第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

279,150,000

279,150,000

 

 

② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(平成30年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(平成31年3月15日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

99,616,944

99,616,944

東京証券取引所
(市場第一部)
名古屋証券取引所
(市場第一部)

単元株式数100株

99,616,944

99,616,944

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 (平成25年6月19日開催の定時株主総会において決議されたもの)

    当該制度は、会社法第361条の規定に基づく株式報酬型ストック・オプションとして、当社取締役(社外取締役を除く)に対して新株予約権を割り当てることを、平成25年6月19日の定時株主総会において決議されたものであり、その内容は次の通りであります。

決議年月日

平成25年6月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

株式の数(株)

当社の取締役(社外取締役を除く)に対し総数110,000株を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数の上限とする。(注)

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間

新株予約権の割り当てる日後2年を経過した日から15年以内の範囲で、当社取締役会において定める。

新株予約権の行使の条件

当社の中期経営計画に基づいた経営指標の目標達成度合に応じて新株予約権を行使できるものとするなど、新株予約権の行使の条件についての詳細は、発行を決議する当社取締役会において定める。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

 

(注) 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とする。

当社の取締役(社外取締役を除く)に対して割り当てる新株予約権の総数1,100個を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の上限とする。

当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算定により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

   調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

 

 

 

 (平成26年5月21日開催の取締役会において決議されたもの)

 

カゴメ株式会社第1回新株予約権

決議年月日

平成26年5月21日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)7

新株予約権の数(個)※

145 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式14,500 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

新株予約権の行使期間 ※

自 平成28年6月6日

至 平成43年6月5日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価額     1,537 (注)2

資本組入額     769

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(平成30年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成31年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

  ただし、割当日後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

   2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

  ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。

   3.新株予約権の行使の条件

 ① 新株予約権者は、当社の取締役または執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から8年経過するまでの間に限り、当該新株予約権を行使することができるものとします。

 ② 割当てを受けた当該新株予約権は第72期に係る当社の連結経常利益率5%を基準とし、その達成度に応じて別途定める個数(1個未満の端数は切り捨てる)を行使できるものとします。ただし、第72期に係る当社の連結経常利益率2%未満の場合は、当該新株予約権を行使することができないものとします。

 ③ 上記①は、新株予約権を相続により継承した者については適用しないものとします。

 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができないものとします。

   4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。

 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とするものとします。

 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。

 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定するものとします。

 ⑦ 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

 ⑧ 新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。

   (1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

   (2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

   (3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

   (4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

   (5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 ⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定するものとします。

 

 (平成28年2月24日開催の取締役会において決議されたもの)

 

カゴメ株式会社第2回新株予約権

決議年月日

平成28年2月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)6

当社執行役員 14

新株予約権の数(個)※

263[257] (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式26,300[25,700] (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

新株予約権の行使期間 ※

自 平成30年3月11日
至 平成45年3月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価額     1,840 (注)2

資本組入額      920

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日における内容を記載しております。当事業年度の末日(平成30年12月31日)から提出日の前月末現在(平成31年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

  ただし、割当日後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

   2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

  ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。

   3.新株予約権の行使の条件

 ① 新株予約権者は、当社の取締役または執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から8年経過するまでの間に限り、当該新株予約権を行使することができるものとします。

 ② 割当てを受けた当該新株予約権は第74期に係る当社の連結経常利益率4.5%を基準とし、その達成度に応じて別途定める個数(1個未満の端数は切り捨てる)を行使できるものとします。ただし、第74期に係る当社の連結経常利益率2%未満の場合は、当該新株予約権を行使することができないものとします。

 ③ 上記①は、新株予約権を相続により継承した者については適用しないものとします。

 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができないものとします。

   4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。

 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とするものとします。

 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。

 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定するものとします。

 ⑦ 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

 ⑧ 新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。

   (1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

   (2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

   (3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

   (4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

   (5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 ⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定するものとします。

 

 (平成29年2月22日開催の取締役会において決議されたもの)

 

カゴメ株式会社第3回新株予約権

決議年月日

平成29年2月23日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役及び監査等委員を除く)7

当社執行役員 13

新株予約権の数(個)※

344 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式34,400 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

新株予約権の行使期間 ※

自 平成31年3月10日

至 平成46年3月9日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価額     2,704 (注)2

資本組入額    1,352

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(平成30年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成31年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

  ただし、割当日後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

   2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

  ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。

   3.新株予約権の行使の条件

 ① 新株予約権者は、当社の取締役または執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から8年経過するまでの間に限り、当該新株予約権を行使することができるものとします。

 ② 割当てを受けた当該新株予約権は第75期に係る当社の連結経常利益率5.0%を基準とし、その達成度に応じて別途定める個数(1個未満の端数は切り捨てる)を行使できるものとします。ただし、第75期に係る当社の連結経常利益率2%未満の場合は、当該新株予約権を行使することができないものとします。

 ③ 上記①は、新株予約権を相続により継承した者については適用しないものとします。

 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができないものとします。

   4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。

 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とするものとします。

 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。

 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定するものとします。

 ⑦ 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

 ⑧ 新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。

   (1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

   (2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

   (3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

   (4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

   (5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 ⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定するものとします。

 

 (平成30年2月23日開催の取締役会において決議されたもの)

 

カゴメ株式会社第4回新株予約権

決議年月日

平成30年2月23日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役及び監査等委員を除く)6

当社執行役員 14

新株予約権の数(個)※

335 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式33,500 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

新株予約権の行使期間 ※

自 平成32年3月13日
至 平成47年3月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価額     3,326

資本組入額    1,663

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(平成30年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成31年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

  ただし、割当日後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

   2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

  ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。

   3.新株予約権の行使の条件

 ① 新株予約権者は、当社の取締役または執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から8年経過するまでの間に限り、当該新株予約権を行使することができるものとします。

 ② 割当てを受けた当該新株予約権は第75期に係る当社の連結経常利益率5.0%を基準とし、その達成度に応じて別途定める個数(1個未満の端数は切り捨てる)を行使できるものとします。ただし、第75期に係る当社の連結経常利益率2%未満の場合は、当該新株予約権を行使することができないものとします。

 ③ 上記①は、新株予約権を相続により継承した者については適用しないものとします。

 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができないものとします。

   4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。

 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とするものとします。

 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。

 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定するものとします。

 ⑦ 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

 ⑧ 新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。

   (1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

   (2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

   (3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

   (4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

   (5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 ⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定するものとします。

 

 (平成31年2月15日開催の取締役会において決議されたもの)

 

カゴメ株式会社第5回新株予約権

決議年月日

平成31年2月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役及び監査等委員を除く)4

当社執行役員 12

新株予約権の数(個)※

287 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式28,700 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

新株予約権の行使期間 ※

自 平成33年3月13日

至 平成48年3月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価額     2,768

資本組入額    1,384

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 新株予約権の割当日(平成31年3月12日)における内容を記載しております。

