該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の利益による消却
2025年3月31日現在
(注) 1 自己株式2,719,032株は「個人その他」に27,190単元、「単元未満株式の状況」に32株含めて記載しております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が20単元含まれております。
2025年3月31日現在
(注) 上記のほか、当社保有の自己株式が2,719千株あります。
2025年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権20個)含まれております。
2025年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
当社は、長期にわたっての財務体質と経営基盤の強化のため内部留保の確保に努めるとともに、継続的に安定した配当を行うことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、必要に応じて中間配当を可能としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、当事業年度の業績と今後の見通し等を勘案し、1株につき普通配当6円といたしました。
内部留保資金につきましては、企業体質の強化等に活用いたします。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社はお客様第一主義を掲げ、安全で良品質な配合飼料を安定的にお客様に供給することにより、飼料畜産業界の発展に寄与することを経営方針といたしております。
経営の効率的かつ正しい意思決定を確保するとともに、監査体制を充実させることにより説明責任を明確化させ経営のコンプライアンス及び透明性の確保を進めることが、企業価値の最大化につながると考えており、コーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。
また、当社は、2025年6月27日開催の取締役会において、取締役の指名・報酬に関する手続きの公平性、透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は代表取締役社長 中橋太一郎と監査等委員である取締役2名(社外取締役 河崎司郎、社外取締役 吉田憲史)で構成されております。

企業倫理規程をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を、当社及び子会社の役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、総務部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に当社及び子会社の役職員教育を行う。総務部は、当社及び子会社のコンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査等委員会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為等について、当社及び子会社の役職員が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営する。
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存する。取締役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
当社及び子会社の組織横断的リスク状況の監視並びに全社的対応は総務部が行う。また、各部署の所管業務に付随するリスク管理は各々担当部署が行う。
社内規則に基づく職務権限及び意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとるものとする。
子会社にそれぞれの責任を負う者を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えるとともに、総務部はこれらを横断的に管理し、子会社が適切な内部統制システムの整備を行うように指導する。
子会社は、経営上の重要事項を取締役会に報告するものとする。子会社において企業行動に関する重要な法令違反が発生した場合にも、速やかに報告するものとする。
監査等委員会の職務を補助する組織を総務部とする。監査等委員会から補助すべき使用人を置くことの求めがあった場合は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は監査等委員会と協議し配置する。
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の異動及び懲戒については、監査等委員会の意見を尊重するものとする。監査等委員会の当該使用人に対する指示を不当に制限してはならず、また当該使用人は監査等委員会の指示に従わなければならない。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等は、会社または子会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実及び法令に違反する重大な事実が発生した場合にはその事実、並びにホットラインによる通報があった場合にはその内容を、速やかに監査等委員会に報告する。
当社及び子会社の役職員が通報窓口や監査等委員会等への報告を行った場合に、当該報告をしたことを理由にしてその役職員に対して不利な扱いを行うことを禁止する。
監査等委員会が当社に対し職務の執行について生じた費用または債務の処理の請求をしたときには、必要でないと認められた場合を除き速やかに当該費用の支払い等の処理を行う。
監査等委員会は、効率的かつ効果的な監査を行うために、当社及び子会社の社長並びに会計監査人と情報の交換を含む緊密な協力関係を維持するとともに、必要に応じて独自に弁護士や公認会計士等の外部専門家の支援を受けることができる。
監査等委員である取締役との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、取締役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が一部の保険料を負担しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填されることとなります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとしております。
当社は、機動的な資本政策及び利益還元を行うため、自己株式の取得、剰余金の配当等、会社法第459条第1項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって剰余金の配当等をすることができる旨を定款で定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
当社は、取締役の責任免除について、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当事業年度において当社は取締役会を年5回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容としては、取締役会運営方針、決算内容及び経営方針、重要な資産の取得や投融資の相当性等であります。
① 役員一覧
男性
(注) 1 河崎司郎及び吉田憲史は監査等委員である社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。) 中橋太一郎、中橋正敏、松本幸久、安井秀夫、東杢比野敏の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役 脇村常雄、河崎司郎、吉田憲史の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役社長(代表取締役) 中橋太一郎は、取締役相談役 中橋正敏の子であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名(うち監査等委員である社外取締役は2名)であります。
