|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
200,000,000 |
|
第1種優先株式 |
200,000,000 |
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計 |
200,000,000 |
(注) 当社の定款第5条に定められたところにより、当社の普通株式及び第1種優先株式をあわせた発行可能種類株式総数は、200,000,000株であります。
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (平成30年4月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成30年7月27日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
89,212,380 |
89,212,380 |
東京証券取引所 (市場第1部) |
権利内容に制限のない 標準となる株式 (注)2 |
|
第1種優先株式 |
34,246,962 |
34,246,962 |
東京証券取引所 (市場第1部) |
(注)2 (注)3 |
|
計 |
123,459,342 |
123,459,342 |
- |
- |
(注)1 「提出日現在発行数」には、平成30年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2 単元株式数は、普通株式及び第1種優先株式のそれぞれにつき100株であります。
3 第1種優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)第1種優先配当
① 普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対して剰余金の配当(配当財産が金銭の場合に限る。)を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録された第1種優先株式の株主(以下「第1種優先株主」という。)又は第1種優先株式の登録株式質権者(以下「第1種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該配当に先立ち、第1種優先株式1株につき、当該配当において普通株式1株に対して交付する金銭の額に、125パーセントを乗じた額(小数第一位まで算出し、小数第一位を切り上げる。)の剰余金の配当(以下「第1種優先配当」という。)を行う。第1種優先配当の計算の結果、算出された金額が下記②に定める第1種無配時優先配当の金額に満たない場合、第1種優先配当の金額は第1種無配時優先配当の金額と同金額とする。
② 毎事業年度の末日、毎年10月31日その他の取締役会が定める日の最終の株主名簿に記録された普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当(配当財産が金銭の場合に限る。)を行わないときは、当該株主名簿に記録された第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先株式1株につき、15円の剰余金の配当(以下「第1種無配時優先配当」という。)を行う。
③ 第1種優先株式発行後、第1種優先株式の併合又は分割を行うときは、第1種無配時優先配当につき、併合の割合又は分割の割合に応じて必要な調整を行うものとする。なお、調整の結果生じる端数については、小数第一位まで算出し、小数第一位を切り上げる。調整後の第1種無配時優先配当の額は、株式の併合又は株式の分割の効力を生ずる日(以下「併合等効力発生日」という。)から適用する。但し、併合等効力発生日の前日までの日を基準日とする第1種無配時優先配当についてはこの限りではない。
④ 第1種優先配当又は第1種無配時優先配当の全部又は一部が行われなかったときは、その不足額を累積し、上記①又は②に規定するときにおいて、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録された第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先配当又は第1種無配時優先配当に先立ち、累積した不足額の剰余金の配当(以下「第1種累積未払配当」という。)を行う。
⑤ 第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先配当、第1種無配時優先配当及び第1種累積未払配当以外の金銭を配当財産とする剰余金の配当を行わない。
(2)残余財産の分配
① 残余財産を分配するときは、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立って、上記(1)④に規定する不足額を支払う。
② 上記①に規定する場合には、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して、上記①の規定による支払いのほか、普通株主又は普通登録株式質権者に対して交付する残余財産の価額に相当する金銭を支払う。
(3)議決権
第1種優先株主は、全部の事項につき株主総会において議決権を行使することができない。但し、過去2年間において、法令及び定款に従って第1種優先配当又は第1種無配時優先配当を行う旨の決議が行われなかったときは、第1種優先配当又は第1種無配時優先配当の支払いが行われるまでの間は、この限りでない。
(4)種類株主総会の決議
会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除くほか、第1種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨、当社定款に規定している。
(5)併合又は分割、無償割当て等
① 株式の併合を行うときは、普通株式及び第1種優先株式の双方を同時に同一の割合で行う。
② 株式の分割又は株式無償割当てを行うときは、以下のいずれかの方法により行う。
a 普通株式及び第1種優先株式の双方について、株式の分割を、同時に同一の割合で行う。
b 普通株式又は第1種優先株式のいずれかについて株式の分割を行い、当該株式の分割と同時に、株式の分割を行わない種類の株式に対して株式の分割を行う種類の株式を株式無償割当てする。株式無償割当ては1株につき株式の分割の割合と同一の割合で行う。
(6)取得条項
① 次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める日(取締役会が、それ以前の日を定めたときは、その日)の到来をもって、その日に残存する第1種優先株式の全部を取得し、これと引換えに、第1種優先株式1株につき当社の普通株式1株を第1種優先株主に交付する。
a 当社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換又は株式移転(当会社の単独による株式移転を除く。)に係る議案が全ての当事会社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は取締役会)で承認された場合、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日の前日
b 普通株式を対象とする公開買付けが実施された結果、公開買付者の株券等所有割合(金融商品取引法第27条の2第8項に規定される意味を有する。以下同じ。)が50パーセント超となった場合、当該株券等所有割合が記載された公開買付報告書が提出された日から90日目の日
② 株式会社東京証券取引所が、当社の第1種優先株式を上場廃止とする旨の発表をした場合には、取締役会が定める日の到来をもって、その日に残存する第1種優先株式の全部を取得し、当社はこれと引換えに、第1種優先株式1株につき当社の普通株式1株を第1種優先株主に交付する。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
(ア)旧商法に基づき定時株主総会で決議されたもの
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決議年月日 |
平成16年7月28日 (第2回新株予約権) |
||||||
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 19 当社監査役 3 子会社取締役 3 |
||||||
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新株予約権の数(個) ※ |
1,064(注)1 |
||||||
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 276,640 (注)2 |
||||||