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

  ただし、割当日後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

   2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

  ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。

   3.新株予約権の行使の条件

 ① 新株予約権者は、当社の取締役または執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から8年経過するまでの間に限り、当該新株予約権を行使することができるものとします。

 ② 割当てを受けた当該新株予約権は第77期に係る当社の連結事業利益率5.8%を基準とし、その達成度に応じて別途定める個数(1個未満の端数は切り捨てる)を行使できるものとします。ただし、第77期に係る当社の連結事業利益率2.3%未満の場合は、当該新株予約権を行使することができないものとします。

 ③ 上記①は、新株予約権を相続により継承した者については適用しないものとします。

 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができないものとします。

   4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。

 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とするものとします。

 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定します。

 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定するものとします。

 ⑦ 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

 ⑧ 新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。

   (1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

   (2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

   (3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

   (4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

   (5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 ⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定するものとします。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(百万円)

資本金残高
 
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成19年2月21日(注)

10,000,000

99,616,944

8,300

19,985

8,300

23,733

 

(注)  第三者割当 割当先 アサヒビール㈱

      10,000千株 発行価格1,660円 資本組入額830円 

 

 

(5) 【所有者別状況】

平成30年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

41

37

505

208

72

186,096

186,959

所有株式数
(単元)

167,892

8,631

105,450

69,875

138

643,220

995,206

96,344

所有株式数
の割合(%)

16.87

0.87

10.6

7.02

0.01

64.63

100.00

 

(注) 1  自己株式10,658,769株は、「個人その他」に106,587単元、「単元未満株式の状況」に69株含めて記載しております。

なお、自己株式10,658,769株は株主名簿記載上の株式数であり、平成30年12月31日現在の実保有株式数は 10,406,669株であります。

2 「日本マスタートラスト信託銀行㈱(従業員持株ESOP信託口)」が保有する当社株式252,100株は、「金融機関」に含めて記載しております。

3  上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

平成30年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱

東京都中央区晴海1丁目8番11号

9,029

10.14

日本マスタートラスト信託銀行㈱

東京都港区浜松町2丁目11番3号

5,351

6.01

ダイナパック㈱

名古屋市中区錦3丁目14番15号

4,399

4.94

日清食品ホールディングス㈱

大阪市淀川区西中島4丁目1番1号

1,559

1.75

蟹江利親

愛知県東海市

1,412

1.58

JP MORGAN CHASE BANK 385151 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON,E14 5JP,UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟)

1,251

1.40

蟹江英吉

愛知県東海市

1,110

1.24

カゴメ取引先持株会

東京都中央区日本橋浜町3丁目21番1号

975

1.09

STATE STREET BANK
WEST CLIENT - TREATY
505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

1776 HERITAGE DRIVE,NORTH QUINCY, MA 02171,U.S.A.(東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟)

962

1.08

佐野眞一

愛知県東海市

957

1.07

 

27,009

30.30

 

(注) 1 株主総会における議決権行使の基準日現在の状況について記載しております。

2 上記のほか、自己株式10,658千株(10.70%)があります。

3 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次の通りであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱

9,029千株

日本マスタートラスト信託銀行㈱

5,351千株

 

  なお、「日本マスタートラスト信託銀行㈱」が所有する5,351千株には「従業員持株ESOP信託口」の信託財産として保有する252千株を含めております。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成30年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

10,658,700

 

単元株式数  100株

完全議決権株式(その他)

普通株式

88,861,900

 

888,619

同上

単元未満株式

普通株式

96,344

 

発行済株式総数

99,616,944

総株主の議決権

888,619

 

(注)  1 上記「完全議決権株式(自己株式等)」のほか、連結財務諸表に自己株式として認識している「日本マスタートラスト信託銀行㈱(従業員持株ESOP信託口)」(以下、従業員持株ESOP信託口)保有の当社株式が252,100株あります。
なお、当該株式数は上記「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。

2 「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権2個)含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成30年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)
カゴメ株式会社

名古屋市中区錦三丁目14番15号

10,658,700

10,658,700

10.70

10,658,700

10,658,700

10.70

 

(注) 1 上記のほか、連結財務諸表に自己株式として認識している従業員持株ESOP信託口保有の当社株式が  252,100株あります。
なお、当該株式数は「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。

2 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が100株(議決権の数 1個)あります。

  なお、当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。

 

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

当社の中長期的な企業価値を高めることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ESOP信託」(以下「ESOP信託」といいます。)を導入しております。

① 従業員株式所有制度の概要

 当社が「カゴメ社員持株会」(以下「当社持株会」といいます。)に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は今後数年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費賃借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員への追加負担はありません。

② 従業員持株会が取得する予定の株式の総数

  407千株

③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

  当社持株会加入員のうち受益者要件を充足する者

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式

651

2

当期間における取得自己株式

 

 

 

(注)  当期間における取得自己株式には、平成31年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他
(ストックオプションの権利行使)

500

1

600

1

 

 

 

 

 

保有自己株式数

10,658,769

10,658,370

 

(注) 1    当期間における保有自己株式数には、平成31年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取りによる株式数は含めておりません。

   2   上記の処理自己株式数には、従業員持株ESOP信託口から従業員持株会への売却108,100株(当事業年度93,000株、当期間15,100株)を含めておりません。また、保有自己株式数には、従業員持株ESOP信託が保有する株式数(当事業年度252,100株、当期間237,000株)を含めておりません。

 

 

3 【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を、経営上の最重要課題の一つと認識しております。

また、配当の回数についての基本的な方針は、年1回とし、配当の決定機関は取締役会であります。

内部留保金につきましては、企業価値向上のための投資等に活用し、将来の事業発展を通じて、株主の皆様に還元させていただく所存です。

当事業年度の配当につきましては、平成31年2月15日開催の取締役会決議により、1株当たり普通配当30円、創業120周年の記念配当10円、合計40円を実施することを決定いたしました。この結果、連結ベースの配当性向は30.8%、純資産配当率は3.5%となりました。

なお、当事業年度に係る取締役会決議による剰余金の配当は、以下の通りであります。

決議年月日

配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円)

平成31年2月15日

3,558

40

 

 

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次

第70期

第71期

第72期

第73期

第74期

第75期

決算年月

平成26年3月

平成26年12月

平成27年12月

平成28年12月

平成29年12月

平成30年12月

最高(円)

1,880

1,885

2,243

2,941

4,330

4,260

最低(円)

1,582

1,652

1,751

1,876

2,795

2,681

 

(注)1 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場によるものであります。

  2 決算期変更により、第71期は平成26年4月1日から平成26年12月31日までの9か月間となっております。

 

 

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別

平成30年7月

8月

9月

10月

11月

12月

最高(円)

3,685

3,365

3,345

3,295

3,320

3,345

最低(円)

3,410

3,000

3,075

2,937

3,065

2,681

 

(注)  最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場によるものであります。

 

 

