該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式を消却したことにより減少したものです。
2020年3月31日現在
(注) 1 単元未満のみ所有の株主数は1,280人で、合計株主数は28,417人となります。
2 自己株式10,550,738株は「個人その他」に105,507単元、「単元未満株式の状況」に38株含めて記載しています。
3 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、2単元含まれています。
2020年3月31日現在
(注) 1 みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託みずほ銀行口の所有株式数4,957千株は、㈱みずほ銀行が保有する当社株式を退職給付信託に拠出したものです。
2 共進会は、当社の取引先である販売会社を会員とする持株会で、2020年4月1日付で所在地が東京都港区海岸1丁目10番30号に変更しております。
なお、共進会名義で所有する株式には、会社法施行規則第67条の規定による議決権を有していない株式が次
とおり含まれています。
3 上記のほか当社所有の自己株式10,550千株があります。
2020年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権2個)含まれています。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社が所有する自己株式および合計7社が所有する相互保有株式が、それぞれ次のとおり含まれています。
2020年3月31日現在
(注) 1 宇都宮ヤクルト販売株式会社、群馬ヤクルト販売株式会社、埼玉北部ヤクルト販売株式会社、神奈川東部ヤクルト販売株式会社および山陰ヤクルト販売株式会社の所有株式数のうち、62,500株、21,300株、35,100株、72,000株および82,000株が他人名義株式ですが、これらはいずれも共進会(当社取引先持株会、東京都港区東新橋1丁目1番19号)名義で保有している株式です。
2 株式会社ヤクルト本社は2020年4月1日付で所在地を東京都港区海岸1丁目10番30号に変更しております。
3 尾張ヤクルト販売株式会社は2020年4月1日付で名古屋ヤクルト販売株式会社に吸収合併されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆さまに、安定的な配当を継続して実施していくことを最優先とするため、配当金額のベースを年額30円とし、そのうえで、将来の事業拡大や収益向上を図るための資金需要および財政状況ならびに当期の業績等を総合的に勘案して配当金額を決定しています。
当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としております。また、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めています。
なお、当社は中間配当を取締役会決議によって行うことができる旨についても定款に定めています。上記の方針のもと、継続して株主の皆さまへの利益還元を図るため、2020年3月期の年間普通配当金額は、前期に比べて1株当たり2円増配の年額46円としました。すでに中間配当金23円を実施していますので、2020年3月期末の配当金については23円となります。
また、次期の配当については、上記方針のもと、安定的な配当の継続的な実施に加え、株主の皆さまへの利益還元の強化を図るため、当期に比べて1株につき2円増配の年額48円を予定しています。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「本業を基本とした着実な事業展開に徹し、透明度の高い経営を推進していく」というものです。
「私たちは、生命科学の追究を基盤として、世界の人々の健康で楽しい生活づくりに貢献します」という企業理念の実践にあたって、経営組織や意思決定の適正化をはじめ、「内部統制機能の充実」を重視したガラス張りの経営を実践していくことが重要であると考えています。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役設置会社形態を採用しており、「迅速な意思決定」「適正な業務執行」「監査の実効性」といういずれの観点においても、充分にガバナンスは機能していると考えます。
当社の「取締役会」は、議長である根岸孝成代表取締役他取締役14名(うち社外取締役5名)で構成され、監査役5名(うち社外監査役3名)も出席しています。取締役会では、法令および当社「取締役会規程」で定める事項について決議し、または報告を受けるとともに、取締役および執行役員の職務の執行を監督しています。取締役会は原則として年7回開催し、必要があれば臨時取締役会を開催することとしています。また、経営活動を有効に推進し、意思決定の迅速化を図るための会議体として、議長である根岸孝成代表取締役、本部長6名および常勤監査役1名等で構成する「経営政策審議会」を設置し、原則として毎週開催しています。経営政策審議会では、経営の方針および諸方策ならびに業務の運営について審議し、または報告を受けています。
なお、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化ならびに業務執行責任の明確化を図り、それぞれの機能の効率化を高めるために、2011年6月22日から執行役員制度を導入しており、ガバナンスのさらなる機能充実を図っています。業務執行を円滑に推進することを目的に、議長である根岸孝成社長執行役員他執行役員23名および常勤監査役2名で構成する「執行役員会」を設置し、原則として毎週開催しています。執行役員会では、主要な業務の執行全般にわたって審議し、または報告を受け、執行役員間の情報共有を密にするとともに、当社「決裁規程」で定める事項について決議しています。