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1(注)3 |
||||||
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成16年9月1日~平成46年8月31日 |
||||||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
|
||||||
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
||||||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 |
||||||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(平成30年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、260株であります。
2 当社が株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われる。
調整後株式数=調整前株式数×分割、併合又は無償割当ての比率
(調整後生じる1株未満の端株は切り捨てる。)
また、上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
3 新株予約権発行日後に、当社が株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額×
|
1 |
|
分割・併合・無償割当ての比率
|
4 (1)対象者は、新株予約権を割当てられた時に就任していた会社の役員(取締役又は監査役)を退任した
ときに限り、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、対象者は、対象者が上記の役員を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
(2)対象者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分をすることができない。
(3)対象者が死亡した場合、対象者の相続人のうち、対象者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限り新株
予約権を行使することができる。ただし、相続人は、当該役員が死亡退任した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
(4)この他の権利行使の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を
受けた者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
5 平成18年1月5日開催の取締役会決議により、平成18年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6 平成19年7月26日開催の取締役会決議により、平成19年9月3日付で普通株式1株につき0.3株の割合にて第1種優先株式の無償割当てを行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(イ)会社法に基づき定時株主総会又は取締役会で決議されたもの
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決議年月日 |
平成25年10月28日 (第9回新株予約権) |
平成27年10月27日 (第10回新株予約権) |
平成28年10月27日 (第11回新株予約権) |
平成29年10月26日 (第12回新株予約権) |
||||||||||||
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 16 |
当社取締役 15 |
当社取締役 14 |
当社取締役 12 |
||||||||||||
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新株予約権の数(個) ※ |
10(注)1 |
57(注)1 |
102(注)1 |
195(注)1 |
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|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 1,000 (注)2 |
普通株式 5,700 (注)2 |
普通株式 10,200 (注)2 |
普通株式 19,500 (注)2 |
||||||||||||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1(注)3 |
1(注)3 |
1(注)3 |
1(注)3 |
||||||||||||
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成26年9月1日~ 平成31年8月31日 |
平成28年9月1日~ 平成33年8月31日 |
平成29年9月1日~ 平成34年8月31日 |
平成30年9月1日~ 平成35年8月31日 |
||||||||||||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
|
|
|
|
||||||||||||
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
(注)4 |
(注)4 |
(注)4 |
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|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 |
同左 |
同左 |
同左 |
||||||||||||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
(注)5 |
(注)5 |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(平成30年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
(調整後生じる1株未満の端株は切り捨てる。)
また、上記のほか、新株予約権を割り当てる日後に、当社が新株予約権の無償割当てを行う場合、他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与される株式数を乗じた金額とする。
4 (1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役として在任中に
限り、新株予約権を行使できる。ただし、当社の取締役を任期満了その他正当な理由により退任した場合には、この限りではない。
(2)新株予約権者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分をすることができない。
(3)新株予約権の相続は認めない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は、上記新株予約権の行使の条件及び下記新株予約権の取得事由及び条件の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
新株予約権の取得事由及び条件
① 新株予約権者が上記新株予約権の行使の条件に定める規定により、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合には、当社取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金 残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
平成24年10月31日 (注) |
普通株式 △2,000,000 |
123,459,342 |
- |
19,912 |
- |
20,259 |
(注) 平成24年10月31日付で普通株式2,000千株の消却を行い、発行済株式総数が2,000千株減少しております。
普通株式
|
平成30年4月30日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
56 |
24 |
451 |
226 |
49 |
53,508 |
54,314 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
181,820 |
2,953 |
297,225 |
183,831 |
138 |
225,848 |
891,815 |
