独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2021年6月18日

 

ハウス食品グループ本社株式会社

 

 

取  締  役  会    御 中

 

 

 

有限責任監査法人 トーマツ

 

 

大阪事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

髙  﨑  充  弘  ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

川  添  健  史  ㊞

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているハウス食品グループ本社株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ハウス食品グループ本社株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

(のれん及びその他の無形固定資産の減損)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、連結損益及び包括利益計算書、並びに注記事項(連結損益及び包括利益計算書関係)「6 減損損失」に記載されているとおり、当連結会計年度において、2015年12月に㈱壱番屋を連結子会社とした際に計上したのれん及びその他の無形固定資産について、減損損失9,128百万円を計上した。この結果、当連結会計年度末の連結貸借対照表残高は、商標権19,315百万円、契約関連無形資産19,802百万円となっている。

 会社は、当該のれん及びその他の無形固定資産については、のれん及びその他の無形固定資産を加えたより大きな単位である㈱壱番屋全体を資産グループとして、減損の兆候の有無を検討している。検討の結果、減損の兆候がある場合には、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することにより、減損損失を認識するかどうかの判定を行っている。また、減損損失の測定にあたっては、のれん及びその他の無形固定資産と有形固定資産の帳簿価額の合計額を将来キャッシュ・フローの割引現在価値まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。

 減損の兆候があるかどうかの判定、減損損失の認識の判定にあたって使用する割引前将来キャッシュ・フローの見積り、減損損失の測定に用いられる割引率の決定には、経営者の主観的な判断が伴う。また、割引前将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画には、新型コロナウイルス感染症により影響を受けると見込まれる期間、収益成長率、国内店舗の出退店計画、材料費の変動や人件費を含む諸経費の動向等の経営者による見積りが含まれる。

 以上から、当監査法人は、当該のれん及びその他の無形固定資産の減損損失の計上に関する判断の妥当性を、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、㈱壱番屋を連結子会社とした際に計上したのれん及びその他の無形固定資産の減損について、主として以下の手続を実施した。

・  会社が当該のれん及びその他の無形固定資産に係る減損の兆候の有無を検討するにあたり、資産グループを㈱壱番屋全体としている点について、取得時の対価の決定単位や、取得後の内部管理上の業績報告単位との整合性を検討した。

・  減損の兆候判断の適時性を評価するため、経営者等への質問を実施するとともに、取締役会及び経営会議議事録を閲覧した。また、のれん及びその他の無形固定資産の認識時の評価に用いられた事業計画と実績との比較分析を実施した。

  減損損失の認識の要否に係る判断に用いられた割引前将来キャッシュ・フローについては、その見積りに関連する内部統制の有効性を評価するとともに、経営者によって承認された事業計画との整合性を検証した。さらに、前連結会計年度に策定された事業計画と実績との比較分析を行い、計画と実績との間で差異が生じやすい項目を把握し、当該差異の発生要因が翌連結会計年度以降の事業計画に適切に反映されているかどうかを評価することで、会社の見積りプロセスの合理性を検討した。

  事業計画に含まれる新型コロナウイルス感染症により影響を受けると見込まれる期間、収益成長率、国内店舗の出退店計画、材料費の変動や人件費を含む諸経費の動向等については、経営者等と議論するとともに、市場予測及び観察可能な外部データとの比較、過去実績の趨勢分析を実施することにより、将来計画の見積りの合理性を検討した。

  割引率については、その構成要素について当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家に外部機関が公表している情報の信頼性に関する見解を確認した上で監査人が独自に見積り、その結果と比較して合理性を評価した。

 

 

(健康食品事業に関連する固定資産の減損)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結子会社のハウスウェルネスフーズ㈱は健康食品事業を営んでおり、当連結会計年度末の連結貸借対照表において当該事業に関連する有形固定資産11,868百万円、無形固定資産511百万円を計上している。

  注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、当連結会計年度において新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け健康食品事業の経営環境が著しく悪化したことにより、会社は当該事業に関連する資産について減損の兆候を識別した。減損損失の認識の判定にあたっては、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較した結果、減損損失は認識していない。

  減損損失の認識の判定に使用する割引前将来キャッシュ・フローには、新型コロナウイルス感染症により影響を受けると見込まれる期間、製品群別売上高の推移、販売促進費や広告宣伝費等の動向、不動産評価額等の経営者による見積りが含まれる。
 以上から、当監査法人は、当該健康食品事業の固定資産の評価に関する判断の妥当性を、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、ハウスウェルネスフーズ㈱が営む健康食品事業に関連する固定資産の減損損失の認識の要否に係る判断の妥当性を検討するため、主として以下の手続を実施した。

  割引前将来キャッシュ・フローについて、その見積りに関連する内部統制の有効性を評価するとともに、経営者によって承認された事業計画との整合性を検証した。また、前連結会計年度に策定された事業計画と実績との比較分析を行い、計画と実績との間で差異が生じやすい項目を把握し、当該差異の発生要因が翌連結会計年度以降の事業計画に適切に反映されているかどうかを評価することで、会社の見積りプロセスの合理性を検討した。

  事業計画に含まれる、新型コロナウイルス感染症により影響を受けると見込まれる期間、製品群別売上高の推移、販売促進費や広告宣伝費等の動向については、経営者等と議論するとともに過去実績の趨勢分析を実施することにより、コロナ禍における不確実性に対する見積りの仮定の妥当性を検討した。

  割引前将来キャッシュ・フローに含まれる不動産評価額については、当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家の見解を確認し、妥当性を検討した。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ハウス食品グループ本社株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、ハウス食品グループ本社株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E00462-000 2021-06-25 jpcrp_cor:Row2Member E00462-000 2021-06-25 jpcrp_cor:Row1Member E00462-000 2021-06-25