監査等委員である社外取締役 河崎司郎は、銀行並びに監査法人における幅広い実務の経験を有しており、その経験・見識に基づく客観的な視点から、取締役会において適宜助言を行い、また必要に応じて説明を求めることにより、経営に対する適切な監督を行います。当社と同氏との間には、特別な利害関係は無く、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役 吉田憲史は、公認会計士として得た豊富な経験と幅広い見識に基づく客観的な視点を有しております。当社と同氏との間には、特別な利害関係は無く、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を特段設定しておりませんが、選任にあたって㈱東京証券取引所等の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会への出席並びに会計監査人からの報告等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めるとともに、高い専門性により監査を実施しております。
(3) 【監査の状況】
当社は、2025年6月27日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
以下は、当事業年度の実績として監査役及び監査役会の活動状況について記載しております。
監査役3名(うち社外監査役2名)は取締役会等の重要会議に出席しているほか、補助として総務部と連携することにより、取締役及び使用人等の職務執行状況を把握し、重要な決裁書類等の閲覧や本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また会計監査人から報告を受けるとともに説明を求め、その職務執行状況を監査すると同時に、十分な協力体制を構築しております。また内部監査部門とも連携することにより、経営監視機能の充実に努めております。
なお、社外監査役 吉田憲史は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役 山下剛は、当社の株主であり取引先である豊田通商㈱の社員として得た豊富な経験と幅広い見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を年5回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における具体的な検討内容としては、監査役会運営方針、会計監査人の監査方法及び結果についての相当性、取締役等の職務の執行状況、内部統制システムに関する取締役会決議内容の相当性等であります。
また、常勤監査役の活動として、総務部と連携することによる社内の業務監査、会計監査人との定期的な打ち合わせによる意見交換等を行っております。
当社における内部監査は、総務部が内部統制基本方針に基づき、監査役会とも連携することにより、当社グループのコンプライアンスの状況の監視、組織横断的リスク状況の監視等を行っております。
また、内部監査の結果については、取締役会に報告しております。
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
65年間
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
なお、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c. 業務を執行した公認会計士
上田 美穂
葉山 良一
d. 監査業務に係る補助者の構成
監査補助者は公認会計士7名、その他11名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の概要、監査計画及び監査の品質管理体制の内容、監査報酬の見積額等を参考にして選定を行っております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人より入手した監査計画の内容、監査報酬の見積り等を踏まえ、監査結果及び監査品質に関する報告に対して必要に応じて説明を求め、評価しております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査計画、監査日数等を勘案した上で、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2025年6月27日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係わる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、担当職務とその職責、貢献度とその成果、そして当社の業績等を総合的に勘案し、決定することを基本方針としております。また、取締役の報酬は基本報酬のみとしております。
b.基本報酬に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬としております。決定方法としましては、取締役会より報酬額の決定権限の委任を受けた代表取締役が、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、役位別配分割合を基に算出した金額を基本方針に照らし合わせ、総合的に勘案し決定しております。
当社の監査等委員である取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬としております。決定方針としましては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議の上で決定しております。
なお、2025年6月27日開催の第121回定時株主総会の決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額160百万円以内、2025年6月27日開催の第121回定時株主総会の決議により監査等委員である取締役については年額40百万円以内と定めております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定については、取締役会は、代表取締役社長 中橋太一郎に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由としましては、長年にわたり当社における経営全般の管理・監督に携わってまいりましたことから、取締役の報酬額を適切に決定できると判断したためであります。
なお、監査役の報酬については、監査役会の協議により決定しております。
(注) 社外監査役3名のうち1名については報酬を支払っておりません。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社は、継続的な取引関係を維持し、持続的な成長を続けていくため、当社の企業価値向上に資すると認める株式については、政策保有株式として保有することを方針としております。保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については縮減を図ります。
個別の政策保有株式については、毎年、中長期的な視点から取引先との事業上の関係等を精査し、保有継続の可否を審議しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注) 特定投資株式における定量的な保有効果につきましては、事業上の機密事項に該当するため記載しておりません。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2025年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの