(追加情報)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(四半期貸借対照表関係)
(偶発債務)
当社は、株式会社新栄物産(以下、「新栄物産」という。)より、取引終了に関する逸失利益等18,963千円及び遅延損害金の支払いを求める損害賠償請求訴訟の提起を受けました。また、当社から新栄物産に対して、売買代金9,645千円及び遅延損害金の支払いを求める反訴(売買代金等請求訴訟)を提起しており、現在も係争中です。
2019年12月12日に新潟地方裁判所より、和解案が提示されましたが、当社といたしましては、新栄物産の請求は根拠がないものと認識しており、受け入れられるものではないため、今後も裁判を通じて当社の正当性を主張してまいります。
※ 当社は夏季に集中して需要が発生するため、特に第2四半期会計期間の売上高は、他の四半期会計期間の売上高と比べ著しく高くなる傾向にあります。
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第3四半期累計期間(自 2018年3月1日 至 2018年11月30日)
配当金支払額
当第3四半期累計期間(自 2019年3月1日 至 2019年11月30日)
配当金支払額
【セグメント情報】
1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。