独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年3月29日

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社

 

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

瀧澤 徳也

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

松村 信

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

辻本 慶太

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、 「経理の状況」に掲げられているコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社及び連結子会社の2022年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

有形固定資産、使用権資産及び無形資産を含む非金融資産の減損テスト

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

  会社は、2022年12月31日現在、連結財政状態計算書上、有形固定資産を425,009百万円、使用権資産を21,841百万円及び無形資産を65,865百万円計上しており、総資産の62%を占めている。

連結財務諸表注記「12.非金融資産の減損」に記載のとおり、無形資産には契約関連無形資産52,050百万円が含まれている。会社は、契約関連無形資産について、ザ コカ・コーラ カンパニーとの過去の関係性や、契約非更新によるフランチャイザーへの考えられうる悪影響から、契約を更新・延長しない可能性は少ないと判断しており、資産がネットキャッシュ・フローを生み出しうる期間を予見することは困難であるため耐用年数を確定できない無形資産としている。会社は耐用年数を確定できない無形資産については、毎年、また潜在的な減損の可能性を示唆する事象や環境の変化がある場合に減損テストを実施している。また、会社は減損テストを実施するに当たり、契約関連無形資産を含む資金生成単位の回収可能価額を使用価値に基づいて計算しており、使用価値は将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引くことにより算定している。将来キャッシュ・フローは、中期計画及び計画で示された期間後については継続価値を基礎として算定しており、市場の長期平均成長率を加味したキャッシュ・フローを使用している。減損テストの結果、当連結会計年度末において回収可能価額が帳簿価額を127,714百万円上回っている

連結財務諸表注記「4.重要な会計上の判断、見積りおよび仮定 (b)有形固定資産、使用権資産、のれんおよび無形資産を含む非金融資産の減損テスト」及び「12.非金融資産の減損」に記載のとおり、回収可能価額の見積
り に お け る 主 要 な 仮 定 に は 、 将 来キャッシュ・フロー、割引率及び長期平均成長率が含まれる。将来キャッシュ・フローの基礎となる中期計画は、当該期間の販売計画及びコスト計画等に基づいている。また、将来キャッシュ・フローの見積りに関して、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が、引き続き不透明な状況が続くと予想されるものの人出の緩やかな回復が継続するとの仮定を置いている。回収可能価額の見積りにおける主要な仮定である将来キャッシュ・フロー算定の基礎となる販売計画及びコスト計画等、割引率、長期平均成長率、並びに新型コロナウイルス感染症の感染拡大が業績に与える影響は不確実性を伴い経営者による判断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。 

当監査法人は、有形固定資産、使用権資産及び無形資産を含む非金融資産の減損テストにおける契約関連無形資産を含む資金生成単位の回収可能価額の見積りについて、主として以下の監査手続を実施した。

・  契約関連無形資産を含む資金生成単位の回収可能価額の見積りに関連する内部統制の整備・運用状況を評価した。

・  将来キャッシュ・フローについて、取締役会によって承認された中期計画との整合性を検討した。

・  経営者の見積りプロセスの有効性を評価するために、過年度における中期計画とその後の実績を比較した。

・  中期計画期間における販売計画について、経営者への質問を実施するとともに、販売施策及び利用可能な市場データ等の外部情報との整合性を検討した。

・  コスト計画について、経営者への質問及び販売チャネル別の売上総利益率の趨勢分析を実施するとともに、関連施策の実施状況との整合性を検討した。また、為替相場及び原材料価格の変動の影響がどのようにコスト計画に反映されているかについて、為替予約及び商品スワップの締結状況の検討並びに利用可能な外部データとの比較を実施した。

・  経営者が見積りに含めた新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関して、経営者の仮定と、利用可能な市場データ等の外部情報との矛盾の有無の検討など他の監査手続により得られた情報との整合性を検討した。

・  使用価値の算定方法及び割引率の計算方法について会計基準の要求事項を踏まえて評価するとともに、割引率及び中期計画後の長期平均成長率の見積りに使用されたインプット情報と外部情報との整合性を検討した。

・  将来キャッシュ・フローの見積りの不確実性を評価するため、その基礎となる中期計画に一定のストレスを織り込んだ場合の影響について検討した。 

 

 

 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社の繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、2022年12月31日現在、連結財政状態計算書上、繰延税金資産を20,581百万円計上している。また、連結財務諸表注記「28.法人所得税」に記載のとおり、繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は47,529百万円であり、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社の税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産19,279百万円が含まれている。

連結財務諸表注記「4.重要な会計上の判断、見積りおよび仮定 (d)繰延税金資産の回収可能性」及び「28.法人所得税」に記載のとおり、会社は、繰延税金資産の回収可能性の評価において、予測される繰延税金負債の取り崩し、将来課税所得及び資産売却等を含むタックス・プランニングを考慮している。将来課税所得の見積りは翌年度の予算を含む将来5年間の中期計画を基礎としており、その主要な仮定は当該期間の販売計画、コスト計画等である。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響について、引き続き不透明な状況が続くと予想されるが人出の緩やかな回復が継続するとの仮定を置いている。