また、当社の「監査役会」は、議長である山上博資常勤監査役他監査役4名(うち社外監査役3名)で構成しています。監査役会では、監査に関する重要な事項について報告を受けるとともに、法令および当社「監査役会規程」で定める事項について協議および決議を行っています。監査役会は原則として年7回開催することとしています。
さらに、コンプライアンス体制の強化に向け、社外の第三者から公平・公正な視点によるチェックを受けるために、社外の有識者4名で構成する「コンプライアンス委員会」を年2回定期的に開催し、代表取締役、本部長6名、執行役員5名および常勤監査役2名を交えて、当社のコンプライアンス体制の整備に関する助言を得ています。加えて、企業活動に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断、拒絶するため、警察等関係機関と平素から緊密な連携を保つとともに、当社の企業倫理活動(反社会的勢力の排除等)について客観的な評価を得るために、社外の有識者2名ならびに代表取締役の指名による当社執行役員4名および社外監査役1名等で構成する「企業倫理委員会」を年1回開催し、取引の監視に努めています。
これらの対象となる役員に関しては、本「コーポレート・ガバナンスの状況等」の「(2)役員の状況」に記載のとおりとなります。
その他にも、「ヤクルト倫理綱領・行動規準」の制定、「役員法務研修会」や「企業倫理・コンプライアンスに関する研修会」の実施、各部署・事業所に「コンプライアンス担当者」「企業倫理担当者」の設置、内部通報制度の導入等、企業倫理と法令遵守の徹底を図っています。
また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、非業務執行取締役および監査役との間において、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。当該責任限定が認められるのは、非業務執行取締役および監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社は「私たちは、生命科学の追究を基盤として、世界の人々の健康で楽しい生活づくりに貢献します」という企業理念のもとで事業活動を推進していくものであり、そのために広く社会から信頼される企業として、内部統制機能の強化・充実を重視した経営を実践していくことが重要であると考えています。
この考え方に基づき、内部統制システムの整備状況に関する当社の現状をあらためて確認したうえで、内部統制システム構築に関する基本方針を以下のとおり決議しています。
なお、本決議内容は法令の改正・社内外の環境変化などに応じて、適宜見直しを行い、内部統制システムの更なる強化・充実を図っていきます。
・ 当社は、役員および従事者が、企業活動を正しく行うための規範として「ヤクルト倫理綱領・行動規準」
を制定し、対象者全員にこれを配布して内容の周知徹底を図るとともに、コンプライアンスに関する社内
研修を継続的に実施しています。
・ また、社外の有識者をメンバーとする「コンプライアンス委員会」を定期的に開催し、当社のコンプライ
アンス体制の整備に関する助言を受けています。
・ さらに、会社が自ら法令違反を発見して改善する自浄作用を機能させることを目的として内部通報制度を
設置しています。
・ 加えて、当社は企業活動に脅威を与える反社会的勢力との関係を断固として遮断、拒絶します。警察など
関係機関と平素から緊密な連携を保つとともに、社外の有識者を主たる委員とする「企業倫理委員会」に
より取引の監視にも努め、反社会的勢力からの不当要求に対しては組織をあげて立ち向かい、あらゆる法
的対応をとります。
・ 株主総会および取締役会などの議事録については、法令に基づき、適切に保存しています。
・ また、「文書取扱規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下「文書等」
という。)に記録し、保存することとしています。
・ 取締役および監査役は、常時、これらの議事録・文書等を閲覧できるものとしています。
・ さらに、「文書取扱規程」の中では機密保持についても規定し、情報漏洩防止のための措置をとっていま
す。
・ 組織横断的リスク状況の監視および全社的対応は管理本部が中心となって行い、各部署に関わる業務に付
随するリスク管理は当該部署が行うこととしています。
・ また、突発的に発生する危機に対応するため、社長や本部長が、危機的事項の内容に応じて設置される各
種対策本部の本部長に就任することなどを規定した「危機管理規程」を定めています。
・ さらに、お客さまへの安全な商品提供と品質保証体制の確立を目的に 「品質保証委員会」を設置・開催
し、かつ、食品の品質保証に関わる全社的な統括業務を行う独立した専門部署として「食品品質保証
室」 を設置しています。
・ 当社は、執行役員制度の導入により、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化を図るとともに業務
執行責任を明確化し、それぞれの機能の効率性を高めています。
・ また、会社の意思決定方法を「決裁規程」に定めて、重要性に応じた意思決定を行うとともに、原則とし
て毎週開催する経営政策審議会および執行役員会を設置して、意思決定の迅速化を図っています。
・ さらに、業務の効率的な遂行を図ることを目的として、会社の組織機構やその運営基準を、「組織規程」
および「業務分掌表」に規定しています。
・ 子会社については、原則として当社の役員や社員を、当該子会社の役員として派遣することによって業務
の適正と効率的な執行の確保に努めています。
・ また、子会社および関連会社に対して、事前の稟議承認や報告を求める事項などについて「関係会社管理
規程」および「海外事業所管理規程」の中で定めているほか、当社の内部監査部門(監査室)による監査
も実施しています。
・ さらに、中期経営計画において、グループ全体の目標値の設定や経営戦略を示すとともに、当社内に子会
