【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)

 該当事項はありません。

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第3四半期連結累計期間

(自  平成27年4月1日  至  平成27年12月31日)

 持分法適用の範囲の重要な変更

当第3四半期連結会計期間より、エイチエイ ファンドリー マテリアル(シャンハイ)カンパニー リミテッドの株式を売却し持分法適用の範囲から除外しております。

 

 

 

(会計方針の変更等)

当第3四半期連結累計期間

(自  平成27年4月1日  至  平成27年12月31日)

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
  企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
  なお、当第3四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。

 

 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※1  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 

 

前連結会計年度
(平成27年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

受取手形

―百万円

153百万円

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自  平成26年4月1日

至  平成26年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自  平成27年4月1日

至  平成27年12月31日)

減価償却費

1,084百万円

1,023百万円

のれんの償却額

7  〃

― 〃

 

 

 

(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自  平成26年4月1日  至  平成26年12月31日)

1.配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

平成26年6月20日
定時株主総会

普通株式

215

3

平成26年3月31日

平成26年6月23日

利益剰余金

平成26年10月14日取締役会

普通株式

215

3

平成26年9月30日

平成26年12月8日

利益剰余金

 

 

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

   該当事項はありません。

 

 

当第3四半期連結累計期間(自  平成27年4月1日  至  平成27年12月31日)

1.配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

平成27年6月26日
定時株主総会

普通株式

215

3

平成27年3月31日

平成27年6月29日

利益剰余金

平成27年10月20日取締役会

普通株式

215

3

平成27年9月30日

平成27年12月7日

利益剰余金

 

 

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

   該当事項はありません。

 

 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第3四半期連結累計期間(自  平成26年4月1日  至  平成26年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

合計
(注)

化学品事業

食品事業

不動産活用業

売上高

 

 

 

 

  外部顧客への売上高

15,744

5,037

180

20,962

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

15,744

5,037

180

20,962

セグメント利益又は損失(△)

1,099

53

114

1,160

 

(注)  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

 該当事項はありません。

 

Ⅱ  当第3四半期連結累計期間(自  平成27年4月1日  至  平成27年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

合計
(注)

化学品事業

食品事業

不動産活用業

売上高

 

 

 

 

  外部顧客への売上高

14,947

4,356

181

19,485

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

14,947

4,356

181

19,485

セグメント利益又は損失(△)

1,636

88

117

1,665

 

(注)  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

 該当事項はありません。

 

 

(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

前第3四半期連結累計期間

(自  平成26年4月1日

至  平成26年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自  平成27年4月1日

至  平成27年12月31日)

1株当たり四半期純利益金額

21円38銭

18円02銭

    (算定上の基礎)

 

 

    親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円)

1,534

1,292

    普通株主に帰属しない金額(百万円)

    普通株式に係る親会社株主に帰属する
  四半期純利益金額(百万円)

1,534

1,292

    普通株式の期中平均株式数(千株)

71,759

71,741

 

(注)  潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

 

2 【その他】

 

(剰余金の配当)

第99期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)中間配当については、平成27年10月20日開催の取締役会において、平成27年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①  配当金の総額                                  215百万円

②  1株当たりの金額                                3円00銭

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日   平成27年12月7日

 

(過去の有価証券投資に対する民事提訴について)

当社は、オリンパス株式会社をめぐる、いわゆる一連の損失飛ばし事件において同社が出資する『株式会社アルティス』、『株式会社ヒューマラボ』、『NEWS CHEF株式会社』の株式の投資について、当社に対し当該有価証券投資の勧誘を行った横尾宣政氏、羽田拓氏を被告として損害賠償請求の民事訴訟を提起いたしました。
 なお、横尾宣政氏については平成24年7月11日付けで、羽田拓氏については平成24年12月4日付けで、それぞれ訴状を東京地方裁判所に提出し、現在、係争中であります。