5 【役員の状況】

(1) 平成31年3月15日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

寺  田  直  行

昭和30年2月5日生

昭和53年4月

当社入社

平成16年4月

当社営業推進部長に就任

平成17年6月

当社取締役執行役員に就任

平成18年4月

当社東京支社長に就任

平成20年6月

当社取締役常務執行役員に就任

    6月

当社コンシューマー事業本部長 に就任

平成22年4月

当社取締役専務執行役員に就任

平成25年11月

当社代表取締役専務執行役員に就任

平成26年1月

当社代表取締役社長に就任(現任)

(注)3

12,400

取締役
専務執行役員

社長補佐 兼 特命プロジェクト担当 兼 国際業務担当

渡  辺  美  衡

昭和33年3月4日生

昭和57年4月

㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入社

平成10年5月

㈱サーベラスジャパン入社

平成15年5月

㈱産業再生機構入社

平成19年4月

当社入社、特別顧問に就任

平成20年6月

当社執行役員に就任

        6月

当社経営企画本部経営企画室長に就任

平成21年4月

当社経営企画本部長に就任

平成21年6月

当社取締役執行役員に就任

平成23年6月

当社取締役常務執行役員に就任

平成25年2月

㈱農林漁業成長産業化支援機構社外取締役

平成28年3月

当社取締役専務執行役員に就任(現任)

平成29年10月

当社社長補佐 兼 特命プロジェクト担当に就任

平成30年10月

当社社長補佐 兼 特命プロジェクト担当 兼 国際業務担当に就任(現任)

(注)3

18,500

取締役
専務執行役員

社長補佐 兼 特命プロジェクト担当

三 輪 克 行

昭和30年8月5日生

昭和54年4月

当社入社

平成17年4月

カゴメラビオ㈱代表取締役社長に就任

平成21年3月

当社生産調達本部小牧工場長に就任

平成22年4月

当社執行役員に就任

    4月

当社生産調達本部生産部長に就任

平成24年4月

当社生産調達本部調達部長に就任

平成25年4月

当社常務執行役員に就任

    4月

当社生産調達本部長に就任

平成25年6月

当社取締役常務執行役員に就任

平成28年3月

当社取締役専務執行役員に就任(現任)

平成29年10月

当社社長補佐 兼 特命プロジェクト担当に就任(現任)

(注)3

16,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員

事業開発担当

住 友 正 宏

昭和36年2月3日生

昭和59年4月

当社入社

平成14年4月

当社事業開発室長に就任

平成18年6月

当社執行役員に就任

平成20年4月

ベジタリアS.p.A社長に就任

平成24年4月

当社経営企画本部欧州統括事務所代表に就任

        6月

当社常務執行役員に就任

平成25年4月

当社トマト事業カンパニーCEO に就任

平成27年10月

当社国際事業本部長に就任

平成28年3月

当社取締役常務執行役員に就任(現任)

平成30年10月

当社事業開発担当に就任(現任)

(注)3

20,800

取締役

(非常勤)

近 藤  誠 一

昭和21年3月24日生

昭和47年4月

外務省入省

昭和63年7月

同省国際報道課長

平成11年9月

OECD(経済協力開発機構)事務次長

平成15年7月

外務省文化交流部長

平成18年9月

ユネスコ日本政府代表部特命全権大使

平成20年9月

駐デンマーク特命全権大使

平成22年7月

文化庁長官

平成24年7月

同庁退官

平成26年6月

当社社外取締役に就任(現任)

        6月

JXホールディングス㈱(現JXTGホールディングス㈱)社外取締役に就任(現任)

平成26年8月

㈱パソナグループ社外取締役に就任

(注)3

取締役

(非常勤)

橋 本  孝 之

昭和29年7月9日生

昭和53年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

平成12年4月

同社取締役ゼネラル・ビジネス事業部長

平成15年4月

同社常務執行役員 BP&システム製品事業担当

平成19年1月

同社専務執行役員 GTS(グローバル・テクノロジー・サービス)事業担当

平成20年4月

同社取締役 専務執行役員営業担当

平成21年1月

同社代表取締役社長

平成24年5月

同社取締役会長

平成26年4月

同社会長

平成26年6月

当社社外取締役に就任(現任)

平成27年1月

日本アイ・ビー・エム㈱副会長

    6月

㈱IHI社外監査役に就任(現任)

平成28年6月

㈱三菱ケミカルホールディングス社外取締役に就任(現任)

    6月

中部電力㈱社外取締役に就任(現任)

平成29年5月

日本アイ・ビー・エム㈱名誉相談役に就任(現任)

(注)3

1,800

取締役

(非常勤)

佐  藤  秀 美

昭和34年2月17日生

昭和56年4月

三菱電機㈱入社

平成8年3月

お茶の水女子大学大学院博士課程修了、博士号(学術)取得

平成9年4月

福島大学、放送大学、日本獣医畜産大学(現、日本獣医生命科学大学)非常勤講師

平成11年4月

目白大学短期大学部非常勤講師

平成27年4月

日本獣医生命科学大学客員教授(現任)

平成29年3月

当社社外取締役に就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査等委員である

取締役

常勤

児 玉 弘 仁

昭和34年3月22日生

昭和56年4月

当社入社

平成15年4月

当社経営企画室長に就任

平成18年6月

当社執行役員に就任

平成20年6月

当社取締役執行役員に就任

        6月

当社総合研究所長に就任

平成23年6月

当社取締役常務執行役員に就任

平成25年4月

当社アジア事業カンパニーCEOに就任

平成27年10月

当社シェアードサービス準備室長に就任

平成28年4月

当社業務改革担当 兼 カゴメアクシス㈱代表取締役社長に就任

平成30年3月

ダイナパック㈱社外監査役に就任(現任)

 

当社監査等委員である取締役に就任(現任)

(注)4

15,700

監査等委員
である
取締役

(非常勤)

村  田  守  弘

昭和21年7月20日生

昭和45年12月

アーサーヤング東京事務所入所

昭和49年11月

公認会計士登録

平成6年12月

東京青山法律事務所入所

平成10年10月

アーサーアンダーセン税務事務所入所

平成14年7月

朝日KPMG税理士法人代表に就任

平成16年1月

KPMG税理士法人代表社員に就任

平成18年4月

村田守弘会計事務所代表に就任(現任)

平成23年6月

当社社外監査役に就任

平成24年3月

住友ゴム工業㈱社外監査役に就任(現任)

平成28年3月

当社監査等委員である社外取締役に就任(現任)

    3月

コクヨ㈱社外監査役に就任(現任)

(注)4

2,700

監査等委員
である
取締役

(非常勤)

森   浩 志

昭和40年2月21日生

平成元年4月

日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行

平成5年4月

自治省(現総務省)財政局出向

平成15年6月

更生会社㈱テザック出向、管財人代理 兼 経営企画室長に就任

平成18年10月

弁護士登録、西村あさひ法律事務所入所

平成22年11月

㈱USEN社外取締役に就任

平成24年1月

西村あさひ法律事務所パートナーに就任(現任)

平成25年6月

当社補欠監査役

平成26年2月

三菱UFJ証券ホールディングス㈱監査委員会委員に就任

平成28年3月

当社監査等委員である社外取締役に就任(現任)