社の管理部署を設置して支援体制を敷くことや、子会社向けの研修などを実施することで、グループ全体
の業務の適正を確保しているほか、「危機管理規程」において、グループ全体における突発的に発生する
危機への対応を定めています。
・ 監査役専従のスタッフとして、会社の業務に精通し、監査役の職務を適切に補助できる社員を配置してい
ます。組織上、内部監査部門である 「監査室」とは独立した「監査役付」という立場で、直接監査役の指
揮命令下で業務を行います。
・ 監査役専従のスタッフの取締役からの独立性と指示の実効性を確保するため、当該スタッフは組織上、い
ずれの部署にも所属せず、取締役の指揮命令下には属しない立場となっています。
・ また、その独立性を尊重するため、当該スタッフの人事考課は常勤監査役が直接行うこととしています。
・ 取締役会のほか重要な会議に出席し、随時その議事録を閲覧するほか、重要な稟議については、監査役に
よる確認が行われており、その内容を把握できるシステムとなっています。
・ また、当社および子会社に対する内部監査結果についても常に報告がなされています。
・ さらに、「取締役に事業の報告を求め、必要に応じて関係部署、子会社などに報告を求める」旨を「監査
役監査規程」に明記しています。
9) 監査役等に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するため
の体制
・ 当社の監査役に報告を行った当社および子会社等の役員および社員に対し、当該報告をしたことを理由と
して不利な取り扱いを行うことを一切禁じています。
・ また、「内部通報規程」において、報告をした者にとって不利益となる一切の措置・言動を行ってはなら
ない旨を規定しています。
・ 「監査役監査規程」の中で「取締役会のほか重要な会議への出席」「欠席時の説明要求や議事録・資料閲
覧」「業務状況調査に必要な文書閲覧・関係部署への報告要求」「子会社・関連会社への報告要求、業
務・財産状況調査」の権限を明記し、監査役監査が実効的に行われることを確保しています。
・ また、必要に応じて弁護士、公認会計士、コンサルタントなどの外部の専門家の意見を聴取することがで
きます。
・ さらに、外部の専門家の意見の聴取にかかる費用およびその他監査にかかる諸経費は、当社が負担するこ
ととしています。
(注)1 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めています。
2 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております。これは、資本政策および配当政策を機動的に遂行することを目的とするものであります。
3 中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)および監査役との間において、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役安田隆二、福岡政行、前田典人、パスカル イヴ ド ペトリーニおよび戸部直子の5氏は、社外取締役です。
2 監査役谷川清十郎、手塚仙夫および町田恵美の3氏は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化ならびに業務執行責任の明確化を図り、それぞれの機能の効率性を高めるために執行役員制度を導入しております。
執行役員の陣容は次のとおりであります。(※は取締役の兼務者)
当社の社外取締役は5名であります。また、社外監査役は3名であります。
社外取締役安田隆二氏は、業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場にあり、大学教授をはじめ、コンサルタント、企業経営等の幅広い経歴を通じて培われた企業戦略に関する専門的な知見に基づき、当社の経営全般に対して提言をいただくことで、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、選任しています。社外取締役福岡政行氏は、業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場にあり、政治学研究を専門とする大学教授としての知見および経験に基づき、当社経営陣に対して客観的な視点で意見をいただくことで、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、選任しています。社外取締役戸部直子氏は、業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場にあり、弁護士としての豊富な経験に基づき、当社経営陣に対して客観的な視点で意見をいただくことで、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、選任しています。これら3名は、他社の社外役員や大学の教授、弁護士などを務めていますが、当社との間には特別な関係はありません。また、3氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。社外取締役前田典人氏は、当社の取引先であるヤクルト販売会社の業務執行者ですが、当社の運営にあたっては、ヤクルト販売会社の経営経験を生かして市場実態を踏まえたお客さまサービス向上に向けた各種助言をいただくことが、ヤクルトグループ全体の発展に大きく寄与すると判断し、選任しています。同氏がヤクルト販売会社の取締役を兼任していることを理由に、他の販売会社と比べて有利な取り引きとなることは一切ありません。さらに社外取締役パスカル イヴ ド ペトリーニ氏は、当社筆頭株主の業務執行者でありますが、当社との間において、営業上の重要な取引はありません。同氏が有する海外企業における豊富な経営経験に基づき、大所高所から経営全般に的確な助言を行っていただくことで、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、選任しています。
