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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
200,000,000 |
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第1種優先株式 |
200,000,000 |
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計 |
200,000,000 |
(注) 当社の定款第5条に定められたところにより、当社の普通株式及び第1種優先株式をあわせた発行可能種類株式総数は、200,000,000株であります。
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2025年4月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2025年7月23日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
権利内容に制限のない 標準となる株式 (注)2 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
(注)2 (注)3 |
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計 |
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- |
- |
(注)1 「提出日現在発行数」には、2025年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2 単元株式数は、普通株式及び第1種優先株式のそれぞれにつき100株であります。
3 第1種優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1) 第1種優先配当
① 普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対して剰余金の配当(配当財産が金銭の場合に限る。)を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録された第1種優先株式の株主(以下「第1種優先株主」という。)又は第1種優先株式の登録株式質権者(以下「第1種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該配当に先立ち、第1種優先株式1株につき、当該配当において普通株式1株に対して交付する金銭の額に、125パーセントを乗じた額(小数第一位まで算出し、小数第一位を切り上げる。)の剰余金の配当(以下「第1種優先配当」という。)を行う。第1種優先配当の計算の結果、算出された金額が下記②に定める第1種無配時優先配当の金額に満たない場合、第1種優先配当の金額は第1種無配時優先配当の金額と同金額とする。
② 毎事業年度の末日、毎年10月31日その他の取締役会が定める日の最終の株主名簿に記録された普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当(配当財産が金銭の場合に限る。)を行わないときは、当該株主名簿に記録された第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先株式1株につき、15円の剰余金の配当(以下「第1種無配時優先配当」という。)を行う。
③ 第1種優先株式発行後、第1種優先株式の併合又は分割を行うときは、第1種無配時優先配当につき、併合の割合又は分割の割合に応じて必要な調整を行うものとする。なお、調整の結果生じる端数については、小数第一位まで算出し、小数第一位を切り上げる。調整後の第1種無配時優先配当の額は、株式の併合又は株式の分割の効力を生ずる日(以下「併合等効力発生日」という。)から適用する。但し、併合等効力発生日の前日までの日を基準日とする第1種無配時優先配当についてはこの限りではない。
④ 第1種優先配当又は第1種無配時優先配当の全部又は一部が行われなかったときは、その不足額を累積し、上記①又は②に規定するときにおいて、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録された第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先配当又は第1種無配時優先配当に先立ち、累積した不足額の剰余金の配当(以下「第1種累積未払配当」という。)を行う。
⑤ 第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先配当、第1種無配時優先配当及び第1種累積未払配当以外の金銭を配当財産とする剰余金の配当を行わない。
(2) 残余財産の分配
① 残余財産を分配するときは、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立って、上記(1)④に規定する不足額を支払う。
② 上記①に規定する場合には、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して、上記①の規定による支払いのほか、普通株主又は普通登録株式質権者に対して交付する残余財産の価額に相当する金銭を支払う。
(3) 議決権
第1種優先株主は、全部の事項につき株主総会において議決権を行使することができない。但し、過去2年間において、法令及び定款に従って第1種優先配当又は第1種無配時優先配当を行う旨の決議が行われなかったときは、第1種優先配当又は第1種無配時優先配当の支払いが行われるまでの間は、この限りでない。
(4) 種類株主総会の決議
会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除くほか、第1種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨、当社定款に規定している。
(5) 併合又は分割、無償割当て等
① 株式の併合を行うときは、普通株式及び第1種優先株式の双方を同時に同一の割合で行う。
② 株式の分割又は株式無償割当てを行うときは、以下のいずれかの方法により行う。
a.普通株式及び第1種優先株式の双方について、株式の分割を、同時に同一の割合で行う。
b.普通株式又は第1種優先株式のいずれかについて株式の分割を行い、当該株式の分割と同時に、株式の分割を行わない種類の株式に対して株式の分割を行う種類の株式を株式無償割当てする。株式無償割当ては1株につき株式の分割の割合と同一の割合で行う。
(6) 取得条項
① 次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める日(取締役会が、それ以前の日を定めたときは、その日)の到来をもって、その日に残存する第1種優先株式の全部を取得し、これと引換えに、第1種優先株式1株につき当社の普通株式1株を第1種優先株主に交付する。
a.当社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換又は株式移転(当会社の単独による株式移転を除く。)に係る議案が全ての当事会社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は取締役会)で承認された場合、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日の前日
b.普通株式を対象とする公開買付けが実施された結果、公開買付者の株券等所有割合(金融商品取引法第27条の2第8項に規定される意味を有する。以下同じ。)が50パーセント超となった場合、当該株券等所有割合が記載された公開買付報告書が提出された日から90日目の日
② 株式会社東京証券取引所が、当社の第1種優先株式を上場廃止とする旨の発表をした場合には、取締役会が定める日の到来をもって、その日に残存する第1種優先株式の全部を取得し、当社はこれと引換えに、第1種優先株式1株につき当社の普通株式1株を第1種優先株主に交付する。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
(ア)旧商法に基づき定時株主総会で決議されたもの
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決議年月日 |
2004年7月28日 (第2回新株予約権) |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 19 当社監査役 3 子会社取締役 3 |
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新株予約権の数(個) ※ |
860(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 223,600 (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1(注)3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2004年9月1日~2034年8月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 |
||||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、260株であります。
2 当社が株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われる。
調整後株式数=調整前株式数×分割、併合又は無償割当ての比率
(調整後生じる1株未満の端株は切り捨てる。)
また、上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
3 新株予約権発行日後に、当社が株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額×