    6月

三菱UFJ証券ホールディングス㈱監査等委員である取締役に就任(現任)

(注)4

88,700

 

 

(注) 1 取締役 近藤誠一、橋本孝之、佐藤秀美は、「社外取締役」であります。

2  取締役  村田守弘、森浩志は、「監査等委員である社外取締役」であります。

3  取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。会社法上の取締役以外のうち、常務執行役員は3名で、営業本部長付担当役員 小篠亮、営業本部長 小林寛久、Chief Human Resource Officer 有沢正人、執行役員は13名で、野菜事業本部長 兼 ベジタブル・ソリューション部長 山口聡、SCM本部長 高野仁、国際事業本部長 江端徳人、SCM本部長付担当役員 川村修、東京支社長 大滝恭伸、生産調達本部長 橋本隆、野菜事業本部農生産部長 藤井啓吾、KAGOME INC.CEO Luis de Oliveira、マーケティング本部長 宮地雅典、健康事業部長 兼 女性活躍推進担当 曽根智子、経営企画室長 藤關明宏、カゴメアクシス㈱代表取締役社長 篠岡尚久、大阪支店長 堀井一彦であります。

6  当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

江  尻      隆

昭和17年5月16日生

昭和44年4月

弁護士登録

700

昭和52年11月

桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナーに就任

平成18年6月

当社社外監査役に就任

平成22年5月

ディップ㈱社外監査役に就任(現任)

平成24年8月

弁護士法人西村あさひ法律事務所社員に就任

平成27年6月

㈱ウィズ・パートナーズ社外取締役に就任 (現任)

平成28年3月

当社補欠監査等委員である社外取締役に就任(現任)

    3月

㈱SBI貯蓄銀行社外取締役に就任(現任)

平成29年3月

㈱ALBRT社外取締役に就任(現任)

平成29年6月

㈱オービック社外取締役に就任(現任)

平成29年8月

名取法律事務所シニアパートナーに就任(現任)

 

 

(2) 平成31年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
 なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しております。

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

寺  田  直  行

昭和30年2月5日生

昭和53年4月

当社入社

平成16年4月

当社営業推進部長に就任

平成17年6月

当社取締役執行役員に就任

平成18年4月

当社東京支社長に就任

平成20年6月

当社取締役常務執行役員に就任

    6月

当社コンシューマー事業本部長 に就任

平成22年4月

当社取締役専務執行役員に就任

平成25年11月

当社代表取締役専務執行役員に就任

平成26年1月

当社代表取締役社長に就任(現任)

(注)3

12,400

取締役
専務執行役員

社長補佐 兼 特命プロジェクト担当 兼 国際業務担当

渡  辺  美  衡

昭和33年3月4日生

昭和57年4月

㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入社

平成10年5月

㈱サーベラスジャパン入社

平成15年5月

㈱産業再生機構入社

平成19年4月

当社入社、特別顧問に就任

平成20年6月

当社執行役員に就任

        6月

当社経営企画本部経営企画室長に就任

平成21年4月

当社経営企画本部長に就任

平成21年6月

当社取締役執行役員に就任

平成23年6月

当社取締役常務執行役員に就任

平成25年2月

㈱農林漁業成長産業化支援機構社外取締役

平成28年3月

当社取締役専務執行役員に就任(現任)

平成29年10月

当社社長補佐 兼 特命プロジェクト担当に就任

平成30年10月

当社社長補佐 兼 特命プロジェクト担当 兼 国際業務担当に就任(現任)

(注)3

18,500

取締役
専務執行役員

社長補佐 兼 特命プロジェクト担当

三 輪 克 行

昭和30年8月5日生

昭和54年4月

当社入社

平成17年4月

カゴメラビオ㈱代表取締役社長に就任

平成21年3月

当社生産調達本部小牧工場長に就任

平成22年4月

当社執行役員に就任

    4月

当社生産調達本部生産部長に就任

平成24年4月

当社生産調達本部調達部長に就任

平成25年4月

当社常務執行役員に就任

    4月

当社生産調達本部長に就任

平成25年6月

当社取締役常務執行役員に就任

平成28年3月

当社取締役専務執行役員に就任(現任)

平成29年10月

当社社長補佐 兼 特命プロジェクト担当に就任(現任)

(注)3

16,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

常務執行役員

営業本部長

小 林 寛 久

昭和36年7月16日生

昭和59年4月

当社入社

平成17年11月

台湾可果美股扮有限公司 総経理に就任 

平成18年10月

当社乳酸菌ビジネス・ユニット 部長に就任

平成24年4月

当社大阪支店家庭用営業部長に就任

平成26年1月

当社執行役員コンシューマー事業本部長に就任

平成27年10月

当社常務執行役員(現任)マーケティング本部長に就任

平成30年10月

当社営業本部長に就任(現任)

平成31年3月

当社取締役常務執行役員に就任(予定)

(注)3

 1,600

取締役

常務執行役員

野菜事業本部長 兼 ベジタブル・ソリューション部長

山 口   聡

昭和35年12月29日生

昭和58年4月

当社入社

平成15年4月

当社業務用ビジネス・ユニット部長に就任

平成22年4月

当社執行役員(現任)業務用事業本部長に就任

平成27年10月

当社イノベーション本部長に就任

平成30年10月

当社野菜事業本部長 兼 ベジタブル・ソリューション部長に就任(現任)

平成31年3月

当社取締役常務執行役員に就任(予定)

(注)3

 3,800

取締役

(非常勤)

近 藤  誠 一

昭和21年3月24日生

昭和47年4月

外務省入省

昭和63年7月

同省国際報道課長

平成11年9月

OECD(経済協力開発機構)事務次長

平成15年7月

外務省文化交流部長

平成18年9月

ユネスコ日本政府代表部特命全権大使

平成20年9月

駐デンマーク特命全権大使

平成22年7月

文化庁長官

平成24年7月

同庁退官

平成26年6月

当社社外取締役に就任(現任)

        6月

JXホールディングス㈱(現JXTGホールディングス㈱)社外取締役に就任(現任)

平成26年8月

㈱パソナグループ社外取締役に就任

(注)3

取締役

(非常勤)

橋 本  孝 之

昭和29年7月9日生

昭和53年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

平成12年4月

同社取締役ゼネラル・ビジネス事業部長

平成15年4月

同社常務執行役員 BP&システム製品事業担当

平成19年1月

同社専務執行役員 GTS(グローバル・テクノロジー・サービス)事業担当

平成20年4月

同社取締役 専務執行役員営業担当

平成21年1月

同社代表取締役社長

平成24年5月

同社取締役会長

平成26年4月

同社会長

平成26年6月

当社社外取締役に就任(現任)

平成27年1月

日本アイ・ビー・エム㈱副会長

    6月

㈱IHI社外監査役に就任(現任)

平成28年6月

㈱三菱ケミカルホールディングス社外取締役に就任(現任)