将来課税所得の見積りにおける主要な仮定である販売計画、コスト計画等、及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大が業績に与える影響は不確実性を伴い経営者による判断を必要とする。以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社の繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・  繰延税金資産の回収可能性の見積りに関連する内部統制の整備・運用状況を評価した。

・  将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高について、税務の専門家を関与させて検討した。また、その解消見込年度のスケジューリングについて検討した。

・  将来課税所得の見積りについて、取締役会によって承認された中期計画との整合性を検討した。

・  経営者の見積りプロセスの有効性を評価するために、過年度における中期計画とその後の実績を比較した。

・  中期計画期間における販売計画について、経営者への質問を実施するとともに、販売施策及び利用可能な市場データ等の外部情報との整合性を検討した。

・  コスト計画について、経営者への質問及び販売チャネル別の売上総利益率の趨勢分析を実施するとともに、関連施策の実施状況との整合性を検討した。また、為替相場及び原材料価格の変動の影響がどのようにコスト計画に反映されているかについて、為替予約及び商品スワップの締結状況の検討並びに利用可能な外部データとの比較を実施した。

・  タックス・プランニングについて、経営者への質問により資産の売却計画の実現可能性を検討した。一部の売却対象資産の当連結会計年度末における公正価値の評価の検討にあたっては、当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を関与させた。

・  経営者が見積りに含めた新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関して、経営者の仮定と、利用可能な市場データ等の外部情報との矛盾の有無の検討など他の監査手続により得られた情報との整合性を検討した。

・  将来課税所得の見積りの不確実性を評価するため、その基礎となる中期計画に一定のストレスを織り込んだ場合の影響について検討した。 

 

 

 

販売機器(自動販売機等)の耐用年数の変更

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

  連結財務諸表注記「4.重要な会計上の判断、見積りおよび仮定」(有形固定資産の耐用年数の変更)に記載のとおり、従来、会社は販売機器(自動販売機等)の主な耐用年数を9年として減価償却を行ってきたが、当連結会計年度より主な耐用年数を11年に見直し、将来にわたって変更している。その結果、従来の方法と比べて、当連結会計年度の営業損失、税引前損失がそれぞれ8,333百万円減少している。

 会社は、コロナ禍を経て消費者の購買行動が変化していく中、2022年より、今まで以上に収益性や投資効率を重視した営業戦略を採用することとし、これを契機に、従来よりも長期的かつ有効的に販売機器を活用する方針を決定した。また、会社はこれらの方針を策定中の中期計画に織り込むこととし、その結果、当連結会計年度より販売機器の主な耐用年数を見直すことが適切であると判断している。
 会社を取り巻く経営環境の変化や今後の営業戦略並びに販売機器の活用方針に基づく耐用年数変更の要否の決定及び耐用年数の基礎となる使用可能予測期間の見積りは、経営者の主観的な判断を伴うものである。また、変更の内容及び変更による影響額が適切に開示されない場合には、連結財務諸表の期間比較性が損なわれる可能性がある。

 以上より、当監査法人は販売機器の耐用年数の変更は経営者による重要な判断を伴う事項であり、かつ営業損益等に重要な影響を及ぼし、また開示内容の重要性も高いものと判断し、当該事項が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、販売機器の耐用年数の変更に至る判断及び開示の妥当性を評価するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・  耐用年数の変更が経営環境の変化や会社の今後の営業戦略並びに販売機器の活用方針に基づくものであるかについて、過年度からの販売機器の投資実績や使用期間実績の推移分析、経営者への質問、取締役会議事録等の閲覧により検討した。また、従来よりも長期的かつ有効的に販売機器を活用する方針を策定中の中期計画に織り込むことについて、経営者への質問により検討した。

・  当連結会計年度に耐用年数の変更を行うことについて、販売機器の使用方針に関する経営者への質問、取締役会議事録及び当連結会計年度に改訂された販売機器の廃棄に関する社内ガイドラインの閲覧、販売機器の投資実績及び将来の投資見通しの推移分析により検討した。

・  今後の使用可能予測期間の見積り(11年)について、経営者への質問、販売機器の廃棄に関する社内ガイドラインの閲覧及び当連結会計年度における廃棄された販売機器の使用期間実績の分析により、経営者の仮定を評価した。

・  経営者の耐用年数見積りプロセスの有効性を評価するために、過年度の販売機器の耐用年数(9年)について、耐用年数変更前における廃棄された販売機器の使用期間実績データを用いて分析した。また、2019年公表の中期計画との整合性を検討した。

・  会計上の見積りの変更の内容及び変更による影響額が、連結財務諸表に適切に開示されているかどうかについて検討した。また、当連結会計年度の連結損益計算書の営業損失及び税引前損失への影響額について、算出に利用された基礎データの正確性及び網羅性を評価した上で再計算を実施した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
  当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
  連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
  当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
  その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
  監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
 

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社の2022年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
  当監査法人は、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社が2022年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
  監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
  なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・  財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
  監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

 

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