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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
500,000,000 |
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計 |
500,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2021年11月30日) |
提出日現在発行数(株) (2022年2月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
・権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 ・単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増 減 額 (百万円) |
資本準備金 残 高 (百万円) |
|
2017年10月13日 (注) |
△3,000 |
150,000 |
- |
24,104 |
- |
29,418 |
|
2021年9月13日 (注) |
△8,500 |
141,500 |
- |
24,104 |
- |
29,418 |
(注) 自己株式の消却による減少です。
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2021年11月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注)1.「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ37単元および10株含まれています。
2.2021年11月30日現在の自己株式数は2,495,090株であり、「個人その他」の欄に24,950単元含まれています。
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2021年11月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内1-6-6 (東京都港区浜松町2-11-3) |
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第一生命保険株式会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) |
東京都千代田区有楽町1-13-1 (東京都中央区晴海1-8-12) |
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計 |
- |
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(注)1.みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行の持株数 3,157千株は、株式会社みずほ銀行が保有する当社株式を退職給付信託に拠出したものです。
2.当社は、自己株式を2,495,090株保有しています。
3.上記の所有株式数の割合は、自己株式を控除して計算しています。
4.2021年9月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書について、三井住友信託銀行株式会社およびその他共同保有者が2021年9月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けていますが、当社として2021年11月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めていません。
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-4-1 |
3,073 |
2.17 |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園1-1-1 |
3,897 |
2.75 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂9-7-1 |
1,974 |
1.40 |
|
計 |
- |
8,944 |
6.32 |
5.2021年10月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書について、SMBC日興証券株式会社およびその他共同保有者が2021年10月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けていますが、当社として2021年11月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めていません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社三井住友銀行 |
東京都千代田区丸の内1-1-2 |
3,208 |
2.27 |
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
東京都港区虎ノ門1-17-1 |
1,599 |
1.13 |
|
計 |
- |
4,807 |
3.40 |
6.2021年11月1日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書について、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループおよびその他共同保有者が2021年10月25日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けていますが、当社として2021年11月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めていません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内2-7-1 |
998 |
0.71 |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-4-5 |
4,728 |
3.34 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町1-12-1 |
817 |
0.58 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町1-9-2 |
348 |
0.25 |
|
計 |
- |
6,892 |
4.87 |
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2021年11月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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|
- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,710株(議決権の数37個)含まれています。
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2021年11月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式)
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計 |
- |
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該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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取締役会(2021年1月7日)での決議状況 |
6,000,000 |
10,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
4,034,000 |
9,999,853,700 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
1,966,000 |
146,300 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
32.8 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
32.8 |
0.0 |
会社法第155条第7号の規定による普通株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,890 |
4,754,427 |
|
当期間における取得自己株式 |
192 |
450,865 |
(注)当期間における取得自己株式には、2022年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含めていません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
8,500,000 |
20,031,015,000 |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
2,495,090 |
- |
2,495,282 |
- |
(注)当期間における「保有自己株式数」には、2022年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めていません。
当社では、配当金を最優先とした株主還元を行うことを基本に、中期経営計画ごとに設定する方針に基づいた株主還元を行っています。安定した配当の継続をめざすとともに、株価動向や財務状況などを考慮しながら、必要に応じて自己株式の取得・消却を検討しています。
内部留保金は、財務体質の強化を図りながら将来の事業展開に備えるため、その充実にも努め、中長期的な視野に立った設備投資や研究開発投資、競争力強化のための合理化投資などに充当していく所存です。配当金は、会社法第459条第1項および第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間と期末の年2回、剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めています。
2024年度までの中期経営計画の配当金の決定に際しては、1株当たり年間配当金45円以上を前提に、連結配当性向35%以上を基準とするとともに、4年間累計の総還元性向で50%以上を目安としています。
2021年11月期の配当金は、1株当たり年間47円(中間配当金20円、期末配当金27円、連結配当性向36.7%)となります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
|
|
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|
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||
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|
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|
|
|
なお、当社は連結配当規制適用会社です。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、グループの理念に基づく事業活動を通じて世界の人々の食生活と健康に貢献し、持続的な成長と企業価値の向上を実現するため、経営上の組織体制や仕組み・制度などを整備し、必要な施策を適宜実施していくこと、また経営の成果をお客様や従業員、お取引先、株主・投資家、地域社会などのステークホルダーに適切に配分すること、これらを経営上の最も重要な課題の一つに位置づけています。
コーポレート・ガバナンスについては、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みと定義し、「グループ規範」を遵守するとともに、次の基本方針に沿って、適切で効果的な体制の整備および充実に継続的に取り組んでいきます。
また、コンプライアンスについても、企業の永続的な発展には欠かすことのできないものと認識しており、法令遵守はもとより全ての取締役および従業員が高い倫理観を持って事業活動を行うことができるよう、コンプライアンス・プログラムの策定および実施を進めていきます。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスに関する考え方をまとめた「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を策定しており、当社ウェブサイトに掲載しています。
https://www.kewpie.com/company/promise/governance/
<コーポレート・ガバナンス体制の整備および充実に関する基本方針>
1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
2) お客様、従業員、お取引先、株主・投資家、地域社会等、様々なステークホルダーの立場や権利等を尊重し、適切な協働関係を構築する。
3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
4) コーポレート・ガバナンス体制を構成する各組織体制が連携する仕組みを構築する。
5) 中長期的な利益の実現を期待する株主との間で建設的な対話を行う。
② 企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社です。その機関設計のもと、取締役会の監督機能の強化を進めています。