30,880 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
20.39 |
0.33 |
33.33 |
20.61 |
0.02 |
25.32 |
100.00 |
- |
(注)1 自己株式499,602株は、「個人その他」の欄に499,600株(4,996単元)、「単元未満株式の状況」の欄に2株を含めて記載しております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が500株(5単元)含まれております。
第1種優先株式
|
平成30年4月30日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
20 |
5 |
319 |
66 |
33 |
49,462 |
49,905 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
10,740 |
500 |
91,438 |
88,355 |
75 |
142,780 |
333,888 |
858,162 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
3.22 |
0.15 |
27.39 |
26.46 |
0.02 |
42.76 |
100.00 |
- |
(注)1 自己株式837,653株は、「個人その他」の欄に837,600株(8,376単元)、「単元未満株式の状況」の欄に53株を含めて記載しております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ100株(1単元)及び50株含まれております。
所有株式数別
|
|
|
平成30年4月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 (常任代理人 みずほ銀行) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号品川インターシティA棟) |
|
|
|
|
|
|
|
|
ザ バンク オブ ニューヨーク 134104 (常任代理人 みずほ銀行) |
RUE MONTOYEASTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都港区港南二丁目15番1号品川インターシティA棟) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
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(注)1 上記のほか、当社所有の自己株式1,337千株(1.08%)があります。
2 平成29年11月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、MFSインベストメント・マネジメント株式会社が平成29年11月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成30年4月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次の通りであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
MFSインベストメント・マネジメント株式会社 |
東京都千代田区霞が関一丁目4番2号 大同生命霞が関ビル |
9,612 |
7.79 |
(注)株券等保有割合は、発行済株式総数に対する割合であります。
3 平成30年2月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びその共同保有者であるInvesco Hong Kong Limitedが平成30年1月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成30年4月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次の通りであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階 |
6,163 |
4.99 |
|
Invesco Hong Kong Limited |
41/F, Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong |
264 |
0.21 |
|
計 |
- |
6,428 |
5.21 |
(注)株券等保有割合は、発行済株式総数に対する割合であります。
所有議決権数別
|
|
|
平成30年4月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数 (個) |
総株主の議決権 に対する 所有議決権数 の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号品川インターシティA棟) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
平成30年4月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
第1種優先株式 33,388,800 |
- |
「1(1)②発行済株式」の「内容」の記載を参照 |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 499,600 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 88,681,900 |
886,819 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 30,880 第1種優先株式 858,162 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
123,459,342 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
886,819 |
- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)含まれております。
|
平成30年4月30日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
(自己保有株式) 株式会社伊藤園 |
東京都渋谷区本町 三丁目47番10号 |
普通株式 499,600 |
- |
普通株式 499,600 |
普通株式 0.56 |
|
計 |
- |
499,600 |
- |
499,600 |
0.56 |
【株式の種類等】 会社法第155条第3号及び
会社法第155条第7号による普通株式及び第1種優先株式の取得
該当事項はありません。
第1種優先株式
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成30年1月26日)での決議状況 (取得期間 平成30年2月1日~平成30年3月30日) |
450,000 |
1,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
369,600 |
839,873,200 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
80,400 |
160,126,800 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
17.9 |
16.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
17.9 |
16.0 |
普通株式
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成30年6月1日)での決議状況 (取得期間 平成30年6月6日~平成30年6月29日) |
220,000 |
1,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
196,800 |
999,537,500 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
10.5 |
0.0 |
(注) 当該決議による自己株式の取得は、平成30年6月27日をもって終了しております。
第1種優先株式
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成30年6月1日)での決議状況 (取得期間 平成30年6月6日~平成30年6月29日) |
215,000 |
500,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
