収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
これにより、飲料および食品製造販売事業部門(日本)では、従来、総額で収益を認識していた資機材売上について、顧客への財またはサービスの提供における役割(本人または代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法(代理人取引に該当)に変更しました。また、同事業部門での量販店等へのセンターフィー、同事業部門、医薬品製造販売事業部門およびその他事業部門での販売奨励金等の顧客に支払われる対価については、従来の販売費及び一般管理費から、売上高より減額する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より新たな会計方針を適用しています。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は5,705百万円減少し、売上原価は2,968百万円減少し、販売費及び一般管理費は2,736百万円減少しています。なお、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益および利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していません。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
税金費用の計算
当社および国内連結子会社の税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。
※ 段階取得に係る差益
当社の関連会社であった富山ヤクルト販売㈱が、持分比率の増加により、連結子会社となったことに伴い発生したものです。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含みます。)は、以下のとおりです。
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1.配当金支払額
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.配当金支払額