    6月

中部電力㈱社外取締役に就任(現任)

平成29年5月

日本アイ・ビー・エム㈱名誉相談役に就任(現任)

(注)3

1,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(非常勤)

佐  藤  秀 美

昭和34年2月17日生

昭和56年4月

三菱電機㈱入社

平成8年3月

お茶の水女子大学大学院博士課程修了、博士号(学術)取得

平成9年4月

福島大学、放送大学、日本獣医畜産大学(現、日本獣医生命科学大学)非常勤講師

平成11年4月

目白大学短期大学部非常勤講師

平成27年4月

日本獣医生命科学大学客員教授(現任)

平成29年3月

当社社外取締役に就任(現任)

(注)3

監査等委員
である
取締役

常勤

児  玉  弘  仁

昭和34年3月22日生

昭和56年4月

当社入社

平成15年4月

当社経営企画室長に就任

平成18年6月

当社執行役員に就任

平成20年6月

当社取締役執行役員に就任

    6月

当社総合研究所長に就任

平成23年6月

当社取締役常務執行役員に就任

平成25年4月

当社アジア事業カンパニーCEOに就任

平成27年10月

当社シェアードサービス準備室長に就任

平成28年4月

当社業務改革担当 兼 カゴメアクシス㈱代表取締役社長に就任

平成30年3月

当社監査等委員である取締役に就任(現任)

(注)4

15,700

監査等委員
である
取締役

(非常勤)

村  田  守  弘

昭和21年7月20日生

昭和45年12月

アーサーヤング東京事務所入所

昭和49年11月

公認会計士登録

平成6年12月

東京青山法律事務所入所

平成10年10月

アーサーアンダーセン税務事務所入所

平成14年7月

朝日KPMG税理士法人代表に就任

平成16年1月

KPMG税理士法人代表社員に就任

平成18年4月

村田守弘会計事務所代表に就任(現任)

平成23年6月

当社社外監査役に就任

平成24年3月

住友ゴム工業㈱社外監査役に就任(現任)

平成28年3月

当社監査等委員である社外取締役に就任(現任)

    3月

コクヨ㈱社外監査役に就任(現任)

(注)4

2,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査等委員
である
取締役

(非常勤)

森   浩 志

昭和40年2月21日生

平成元年4月

日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行

平成5年4月

自治省(現総務省)財政局出向

平成15年6月

更生会社㈱テザック出向、管財人代理 兼 経営企画室長に就任

平成18年10月

弁護士登録、西村あさひ法律事務所入所

平成22年11月

㈱USEN社外取締役に就任

平成24年1月

西村あさひ法律事務所パートナーに就任(現任)

平成25年6月

当社補欠監査役

平成26年2月

三菱UFJ証券ホールディングス㈱監査委員会委員に就任

平成28年3月

当社監査等委員である社外取締役に就任(現任)

    6月

三菱UFJ証券ホールディングス㈱監査等委員である取締役に就任(現任)

(注)4

73,300

 

(注) 1 取締役 近藤誠一、橋本孝之、佐藤秀美は、「社外取締役」であります。

2  取締役  村田守弘、森浩志は、「監査等委員である社外取締役」であります。

3  取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。平成31年4月1日(予定)にて、会社法上の取締役以外のうち、常務執行役員は2名で、Chief Human Resource Officer 有沢正人、生産調達本部長 橋本隆、執行役員は11名で、SCM本部長 高野仁、国際事業本部長 江端徳人、東京支社長 大滝恭伸、野菜事業本部農生産部長 藤井啓吾、KAGOME INC.CEO Luis de Oliveira、マーケティング本部長 宮地雅典、健康事業部長 兼 女性活躍推進担当 曽根智子、経営企画室長 藤關明宏、カゴメアクシス㈱代表取締役社長 篠岡尚久、大阪支店長 堀井一彦、名古屋支店長 兼 営業推進部長 稲垣慶一であります。

6  当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

江  尻      隆

昭和17年5月16日生

昭和44年4月

弁護士登録

700

昭和52年11月

桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナーに就任

平成18年6月

当社社外監査役に就任

平成22年5月

ディップ㈱社外監査役に就任(現任)

平成24年8月

弁護士法人西村あさひ法律事務所社員に就任

平成27年6月

㈱ウィズ・パートナーズ社外取締役に就任 (現任)

平成28年3月

当社補欠監査等委員である社外取締役に就任(現任)

    3月

㈱SBI貯蓄銀行社外取締役に就任(現任)

平成29年3月

㈱ALBRT社外取締役に就任(現任)

平成29年6月

㈱オービック社外取締役に就任(現任)

平成29年8月

名取法律事務所シニアパートナーに就任(現任)

 

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

1.会社の機関の内容及び内部統制システム整備の状況(平成31年3月15日現在)
①  企業統治の体制
・企業統治の体制の概要

当社におけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下の通りです。

 

当社は、企業理念「感謝」、「自然」、「開かれた企業」に則り、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現を目指しており、そのためにコーポレート・ガバナンスを重要な経営課題であると認識しています。
 当社では、コーポレート・ガバナンスの基本を「『自律』の更なる強化と『他律』による補完である」と考えております。これは、自らの意思で時代に適応するコーポレート・ガバナンスを構築することを原則としながら、「カゴメファン株主づくり」の推進や社外取締役の機能の活用などにより外部の多様な視点を取り入れていくことで、客観性や透明性を担保していくというものです。
 当社は、カゴメならではの個性や独自性を活かしつつ、ステークホルダーとの対話を図るなかで、高度なアカウンタビリティを実現し、真の「開かれた企業」を目指してまいります。

 

当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会の主たる役割を、経営戦略、経営方針の決定とその執行モニタリングと定め、当社独自の「社外取締役の独立性基準」を満たす社外取締役を3名以上選任することで、アドバイス機能の充実と監督機能の強化を図り、実効性を高めております。監査等委員会においては、常勤監査等委員を1名以上置くことを方針とし、内部統制システムを利用して、取締役の業務執行の適法性、妥当性を監査していきます。取締役の指名、報酬については、独立社外取締役が半数以上を占める報酬・指名諮問委員会において、審議した内容を取締役会に諮り決定することで、客観性、公正性を高めております。
 業務執行については、執行役員制度のもと、一定基準により、執行の責任と権限を各部門に委任し、取締役会決議・報告事項の伝達、周知及び執行役員間の連絡、調整を図ることを目的に執行役員会を設置しております。また、社長のリーダーシップのもと、機動的かつ相互に連携して業務執行ができるよう経営会議を設置しております。経営会議において審議を行うことで適切なリスクテイクを可能としており、責任を明確にしたうえでスピーディな意思決定ができるようにしております。
 

 

業務執行・監視の仕組みについては、以下に示す通りであります。

 


 

