(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第2四半期連結累計期間(自  2018年4月1日  至  2018年9月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他
(注1)

合計

調整額

四半期連
結損益計
算書計上
額(注2)

油脂事業

油脂加工品事業

食品・ファイン事業

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

79,173

6,509

6,916

92,599

740

93,340

93,340

セグメント間の内部売上高又は振替高

780

199

47

1,026

1,026

1,026

79,953

6,708

6,963

93,626

740

94,367

1,026

93,340

セグメント利益

2,724

96

385

3,206

55

3,261

3,261

 

(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸等の各種サービス等が含まれております。

2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

Ⅱ  当第2四半期連結累計期間(自  2019年4月1日  至  2019年9月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他
(注1)

合計

調整額

四半期連
結損益計
算書計上
額(注2)

油脂事業

油脂加工品事業

食品・ファイン事業

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

76,656

6,385

6,788

89,829

691

90,520

90,520

セグメント間の内部売上高又は振替高

734

177

43

954

954

954

77,390

6,562

6,831

90,783

691

91,475

954

90,520

セグメント利益又は

損失(△)

3,654

126

529

4,058

125

4,184

4,184

 

(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸等の各種サービス等が含まれております。

2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

「油脂事業」セグメントにおいて、配合飼料事業の生産体制の再構築に伴い、当該資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し減損損失を計上いたしました。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては120百万円であります。

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

前第2四半期連結累計期間

(自  2018年4月1日

至  2018年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自  2019年4月1日

至  2019年9月30日)

1株当たり四半期純利益

177円36銭

196円51銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円)

2,919

3,234

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(百万円)

2,919

3,234

普通株式の期中平均株式数(株)

16,457,783

16,457,096

 

(注) 1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2.株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託に残存する自社の株式は、1株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。当該信託が保有する当社株式の期中平均株式数は、前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間174,900株であります。

 

(重要な後発事象)

マレーシア油脂加工品会社との業務・資本提携

当社は2019年10月9日の取締役会において、シンガポールに本拠地を置く持株会社Premium Nutrients Pte.Ltd.(以下、PNPL社)との業務・資本提携することを決議し、同日、業務・資本提携に関する契約を締結いたしました。PNPL社はシンガポールの持株会社であるGoodhope Asia Holdings Pte.Ltd.(以下、GH社)の100%子会社であり、マレーシアで事業を展開する油脂加工品製造会社です。

(1) 業務・資本提携の目的

当社は第五期中期経営計画において「おいしさデザイン®企業」を目指しており、成長戦略として日本国内で磨いた価値をもとに、アジアにおける事業展開の加速を掲げています。この度、その戦略を実現するため、PNPL社と業務・資本提携に関する契約を締結し、同社の100%子会社であるPremium Fats Sdn Bhd(以下、PF社)ならびにPremium Vegetable Oils Sdn Bhd(以下、PVO社)に対するあわせて12.0百万米ドル(約13億円)の出資を決定いたしました。

アジアの中でもASEANの製菓・製パン市場は、年平均成長率5%強で拡大するなど伸長が見込まれています。特にマレーシアは、製菓・製パンの素材であるマーガリン・ショートニングの原料パーム油の世界有数の生産国であり、その持続可能性への取り組みは高い評価を獲得しております。また、輸出物流をはじめとする基盤も整備されています。PNPL社はPF社、PVO社を通じて、国際水準に合致した付加価値の高い製品の供給体制を構築しており、ASEANをはじめとした各国で油脂加工品の営業基盤を有しています。

当社は製菓・製パン市場をターゲット市場として位置づけています。PF社およびPVO社との協力により、当社が国内で培った油脂加工技術、フレーバー技術、強みである素材や技術の組み合わせによるアプリケーション提案力に基づき新製品を開発します。また、PF社およびPVO社の営業基盤を活用した当社事業の展開の橋頭堡として市場開拓にあたります。今後、ASEANにおける事業の経験やノウハウを蓄積し、段階的に業容を拡大していきます。

(2) 本契約の相手先

① 名称

Premium Nutrients Pte. Ltd.

② 事業内容

油脂加工品製造事業

 

(3) 本契約の内容

当社はPNPL社との業務・資本提携契約のもと、PF社およびPVO社による第三者割当増資を引き受け、PF社の株式を51%、PVO社の株式を20%、それぞれ取得します。取得価格はPF社で3.2百万米ドル(約3.5億円、換算後)、PVO社で8.8百万米ドル(約9.6億円、換算後)の予定です。なお、株式取得に伴いPF社は連結子会社とし、PVO社は持分法を適用する予定であります。

 

(4) PF社およびPVO社の概要

名称

Premium Fats Sdn Bhd

所在地

マレーシア クアラルンプール

代表者の役職・氏名

Director, Satish Selvanathan

事業内容

マーガリン、ショートニングの製造販売

資本金

2,500,002マレーシアリンギット(2019年3月末時点)

参考:約64百万円(円換算後)

設立年

1996年

大株主及び持株比率

Premium Nutrients Pte. Ltd. 100%

売上高

6,349,723マレーシアリンギット(2019年3月期)

参考:約1.6億円(円換算後)

 

 

名称

Premium Vegetable Oils Sdn Bhd

所在地

マレーシア クアラルンプール

代表者の役職・氏名

Director, Satish Selvanathan

事業内容

ラウリック系油脂製品、パルミチック系油脂製品の製造販売

資本金

91,968,530マレーシアリンギット(2019年3月末時点)

参考:約23.4億円(円換算後)

設立年

1978年

大株主及び持株比率

Premium Nutrients Pte. Ltd. 100%

売上高

539,042,185マレーシアリンギット(2019年3月期)

参考:約137.3億円(円換算後)

1ドル=108.92円、1マレーシアリンギット=25.47円(2019年9月30日時点)

 

(5) 日程

取締役会決議日

2019年10月9日

契約締結日

2019年10月9日

株式譲渡実行日

2019年11月(予定)

 

(6) 業績に与える影響

本株式取得が当社グループの2020年3月期連結業績に与える影響は軽微であります。

 

2 【その他】

(1) 配当決議

第18期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)中間配当について、2019年11月5日開催の取締役会において、2019年9月30日最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額

833百万円

② 1株当たりの金額

50円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日

2019年12月3日

 

 

(2) 重要な訴訟事件等

当社は、2013年7月11日付、段ボール用でん粉の取引における独占禁止法に違反する行為を認定した公正取引委員会の排除措置命令及び課徴金納付命令について、公正取引委員会の判断と当社の見解に相違があるとして審判請求を重ねてまいりましたが、2019年9月30日付でこの請求を棄却する審決を受けました。当社は審決内容を検討した結果、2019年10月30日の取締役会において、東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起することを決議し、同日付で訴状を提出いたしました。