125,500 |
322,337,400 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
41.6 |
35.5 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成30年7月1日からこの有価証券報告書の提出日までに取得した株式は含まれておりません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
|
|
|
普通株式 |
163 |
683,465 |
|
第1種優先株式 |
8,345 |
17,960,130 |
|
当期間における取得自己株式 |
|
|
|
普通株式 |
- |
- |
|
第1種優先株式 |
1,480 |
3,670,090 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成30年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
普通株式
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (新株予約権の権利行使) |
19,940 |
43,378,850 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
499,602 |
- |
696,402 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、平成30年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の売渡による株式及び新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、平成30年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取り及び売渡による株式並びに新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。
第1種優先株式
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
220 |
417,917 |
140 |
290,366 |
|
保有自己株式数 |
837,653 |
- |
964,493 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、平成30年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、平成30年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつとして認識しており、利益配分につきましては、安定的な利益配分を基本とし、配当を行ってまいります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり普通株式40円(うち中間配当20円)、第1種優先株式50円(うち中間配当25円)と決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は41.6%となりました。
内部留保につきましては、企業価値の向上に向けた投資等に活用し、株主の皆様の投資価値の増大に努め、将来の積極的な事業展開を通じて還元させていただく所存であります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年10月31日を基準日として、中間配当を行うことが出来る。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
平成29年12月1日 取締役会決議 |
普通株式 第1種優先株式 |
1,774 844 |
20 25 |
|
平成30年7月26日 定時株主総会決議 |
普通株式 第1種優先株式 |
1,774 835 |
20 25 |
① 普通株式
|
回次 |
第49期 |
第50期 |
第51期 |
第52期 |
第53期 |
|
決算年月 |
平成26年4月 |
平成27年4月 |
平成28年4月 |
平成29年4月 |
平成30年4月 |
|
最高(円) |
2,409 |
2,693 |
3,700 |
4,265 |
4,670 |
|
最低(円) |
1,950 |
2,052 |
2,390 |
3,050 |
3,740 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
② 第1種優先株式
|
回次 |
第49期 |
第50期 |
第51期 |
第52期 |
第53期 |
|
決算年月 |
平成26年4月 |
平成27年4月 |
平成28年4月 |
平成29年4月 |
平成30年4月 |
|
最高(円) |
1,851 |
2,015 |
2,002 |
2,247 |
2,417 |
|
最低(円) |
1,515 |
1,704 |
1,748 |
1,830 |
1,998 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
① 普通株式
|
月別 |
平成29年11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
|
最高(円) |
4,185 |
4,560 |
4,640 |
4,620 |
4,505 |
4,430 |
|
最低(円) |
3,970 |
4,090 |
4,250 |
4,315 |
3,950 |
4,140 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
② 第1種優先株式
|
月別 |
平成29年11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
|
最高(円) |
2,078 |
2,169 |
2,280 |
2,345 |
2,348 |
2,417 |
|
最低(円) |
2,027 |
2,060 |
2,143 |
2,205 |
2,172 |
2,295 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役会長 代表取締役 |
|
本 庄 八 郎 |
昭和15年8月31日生 |
昭和39年8月 |
日本ファミリーサービス㈱設立 取締役就任 |
(注)4 |
普通株式 2,446,230 第1種 優先株式 882,900 |
|
昭和41年8月 |
フロンティア製茶㈱設立 取締役就任 昭和44年5月にフロンティア製茶㈱は株式会社伊藤園に商号変更。(以下単に当社とする。) |
||||||
|
昭和44年5月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
昭和45年6月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
昭和53年5月 |
取締役副社長就任 |
||||||
|
昭和62年4月 |
代表取締役副社長就任 |
||||||
|
昭和63年5月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成14年7月 |
ITO EN(North America)INC. Chairman of the Board就任(現) |
||||||
|
平成21年5月 |
代表取締役会長就任(現) |
||||||
|
平成23年5月 |
チチヤス㈱代表取締役会長就任(現) |
||||||
|
平成24年6月 |
ITO EN Asia Pacific Holdings Pte. Ltd. Chairman of the Board就任(現) |
||||||
|
平成27年11月 |
ITO EN(Hawaii)LLC. Chairman of the Board就任(現) |
||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
|
本 庄 大 介 |
昭和38年10月7日生 |
昭和62年4月 |
当社入社 |
(注)4 |
普通株式 1,156,560 第1種 優先株式 216,870 |
|
平成2年7月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成9年5月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成12年5月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成14年7月 |