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1 |
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分割・併合・無償割当ての比率
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4 (1) 対象者は、新株予約権を割当てられた時に就任していた会社の役員(取締役又は監査役)を退任したときに限り、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、対象者は、対象者が上記の役員を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
(2) 対象者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分をすることができない。
(3) 対象者が死亡した場合、対象者の相続人のうち、対象者の配偶者、子、1親等の直系尊属に限り新株予約権を行使することができる。ただし、相続人は、当該役員が死亡退任した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
(4) この他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
5 2006年1月5日開催の取締役会決議により、2006年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6 2007年7月26日開催の取締役会決議により、2007年9月3日付で普通株式1株につき0.3株の割合にて第1種優先株式の無償割当てを行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(イ)会社法に基づき定時株主総会又は取締役会で決議されたもの
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決議年月日 |
2019年10月25日 (第14回新株予約権) |
2022年10月26日 (第15回新株予約権) |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8 |
当社取締役 7 |
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新株予約権の数(個) ※ |
67(注)1 |
91(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 6,700 (注)2 |
普通株式 9,100 (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1(注)3 |
1(注)3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2020年9月1日~ 2025年8月31日 |
2023年9月1日~ 2028年8月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行 する場合の株式の発行価格及び資本 組入額(円) ※ |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは 取締役会の承認を要する。 |
同左 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末日(2025年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
(調整後生じる1株未満の端株は切り捨てる。)
また、上記のほか、新株予約権を割り当てる日後に、当社が新株予約権の無償割当てを行う場合、他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与される株式数を乗じた金額とする。
4 (1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役として在任中に限り、新株予約権を行使できる。ただし、当社の取締役を任期満了その他正当な理由により退任した場合には、この限りではない。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権の相続は認めない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は、上記新株予約権の行使の条件及び下記新株予約権の取得事由及び条件の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
新株予約権の取得事由及び条件
① 新株予約権者が上記新株予約権の行使の条件に定める規定により、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合には、当社取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金 残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2024年7月31日(注) |
△3,000,000 |
120,459,342 |
- |
19,912 |
- |
5,000 |
|
2025年4月15日(注) |
△3,000,000 |
117,459,342 |
- |
19,912 |
- |
5,000 |
(注)自己株式の消却によるものであります。
普通株式
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2025年4月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1 自己株式906,132株は、「個人その他」の欄に906,100株(9,061単元)、「単元未満株式の状況」の欄に32株を含めて記載しております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が500株(5単元)含まれております。
第1種優先株式
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2025年4月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
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(注)1 自己株式1,394,070株は、「個人その他」の欄に1,394,000株(13,940単元)、「単元未満株式の状況」の欄に70株を含めて記載しております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ150株(1単元)及び50株含まれております。
所有株式数別
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2025年4月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR |
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東洋製罐グループホールディングス 株式会社 |
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株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
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THE NOMURA TRUST AND BANKING CO.,LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND (常任代理人 シティバンク) |
2-2-2 OTEMACHI, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
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計 |
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(注) 上記のほか、当社所有の自己株式2,300千株(1.96%)があります。
所有議決権数別
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2025年4月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数 (個) |
総株主の 議決権 に対する 所有議決権数 の割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
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東洋製罐グループホールディングス 株式会社 |
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株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
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|
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO.,LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND (常任代理人 シティバンク) |
2-2-2 OTEMACHI, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
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計 |
- |
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2025年4月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