2021年2月定時株主総会終了以降、常勤取締役はグループ全体を俯瞰できる執行役員を中心に構成するとともに、社外取締役を増員し、常勤取締役6名、社外取締役3名の体制としています。監査役会は、常勤監査役2名、社外監査役3名の体制です。
また、業務執行を適切かつ機動的に進めるために、執行役員制度を採用しています。
取締役および執行役員の任期を1年とすることで、事業年度ごとの経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築しています。
取締役会および監査役会の構成員、執行役員の状況につきましては、(2)役員の状況をご参照ください。
なお、当社の取締役会に必要なスキルや多様性、規模に関する考え方は、下記のとおりです。
<当社の取締役会に必要なスキルや多様性、規模に関する考え方>
1) 役員全体(取締役、監査役)でバランスの良い経験・専門性・属性などを有する状態をめざす。
現状不足する経験・専門性については、役員以外での保有も含めて具備に努める。
2) 社内取締役は、グループ全体を俯瞰できる執行役員を中心に構成する。
3) 社外役員の在任期間は、独立性維持のために10年間を上限と定める一方、食品事業および当社に対する理解度を重視し、現任者の平均在任期間が3年を下回らないように努める。
4) 取締役の員数は12名以内とし、社外取締役はうち3分の1以上の人数を維持する。
当社は、取締役会の構成や取締役等の指名・報酬のあり方などに関する客観性、妥当性および透明性を高めることを目的に、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しています。5名以上の委員で構成され、委員の半数以上は独立性基準を満たした社外役員と定めています。委員長は、社外取締役の委員の中から、指名・報酬委員会の決議により選定しており、委員会の議長を務めています。 構成員につきましては、◇指名・報酬委員会の状況をご参照ください。
また、当社グループが経営の健全性、公正性、透明性を高め、より良く社会とお客様に貢献できるように助言・提言を得ることを目的に、代表取締役 社長執行役員の諮問機関として社外の有識者により構成する経営アドバイザリーボードを設置しています。構成員については、◇経営アドバイザリーボードの状況をご参照ください。
③ 企業統治の体制を採用する理由
当社においては、3名の社外取締役と3名の社外監査役より、経営全般に関する意見・指摘をいただき、代表取締役 社長執行役員を始めとする業務執行取締役の監督においても社外役員が重要な役割を果たしていることから、経営への監視・助言機能が十分に働いており、その客観性・中立性が確保されていると考えています。従いまして、当社としては、目下のところ、現行の体制においてコーポレート・ガバナンスの向上を図ることが適当と考えています。
当社グループにとってより適切なコーポレート・ガバナンス体制の構築をめざし、今後とも検討を続けていきます。
当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の概要は、下記のとおりです。
④ 企業統治に関するその他の事項
◇指名・報酬委員会の状況
指名・報酬委員会では、以下の事項について審議し、必要に応じて決議を行います。
(1) 経営組織の形態および取締役会の人員構成
(2) 取締役、監査役および執行役員の選解任基準
(3) 取締役および監査役の各候補者の選出
(4) 取締役および執行役員の評価基準
(5) 取締役および執行役員の報酬制度の基本設計
(6) その他、当社グループの企業統治に関する事項で、指名・報酬委員会が必要と認めたもの
当事業年度においては、指名・報酬委員会を6回開催し、今後の社外役員候補者および次期社長候補者の選定に関する審議や当社経営陣のスキルマトリックス、役員報酬の考え方に関する意見交換などを行いました。
委員の選任は、取締役会の決議によるものとし、その任期は就任後最初に開催される当社の定時株主総会の終結時までになります。報告書提出日現在、委員長および委員は次のとおりです。
<委員長>
・社外取締役 柏木 斉
<委員>
・社外取締役 柏木 斉
・社外取締役 漆 紫穂子
・社外取締役 福島 敦子
・社外監査役 寺脇 一峰
・取締役会長 中島 周
・代表取締役 社長執行役員 髙宮 満
・取締役 常務執行役員 井上 伸雄
◇経営アドバイザリーボードの状況
代表取締役 社長執行役員の諮問機関として設置しており、ボードミーティングには社外の有識者から構成される社外委員とオブザーバー委員(当社の社外役員)、当社の代表取締役 社長執行役員に加え、議題に応じて他の取締役などが参加しています。当社グループの健全性、公平性、透明性を維持・向上させるための助言・提言を受け、意思決定に反映させています。なお、ボードミーティングは、定例会を年間で2回開催しているほか、必要に応じて随時開催しています。
報告書提出日現在、社外委員は次のとおりです。
<社外委員>
・株式会社日本総合研究所 理事長 翁 百合
・ANAホールディングス株式会社他 社外取締役 小林 いずみ
・東京都立大学大学院 経営学研究科専攻長 教授 松田 千恵子
・アース製薬株式会社他 社外取締役 ハロルド・ジョージ・メイ
・株式会社ONE・GLOCAL 代表取締役社長 鎌田 由美子
◇経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続き
<取締役候補者選任方針>
当社取締役会は、株主の負託に応えるため、理念を尊重し、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率などの改善を図る責務を負っています。取締役の選任については、以下の基準を定め、その責務を果たし得る人物を候補者として選任します。
(社内取締役)
1.当社の理念を尊重し、その価値を体現できること
2.当社グループの事業について国内外の市場動向に豊富な知見を有していること
3.当社グループの経営の方向づけに資する客観的経営判断能力と業務執行能力に優れていること
(社外取締役)
1.経営、法曹、海外、人材活用、ESG等の多様な分野で指導的な役割を果たし、豊富な経験や専門的知見を有していること
2.当社の理念、事業に高い関心を持ち、適時適切に社内取締役に対する意見表明や指導・助言、監督を行う能力を有すること
3.当社社外取締役としての職務遂行を行うための十分な時間が確保できること
<監査役候補者選任方針>
監査役は、株主の負託に応えるため、当社の業務運営につき法令・定款に違反する事態を未然に防止し、当社グループの経営の健全性と社会からの信用の維持向上に努める責務を負っています。監査役の選任については、以下の基準を定め、その責務を果たし得る人物を候補者として選任します。
(社内監査役)
1.当社の理念を尊重し、その価値を体現できること
2.公正不偏の立場を保持し、監査業務を遂行できる能力を有していること
3.当社グループの業務全般を把握し、経営課題を提起できること
(社外監査役)
1.経営、会計、法曹、海外、人材活用、ESG等の多様な分野で指導的な役割を果たし、豊富な経験や専門的知見を有していること
2.当社の理念、事業に高い関心を持ち、客観的・公正な視点で取締役に対する意見表明や指導・監督を行う能力を有すること
3.当社社外監査役としての職務遂行を行うための十分な時間が確保できること