代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成21年5月 |
代表取締役社長就任(現) |
||||||
|
平成27年2月 |
Distant Lands Trading Company Chairman of the Board就任(現) |
||||||
|
取締役 副社長 代表取締役 |
営業統括本部長 |
本 庄 周 介 |
昭和42年9月27日生 |
平成6年4月 平成15年7月 平成17年5月 |
当社入社 取締役就任 常務取締役就任 |
(注)4 |
普通株式 509,190 第1種 優先株式 81,480 |
|
平成20年5月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成22年5月 |
取締役副社長就任 |
||||||
|
平成24年5月 |
広域量販店営業本部、広域CVS営業本部 担当 |
||||||
|
平成24年5月 |
東京地域営業本部、南関東地域営業本部 担当 兼 国際本部長 |
||||||
|
平成26年5月 平成26年8月 平成30年5月 |
地域営業統括本部長 代表取締役副社長就任(現) 営業統括本部長就任(現) |
||||||
|
取締役 副社長 |
内部統制、コンプライアンス、生産本部、物流本部担当 |
橋 本 俊 治 |
昭和23年10月15日生 |
昭和45年1月 平成2年7月 平成6年5月 平成9年5月 平成12年5月 平成24年5月 平成26年5月 平成29年5月 平成30年5月 |
当社入社 取締役就任 常務取締役就任 専務取締役就任 取締役副社長就任(現) 生産本部 担当(現) 物流本部長 物流本部 担当(現) 内部統制、コンプライアンス 担当(現) |
(注)4 |
普通株式 19,900 第1種 優先株式 4,000 |
|
取締役 副社長 |
管理本部担当 兼 国際本部長 |
渡 辺 實 |
昭和26年7月17日生 |
昭和51年7月 平成8年7月 平成13年5月 平成15年5月 平成20年5月 平成24年5月 平成26年5月 |
当社入社 取締役就任 常務取締役就任 専務取締役就任 取締役副社長就任(現) 管理本部担当(現) 国際本部長就任(現) |
(注)4 |
普通株式 20,820 第1種 優先株式 16,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
専務取締役 |
マーケティング本部長 |
社 三 雄 |
昭和29年10月4日生 |
昭和53年4月 |
当社入社 |
(注)4 |
普通株式 15,070 第1種 優先株式 2,130 |
|
平成4年7月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成13年5月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成19年5月 |
商品企画本部長 兼 管理部長 |
||||||
|
平成22年5月 |
専務取締役就任(現) |
||||||
|
平成26年5月 |
マーケティング本部長就任(現) |
||||||
|
常務取締役 |
広域流通営業本部長 |
中 野 悦 久 |
昭和41年6月27日生 |
平成元年3月 平成22年5月 平成22年7月 平成26年5月 平成27年5月 |
当社入社 人事総務本部長 取締役就任 常務取締役就任(現) 広域流通営業本部長就任(現) |
(注)4 |
普通株式 9,600 第1種 優先株式 1,320 |
|
常務取締役 |
広域量販店営業本部長 |
神 谷 茂 |
昭和34年9月15日生 |
昭和57年3月 平成3年5月 平成11年5月 平成22年5月 平成24年5月 平成24年5月 平成26年7月 平成28年5月 |
当社入社 名古屋西支店長 中部量販店部長 広域流通営業本部副本部長 執行役員就任 広域量販店営業本部長就任(現) 取締役就任 常務取締役就任(現) |
(注)4 |
普通株式 4,300 第1種 優先株式 640 |
|
取締役 |
|
Yosuke Jay Oceanbright Honjo |
昭和41年11月29日生 |
平成4年3月 平成13年5月
平成14年7月 平成27年2月
平成27年11月
|
当社入社 ITO EN(North America)INC. President&CEO就任(現) 取締役就任(現) Distant Lands Trading Company CEO就任(現) ITO EN(Hawaii)LLC. CEO就任(現) |
(注)4 |
普通株式 558,350 第1種 優先株式 - |
|
取締役 |
|
田 口 守 一 |
昭和19年1月23日生 |
昭和50年4月 昭和59年1月 平成7年4月 平成16年4月 平成25年7月 平成26年4月
平成26年4月 |
愛知学院大学法学部専任講師 愛知学院大学法学部教授 早稲田大学法学部教授 早稲田大学大学院法務研究科教授 当社取締役就任(現) 信州大学大学院法曹法務研究科特任教授 早稲田大学名誉教授(現) |
(注)4 |
普通株式 1,600 第1種 優先株式 - |
|
取締役 |
|
臼 井 祐 一 |
昭和26年9月23日生 |
昭和51年10月 平成6年2月 平成17年10月 平成22年2月 平成23年4月
平成24年4月 平成26年4月 平成27年4月 平成30年4月 平成30年6月 平成30年7月 |
警視庁入庁 同庁第七機動隊副隊長 同庁人事第二課長 同庁地域部長 ヤマト運輸株式会社入社人事総務部部長 同社執行役員CSR推進部長 同社常務執行役員 同社取締役常務執行役員 同社取締役 うすい事務所代表(現) 当社取締役就任(現) |
(注)4 |
普通株式 - 第1種 優先株式 - |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
監査役 常勤 |
|
髙 橋 實 |
昭和23年11月27日生 |
昭和48年4月 |
株式会社埼玉銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 |
(注)5 |
普通株式 1,000 第1種 優先株式 - |
|
平成14年3月 |
株式会社大和銀ホールディングス(現 株式会社りそなホールディングス)執行役員就任 |
||||||
|
平成16年6月 |
ユーシーカード株式会社常務取締役就任 |
||||||
|
平成18年4月 |
ペンタックス株式会社(現HOYA株式会社)執行役員就任 |
||||||
|
平成19年4月 |
当社入社 |
||||||
|
平成23年7月 |
監査役(常勤)就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
高 澤 嘉 昭 |
昭和9年4月11日生 |
昭和34年4月 |
最高裁判所司法研修所入所 |
(注)6 |
普通株式 76,000 第1種 優先株式 34,000 |
|
昭和36年4月 |
金沢地方裁判所裁判官任官 |
||||||
|
昭和39年4月 |
神戸地裁尼崎支部裁判官任官 |
||||||
|
昭和42年4月 |
大阪地裁裁判官任官 |
||||||
|
昭和46年4月 |
弁護士登録 |
||||||
|
昭和46年4月 |
高澤嘉昭法律事業所代表(現) |
||||||
|
平成3年7月 |
当社監査役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
田 中 豊 |
昭和22年6月5日生 |
昭和41年4月 |
札幌国税局入局 |
(注)7 |
普通株式 3,500 第1種 優先株式 - |
|
平成15年7月 |
東京上野税務署長 |
||||||
|
平成18年7月 |
高松国税不服審判所長 |
||||||
|
平成19年7月 |
国税庁長官官房付 |
||||||
|
平成19年8月 |
田中税理士事務所所長(現) |
||||||
|
平成25年7月 |
当社監査役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
長 澤 正 浩 |
昭和29年4月1日生 |
昭和56年10月 |
プライスウォーターハウス会計事務所(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所 |
(注)7 |
普通株式 500 第1種 優先株式 - |
|
昭和59年4月 |
新和監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 |
||||||
|
平成14年8月 |
朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 |
||||||
|
平成24年7月 |
長澤公認会計士事務所代表(現) |
||||||
|
平成25年7月 平成26年5月
|