第1種優先株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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第1種優先株式 |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)含まれております。
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2025年4月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
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(自己保有株式)
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東京都渋谷区本町 三丁目47番10号 |
普通株式
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普通株式
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普通株式
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式及び第1種優先株式の取得及び
会社法第155条第7号に該当する普通株式及び第1種優先株式の取得
該当事項はありません。
普通株式
会社法第459条第1項及び当社定款第48条の規定に基づく取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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取締役会(2024年5月30日)の決議状況 (取得期間 2024年6月4日~2024年6月28日) |
1,000,000 |
4,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,000,000 |
3,664,016,000 |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
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提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
(注)1 上記取締役会において、自己株式の取得方法は東京証券取引所における市場買付け(信託方式による市場買付け)とすることを決議しております。
2 2024年6月13日の取得をもって2024年5月30日開催の取締役会決議による自己株式の取得を終了しました。
普通株式
会社法第459条第1項及び当社定款第48条の規定に基づく取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2024年11月28日)の決議状況 (取得期間 2024年12月3日~2025年3月31日) |
3,000,000 |
12,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
3,000,000 |
10,296,070,900 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
(注)1 上記取締役会において、自己株式の取得方法は東京証券取引所における市場買付け(①信託方式による市場買付け②自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け)とすることを決議しております。
2 2025年2月20日の取得をもって2024年11月28日開催の取締役会決議による自己株式の取得を終了しました。
第1種優先株式
会社法第459条第1項及び当社定款第48条の規定に基づく取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2024年7月26日)の決議状況 (取得日 2024年7月29日) |
500,000 |
922,500,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
500,000 |
922,500,000 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
(注)1 上記取締役会において、自己株式の取得方法は東京証券取引所における市場買付け(自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け)とすることを決議しております。
2 2024年7月29日の取得をもって2024年7月26日開催の取締役会決議による自己株式の取得を終了しました。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
|
|
|
普通株式 |
134 |
477,625 |
|
第1種優先株式 |
2,450 |
4,508,588 |
|
当期間における取得自己株式 |
|
|
|
普通株式 |
- |
- |
|
第1種優先株式 |
310 |
549,750 |
(注)1 当事業年度における取得自己株式は、普通株式の単元未満株式の買取り、第1種優先株式の譲渡制限付株式の無償取得及び単元未満株式の買取りによるものであります。
2 当期間における取得自己株式は、第1種優先株式の単元未満株式の買取りによるものであります。なお、2025年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの譲渡制限付株式の無償取得及び単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
普通株式
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
4,000,000 |
14,254,080,000 |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (新株予約権の権利行使) (譲渡制限付株式報酬の付与によるもの) |
7,880 26,000 |
29,488,300 97,296,420 |
- - |
- - |
|
保有自己株式数 |
906,132 |
- |
906,132 |
- |
(注)1 当期間における処理自己株式には、2025年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式及び新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。
2 当期間における保有自己株式数には、2025年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式並びに新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。
第1種優先株式
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
2,000,000 |
3,953,900,000 |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) (譲渡制限付株式報酬の付与によるもの) |
360 51,675 |
714,835 102,156,308 |
10 - |
19,767 - |
|
保有自己株式数 |
1,394,070 |
- |
1,394,370 |
- |
(注)1 当期間における処理自己株式には、2025年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式は含まれておりません。
2 当期間における保有自己株式数には、2025年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。
利益配分につきましては、安定的な利益配分を基本として配当を行ってまいります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、「当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。」旨を定款に定めております。剰余金の配当の決定機関は、当面は従来どおり期末配当(基準日:毎年4月30日)については株主総会、中間配当(基準日:毎年10月31日)については取締役会としております。
当期の期末配当金につきましては、1株当たり普通株式22円、第1種優先株式28円を2025年7月25日開催予定の定時株主総会で決議して実施する予定でおります。これにより、中間配当金(1株当たり普通株式22円、第1種優先株式28円)を加えた年間配当金は、1株当たり普通株式44円、第1種優先株式56円となる予定であります。
内部留保につきましては、企業価値の向上に向けた投資等に活用し、株主の皆様の投資価値の向上に努め、将来の事業展開を通じて積極的に還元してまいります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
普通株式 第1種優先株式 |
|
|
|
|
普通株式 第1種優先株式 |
|
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、グループ経営理念「お客様第一主義」のもと、持続的な成長と企業価値を高めるため、国・地域社会、消費者、株主、販売先、仕入先、金融機関、従業員等のステークホルダーと積極的に協調して、企業の社会的責任を果たすことを経営の根幹とし、コーポレート・ガバナンスを支える基本的な考え方としています。