<役員候補者の指名手続き>
取締役、監査役の各候補者の指名については、指名・報酬委員会に付議した後、取締役会において審議・決定します。
なお、監査役候補者については、会社法の定めに基づき、株主総会への選任議案に関する監査役会の同意を得ることとします。
<執行役員解任の方針と手続き>
当社取締役会は、次の各号の一つに該当する場合に、当該執行役員(社長以下の役付執行役員を含む)に辞任を求め、または解任することができます。執行役員の解任に当たっては、指名・報酬委員会に付議した後、取締役会において審議・決定します。
1.執行役員として、不正、不当、背信、背任行為があったとき
2.執行役員としての適格性を欠くとき
3.執行役員の職務遂行の過程またはその成果が不十分であり、かつ取締役会が本人を引続き執行役員としての職務におくことが不適当であると判断したとき
4.その他執行役員としてふさわしくない行為または言動があったとき
◇代表取締役社長等を退任した者の状況
当社は、社長執行役員が業務上の必要性を特に認めた場合、必要な社内手続を経て、退任した社長を相談役、退任した役員を顧問として委嘱します。
相談役は、経営の円滑承継を主な目的に、社長から相談があれば助言を行うほか、業界団体活動やお取引先との関係維持のための活動、その他社長から要請を受けた任務に従事します。また、顧問は、役員在任時の見識・経験などに照らして特に依頼したいミッションがある場合に委嘱します。
相談役・顧問ともに、経営上の意思決定に関与する権限は有せず、経営会議他の社内会議に出席することもありません。
任期は、相談役が1期1年で最長2年、顧問は最長1年を原則としており、退任した役員が長期に亘って会社と業務上の関わりを持つことはありません。
また、社内手続き上、相談役の委嘱は取締役会決議、顧問の委嘱は社長決裁の取締役会報告を要することとしています。
現在は、2022年2月25日に代表取締役社長執行役員を退任した長南収氏が、同日付で相談役(非常勤)に就任しています。
◇取締役会の実効性評価
当社では、2020年12月から2021年1月にかけて、取締役会の2020年度の実効性評価(第5回)を行い、その結果を踏まえて2021年度における取締役会の改善に取り組みました。その概要は、以下のとおりです。
今後も毎年、取締役会の実効性評価を行いながら、当社グループの中長期的な発展に資する経営体制の構築に努めていきます。
(1) 実施の方法および内容
・すべての役員を対象に、外部機関も利用したアンケートを実施しました。アンケート項目は、2020年度の活動の振り返りとして、取締役会が当社の変革や社会的な要請への対応を進めるために必要な審議と監督を行いつつ、2021-2024年度中期経営計画の策定プロセスに適切に関与することができたか、役員の経営能力を高めるための取り組みは十分であったか、指名・報酬委員会が経営人材の育成などの役割を適切に果たしていたかを問うとともに、2021-2024年度中期経営計画の初年度である2021年度に向け、取締役会と指名・報酬委員会がどのように取り組むべきなのかなどを問うものとしました。
・アンケートへの回答を取締役会事務局および外部機関が分析・評価し、その結果を取締役会に報告・共有したうえで、取締役会の場で出席役員による意見交換を実施しました。
(2) 評価結果
・全体としては取締役会、指名・報酬委員会の活動には概ね問題がなく、特にリスクマネジメント活動の定期共有や役員の経営能力を高める取り組みでは一定の成果が出ているほか、2021-2024年度中期経営計画の策定プロセスへの関与も概ね適切であったと評価されています。また、指名・報酬委員会の活動も高く評価されています。その一方で、海外シフト、サステナビリティ、DXなどの領域では議論が不十分であり、更なる取り組みを要するとの結果となりました。
(3) 当事業年度に実施した取り組み
・2021年2月開催の取締役会で以下の5つの方針と年間実施計画を策定し、2021年度内にほぼ計画どおり、実施することができました。
(方針1)将来ビジョンや企業変革に関する議論(当社の「めざす姿」、DXなど)を推進
(方針2)議論が不十分な重要課題(海外シフト、サステナビリティ、フードテックなど)について重点的に意見交換の時間を確保
(方針3)市場担当制の進捗状況(フレッシュストックTM事業の進捗状況を含む)を定期的に報告して意見交換
(方針4)取締役会以外の場でも、経営陣と社外役員が意見交換する場を設置
(方針5)DXとサステナビリティについて、取締役会メンバーが認識を深めるための役員研修を実施
・上記のほか、当社グループの業績に大きな影響を及ぼしている主要原料の価格高騰の影響に対し、短期的、中長期的にどのように取り組んでいくかについて、取締役会において、繰り返し審議を行っています。
また、当事業年度の実効性評価(第6回)として、外部機関も利用した役員へのアンケート(2021年度の取り組みの評価および今後の課題や必要な取り組みなどを問うもの。指名・報酬委員会の実効性評価も含む)を2021年12月から2022年1月にかけて実施しました。
その後、アンケートに対する回答結果および外部機関による評価を取締役会に報告・共有したうえで、取締役会の場で出席役員による意見交換を行っています。
アンケートでは、前回の実効性評価を踏まえた取り組みによって一定の成果が得られたとの全体評価でしたが、今後の課題および具体的な取り組み案を取締役会の場であらためて共有し、更なる改善に努めていきます。
◇内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について、下記のとおり決議しています。
(1) 総論
本決議は、会社法第362条第5項に基づき、取締役会において、当社の「内部統制システムの基本方針」を決議するとともに、会社法施行規則第100条の定める同システムの体制整備に必要とされる各条項に関する大綱を定めるものである。
本決議に基づく内部統制システムは、速やかに実施されるとともに、定期的かつ必要に応じた見直しによってその改善を図り、もって効率的で適法な企業体制を作ることを目的とする。
(2) 取締役および従業員の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a.当社は、創業の精神として下記の社是・社訓を掲げ、長年にわたり従業員への教育・周知徹底を継続することにより企業風土を醸成してきたのであって、取締役は経営判断においてもこの企業風土を尊重しなければならない。
(社 是)
楽業偕悦
(社 訓)
・道義を重んずること
・創意工夫に努めること
・親を大切にすること
(大切にしている教え)『世の中は存外公平なものである』
b.当社は、取締役および従業員が法令・定款および当社グループの理念を遵守した行動をとるために、グループ規範(倫理規範と行動規範で構成)およびコンプライアンス規程を定めており、取締役および従業員はこれらを遵守する義務を負う。
c.コンプライアンス担当取締役にコンプライアンス委員会を統括させ、これにより全社横断的なコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努めるとともに、同委員会を中心にコンプライアンス推進に関する企画、啓発および教育などを行う。コンプライアンス担当取締役は、係る活動を定期的に取締役会に報告する。