弁護士その他第三者の状況については、複数の法律事務所と顧問契約を締結し、企業経営や日常業務におけるアドバイスを受けております。

・企業統治の体制を採用する理由

当社は、業務の執行と監督の分離をより一層進め、業務執行における決定の迅速性及び機動性を向上させると同時に業務執行に対する監督機能の強化を図ることで、取締役会として高度な説明責任を果たし、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現させることを目的として、監査等委員会設置会社を選択しています。

・リスク管理体制の整備の状況

当社は、リスク管理体制の充実を図るため、以下5つの委員会を設置し、さらに、リスク管理の統括機関として、総合リスク対策会議を設置しております。

・総合リスク対策会議

社長を議長として、リスク対応方針や重要リスク対応課題について検討し、迅速な意思決定を図るため、総合リスク対策会議を設置しております。

・コンプライアンス委員会

コンプライアンスの推進のため、コンプライアンス委員会を設置しております。当委員会の事務局には、コンプライアンスホットラインの窓口を設け、従業員などからの相談や通報を受け付けることにより、社会規範や倫理に反する当社及び当社の従業員の行為の未然防止、早期発見に努めております。

・情報セキュリティ委員会

全社において保有する個人情報をはじめとする重要情報の保護に関する基本方針及び適正な管理体制・運用についてのルールを定め、適法性の確保及び情報漏洩等の事故防止を図るため、情報セキュリティ委員会を設置しております。

・品質保証委員会

品質保証強化を目的に、毎月、品質保証委員会を開催しています。お客様の声への対応、品質事故の未然防止、法改正への対応、表示の適正化など、社内外への対応の精度向上とスピードアップを図っております。

・研究倫理審査委員会

研究開発段階で行われるヒトを被験者とした効用・安全性の確認試験が、被験者個人の尊厳や人権を損なわないものであるかどうかを事前に審査するために研究倫理審査委員会を設置しております。当委員会は、研究開発部門以外の社員と社外の医学専門家、弁護士で構成されており、中立的な立場から、研究の目的、方法等の倫理的妥当性及び科学的正当性を審査できる体制となっております。

・投資委員会

投資に関するリスクの測定・評価を行うため、投資起案部署から独立した形で投資委員会を設置しております。

・当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

当社グループにおける業務の適正を確保するための体制は以下の通りです。

 

イ 当社は、当社グループ会社における業務の適正を確保するため、当社グループに適用する企業理念、行動規範、中期経営計画及び年度毎の企業方針を定め活動する。

ロ 当社グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、主管部門にて管理を行い、各社の業績、重要な業務執行、重大リスク及び重大な法令等の違反に関する情報等について、適宜、取締役会又は総合リスク対策会議で報告を受ける。

ハ 当社内部監査部門は、当社グループの業務全般に関する監査を実施し、検証及び助言を行う。

ニ 当社は、当社の役員又は従業員を当社グループ各社に取締役又は監査役として派遣し、業務の執行を監督又は監査する。

ホ 当社は、当社グループに対して、グループ内部通報制度を周知し、また、未導入の当社海外子会社においては、順次導入を図る。

ヘ 当社グループの情報管理については、「グループ情報セキュリティーポリシー」を制定し、情報資産の保護に取り組む。

 

・責任限定契約の内容の概要

当社は、平成28年3月25日開催の第72回定時株主総会で定款を変更し、非業務執行取締役の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づき社外取締役全員と、会社法第423条第1項の責任について、法令が規定する額を限度として契約を締結しております。

 

②  内部監査及び監査等委員会による監査の状況

当社の内部監査は、内部監査室5名で組織され、各事業所の業務活動が、法令、諸規程及び経営方針・計画に準拠し、適正かつ効率的に運営されているか否かを検討し、経営の合理化・業務効率の改善向上に資することを目的としております。監査において発見された問題点については、都度情報交換・意見交換を行い、必要な対策または改善措置を立案・実行しております。

当社の監査等委員会は、監査等委員3名で構成されます。取締役の職務執行について、監査等委員会の定める監査方針に従い、監査を実施しております。また、当社が監査契約を締結している名古屋監査法人から年間会計監査計画の提出・会計監査実施結果の報告を受けるほか、適宜、会計監査人による監査に立ち会うとともに、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行う等、緊密な相互連携をとっております。加えて、内部監査室による監査に監査等委員が立ち会う等、相互連携をとっております。

なお、監査等委員であります村田守弘氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

③  会計監査の状況

会計監査については、名古屋監査法人を選出しております。

・監査業務を執行した公認会計士

:業務執行社員  今井清博

 

:業務執行社員  市川泰孝

・会計監査業務に係る補助者の構成

:公認会計士 4名、公認会計士試験合格者 1名

 

 

 

④  社外取締役

当社の社外取締役は3名、監査等委員である社外取締役は2名であります。

社外取締役であります近藤誠一氏は、中央省庁での豊富な海外経験や経済への知見を有していることから、当社の海外事業拡大について適切に指導・助言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると考えております。

社外取締役であります橋本孝之氏はダイバーシティについて先進的な企業の企業経営者としての豊富な専門的知識と経験を有していることから、「人」のグローバルでの最適化を目指す当社に対して適切に指導・助言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると考えております。なお、同氏は当社の普通株式1,800株を保有しております。

社外取締役であります佐藤秀美氏は、食物学に関する多くの研究活動と長年にわたる食育活動により、食物学や食育に関する豊富な知見を有していることから、当社が食を通じて社会問題の解決に取り組むという中長期ビジョンを実現させていくにあたり、当社に対して適切に指導・助言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると考えております。

監査等委員である社外取締役であります村田守弘氏は、村田守弘会計事務所代表・公認会計士・税理士であり、財務、会計及び税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。なお、同氏は当社の普通株式2,700株を保有しております。

監査等委員である社外取締役であります森浩志氏は、西村あさひ法律事務所パートナー弁護士であり、企業法務に精通し、また、財務及び会計に関する相当程度の知見と企業経営を統治する十分な見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。

上記を除き、社外取締役、当該社外取締役が役員である会社等又は役員であった会社等と、当社との間に特別な利害関係はありません。

 

当社における社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、以下の通りであります。

 

イ 現在または過去においてカゴメグループ(カゴメグループとは、カゴメ株式会社およびカゴメ株式会社の子会社とする。以下同様)の取締役・監査役(社外役員除く)、執行役員、使用人でないこと

ロ 現在および過去5事業年度においてカゴメグループの主要株主(議決権所有割合10%以上の株主をいう)でないことまたはカゴメグループが主要株主の取締役、監査役、執行役、執行役員または使用人でないこと

ハ カゴメグループの主要取引先(過去3事業年度のいずれかの年度においてカゴメグループの連結売上高の2%以上を占めるものをいう)の取締役・監査役(社外役員除く)、執行役、執行役員または使用人でないこと

ニ カゴメグループを主要取引先とする者(過去3事業年度のいずれかの年度において取引先のカゴメグループに対する売上高が取引先の連結売上高の2%以上を占めるものをいう)の取締役・監査役(社外役員除く)、執行役、執行役員または使用人でないこと

