独立監査人の監査報告書

 

 

 

2021年6月23日

 

株式会社 ヤクルト本社

取 締 役 会  御 中

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 東 京 事 務 所

 

 

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 

 公認会計士

小  野    英  樹

 

 

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 

 公認会計士

桃  木    秀  一

 

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヤクルト本社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第69期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ヤクルト本社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

海外子会社株式の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、株式会社ヤクルト本社(以下本社)は、30社の海外子会社を有しており、貸借対照表に計上された関係会社株式100,819百万円には、海外子会社株式の合計額64,865百万円が含まれている。これは総資産の約19.4%を占める。

本社は海外の39の国又は地域に子会社及び関連会社という形で事業進出している。海外における業績はそれらの国又は地域における政治・経済・社会的背景・法規制・自然災害・感染症など多くの外部環境要因によって影響を受ける。また、進出して間もない海外子会社、特にプロバイオティクスが認識されていない国又は地域に進出する場合には、製品の市場浸透に期間を要することもある。

海外子会社株式は取得原価をもって貸借対照表に計上されているが、固定資産の減損損失の認識等により実質価額が著しく低下した場合かつ回復可能性が十分な証拠によって裏付けられない場合は相当の減損処理を行う必要がある。

当監査法人は、財務諸表における各海外子会社株式の合計額の金額的重要性が高いこと、進出後投資回収までには期間を要することもあり、一時的に実質価額が著しく低下する可能性が存在すること、回復可能性の検討には、海外子会社の事業環境の理解が必要であり、経営者の判断を伴う重要な仮定により影響を受けることから、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、海外子会社株式の評価に対する本社の判断について、以下の手続を実施することにより、評価を行った。

・本社における海外子会社株式の評価に係る内部統制

 の整備・運用状況の有効性を評価した。特に海外子

 会社株式の実質価額の算定プロセスについて検討を

 実施した。

・海外子会社株式の当該実質価額の算定に重要な影響

 を与える海外子会社の有形固定資産の評価について

 は、連結財務諸表に関する監査上の主要な検討事項

 「海外子会社における有形固定資産の減損の兆候の

 識別」に記載の監査上の対応を実施した。

・本社が作成した海外子会社株式の評価資料を閲覧し

 た。実質価額の著しい低下が懸念される重要な海外

 子会社株式については、各会計監査人による監査済

 みの財務諸表の純資産額と、会社が実質価額の算定

 に使用した純資産額を照合し、海外子会社株式の取

 得原価と実質価額とを比較することにより、経営者

 による減損処理の要否の判断の妥当性を評価した。

 

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
 
財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

 続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

 適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

 の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

 及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

 

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

 き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

 結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事

 項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し

 て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基

 づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

 どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や

 会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管している。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていない。

 

 

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