d.公益通報者保護制度に対応した内部通報体制として、通報窓口の情報受領者に第三者機関や社外の弁護士を含む「ヘルプライン」を設置する。情報受領者から報告を受けたコンプライアンス調査会が事実関係を調査し、違反行為があれば、再発防止策を担当部門と協議のうえ決定し、処分結果を含めて社内に公表するとともに、全社的に再発防止策を実施させる。
(3) 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制
a.職務の執行に係る文書その他の情報につき、文書管理規程、会社情報取扱規程、個人情報保護基本規程およびそれに関する各管理マニュアルに従い、文書または電磁的記録により、コーポレート担当の取締役が適切に保存および管理(廃棄を含む)の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直しなどを行う。
b.取締役および監査役は、常時、これらの文書または電磁的記録を閲覧できる。
(4) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社のリスクマネジメント基本規程により、個々のリスクに関しては、これに対応する組織などにおいて継続的に監視することとするほか、全社的リスクに関してはリスクマネジメント担当取締役を委員長とするリスクマネジメント委員会(社会・環境関係の一部のリスクは、サステナビリティ担当取締役を委員長とするサステナビリティ委員会)に情報を集中させ、そのリスクの評価、優先順位などを総括的に管理するとともに、当該委員長が全社的リスクの評価や対応状況などを定期的に取締役会に報告する。
b.危機管理マニュアルを作成し、あらかじめ具体的な危機を想定・分類して、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急対応体制を整備する。重大危機の発生時には、危機の種類ごとにあらかじめ定めた担当取締役を本部長とする緊急対策本部を速やかに設置し、迅速かつ適切な対応に努める。
(5) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.当社は、取締役および従業員が共有する全社的な経営目標を定め、この浸透を図るとともに、この経営目標達成に向けて最適な組織編成を行い、各部門の責任者を代表取締役 社長執行役員が取締役会の決議に基づき任命する。その責任者に権限を委譲することにより、迅速かつ適切な業務執行を行う。
b.取締役会の決議に基づく業務執行については、「決裁・報告手続き表」において、それぞれの責任範囲、決裁手続きについて定める。
c.具体的な経営活動の推進策については、取締役会が決議した業務執行の基本方針に基づき、代表取締役 社長執行役員の諮問機関である経営会議の定例および臨時の審議に委ね、機動的な意思決定と業務執行を図る。
(6) 当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.子会社における業務の適正を確保するため、社是・社訓とともに、グループの理念を構成する 『私たちは「おいしさ・やさしさ・ユニークさ」をもって世界の食と健康に貢献するグループをめざします』 という「めざす姿」を共有し、また、グループ規範を全ての取締役および従業員が遵守する。
b.グループ合同経営会議、事業ごとの会議体において企業集団としての連結経営目標や事業運営方針を共有するとともに、組織・人事、資金調達についてもグループ全体での最適化を図る。また、業務執行においては、「グループ決裁・報告手続き表」に基づいて子会社経営の権限を定め、権限委譲による効率化とグループ管理の均衡を図る。
c.当社の子会社は、毎月、当社代表取締役 社長執行役員が指定する担当取締役に対して事業計画の進捗状況について報告する。また、子会社の取締役会に出席した当社からの派遣取締役は、取締役会の審議状況・経営課題などについて、上記の担当取締役に報告する。
d.当社のリスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会、また各内部監査部門の活動や内部通報体制「ヘルプライン」は、子会社も対象とする。
e.当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に資することを目的に、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な枠組みおよび考え方を反映させた「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を策定し、適宜内容の見直しを行う。なお、適切なグループガバナンスの構築に関する方針の策定、重点課題の決定および取り組みの推進については、グループガバナンス担当取締役を委員長とするグループガバナンス委員会がこれを担う。
f.「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に基づき、当社取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会(委員の半数以上は独立性を有する社外役員で構成)を設置し、当社取締役会の構成や取締役等の指名、報酬のあり方などについて審議を行うほか、当社代表取締役 社長執行役員の諮問機関として経営アドバイザリーボード(社外の有識者で構成)を設置し、当社グループの健全性、公正性、透明性を維持、向上させるための助言・提言を受け、意思決定に反映させる。
g.当社グループは、社会の一員として社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、不当要求に対しては毅然として対応する。
h.当社グループは、財務報告の適正性を確保するための体制を構築するため、関係する諸規程を整備するとともに、会計基準その他関連する法令を遵守するための教育・啓蒙を行うことにより財務報告に係る内部統制の充実を図る。また、各担当部門および監査役は連携してその体制の整備・運用状況を定期的に評価し、改善するための仕組みを構築する。
i.内部監査室は、自主監査等を行う品質・環境・安全・労務などの各スタッフとも連携し、当社グループの経営活動全般にわたる管理・運営の制度および業務の遂行状況について、合法性と合理性の観点から内部監査を行う。また、財務報告に係る内部統制の有効性評価についても、当社代表取締役 社長執行役員の指名に基づき、その計画および実施の職責を担う。
j.当社の子会社であるアヲハタ株式会社については、連結経営目標を共有するとともに、リスクマネジメントやコンプライアンスに関する情報交換を緊密に行うこととする一方、東京証券取引所上場企業であることに加え、独自の企業グループを形成していることに鑑み、業務の適正を確保するための体制を独自に構築する。
(7) 監査役の職務を補助すべき従業員を置くことに関する事項
内部監査室は、監査役会との協議により監査役の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査役会に報告する。また当社は、監査役がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合は、速やかにその求めに応じる。