なお、社外取締役のうち2名は、当社株式を所有しておりますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役3名のうち、手塚仙夫氏および町田恵美氏には公認会計士として、それぞれ長年活躍した実績や専門的な知見等に基づき、取締役および執行役員の業務執行状況について監査を行っています。これらにより経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、選任しています。これら2名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。また、社外監査役谷川清十郎氏は、当社の取引先であるヤクルト販売会社の業務執行者ですが、当社の運営にあたっては、ヤクルト販売会社から優秀な人材を登用し、監査役として取締役および執行役員の業務執行の適法性監査を基本とした監査業務を担ってもらうことで、ヤクルトグループ全体の発展に大きく寄与すると判断し、選任しています。
なお、当社の監査役が、ヤクルト販売会社の取締役を兼任していることを理由に、他の販売会社と比べて有利な取り引きとなることは一切ありません。
また、社外監査役のうち2名は、当社株式を所有しておりますが、その他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役または社外監査役を選任するために、東京証券取引所の独立性基準に則り、その時々の経営環境に応じて必要な人材をリストアップし、経営幹部などの意見を聞いたうえで、経営政策審議会に諮り、取締役会で候補者を決定しています。
社外取締役は、取締役会等、重要な会議を通じて必要な情報を収集し、意見や提言を行っています。また、事務局および関係する各部署を通じて、情報を収集できる体制を整えています。
社外監査役は、取締役会等、重要な会議の内容について、事前に開催される監査役会にて報告を受け、また、常勤監査役や監査役専従のスタッフ、内部監査部門である監査室および会計監査人から必要に応じて報告および説明を受けたうえで監査を行っています。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、総勢5名の監査役(うち社外監査役3名)で実施しています。さらに、会社の業務に精通し、監査役の職務を適切に補助できる監査役専従のスタッフを2名配置し、監査役監査を支える体制を確保しています。
常勤監査役をはじめとする監査役は、監査役会で決定された監査方針、監査計画および職務分担に基づき、取締役会等の重要な会議への出席や決裁書類等の閲覧を通じ、取締役および執行役員の業務執行状況について監査し、あわせて、会計監査人が適正な監査を実施しているかを監視・検証しています。
当事業年度における監査役会は7回開催し、監査役全員がすべて出席しています。また、監査役会での主な決議事項としては監査方針・監査計画、会計監査人の監査計画および監査報酬の同意、会計監査人の再任、監査報告書等、報告事項としては取締役会議題事前確認、監査役活動状況報告、四半期決算報告、会計監査人の四半期レビュー報告、子会社経営状況報告、内部監査報告等がありました。
なお、監査役2名については、公認会計士として長年活躍した実績を持ち、財務・会計に関する専門的な知見に基づき、監査を行っています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直属の組織として監査室を設置し、国内外の関係会社を含め、会計および業務監査ならびに内部統制監査を実施しています。現在、監査室長以下、総勢13名体制でリスク回避等の内部監査機能を担っており、社内各部署・各関係会社の業務全体にわたる内部監査を実施し、業務の改善に向けて具体的なアドバイスや勧告を行っています。
監査役および内部監査部門である監査室と当社会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間では定期的に、また、その他必要が生じた都度、会合をもち、監査体制や監査計画あるいは監査の実施状況等について情報交換を行い、監査の実効性を高めています。
内部監査部門である監査室が実施した内部監査結果については、終了の都度、監査役に報告がなされています。また、監査役の要望により、監査役監査業務のために内部監査部門のスタッフと、緊密に連携しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1972年1月期(第19期)以降
c.業務を執行した公認会計士
d.監査業務に係る補助者の構成
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会社法に基づく会計監査人および金融商品取引法に基づく会計監査人である有限責任監査法人トーマツによる会計監査を受けています。
有限責任監査法人トーマツを当社の会計監査人として選任した理由は、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、適切性および監査品質を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営を実施しているとともに、当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることから適任と判断したためです。
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとします。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価については、当社が定める「会計監査人評価基準」に則り、監査役会において会計監査人の監査活動の独立性および専門性等に関する評価を行う機会を設け、実施しています。
