.62%(プレミアム率10.62%)を乗じた額であることから、特に有利な処分価額には該当しないものと判断いたしました。
なお、上記払込金額につきましては、当社の監査等委員会(3名で構成、うち3名が社外取締役)が、特に有利な払込金額には該当せず、適法である旨の意見を表明しております。
処分数量につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中に取締役等に交付等を行うと見込まれる株式数であり、その希薄化の規模は発行済株式総数に対し0.38%(小数点第3位を四捨五入、2024年3月31日現在の総議決権個数138,369個に対する割合0.46%)と小規模なものです。
本自己株式処分により割当てられた当社株式は株式交付規程に従い当社取締役等に交付等が行われるものであり、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは想定されていないことから、流通市場への影響は軽微であり、処分数量及び希薄化の規模は合理的であると判断しております。
該当事項はありません。
(注) 1.2024年3月31日現在の株主名簿を基準として記載をしております。
2.株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。割合は小数点以下第3位を四捨五入して、表示しております。
3.上記のほか当社保有の自己株式2,638,789株(2024年3月31日現在)は、割当後2,575,689株となります。ただし、2024年4月1日以降の単元未満株式の買取・買増分は含んでおりません。
4.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に係る議決権の数を、「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に本自己株式処分により増加する総議決権数を加えた数で除して算出しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第106期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)2024年6月27日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(2024年7月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年7月1日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての事業年度第106期有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降本有価証券届出書提出日(2024年7月30日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。また、当該有価証券報告書に記載した将来に関する記載事項については、本有価証券届出書提出日(2024年7月30日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
養命酒製造株式会社 本店
(東京都渋谷区南平台町16番25号)
養命酒製造株式会社 大阪支店
(大阪市福島区福島6丁目2番6号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。