(8) 監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性および当該従業員に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
監査役より監査業務に必要な要望を受けた内部監査室所属の従業員は、その内部監査に関して、内部監査室担当取締役以外の取締役などの指揮命令を受けない。また、監査役の職務を補助すべき従業員を置いた場合、その従業員は、独立性の確保のために、監査役以外からの指揮命令を受けない。
(9) 取締役、従業員、子会社の役員および従業員等が当社監査役に報告をするための体制その他の当社監査役への報告に関する体制
a.取締役、従業員、子会社の役員および従業員等は、監査役会の定めるところに従い、当社監査役の要請に応じて必要な報告を行う。
b.前項の報告事項として、主なものは次のとおりとする。
・株主総会に付議される決議議案の内容
・当社の内部統制システム構築に関わる各部門の活動状況
・内部監査室、自主監査スタッフおよび子会社の監査役の活動状況
・当社の重要な会計方針、会計基準およびその変更
・業績および業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容
・内部通報制度の運用および通報内容
・法令・定款に違反する行為または不正行為
・当社または当社の子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
c.内部通報体制「ヘルプライン」には、取締役、従業員、子会社の役員および従業員等が当社監査役に匿名で通報できる体制を整備する。
(10) 上記(9)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
a.当社は、当社監査役に報告を行ったことを理由に、その報告者に対して不利益な取扱いを行わないものとし、子会社においてもこれを徹底させる。
b.グループ共通に適用されるコンプライアンス規程およびヘルプライン規程において、相談者または通報者の保護を図る。
(11) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
a.監査役の職務の執行が円滑になされるために必要な監査費用について毎年予算措置を講じる。
b.監査役から、外部の専門家(弁護士、会計士等)に協力を得るなど特別な費用の請求がなされた場合には、費用の内容が不合理でない限り、その費用は会社が負担する。
(12) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.取締役会は、監査役会に各年度の監査方針、重点監査項目および監査方法等の報告を求め、それらを共有する。
b.取締役、従業員、子会社の役員および従業員は、当社監査役からヒアリングの求めがあった場合には適宜協力する。また、代表取締役 社長執行役員は、定期的に監査役会との意見交換の機会を持つ。
c.リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会などの内部統制に関与する委員会、内部監査室および自主監査スタッフは、監査役監査の実効性確保に係る各監査役の意見を十分に尊重しなければならない。
◇内部統制システムの運用状況
当事業年度における内部統制システムの運用状況は、大略下記のとおりです。
(1) 情報の保存および管理に関する体制
・世界的に被害が増加しているランサムウエアによる情報システムへの攻撃に対応するため、システム防御の強化策と攻撃を受けた場合の被害低減策を講じるとともに、危機発生時の対応ガイドラインを策定しました。
(2) 損失の危険の管理に関する体制
・サステナビリティ課題への取り組みステージを上げるため、「キユーピーグループ サステナビリティ基本方針」の策定に取り組みました(2021年12月に策定)。また、気候変動対策の一環として、2021年10月にTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言に賛同を表明するとともに、賛同企業や金融機関が議論する場であるTCFDコンソーシアムに参画しました。
・主要原料に鶏卵を使用する企業として、アニマルウェルフェアを持続可能な鶏卵の調達における重要課題と認識し、農林水産省が普及に努める「アニマルウェルフェアの考え方に対応した採卵鶏の飼養管理指針」に即して飼養された鶏卵の調達に取り組みました。今後の採卵鶏の飼養管理のあり方について生産者・業界関係者や行政と議論を進めています。またケージフリー卵を活用した商品開発にも取り組んでいます。
(3) 効率的な職務執行を確保するための体制
・当社製品の主要原料である食油と鶏卵の価格高騰に対応するため、社内でのコスト削減等により利益体質への転換に取り組むとともに、商品価格の改定、食油と鶏卵の使用量の少ない商品の販売拡大等を進めました。
・国内の生産体制の効率化を進めるため、国内生産拠点の再編プロジェクトに取り組み、当社拳母工場の閉鎖と、コープ食品株式会社九州工場の譲渡を決定しました。
(4) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
・市場環境の変化に的確に対応するため、グループの事業運営体制を従来の「事業担当制」から「市場担当制」に変更し、「市販用市場統括」「業務用市場統括」「海外統括」の3統括体制としたうえで、各統括傘下のグループ企業間の連動体制を強化する等の取り組みを進めました。
・グループ全体の製品品質を更に向上させるため、「グループ品質戦略推進会議」を設置して品質管理目標・戦略の策定および進捗管理を行うとともに、「グループ品質責任者会議」を設置して品質に関する課題解決の推進を促進する取り組みを進めました。
(5) 監査役の実効的な監査を確保するための体制
・リスクマネジメント委員会やコンプライアンス委員会などの会議に当社監査役が出席し、内部統制に関する現況と課題の把握に努めたほか、監査対象の事業所選定では内部監査部門と調整するなど、効率的な監査の実施に努めました。
◇責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項および当社定款第28条の規程に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しています。同様に、社外監査役とは、会社法第427条第1項および当社定款第38条の規程に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める額としています。
なお、責任限定が認められるのは、社外取締役および社外監査役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合に限られています。
◇役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。当該保険契約の保険料は全額当社が負担しています。