当社は、世界中のお客様の健康に貢献する「健康創造企業」として、「世界のティーカンパニー」という長期ビジョンの実現に向けて、より一層のコーポレート・ガバナンス体制の強化・充実に取り組みます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、会社法上の監査等委員会設置会社を採用しています。また、当社は、取締役会による経営の監督機能の強化と意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入するとともに、経営の客観性と透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会を設置しています。
有価証券報告書提出日(2025年7月23日)現在における企業統治に関する状況は以下のとおりであります。
(ア)取締役会
取締役会は、原則月に1回開催され、経営の基本方針・経営の戦略等の重要事項を協議決定する他、取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会の構成につきましては、「(2)役員の状況」に記載のとおりです。また、取締役13名中、5名は社外取締役であり、独立的立場から職務執行を監督・牽制する機能を担っております。5名の社外取締役は、学識経験者、大手企業役員経験者、会計・法務・税務に関する専門的な有識者及び経営に関する幅広い見識者であり、経営の効率化、経営判断の妥当性等に関して、高い見識と豊かな経験に基づく適正な監督機能に努めております。
取締役会の具体的な検討内容につきましては、株主総会に関する事項の決定、取締役の個人別の報酬決定、中長期経営計画、経営理念、経営戦略、会社機関設計変更、サステナビリティ経営の取り組み等の会社の方向性を定めるとともに、法令及び定款に定めるもののほか、リスクマネジメント体制を整備、取締役会の実効性に関する分析及び評価等、重要な業務執行の決定を行っております。
なお、当事業年度における個々の取締役の出席状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数(出席率) |
|
本庄 八郎(取締役名誉会長、社内取締役) |
12回 |
10回(83%) |
|
本庄 大介(議長、代表取締役社長、社内取締役) |
12回 |
12回(100%) |
|
本庄 周介(代表取締役副社長、社内取締役) |
12回 |
12回(100%) |
|
渡辺 實 (社内取締役)(注)1 |
2回 |
2回(100%) |
|
中野 悦久(社内取締役) |
12回 |
12回(100%) |
|
神谷 茂 (社内取締役) |
12回 |
12回(100%) |
|
Yosuke Jay Oceanbright Honjo(社内取締役) |
12回 |
12回(100%) |
|
平田 篤 (社内取締役) |
12回 |
12回(100%) |
|
髙野 秀夫(社外取締役) |
12回 |
12回(100%) |
|
阿部 啓子(社外取締役) |
12回 |
12回(100%) |
|
近藤 清 (社内取締役、監査等委員) |
12回 |
12回(100%) |
|
臼井 祐一(社外取締役、監査等委員) |
12回 |
12回(100%) |
|
横倉 仁 (社外取締役、監査等委員) |
12回 |
12回(100%) |
|
奥田 芳彦(社外取締役、監査等委員)(注)2 |
10回 |
10回(100%) |
(注)1 渡辺實氏の開催回数及び出席回数は、2024年7月26日の任期満了による退任までに開催された取締役会を対象としております。
2 奥田芳彦氏の開催回数及び出席回数は、2024年7月26日の取締役就任後に開催された取締役会を対象としております。
※当社は、2025年7月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)9名選任の件」「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当議案が承認可決されると、有価証券報告書提出日(2025年7月23日)現在の各取締役は全員が再任予定であり、当社の取締役は13名(うち、社外取締役5名)となります。
(イ)監査等委員会
「(3)監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況」に記載しております。
(ウ)指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に設置されております。指名・報酬委員会の構成は、委員3名以上で組織し、その過半数は独立社外取締役で構成しております。
指名・報酬委員会の具体的な検討内容につきましては、取締役会の諮問に基づき、独立社外取締役の適切な関与・助言を得て、取締役の指名・報酬、評価、機関変更等の特に重要な事項に関する検討を行い、取締役会への報告を行っております。
なお、当事業年度における個々の取締役の出席状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数(出席率) |
|
臼井 祐一(委員長、社外取締役) |
7回 |
7回(100%) |
|
阿部 啓子(社外取締役) |
7回 |
7回(100%) |
|
横倉 仁 (社外取締役) |
7回 |
7回(100%) |
|
本庄 大介(代表取締役社長、社内取締役) |
7回 |
7回(100%) |
|
本庄 周介(代表取締役副社長、社内取締役) |
7回 |
7回(100%) |
※当社は、2025年7月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)9名選任の件」「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当議案が承認可決されると、上記の各委員は再任予定であります。
(エ)リスクマネジメント委員会
「③ 企業統治に関するその他の事項 (ウ)リスク管理体制の整備の状況」に記載しております。
(オ)コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会はコンプライアンス担当取締役又は担当執行役員を委員長とし、他12名の委員で組織されております。コンプライアンス委員会は、会社が法令、伊藤園グループ行動規範に基づき運営されているか否かを審査及び審議しております。
(カ)執行役員会
執行役員会は、25名の執行役員で構成され、取締役会付議事項の立案及び取締役会の決議した経営の基本方針に基づき経営に関する重要事項を協議、決定し、取締役会及び代表取締役の行う重要な業務執行の補佐を行うことを目的としております。執行役員会は原則月1回開催され、取締役会の監査機能の向上と機動的な執行体制の構築を図っております。
(キ)内部監査部
「(3)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載しております。
(ク)各種専門委員会
執行役員会の下部組織として、各本部・部署を超えて10の専門委員会を組織し、予算、長期経営計画、人財戦略、内部統制推進、製品リスク対策、サステナビリティ推進などの委員会が、各分野における全社的な課題に対し改善提案事項を適宜、取締役会又は執行役員会に上程しております。
以上の経営執行体制に、後述の内部統制システムによる牽制機能が働くことで、適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能と考え、当体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(ア)内部統制システムの整備の状況
当社では、「内部統制システムの基本方針」に基づき、当社グループの業務運営の透明性を高め、有効性・効率性をさらに向上させること、財務報告の信頼性を高めること、法令等の遵守を図ること、資産の保全を図ることを目的として、内部統制システムを構築しております。
代表取締役社長直轄組織として他の管理部門、業務部門から独立している内部監査部は、客観的立場から内部統制システムの整備・運用状況を監査しております。その監査結果に基づき、内部統制担当取締役を委員長とする内部統制推進委員会において、内部統制上の課題とその改善に向けての具体策を審議し、必要に応じ取締役会又は執行役員会に報告することで、牽制機能を確保しております。
また、法務部、内部監査部が法令、社会規範や企業倫理など広い範囲にわたり法令遵守に対する社内意識の向上に努め、業務運営の適正性をチェックし、継続的にコンプライアンス教育を実施することに加え、未整備な点は業務改善を適宜実施しております。さらに、重要事項については取締役会又は執行役員会に報告する体制をとることで、内部統制システムの運用徹底を図っております。
(イ)提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
グループ会社の経営管理については、関係会社管理規程により管理体制及び管理基準を定め、定期的に開催される報告会により報告・検討されると共に、重要事項の決定等に際しては当社取締役会の決議を得て行う体制により業務の適正性の確保に努めております。
(ウ)リスク管理体制の整備の状況
当社は、当社グループのリスクマネジメント体制を整備するため、伊藤園グループリスクマネジメント方針に基づき、リスクマネジメント規程を定め、リスクマネジメント委員会を設置しております。リスクマネジメント委員会は代表取締役社長を委員長とし、他18名の委員で組織されており、当社グループのリスク情報・対応状況を把握し、重要なリスクの特定・評価、回避・低減等の対応等について取締役会に報告を行っております。
また、リスクマネジメント委員会傘下に、当社における組織横断的なリスクマネジメントの推進を図ることを目的として、各主管本部から選出されたメンバーで構成されたリスク領域別の分科会を設置しております。分科会メンバーは、各主管本部に所属する役職員、他の分科会メンバー、リスクマネジメント統括部署と連携して平常時のリスクマネジメントの推進を支援しております。
さらに、緊急事態のリスクマネジメント体制として、責任者及び対応組織とその権限・責任を明確にし、緊急事態に迅速かつ適切に対応し,被害の拡大を防止し、最小限に止める体制を整備しております。
(エ)責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)は、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める額となります。