当社監査役就任(現) 株式会社東京個別指導学院 社外監査役就任(現) |
||||||
|
計 |
普通株式 4,822,620 第1種 優先株式 1,239,340 |
||||||
(注)1 取締役田口守一、臼井祐一は、社外取締役であります。
2 監査役高澤嘉昭、田中豊及び長澤正浩は、社外監査役であります。
3 取締役Yosuke Jay Oceanbright Honjoは取締役社長本庄大介の実弟であります。また、取締役副社長本庄周介は取締役会長本庄八郎の長男であります。
4 平成30年7月26日開催の定時株主総会終結時から2年間。
5 平成27年7月28日開催の定時株主総会終結時から4年間。
6 平成28年7月27日開催の定時株主総会終結時から4年間。
7 平成29年7月25日開催の定時株主総会終結時から4年間。
① 企業統治の体制
(ア)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社の経営理念は、お客様第一主義であります。伊藤園グループ基本綱領の中で、伊藤園グループは企業の永続的な成長・発展と企業価値を高めるため、国・地域社会・消費者・株主・販売先・仕入先・金融機関等の利害関係者と協調し、企業の社会的責任を果たすことを経営の根幹としております。
この経営理念が、当社グループの企業倫理の基本的な考え方であり、コーポレート・ガバナンスを支える不変の真理であります。当社はこの理念に基づき、全ての利害関係者の利益に沿い信頼に応え、持続可能な社会の実現に向けた経営を役員及び全従業員一丸となって積極的に推し進めます。
適切なコーポレート・ガバナンスを実現するために、監査役設置会社である当社は、監査役がグループ会社の代表取締役あるいは担当取締役または従業員に対し、営業の状況、意思決定のプロセス等の確認を行い、監査を実施しております。また外部有識者である社外監査役及び社外取締役の意見を経営に真摯に反映させることで透明性を高めております。
監査役は、取締役会に毎回出席し、会社全般または、個別案件ごとに客観的、かつ公平に意見を述べるとともに監査役会での監査方針に従い取締役の業務執行を監査しております。
(イ)企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
本書提出日(平成30年7月27日)現在における企業統治に関する状況は以下のとおりであります。
当社の取締役会は、平成30年7月27日現在、取締役11名で構成されております。月1回開催される取締役会では、「株主価値の向上」のための経営方針、事業計画、組織及び財務状況等の施策に関する意思決定ならびに進捗状況について、重要な事項をすべて決定するとともに、当社ならびに子会社の業務執行状況の確認、監督を行っております。更に、取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設け、日常の業務執行が法令等を遵守して運営されているか審議し、コンプライアンスの徹底を図っております。
また、取締役会及び社長を補佐する目的で、執行役員会を月1回開催し、取締役会で決議した経営基本方針に基づき全般的執行方針を確立し、業務上の重要事項を協議決定し、業務執行しております。
そのほか、執行役員会の下部組織として、各本部・部署を超えて14の専門委員会を組織し、予算、長期経営計画、人事制度改善、内部統制推進などの委員会が、改善提案事項を適宜、取締役会、又は、執行役員会に上程しております。さらに、環境、製品リスク対策などの委員会は、コンプライアンス意識の向上のための活動を行っております。
以上の経営執行の体制に、監査役による経営監視機能、後述の内部統制システムによる牽制機能が働くことで、適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能と考え、当体制を採用しております。
(ウ)内部統制システムの整備の状況
当社では、平成18年5月の取締役会で決議した「内部統制システムの基本方針」に基づき、伊藤園グループの業務運営の透明性を高め、有効性・効率性をさらに向上させること、財務報告の信頼性を高めること、法令等の遵守を図ること、資産の保全を図ることを目的として、内部統制システムを構築しております。
社長直轄組織として他の管理部門、業務部門から独立している内部監査部は、客観的立場から内部統制システムの整備・運用状況を監査しております。その監査結果に基づき、取締役副社長を委員長とする内部統制推進委員会において、内部統制上の課題とその改善に向けての具体策を審議し、必要に応じ取締役会、又は、執行役員会に報告することで、牽制機能を確保しております。
また、法務・知財部コンプライアンス室、内部監査部が法令、社会規範や企業倫理など広い範囲にわたり法令遵守に対する社内意識の向上に努め、業務運営の適正性をチェックし、継続的にコンプライアンス教育を実施することに加え、未整備な点は業務改善を適時実施しております。さらに、重要事項については取締役会、又は、執行役員会に報告する体制をとることで、内部統制システムの運用徹底を図っております。
(エ)提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
グループ会社の経営管理については、関係会社管理規程により管理体制及び管理基準を定め、定期的に開催される報告会により報告・審査されると共に、重要事項の決定等に際しては当社取締役会の決議を得て行う体制により業務の適正性の確保に努めております。
(オ)リスク管理体制の整備の状況
当社の業務執行に係るリスクを以下のとおり認識し、リスク担当部署を定め、規程、規則及びガイドラインを策定するとともに、横断的なリスク管理体制を構築しております。
a.コンプライアンス上のリスク
伊藤園グループ行動規範・行動基準により、コンプライアンスの徹底を図るため、法務・知財部コンプライアンス室を中心として全社的なコンプライアンス教育を実施し推進しております。
b.情報セキュリティー上のリスク
情報保護に関しては、個人情報保護方針を定めており、個人情報の漏洩を未然に防止するとともに、業務上の情報管理については、コンピュータのセキュリティーを強化し、情報の漏洩及び不正アクセスを防止いたします。
c.品質及び環境上のリスク
「伊藤園グループ品質管理方針」を定め品質、製品の安全性の向上及び製造物責任の対応等を含め、組織的な管理体制を構築しております。
環境上のリスクに関しましては、環境マネジメントシステムの管理手法により環境リスクへの対応を、全社的な環境問題として取組んでおります。
d.財産保全上のリスク
債権管理基準に従い与信管理及び債権回収管理を徹底し、取引先倒産による貸倒損失の発生を未然に防止するよう努めております。また、製品、原料、資材等たな卸資産管理に努め不良在庫等の発生を未然に防止する体制整備に取組んでおります。
e.災害及び事故のリスク
災害対策委員会において、BCP(事業継続計画)の見直しを図り、災害時の被害を最小限に止めるべく取組んでおります。
また不測の事態発生時には、社長を本部長とする対策本部を設置して、迅速な対応を行い被害の拡大を防止し、最小限に止める体制を整えております。
(カ)責任限定契約の内容の概要
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は法令に定める額となります。
② 内部監査及び監査役監査
(ア)内部監査部は社長直轄組織として、26名体制をもって、他の管理部門、業務部門から独立した形で設置されております。内部監査部は、内部監査規程に基づき、当社及びグループ各社の安定的発展の為、業務活動全般における合理性や効率性、及び法令、社内規程の遵守状況、並びに内部統制システムやリスク管理体制の有効性に重点を置いた経営管理監査を実施しております。この監査結果を踏まえ、当該業務執行部署に対し、直接、又は、内部統制推進委員会の場を通じて、内部統制上の課題と改善策を助言・提言し、内部統制システムの一層の強化を図っております。営業、生産、管理の各拠点・各部門の業務検証につきましては、業務活動の規律遵守および適法性について内部監査を実施するとともに、必要に応じて、当社会計監査人である有限責任あずさ監査法人と情報交換を行い、指導・助言を受ける体制をとっております。内部監査の結果は、毎月、執行役員会に報告されるほか、定期的に監査役にも報告されております。
(イ)監査役は、平成30年7月27日現在、常勤監査役1名、非常勤監査役3名の計4名であります。このうち非常勤監査役3名が社外監査役であり、法務・財務会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。監査役は、取締役の職務執行の適法性等を監査することを目的に、監査計画に基づき、取締役会等重要な会議に出席して、経営の意思決定のプロセスと結果の適法性・妥当性等を検証するほか、重要な書類の閲覧、管理・営業・生産の各部門の業務執行状況の実査等を行っております。監査役の監査結果は、毎月開催される監査役会で報告され、監査役相互間で情報の共有化を図ると同時に、意見交換等を行っております。更に、会計監査人及び内部監査部とは定期的に会合を持ち、監査状況について協議するなど連携を強化し、監査の実効性の向上に努めております。