当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、監査役および執行役員等の主要な業務執行者です。契約期間は1年間です。
◇取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めています。
◇取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については累積投票によらない旨を定款に定めています。
◇取締役会にて決議することができる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段に定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めています。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な配当政策および資本政策を遂行することを目的とするものです。
◇株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
◇株式会社の支配に関する基本方針
(1) 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、株式の大量取得を目的とする買付けが行われる場合において、それに応じるか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えており、経営支配権の異動を通じた企業活動の活性化の意義や効果についても、何らこれを否定するものではありません。
しかしながら、当社および当社グループの経営に当たっては、幅広いノウハウと豊富な経験、ならびにお客様や従業員などのステークホルダーとの間に築かれた関係などへの十分な理解が不可欠であり、これらに関する十分な理解がなくては、将来実現することのできる株主価値を適正に判断することはできません。当社は、株主の皆様から負託を受けた経営者の責務として、当社株式の適正な価値を株主および投資家の皆様にご理解いただくようIR活動に努めていますが、突然に大量買付行為がなされた際には、短期間の内に買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうかにつき適切な判断が求められる株主の皆様にとって、買付者および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠であると考えます。さらに、当社株式の継続保有を検討するうえでも、係る買付行為が当社に与える影響や、買付者の考える当社の経営に参画したときの経営方針、事業計画の内容、買付者の過去の投資行動、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、重要な判断材料となると考えます。
この点に関し、現行の金融商品取引法の下では、公開買付規制において一定の情報提供の仕組みが存在するものの、市場内で行われる大量買付行為は公開買付規制の対象とならないことから、市場内で行われる大量買付行為に対しては、当該情報提供の仕組みによって対応することができません。さらに、公開買付規制の適用がある大量買付行為に関しても、金融商品取引法で認められている買付者に対する意見表明報告書による質問の回数は一回に限定されていることに加え、当該質問への対応についても、買付者が十分な回答を行うことは義務付けられておらず、理由を詳細に記載すれば回答を行わないことも可能となっています。このため、公開買付規制が適用される大量買付行為であっても、株主の皆様に対して十分な情報が提供されず、また、株主の皆様が公開買付けに応じるか否かを検討する時間を十分に確保することができないままに、その賛否の対応を迫られる場合があることは否定できません。
以上を考慮した結果、当社としては、大量買付行為を行う買付者においては、当社が設定し事前に開示する一定の合理的なルールに従って、買付行為に対する株主の皆様の判断のために必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供し、当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該買付行為を開始する必要があると考えています。
また、大量買付行為の中には、当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうものもないとはいえず、そのような大量買付行為から当社の基本理念やブランド、株主を始めとする各ステークホルダーの利益を守るのは、当社の経営を預かる者としては、当然の責務であると認識しています。
このような責務を全うするため、当社取締役会は、株式の大量取得を目的とする買付け(または買収提案)を行う者に対しては、当該買付者の事業内容、将来の事業計画や過去の投資行動などから、当該買付行為(または買収提案)が当社の企業価値および株主共同の利益に与える影響を慎重に検討し、判断する必要があるものと認識しています。
そこで、当社は、係る買付行為に対して、当社取締役会が、当社が設定し事前に開示する一定の合理的なルールに従って適切と考える方策をとることも、当社の企業価値および株主共同の利益を守るために必要であると考えています。
以上の当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する考え方を、以下「本基本方針」といいます。
(2) 当社の本基本方針の実現に資する特別な取り組み
① グループの長期ビジョンおよび中期経営計画の策定
当社グループは、人が生きていく上で欠かすことのできない食の分野を受け持つ企業グループとして「おいしさ・やさしさ・ユニークさ」をもって、世界の食と健康に貢献することをめざし、長期ビジョン「キユーピーグループ 2030ビジョン」を掲げています。
2019-2021年度中期経営計画では、「2030ビジョン」の第1ステージとして、国内での持続的成長と海外での成長加速の実現を方針として進めてきました。
近年、少子高齢化、共働きや単身世帯の増加などにより世帯構成が変わり、家庭での調理において時短や簡便性などが求められています。また、食品を購入する場面ではECやドラッグストアなどが広がりをみせています。新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大は当社グループの業績へ大きな影響を及ぼすとともに、これらの流れをさらに加速させ、新たな生活様式を生みました。家で過ごす時間が増えたことで家庭での調理が見直されるようになり、買い物の回数・時間の減少による容量や日持ち、予防や免疫などの衛生・健康面のニーズでも変化がみられており、新型コロナウイルス感染症拡大が収束した後も当面続いていくと想定しています。
このような大きな環境変化の中、現状の事業構造では持続的な成長を実現するのは困難であると判断し、2019-2021年度中期経営計画を2年間で終了し、新たに2021年11月期から4年間を対象とする2021-2024年度中期経営計画を策定しました。