ホ カゴメグループから多額の寄付(*)を受けている法人・団体の役員または使用人でないこと

  * 過去3事業年度の平均で年間1,000万円以上、又は寄付先の売上高もしくは総収入の2%以上

ヘ カゴメグループとの間で取締役・監査役または執行役員を相互に派遣する法人の取締役・監査役(社外役員除く)、執行役、執行役員または使用人でないこと

ト 過去5年間のいずれにおいてもカゴメグループの会計監査人の代表社員、社員パートナーまたは従業員であったことがないこと

チ カゴメグループから役員報酬以外に多額の報酬(*)を得ている弁護士、 公認会計士、税理士、コンサルタント等でないこと
* 過去3事業年度の平均で個人の場合1,000万円以上、法人の場合連結売上高の2%以上

リ 上記イ~チの配偶者、2親等内の親族、同居の親族でないこと

ヌ 社外取締役としての通算の在任期間が8年以内であること

 

⑤  役員報酬等

イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(人)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

取締役(監査等委員を除く)

(社外取締役を除く)

298

133

45

120

6

取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)

26

22

3

2

社外役員

51

51

5

 

 

ロ.役員ごとの報酬等の総額等

役職・氏名

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

代表取締役社長    寺田直行

114

43

21

49

 

 (注)報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。

 

ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

ニ.役員報酬等の額又はその決定方法に関する内容及び決定方法

(役員報酬制度の全体像)

当社の役員報酬制度においては、各役位およびそれを細分した職務等級に対して総報酬の基準額(以下、「基準総報酬」という)を定めており、市場競争力を担保するため、国内の大手企業が参加する報酬調査結果の中位をベンチマークとして、毎年基準額の水準の妥当性を検証しております。

基準総報酬は、固定報酬と業績連動報酬により構成されております。さらに、業績連動報酬は、短期業績に基づき変動するインセンティブ報酬である現金賞与、および、中長期の業績に基づき変動するインセンティブ報酬である株式賞与(ストックオプション)に展開される仕組みとなっております。

 

役位別報酬比率は以下の通りです。

役位

固定報酬

業績連動報酬

評価配分

短期

現金賞与

中長期

ストック

オプション

合計

全社業績

個人業績

代表取締役社長

50%

33%

17%

50%

100%

0%

取締役専務執行役員

60%

28%

12%

40%

80%

20%

取締役常務執行役員

65%

25%

10%

35%

80%

20%

取締役監査等委員

100%

0%

0%

0%

社外取締役

100%

0%

0%

0%

 

 

役位別固定報酬額は以下の通りです。(取締役監査等委員および社外取締役除く)

役位

固定報酬額(百万円)

代表取締役社長

43

取締役専務執行役員(職務等級に応じて設定)

25~27

取締役常務執行役員(職務等級に応じて設定)

23~25

 

 

業績連動報酬は、期待される職務を基準に、生み出された成果・業績に対して処遇するものであり、業績連動報酬の配分は役位が大きくなるほど大きく設定することにより、高い役位に対してより高い成果・業績責任を求める内容となっております。

当社の役員業績評価制度は、全社業績評価および各役員の個人業績評価から構成されており、これらの組み合わせにより、業績連動報酬総額が決定されます。さらに、役位別に設定された構成比率(ウェイト)により、現金賞与支給額およびストックオプション現金相当額に配分される仕組みとなっております。

なお、取締役監査等委員および社外取締役は、固定報酬のみの支給となり、全社・個人業績評価ともに適用対象外となっています。

 

(業績連動報酬の算定方法)

各役員の業績連動報酬は、下記の算式により算出しております。

・基準賞与額=各役位・等級の基準総報酬×業績連動報酬割合(合計)

・業績連動報酬総額=会社業績支給係数※1 × 会社業績評価ウェイト × 基準賞与額 +

          個人業績支給係数※2 × 個人業績評価ウェイト × 基準賞与額

 

※1「会社業績支給係数」とは、会社業績指標の達成率を評価する「会社業績評価」の結果です。

  平成27年度から平成30年度(第一次中期経営計画期間)においては、当社が、会社業績評価に関わる重要な連結経営指標と定めている「連結売上高経常利益率」を会社業績指標としました。平成30年度の基準値(1.00)は、第一次中期経営計画の連結売上高経常利益率である5.0%としました。これに対して、平成30年度の連結売上高経常利益率の実績は5.7%となりました。これにより、会社業績支給係数はあらかじめ設定していた1.35を適用しております。

 


 

※2「個人業績支給係数」とは、各役員の個人業績指標に対する成果・貢献を評価する「個人業績評価」の結果です。個人業績指標は、全社課題、部門課題に対する貢献度を測る指標であり、具体的にはKPI(Key Performance Indicator)として、役員別に設定しております。

 各役員の個人業績指標の達成度合いを測るプロセスとその決定は、以下の通りです。

a. 各役員と代表取締役社長、取締役専務執行役員、常務執行役員であるCHO(最高人事責任者)にて、対面セッションを行う。

b. 上記a.後、代表取締役社長が総合評価を行う。

c. 上記b.の内容を報酬・指名諮問委員会にて審議を行う。

d. 上記c.の内容を取締役会にて審議し、決定する。

なお、業績指標であるKPIの内容および進捗については、全社に公開・周知することにより、その透明性と納得性を高める工夫を行っております。

 

<短期業績連動報酬:現金賞与>

 短期業績連動報酬である単年度の現金賞与は、下記の算式により算出しております。

現金賞与=単年度業績連動報酬総額×業績連動報酬総額における現金賞与割合

 

<中長期業績連動報酬:ストックオプション>

 当社は、役員に対する中長期にかかる業績連動報酬としてストックオプションを用いています。

 当社のストックオプションは、権利行使価格が1円(本人が支払う額が1株に対して1円)となる株式報酬型ストックオプション制度に基づいて設計されております。ストックオプションの割当数は、単年度の業績評価に基づいて決定されたストックオプション現金相当額に、割当時の株式公正価値を適用して定められます。その後、2年経過した時点での全社業績指標(連結売上高事業利益率)の達成度に応じて、権利行使可能株数を決定する仕組みとなっております。

 ストックオプションの現金相当額は、下記の算式により算出しております。

ストックオプション現金相当額=単年度業績連動報酬総額×業績連動報酬総額におけるストックオプション割合

 


 

なお、詳細は、「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」をご参照ください。

 

(報酬の決定方針を決定する機関と手順)

役員報酬については、取締役(監査等委員であるものを除く)と監査等委員である取締役を区別し、それぞれの総枠を取締役(監査等委員であるものを除く)は5億円以内、監査等委員である取締役は1億円以内として、平成28年度325日第72回定時株主総会において決議しております。

役員報酬にかかる決定機関および手続きは、「取締役・執行役員報酬規程」にて次の通り定めております。

・取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬は、前記ベンチマークを参照しながら、当該取締役の社会的・相対的地位および会社への貢献度等を斟酌し、報酬・指名諮問委員会での審議のうえ取締役会にて決定