(オ)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社及び当社グループの取締役、監査役、執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。これにより、役員等がその職務の執行に関して損害賠償責任を負った場合に生じた損害等を補填することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った場合は補填されないなど一定の免責事由があります。
なお、当社取締役(社外取締役を除く)である被保険者につきましては、保険料を一部自己負担しております。それ以外の被保険者につきましては、保険料を全額当社が負担しております。契約期間は1年間であり、期間満了前に取締役会にて決議の上、更新する予定であります。
(カ)取締役の定数及び選任の決議要件
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は11名以内、監査等委員である取締役の定数は4名以内とする旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区分して、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
(キ)剰余金の配当等の決定
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
(ク)株主総会の特別決議要件
当社は株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(ケ)種類株式の発行
当社は種類株式として第1種優先株式を発行しており、配当や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに、法令に別段に定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しておりません。第1種優先株式の内容については、「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (1)株式の総数等」に記載しております。
① 役員一覧
有価証券報告書提出日(2025年7月23日)現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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|
普通株式
|
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|
第1種
|
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|
代表取締役社長 執行役員 |
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|
普通株式
|
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|
第1種
|
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|
代表取締役副社長 執行役員 CDO マーケティング本部担当 営業統括本部長兼・ グループシステムDX本部長 |
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|
普通株式
|
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|
第1種
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 CSO 物流本部担当 生産本部長 |
|
|
|
|
普通株式
|
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|
第1種
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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|
取締役 専務執行役員 総合企画部、グループ経営推進部、サプライチェーン戦略部担当兼・特命担当 |
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|
普通株式
|
||||||||||||||||||||
|
第1種
|
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 米国事業担当 |
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|
|
普通株式
|
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|
第1種
|
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 CHRO CFO 内部統制担当 管理本部長 |
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|
普通株式
|
||||||||||||||||||||
|
第1種
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
普通株式
|
||||||||||||||||||||
|
第1種
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
普通株式
|
||||||||||||||||||||
|
第1種
|
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
|
|
|
|
普通株式
|
||||||||||||||||||||
|
第1種
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
普通株式
|
||||||||||||||||||||||||||
|
第1種
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
普通株式
|
||||||||||||||||||||||||||
|
第1種
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
普通株式
|
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|
第1種
|
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|
計 |
普通株式
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
第1種
|
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6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 |
関西地域営業本部長 |
吉 田 秀 樹 |
|
専務執行役員 |
中部地域営業本部長 |
佐 々 木 貴 浩 |
|
常務執行役員 |
東京・南関東地域営業本部長 |
貴 志 望 |
|
常務執行役員 |
- |
唐 沢 進 治 |
|
常務執行役員 |
広域法人営業本部長 |
中 西 直 裕 |
|
常務執行役員 |
管理本部副本部長兼法務部長 |
新井毅 |
|
常務執行役員 |
生産本部副本部長 |
岡野敏之 |
|
執行役員 |
広域流通営業本部長 |
安 藤 裕 康 |
|
執行役員 |
中央研究所上席研究員 |
坂 根 巌 |
|
執行役員 |
マーケティング本部長 |
志田光正 |
|
執行役員 |
国際本部長 |
中嶋和彦 |
|
執行役員 |
秘書部長兼車輌運行部長 |
松永聡 |
|
執行役員 |
広域量販店営業本部長 |
増井勝見 |
|
執行役員 |
営業統括管理本部長 |
玉家浩一 |
|
執行役員 |
北・東関東地域営業本部長 |
平岡和宏 |
|
執行役員 |
中四国・九州地域営業本部長 |
品川長久 |
|
執行役員 |
物流本部長 |
遠藤由多加 |
|
執行役員 |
管理本部副本部長兼広報部長 |
福島雅人 |
|
執行役員 |
生産本部副本部長 |
永田幸三 |
※2025年7月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)9名選任の件」「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含めて記載しております。また、上記の取締役兼務者を除く各執行役員は、有価証券報告書提出日(2025年7月23日)現在より変更予定はありません。
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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|
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普通株式
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第1種 優先株式
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代表取締役社長 執行役員 |
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|
普通株式
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第1種 優先株式
|
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|
代表取締役副社長 執行役員 CDO マーケティング本部担当 営業統括本部長兼・ グループシステムDX本部長 |
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|
|
普通株式
|
||||||||||||||||||||||||
|
第1種 優先株式
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 CSO 物流本部担当 生産本部長 |
|
|
|
|
普通株式
|
||||||||||||||||||||||||
|
第1種 優先株式
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 総合企画部、グループ経営推進部、サプライチェーン戦略部担当兼・特命担当 |
|
|
|
|
普通株式
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||||||||||||||||||||
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第1種 優先株式
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取締役 執行役員 米国事業担当 |
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|
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普通株式
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|
第1種 優先株式
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取締役 専務執行役員 CHRO CFO 内部統制担当 管理本部長 |
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普通株式
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||||||||||||||||||||
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第1種 優先株式
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|||||||||||||||||||||||||
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普通株式
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||||||||||||||||||||
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第1種 優先株式
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|||||||||||||||||||||||||
|
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普通株式
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||||||||||||||||||||
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第1種 優先株式
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取締役 (常勤監査等委員) |
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普通株式
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第1種 優先株式
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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普通株式
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第1種 優先株式
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取締役 (監査等委員) |
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普通株式
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第1種 優先株式
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取締役 (監査等委員) |
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普通株式
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第1種 優先株式
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計 |
普通株式
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第1種 優先株式
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名(うち、監査等委員である社外取締役3名)であります。当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、当社株式の保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、その他の利害関係はありません。
(ア)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)には客観的かつ専門的見地から経営に対する全般的な助言、監督が期待されております。そのため、経営に対する豊富な経験と幅広い知見、ESG、R&D、農業等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
監査等委員である取締役には株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められます。そのため、法務、財務会計、税務等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
(イ)社外役員の選任状況に関する提出会社の基準又は方針の内容
当社は社外役員を選任するにあたり、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準を踏まえて、以下を当社の独立社外役員の独立性判断基準とします。
次のいずれについても該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと認められる者
A 現在及び過去10年間において、当社グループの業務執行者
B 現在及び過去5年間において、次のaからhのいずれかに掲げる者
a 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
b 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
c 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
d 当社グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員
e 当社グループの主要株主(当該主要株主が法人である場合は、その業務執行者)
f 当社グループが主要株主である法人の業務執行者
g 役員の相互就任の関係となる法人の業務執行者
h 当社グループから一定額の寄付又は助成を受けている者(当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その業務執行者)
C 上記A又はBに掲げる者(重要な者に限る。)の近親者
(注)1 「当社グループ」とは、当社及び当社の子会社をいう。
2 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、その他これらに相当する者、使用人をいう。
3 「当社グループを主要な取引先とする者」とは、取引先の直近事業年度における連結売上高(連結売上収益)の2%以上の額の支払を、当社グループから受けた者をいう。
4 「当社グループの主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
・当社グループの直近事業年度における連結売上高の2%以上の額の支払を、当社グループに行った者
・当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者
5 「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度において、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の総収入額の2%以上の金銭その他の財産上の利益をいう。
6 「主要株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している株主をいう。
7 「役員の相互就任の関係」とは、当社グループの業務執行者が他の法人の社外役員であり、かつ、当該他の法人の業務執行者が当社の社外取締役である関係をいう。
8 「一定額」とは、年間1,000万円以上をいう。
9 「近親者」とは、配偶者又は二親等以内の親族若しくは同居の親族をいう。
10 「重要な者」とは、業務執行者については役員、部長クラスの者、上記cdについては公認会計士、弁護士、又はこれらと同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