③ 社外取締役及び社外監査役
(ア)社外取締役との関係
社外取締役である2名は、平成30年7月27日現在、当社との間に以下のとおりの資本的関係があります。
|
社外取締役の氏名 |
所有する当社株式の数 |
当社が付与した 新株予約権の数 |
|
|
普通株式 |
第一種優先株式 |
||
|
田 口 守 一 |
1,600株 |
- |
- |
|
臼 井 祐 一 |
- |
- |
- |
上記以外に社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。
(イ)社外監査役との関係
社外監査役である3名は、平成30年7月27日現在、当社との間に以下のとおりの資本的関係があります。
|
社外監査役の氏名 |
所有する当社株式の数 |
当社が付与した 新株予約権の数 |
|
|
普通株式 |
第一種優先株式 |
||
|
高 澤 嘉 昭 |
76,000株 |
34,000株 |
7個(1,820株) |
|
田 中 豊 |
3,500株 |
- |
- |
|
長 澤 正 浩 |
500株 |
- |
- |
(注) 高澤嘉昭氏の所有する新株予約権は平成16年7月28日定時株主総会決議に基づくもの(株式会社伊藤園第2回新株予約権)であります。
上記以外に社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。
(ウ)社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役田口守一氏は、法務に関して専門的な知見を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営を監督しております。
社外取締役臼井祐一氏は、長年における警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、物流企業にて直接会社経営にも関与してきました。その多様な経験と見識を当社の経営に生かしていただくことを期待しております。
各社外監査役は法務、財務会計、税務等に関して専門的な知見を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営の適法性についての監視をしております。
社外取締役又は社外監査役は、経営陣から独立した立場で、取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況について、明確な説明を求めること等により、経営監視の実効性を高めております。
(エ)社外役員の選任状況に関する提出会社の基準又は方針の内容
当社は社外役員を選任するにあたり、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準を踏まえて、以下を当社の独立社外役員の独立性判断基準とします。
(1)次のAからEまでのいずれについても該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと認められる者
A.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
B.当社の主要な取引先又はその業務執行者
C.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
D.最近において、次に該当していた者
(a)A、B又はCに掲げる者
E.次の(a)から(d)のまでのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
(a)AからDまでに掲げる者
(b)当社の子会社の業務執行者
(c)当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(d)最近において(b)、(c)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(2)上記AからEのいずれかに該当する場合であっても、その状況を総合的に判断の上、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、その理由について対外的に適切に説明できると認められる者
(オ)社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役には客観的かつ専門的見地から経営に対する全般的な助言、監督が期待されております。そのため、経営に対する豊富な経験と幅広い知見、法務、財務会計、税務、金融等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
社外監査役には株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められます。そのため、法務、財務会計、税務、金融等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
(カ)社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図っております。
社外監査役は「②内部監査及び監査役監査」に記載のとおりであります。
④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額 (百万円) |
対象となる 役員の員数(名) |
|||
|
固定報酬 |
ストック・ オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
744 |
668 |
75 |
- |
- |
17 |
|
監査役 (社外監査役を除く) |
12 |
12 |
- |
- |
- |
1 |
|
社外役員 |
60 |
60 |
- |
- |
- |
5 |
|
合計 |
817 |
741 |
75 |
- |
- |
23 |
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
|
氏名 (役員区分) |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の額 (百万円) |
連結報酬等の総額 (百万円) |
|||
|
固定報酬 |
ストック・ オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
本庄 八郎 (代表取締役) |
提出会社 |
150 |
- |
- |
- |
150 |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
|
総額(百万円) |
対象となる役員の員数(名) |
内容 |
|
78 |
6 |
事業部長・本部長としての職務に対する報酬であります。 |
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等は、固定月額報酬と業績連動報酬で構成されており、監査役報酬は、固定月額報酬のみとしております。なお、役員賞与及び役員退職慰労金につきましては平成14年7月に廃止しております。
固定月額報酬は、株主総会にて決議された報酬枠の範囲内において、その職位毎に応じて決定しております。
業績連動報酬は、業績連動報酬型新株予約権制度を導入しており、各担当役員に付与される新株予約権は業績を厳密に評価して決定しております。
⑤ 株式の保有状況
(ア)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 80銘柄
貸借対照表計上額の合計額 5,893百万円
(イ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
㈱ヤクルト本社 |
150,000 |
951 |
当社グループの商品・サービスに係る業務 のより円滑な推進のため |
|
東映㈱ |
750,000 |
723 |
同上 |
|
東洋製罐グループホールディングス㈱ |
300,000 |
559 |
同上 |
|
㈱りそなホールディングス |
429,655 |
266 |
取引金融機関であり、安定的な取引関係を 構築するため |
|
㈱良品計画 |
10,000 |
251 |
当社グループの商品・サービスに係る業務 のより円滑な推進のため |
|
㈱いなげや ※ |
120,127 |
191 |
同上 |
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱ ※ |
29,454 |
185 |
同上 |
|
ANAホールディングス㈱ ※ |
519,000 |
174 |