具体的な評価項目は、1)監査法人の品質管理、2)監査チーム(独立性、専門性)、3)監査報酬等、4)監査役等とのコミュニケーション、5)経営者等との関係、6)グループ監査、7)不正リスクの7項目に関して、合計74の確認事項について評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、以下のとおりです。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
今後の事業展開に係る助言業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)
当社および連結子会社における非監査業務の内容は以下のとおりです。
(前連結会計年度)
税務コンサルティング業務等です。
(当連結会計年度)
税務コンサルティング業務等です。
(前連結会計年度)
金額的重要性が乏しいため省略します。
(当連結会計年度)
金額的重要性が乏しいため省略します。
当社の監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針としては、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案した監査報酬額を、監査役会の同意を得て定めています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料の入手、報告を受けたうえで、会計監査人の前期の会計監査の職務遂行状況、当期の監査計画の内容、報酬見積もりの算定根拠について、確認し審議した結果、これらについて相当であると判断したためです。
(4) 【役員の報酬等】
当社事業の原点は、ヤクルトの創始者である代田稔博士が提唱した、「予防医学」「健腸長寿」「誰もが手に入れられる価格で」などの考えを中心とする、いわゆる「代田イズム」であり、その実現のため、1本1本の「ヤクルト」を通じて世界の人々の健康に貢献することであります。したがって、当社は、短期的な利益偏重になることなく、グループ内外に対する継続的な浸透を通じて、持続的な成長を図れる環境を構築していくことが重要だと考えています。その一環として、当社役員の報酬体系についても同様に、一時的な利益変動に連動させる報酬体系ではなく、「代田イズム」を実現するために固定報酬体系を採用しています。
このような考えのもと、当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、「限度額の範囲内のもと、個々の取締役の職責、当該年度の業績、従事者の給与水準や社会情勢などの内外環境を総合的に勘案し決定することを基本方針とします」というものです。さらに、役員の報酬等の額またはその算定方法に関する決定方法は、上記方針に基づき、代表取締役および管理本部担当役員で検討のうえ、当社取締役会で決議することとしています。また、取締役会の構成員である独立社外取締役が、独立性・客観性のある意見を述べることができる環境を整えています。
当社は、2008年6月25日開催の第56回定時株主総会において、報酬の限度額について、取締役は年額1,000百万円、監査役は年額120百万円とすることを決議しています。
また、取締役会が取締役の報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有しており、当事業年度における取締役の報酬について、株主総会で決議された限度額の範囲内において決定しております。当事業年度における監査役の報酬についても、監査役会において監査役の協議のもと、株主総会で決議された限度額の範囲内において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬額等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、以下の基準を定めています。
純投資目的である投資株式については、保有しないこととしています。
純投資目的以外の目的である投資株式については、取引先や業務提携先および今後取引や業務提携が期待できる企業との間で、両社の事業におけるシナジーの享受・拡大に向けたその協力関係をより強固なものとすることを目的に保有を実施しています。したがって、今後の取引や業務提携の可能性等を総合的に勘案し、当社に有益とならない株式については、縮減することとしています。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取締役会において、純投資目的以外の目的である投資株式の個別の銘柄が資本コストや保有目的に照らした合理性を有するか否かを基準に、株式の保有に伴う便益等を総合的に検証し、継続して保有する必要がないと判断した株式については、売却を進めることとしています。
さらに、投資目的以外の目的である投資株式にかかる議決権の行使については、企業価値の向上に資するかどうか検討のうえ、決裁手続きを経て、賛否の行使を行っています。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 定量的な保有効果については、保有先の業種や取引形態が様々であり、当社の業績・利益に与える定量的な効果を算出することが困難な保有先が含まれることに加え、営業秘密・守秘義務等の観点から記載していません。保有の合理性は時価や配当金による検証だけでなく、取引状況等に鑑み、当社に有益となる保有先か否かを総合的に検証しています。
2 上記のうち上位47銘柄は、貸借対照表計上額が当社資本金額の1%を超えております。
3 キリンホールディングス㈱、アルフレッサホールディングス㈱、キョーリン製薬ホールディングス㈱、㈱みずほフィナンシャルグループおよび㈱バイタルケーエスケー・ホールディングスは、当社の株式を保有しておりませんが、それぞれのグループ会社において、当社の株式を保有しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。