(ウ)社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役髙野秀夫氏は、長年東京商工会議所において様々な企業の経営支援に深く参画されてきました。その豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会・経営陣から独立した立場で助言・提言等、当社グループの企業価値向上に資する発言を行っております。
社外取締役阿部啓子氏は、東京大学大学院農学生命科学研究科の教授として豊富な経験と専門的知見を有し、長年にわたり食品の機能性研究の分野において活躍されてきました。その食品の機能性研究の豊富な経験と専門的知見を活かし、中長期経営に関わる研究分野に対して有用な意見・助言を行うなど、企業価値向上に資する発言を行っております。
監査等委員である社外取締役臼井祐一氏は、長年における警察官としての豊富な経験と幅広い見識、企業経営者としての経験を活かし、リスクに関する助言や当社の経営に対する実効性の高い監督を行っております。
監査等委員である社外取締役横倉仁氏は、公認会計士及び弁護士として専門的な知見ならびに幅広い知識及び経験を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経営の監視を行っております。
監査等委員である社外取締役奥田芳彦氏は、税理士としての専門的な知見ならびに幅広い知識及び経験を有しており、これらの豊富な経験と専門的な知見を活かした助言や当社の経営に対する実効性の高い監査を行っております。
社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況について、明確な説明を求めること等により、経営監視の実効性を高めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、取締役会で報告される内部監査の状況、コンプライアンス事案、内部統制の運用状況、及び会計監査の結果を把握することに加え、監査等委員会において監査等委員会監査及び内部監査の状況を把握し、適時適切な助言を行っております。さらに、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において会計監査人から監査・レビューの結果報告を受け、加えて内部監査部等から報告を受けることとしており、これらの情報交換を通して相互連携強化に努めております。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の構成
有価証券報告書提出日(2025年7月23日)現在、監査等委員会は、常勤取締役1名と社外取締役3名の計4名で構成され、経営に対する豊富な経験と幅広い知見、法務、財務会計、税務に関する専門的な知見を有する者が選任されております。
なお、監査等委員である社外取締役の横倉仁氏は公認会計士及び弁護士資格を有しており、会計及び法務の専門家としての経験・見識を有しております。監査等委員である社外取締役の奥田芳彦氏は税理士資格を有しており、税務の専門家としての経験・見識を有しております。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、原則毎月1回開催され、各監査等委員である取締役は、法令・定款に従い監査等委員会の監査方針を定め、監査基準、監査計画に基づき取締役会その他重要な会議に出席するほか、重要書類の閲覧、業務執行部署への往査等を通じて、取締役の職務執行の適法性・妥当性を中心に監査・監督し、経営全般に関して客観的かつ公正な意見陳述を行うとともに、監査報告書を作成しております。また、内部監査部門の活用と会計監査人との情報共有や意見交換を通じた連携により、監査の実効性および内部統制の向上を図り、監査の高度化に努めております。
監査等委員会における具体的な検討内容は以下のとおりであります。
決議 12件:監査等委員会の方針・計画・方法、監査等委員会予算、監査等委員会の監査報告書、監査等委員会招集者(議長)の選定、常勤監査等委員・選定監査等委員・特定監査等委員の選定、会計監査人の再任の適否、監査等委員選任議案に対する同意、監査等委員でない取締役の選任及び報酬に関する意見の決定、監査等委員会規程及び監査等委員会監査等基準の改定等
協議 48件:監査等委員の報酬、会計監査人の監査報酬に対する同意、会計監査人からの定期報告、常勤監査等委員の月次活動、取締役会・執行役員会議題の事前協議、代表取締役との意見交換、監査上の主要な検討事項(KAM)に関する意見交換に対する協議、監査等委員会の実効性評価、会計監査人監査のレビュー結果等
報告139件:内部監査部の月次報告、内部統制システムの運用状況(リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会、内部統制推進委員会等の活動状況)や重要リスク及び内部通報案件・賞罰事案等の状況、当社(本社・工場・営業拠点等)及びグループ会社監査実施報告、重要会議概要報告(月次)、会計監査人からの監査報告、業界動向及び当社業績関連(月次)、サステナビリティ経営の取り組み等
また、常勤監査等委員の活動として、取締役会その他重要会議に出席し適宜意見を述べるほか、重要書類等の閲覧、当社(本社・工場・営業拠点等)及びグループ会社への往査等を通じて、取締役の職務遂行の適法性・妥当性を中心に監査し、監査の方法及びその内容と監査の結果を記載した監査報告を作成し、監査等委員会で決議し、必要に応じて意見表明しております。
なお、当事業年度においては、監査等委員会を13回開催しており、監査等委員である取締役の出席状況は以下のとおりであります。
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役職名 |
氏 名 |
開催回数 |
出席回数(出席率) |
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取締役 常勤監査等委員 |
近藤 清 |
13回 |
13回(100%) |
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取締役 社外監査等委員 |
臼井 祐一 |
13回 |
13回(100%) |
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取締役 社外監査等委員 |
横倉 仁 |
13回 |
13回(100%) |
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取締役 社外監査等委員 |
奥田 芳彦 |
13回 |
13回(100%) |
※当社は、2025年7月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当議案が承認可決されると、上記の各委員は再任予定であります。
② 内部監査の状況
内部監査部は代表取締役社長直轄組織として30名体制をもって、他の管理部門、業務部門から独立した形で設置されております。内部監査部は、内部監査規程に基づき、当社及びグループ各社の安定的発展のため、業務活動全般における合理性や効率性、及び法令、社内規程の遵守状況、並びに内部統制システムやリスク管理体制の有効性に重点を置いた経営管理監査を実施しております。この監査結果を踏まえ、当該業務執行部署に対し、直接、又は、内部統制推進委員会の場を通じて、内部統制上の課題と改善策を助言・提言し、内部統制システムの一層の強化を図っております。営業、生産、管理の各拠点・各部門の業務検証につきましては、業務活動の規律遵守及び適法性について内部監査を実施するとともに、必要に応じて当社会計監査人である有限責任あずさ監査法人と情報交換を行い、指導・助言を受ける体制をとっております。内部監査の結果は、代表取締役社長並びに取締役会、執行役員会、監査等委員会に報告されております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
36年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 山根 洋人
指定有限責任社員 業務執行社員 加瀬 幸広
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、その他26名
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての独立性、専門性及び品質管理体制を具備し、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できるとともに、世界的なネットワークを活用してタイムリーに連携の取れたグループ監査が可能な体制を有していることなどを総合的に勘案し、適任と判断しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定められている項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況等を総合的に勘案し、必要と判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、取締役等との意見交換、会計監査人からの報告や意見交換等を通じて会計監査の実施状況を把握し、会計監査人としての独立性、専門性及び品質管理体制などについて総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当社における監査証明業務に基づく報酬78百万円には、前々連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬の追加3百万円が含まれております。また、当社における非監査業務の内容は、社債発行に伴うコンフォートレター作成業務です。
連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務であります。
(当連結会計年度)
当社における監査証明業務に基づく報酬85百万円には、前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬の追加5百万円が含まれております。
連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務であります。