同上 |
|
スルガ銀行㈱ ※ |
58,500 |
136 |
取引金融機関であり、安定的な取引関係を 構築するため |
|
㈱バローホールディングス ※ |
50,400 |
134 |
当社グループの商品・サービスに係る業務 のより円滑な推進のため |
|
㈱モスフードサービス ※ |
38,000 |
132 |
同上 |
|
㈱イズミ ※ |
22,000 |
122 |
同上 |
|
イオン㈱ ※ |
72,376 |
119 |
同上 |
|
ユナイテッド・スーパ-マーケット・ホールディングス㈱ ※ |
74,405 |
80 |
同上 |
|
オーウイル㈱ ※ |
90,000 |
72 |
同上 |
|
㈱フジ ※ |
23,380 |
64 |
同上 |
|
㈱西武ホールディングス ※ |
30,000 |
58 |
同上 |
|
㈱ハーフセンチュリーモア ※ |
1,000 |
50 |
同上 |
|
イオン北海道㈱ ※ |
80,000 |
48 |
同上 |
|
パラカ㈱ ※ |
20,000 |
42 |
同上 |
|
東京急行電鉄㈱ ※ |
50,003 |
39 |
同上 |
|
ミニストップ㈱ ※ |
16,105 |
34 |
同上 |
|
㈱ライフコーポレーション ※ |
10,350 |
30 |
同上 |
|
日本ベンチャーキャピタル㈱ ※ |
600 |
30 |
同上 |
|
㈱スーパーアルプス ※ |
26,000 |
27 |
同上 |
|
㈱ヤマザワ ※ |
14,520 |
25 |
当社グループの商品・サービスに係る業務 のより円滑な推進のため |
|
㈱東京TYフィナンシャルグループ ※ |
7,585 |
24 |
取引金融機関であり、安定的な取引関係を 構築するため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ ※ |
109,400 |
22 |
同上 |
|
スギホールディングス㈱ ※ |
4,000 |
22 |
当社グループの商品・サービスに係る業務 のより円滑な推進のため |
|
㈱セブン&アイホールディングス ※ |
4,634 |
21 |
同上 |
(注) ※を付した銘柄は貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、上位30銘柄について記載しております。
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
㈱ヤクルト本社 |
150,000 |
1,170 |
当社グループの商品・サービスに係る業務 のより円滑な推進のため |
|
東映㈱ |
75,000 |
921 |
同上 |
|
東洋製罐グループホールディングス㈱ |
300,000 |
516 |
同上 |
|
㈱良品計画 |
10,000 |
375 |
同上 |
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱ |
29,454 |
313 |
同上 |
|
㈱りそなホールディングス |
429,655 |
267 |
取引金融機関であり、安定的な取引関係を 構築するため |
|
ANAホールディングス㈱ |
51,900 |
225 |
当社グループの商品・サービスに係る業務 のより円滑な推進のため |
|
イオン㈱ |
100,376 |
219 |
同上 |
|
㈱いなげや |
120,839 |
219 |
同上 |
|
㈱イズミ ※ |
22,000 |
159 |
同上 |
|
㈱バローホールディングス ※ |
50,400 |
153 |
同上 |
|
㈱モスフードサービス ※ |
38,000 |
125 |
同上 |
|
オーウイル㈱ ※ |
90,000 |
119 |
同上 |
|
ユナイテッド・スーパ-マーケット・ホールディングス㈱ ※ |
74,405 |
106 |
同上 |
|
スルガ銀行㈱ ※ |
58,500 |
87 |
取引金融機関であり、安定的な取引関係を 構築するため |
|
イオン北海道㈱ ※ |
80,000 |
63 |
当社グループの商品・サービスに係る業務 のより円滑な推進のため |
|
㈱フジ ※ |
23,380 |
55 |
同上 |
|
㈱西武ホールディングス ※ |
30,000 |
55 |
同上 |
|
東京急行電鉄㈱ ※ |
25,001 |
46 |
同上 |
|
ミニストップ㈱ ※ |
16,105 |
36 |
同上 |
|
㈱資生堂 ※ |
4,000 |
28 |
当社グループの商品・サービスに係る業務 のより円滑な推進のため |
|
㈱ライフコーポレーション ※ |
10,350 |
28 |
同上 |
|
㈱ヤマザワ ※ |
14,520 |
25 |
同上 |
|
スギホールディングス㈱ ※ |
4,000 |
25 |
同上 |
|
㈱ジャルックス ※ |
8,000 |
25 |
同上 |
|
㈱エコス ※ |
12,594 |
23 |
同上 |
|
㈱セブン&アイホールディングス ※ |
4,634 |
22 |
同上 |
|
㈱東京TYフィナンシャルグループ ※ |
7,585 |
21 |
取引金融機関であり、安定的な取引関係を 構築するため |
|
住友不動産㈱ ※ |
5,000 |
21 |
当社グループの商品・サービスに係る業務 のより円滑な推進のため |
|
㈱リテールパートナーズ ※ |
13,346 |
21 |
同上 |
(注) ※を付した銘柄は貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、上位30銘柄について記載しております。
(ウ)保有目的が純投資目的である投資株式
該当する投資株式は保有しておりません。
⑥ 会計監査の状況
当社の会計監査業務は有限責任 あずさ監査法人が行っております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:伊藤 俊哉、猪俣 雅弘
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他11名
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は35名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、またその決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
(ア)自己株式の取得
機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(イ)取締役及び監査役の責任免除
取締役及び監査役がそれぞれ期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
(ウ)中間配当
株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 種類株式ごとの議決権の差異
当社は、自己資本の拡充及び財務体質強化のため、第1種優先株式を発行しております。第1種優先株式の内容につきましては、「1.株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」をご参照ください。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
75 |
61 |
71 |
53 |
|
連結子会社 |
10 |
16 |
10 |
16 |
|
計 |
86 |
77 |
82 |
69 |
前連結会計年度(自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日)
当社と一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに所属しているKPMGグループに対して監査証明業務に基づく報酬を37百万円、非監査証明業務に基づく報酬を11百万円支払っております。
当連結会計年度(自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日)
当社と一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに所属しているKPMGグループに対して監査証明業務に基づく報酬を41百万円、非監査証明業務に基づく報酬を15百万円支払っております。
前連結会計年度(自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計アドバイザリー業務及びコンフォートレターの作成業務です。
当連結会計年度(自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計アドバイザリー業務です。
該当事項はありません。