・監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議にて決定

 

<報酬・指名諮問委員会の役割・活動内容>

 報酬・指名諮問委員会は、取締役会の諮問機関として、役員報酬制度・評価制度の構築・改定にかかる審議や、評価結果、固定報酬、業績連動報酬の妥当性に関する審議を実施しています。

 当事業年度の役員報酬については、以下の通り審議いたしました。

・平成30316日:平成30年度役員報酬について、平成30年度の役員業績連動報酬の全社業績支給係数の改訂について

・平成301121日:役員報酬マーケットデータについて(市場報酬比較)

・平成301221日:株式報酬ならびに業績連動報酬の指標の見直しについて

・平成31125日:平成30年度役員業績連動報酬について

 

<取締役会の役割・活動内容>

 取締役会は、独立かつ客観的な見地から役員に対する監督を行う機関として、役員報酬内容や制度構築・改定にかかる審議・決定しており、その内容は、「取締役・執行役員報酬規程」として制度化されます。

 当事業年度の役員報酬については、以下の通り審議・決定いたしました。

・平成30325日:平成30年度役員報酬について

・平成31215日:平成30年度役員賞与の支払い、取締役・執行役員に対するストックオプションの発行について

 

⑥  株式の保有状況

イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

45

銘柄

8,965

百万円

 

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度

特定投資株式

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

日清食品ホールディングス㈱

576,800

4,747

取引関係の維持強化

アサヒグループホールディングス㈱

580,000

3,242

業務提携の維持強化

加藤産業㈱

731,900

3,022

取引関係の維持強化

ダイナパック㈱

1,307,000

2,306

取引関係の維持強化

雪印メグミルク㈱

517,200

1,724

取引関係の維持強化

Tat Gıda Sanayi A.Ş

5,071,168

805

取引関係の維持強化

㈱イズミ

112,200

787

取引関係の維持強化

日清食品有限公司

12,994,000

616

取引関係の維持強化

ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱

48,434

382

取引関係の維持強化

三菱食品㈱

103,400

341

取引関係の維持強化

アルビス㈱

82,800

334

取引関係の維持強化

㈱トーホー

110,000

316

取引関係の維持強化

㈱バロー

92,300

243

取引関係の維持強化

キユーピー㈱

70,800

212

取引関係の維持強化

㈱マルイチ産商

173,150

187

取引関係の維持強化

㈱いなげや

92,000

173

取引関係の維持強化

㈱ダスキン

50,000

148

取引関係の維持強化

イオン㈱

74,266

141

取引関係の維持強化

㈱トーカン

68,389

138

取引関係の維持強化

伊藤忠食品㈱

20,000

123

取引関係の維持強化

㈱ヤマナカ

106,000

107

取引関係の維持強化

㈱システムリサーチ

40,000

88

取引関係の維持強化

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱

64,570

73

取引関係の維持強化

尾家産業㈱

50,600

69

取引関係の維持強化

ヤマエ久野㈱

45,258

56

取引関係の維持強化

㈱ドミー

26,400

64

取引関係の維持強化

㈱関西スーパーマーケット

50,392

62

取引関係の維持強化

アクシアル リテイリング㈱

14,500

61

取引関係の維持強化

ヤマエ久野㈱

44,351

56

取引関係の維持強化

エイチ・ツー・オー リテイリング㈱

23,625

55

取引関係の維持強化

 

みなし保有株式

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

ダイナパック㈱

616,600

1,088

委託者である当社が定める退職金規則に基づく給付にあてるため同社株式を信託しております。議決権の行使にあたっては「議決権行使指図」を受託者に対して行い、それに基づき受託者が議決権を行使しております。

 

(注)  貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

 

当事業年度

特定投資株式

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

ダイナパック㈱

1,923,600

2,389

取引関係の維持強化

加藤産業㈱

731,900

2,221

取引関係の維持強化

日清食品有限公司

12,994,000

663

取引関係の維持強化

㈱イズミ

112,200

573

取引関係の維持強化

Tat Gıda Sanayi A.Ş

5,071,168

406

取引関係の維持強化

三菱食品㈱

103,400

289

取引関係の維持強化

㈱バロー

92,300

244

取引関係の維持強化

㈱トーホー

110,000

238

取引関係の維持強化

アルビス㈱

82,800

199

取引関係の維持強化

㈱マルイチ産商

174,244

179

取引関係の維持強化

キユーピー㈱

70,800

173

取引関係の維持強化

イオン㈱

77,029

165

取引関係の維持強化

㈱いなげや

92,000

130

取引関係の維持強化

㈱システムリサーチ

40,000

106

取引関係の維持強化

㈱トーカン

68,698

106

取引関係の維持強化

伊藤忠食品㈱

20,000

95

取引関係の維持強化

㈱ヤマナカ

106,000

91

取引関係の維持強化

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱

64,570

77

取引関係の維持強化

ヤマエ久野㈱

45,258

56

取引関係の維持強化

ロイヤルホールディングス㈱

22,200

56

取引関係の維持強化

尾家産業㈱

50,600

56

取引関係の維持強化

アクシアル リテイリング㈱

14,500

52

取引関係の維持強化

㈱関西スーパーマーケット

51,429

51

取引関係の維持強化

㈱サトー商会

28,800

47

取引関係の維持強化

㈱セブン&アイ・ホールディングス㈱

9,000

43

取引関係の維持強化

㈱エイチ・ツー・オー リテイリング㈱

23,625

36

取引関係の維持強化

㈱リテールパートナーズ

28,200

31

取引関係の維持強化

㈱アークス

11,500

28

取引関係の維持強化

石塚硝子㈱

13,800

26

取引関係の維持強化

㈱フジ

10,000

18

取引関係の維持強化

マックスバリュ中部㈱

11,900

17

取引関係の維持強化

㈱平和堂

5,900

14

取引関係の維持強化

㈱ライフコーポーレーション

5,700

12

取引関係の維持強化

㈱ヤマザワ

7,200

12

取引関係の維持強化

カネ美食品㈱

3,852

11

取引関係の維持強化

ユアサ・フナショク㈱

2,700

9

取引関係の維持強化

㈱ポプラ

14,509

7

取引関係の維持強化

日本マクドナルドホールディング㈱

1,000

4

取引関係の維持強化

 

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

ハウス食品㈱

1,000

3

取引関係の維持強化

マックスバリュ西日本㈱

1,900

3

取引関係の維持強化

イオン九州㈱

1,200

2

取引関係の維持強化

㈱大光

5,326

2

取引関係の維持強化

㈱大垣共立銀行

1,000

2

取引関係の維持強化

㈱マルヨシセンター

500

1

取引関係の維持強化

マックスバリュ北海道㈱

100

0

取引関係の維持強化

 

 

 

 

2.責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 

3.取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする旨、定款に定めております。

 

4.取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。

 

5.剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な資本政策及び配当政策を行うことを目的とするものであります。

 

6.株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

35

36

連結子会社

35

36

 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

 該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

(当連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

 該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。