b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(KPMGグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、サステナビリティに関する保証業務等です。また、連結子会社における非監査業務の主な内容は、税務アドバイザリー業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、人財戦略に関するコンサルティング及びサステナビリティに関する保証業務等です。また、連結子会社における非監査業務の主な内容は、税務アドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を策定しておりませんが、会計監査人より提出された監査計画の妥当性、報酬見積りの算定根拠等を検証し、報酬額が合理的であると判断した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りを算出し、検討した結果、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 取締役の報酬等に関する決定方針
取締役の報酬等は、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方や報酬の基本方針に沿って、客観性及び透明性を確保するため、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会において審議します。取締役会は指名・報酬委員会の答申を尊重して決定します。
取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会にて決議された報酬限度枠の範囲内において決定します。
取締役の個別報酬等は、指名・報酬委員会において、その内容が基本方針と整合していることや、報酬基準に基づいて評価されていることなどを審議し、取締役会が、指名・報酬委員会の答申を尊重して決定します。
<基本方針>
・伊藤園グループ経営理念「お客様第一主義」に沿って、企業の持続的発展と企業価値を高める報酬であ
ること
・取締役の役割・責任の大きさと業績貢献に応じた報酬であること
・株価との連動性を高めることで、株主の皆様との価値共有を図り、経営への動機付けとなる報酬である
こと
・客観的かつ公平な審議に基づき、外部データを参考に決定された報酬であること
<報酬構成>
・取締役(社外取締役、監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬と変動報酬で構成し、
報酬等の構成比率は、固定報酬約65%、変動報酬約35%(業績連動報酬約20%、株式報酬約15%)と
します。
・社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬等は、固定報酬のみとします。
|
構成比率 |
(固定報酬)
固定報酬は、役位・役割に応じて金銭で支給する基本報酬とし、原則、月次払いとします。
(変動報酬)
業績連動報酬は、その評価期間中の業績評価に基づき決定される金銭報酬で、原則、月次払いとします。
株式報酬は、当社の株価との連動性を高め、株価変動による影響を株主の皆様と価値共有する立場に置くことによって、株価や業績への関心度を高め、株価上昇及び業績向上への意欲や士気を一層高めることを目的とし、取締役兼務執行役員に対し、その期間中の役位・役割に応じて年1回当社の普通株式を割り当てる譲渡制限付株式報酬とします。
(ⅰ)変動報酬の評価
評価は、業績と報酬を連動させるため、経営指標を業績項目として設定し、役位別に連結・個別の割合基準を定めるとともに、各担当内容を勘案した上、それぞれの経営指標にポイントを付与することで総合評価をします。
(ⅱ)業績項目となる経営指標
業績項目となる経営指標は、主に「売上高(成長性)」、「営業利益(収益性)」、「営業キャッシュ・フロー(安定性)」、「1株当たり当期純利益(収益性)」、「自己資本利益率(効率性)」、「株主資本配当率(株主還元)」「ESG外部評価結果」とします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数(名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 (金銭報酬) |
業績連動報酬 (株式報酬) |
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取締役 (監査等委員及び社外 取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外取締役 (監査等委員を除く) |
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社外取締役 (監査等委員) |
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(注)1 当事業年度末現在の人員は取締役9名、取締役(監査等委員)4名であります。
2 上記には、2024年7月26日開催の第59回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含めております。
3 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
4 業績連動報酬に係る業績実績は、「第1 企業の概要 1主要な経営指標等の推移」のとおりであります。
5 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の限度額は、2023年7月26日開催の第58回定時株主総会決議に基づき、年額1,200百万円以内(うち、社外取締役100百万円以内)であります。当該株主総会終結時点の取締役会(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名(うち社外取締役2名)です。金銭報酬とは別枠で譲渡制限付株式報酬に係る報酬限度額及び報酬限度株式数は、2023年7月26日開催の第58回定時株主総会決議に基づき、それぞれ年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、普通株式48,000株以内であります。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名(うち、社外取締役2名)であり、対象取締役は7名です。監査等委員である取締役の金銭報酬の限度額は、2023年7月26日開催の第58回定時株主総会決議に基づき、年額72百万円以内であります。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名(うち、社外取締役3名)です。
6 上記株式報酬の額は、監査等委員及び社外取締役を除く取締役6名に対し株式報酬として付与した譲渡制限付株式に係る当事業年度中の費用計上額59百万円であります。
7 役員退職慰労金につきましては、2002年7月に廃止しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
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氏名 |
報酬等の総額 (百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の額 (百万円) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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金銭報酬 |
株式報酬 |
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本庄 八郎 |
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取締役 |
提出会社 |
150 |
- |
- |
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本庄 大介 |
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取締役 |
提出会社 |
103 |
- |
31 |
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
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総額(百万円) |
対象となる役員の員数(名) |
内容 |
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61 |
3 |
本部長としての職務に対する報酬であります。 |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、主に株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引企業との取引緊密性の確保及び、仕入又は資金調達といった全ての取引の円滑化を図る目的で純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)を保有し、中長期的な企業価値向上に資すると認められない場合には、段階的に縮減する方針としております。
毎年、取締役会において個別の純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)について、銘柄毎に投下資本に対するリタ-ンが資本コストを上回っているかを検証しております。また、中長期的な取引先との関係維持・強化の観点から、保有意義の確認を行い、経済合理性と保有意義が希薄化してきた銘柄については、相手先企業と対話の上、売却及び縮減を進めることを取締役会において確認しております。
当社は、政策保有株式にかかる議決権の行使については、各議案の内容を精査し、当社及び保有先の企業価値向上に資するものか否かを総合的に判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当する投資株式は保有しておりません。