2021-2024年度中期経営計画では、お客様や市場の多様化に対応し、「持続的成長を実現する体質への転換」をテーマに「利益体質の強化と新たな食生活創造」「社会・地球環境への取り組みを強化」「多様な人材が活躍できる仕組みづくり」の3つの経営方針を定めています。これを支える仕組みとして、これまでの事業担当制から市場担当制へ移行することで、市場の多様なニーズに対してグループ全体で迅速に対応していきます。
② コーポレート・ガバナンスの整備
当社グループは、効率的で健全な経営によって当社の企業価値および株主共同の利益の継続的な増大を図るため、経営上の組織体制や仕組み・制度などを整備し、必要な施策を適宜実施していくことを経営上の最も重要な課題の一つに位置づけています。
当社は、事業年度ごとの経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築することができるよう、取締役および執行役員の任期を1年としています。また、監査体制の一層の充実強化を図るため、社外監査役3名を含む監査役5名の体制をとっています。
2018年8月には、取締役会の構成や取締役などの指名・報酬の在り方などに関する客観性、妥当性および透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しました。5名以上の委員で構成し、委員の半数以上は当社が定める独立性基準を満たした社外役員と定めているほか、委員長は社外取締役たる委員の中から選定することになっています。
また、当社グループが経営の健全性、公正性および透明性を高め、より良く社会とお客様に貢献できるように助言・提言を得ることを目的に、社外の有識者により構成する経営アドバイザリーボードを当社社長執行役員の諮問機関として設置しています。
(3) 本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み(当社株式の大量買付行為への対応方針(買収防衛策))
当社は、2019年12月26日開催の当社取締役会において、本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みとして、2020年2月27日開催の当社第107回定時株主総会の承認を停止条件として、当社株式の大量買付行為への対応方針(以下「本対応方針」といいます。)を継続して採用することを決定し、当該株主総会において本対応方針を継続して採用することが承認されました。
本対応方針の概要は、以下のとおりです。
(ア)対象となる買付行為
特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社の株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社の株券等の買付行為(市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。)を対象とします。ただし、あらかじめ当社取締役会が同意した買付行為は、本対応方針の適用対象からは除外します。
(イ)大量買付ルールの内容
当社は、大量買付者が当社取締役会に対して大量買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、それが完了した日から原則として60日(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または90日(その他の大量買付行為の場合)が当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案、株主意思の確認手続きの要否の決定および対抗措置発動または不発動の決定のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として経過した後にのみ、大量買付行為を開始することができる、という大量買付ルールを設定します。
また、大量買付ルールに関連して、本対応方針を適正に運用し当社取締役会の恣意的判断を可及的に防止するため、独立委員会というチェック機関を設置するとともに、株主の皆様の意思を尊重する見地から、必要に応じて株主意思の確認手続きを行うこととします。独立委員会委員の人数は3名以上とし、独立委員会委員は、公正で中立的な判断を可能とするため、東京証券取引所に独立役員として届け出ている当社社外取締役または当社社外監査役の中から選任します。
また、当社株主の皆様の意思を確認する場合には、会社法上の株主総会(以下「株主総会」といいます。)による決議によるものとします。当社取締役会は、株主総会を開催する場合には、株主総会の決議の結果に従い、大量買付行為の提案に対し、対抗措置を発動しまたは発動しないこととします。株主総会の開催日は、原則として当初定められた取締役会評価期間内に設定するものとしますが、株主総会を開催するための実務的に必要な期間などの理由によりやむを得ない事由がある場合には、独立委員会の答申に基づき、取締役会評価期間を、30日間延長することができるものとします。
(ウ)大量買付行為がなされた場合の対応方針
a.大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合
大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合、当社取締役会は、原則として大量買付行為に対する対抗措置はとりません。大量買付者の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様においてご判断いただくことになります。
もっとも、大量買付者が真摯に合理的な経営をめざすものではなく、大量買付者による大量買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうと判断される特定の場合には、本対応方針の例外的対抗措置として、当社取締役会は当社株主の皆様の利益を守るために、適切と考える手段をとることがあります。
なお、対抗措置をとるか否かの判断に際しては、その客観性および合理性を担保するため、当社取締役会は、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、大量買付者および大量買付行為の具体的内容や、大量買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益に与える影響を検討し、独立委員会からの答申を最大限尊重するものとします。さらに、当社取締役会による対抗措置を発動する旨の決定は、対抗措置の発動が望ましいとする独立委員会の答申が存在する場合にのみ認められるものとします。
b.大量買付者が大量買付ルールを遵守しなかった場合
大量買付者が大量買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当社の企業価値および株主共同の利益を守ることを目的として、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置をとり、大量買付行為に対抗する場合があります。大量買付者が大量買付ルールを遵守したか否かおよび対抗措置の発動の適否は、外部専門家等の意見も参考にし、また独立委員会の答申を最大限尊重し、当社取締役会が決定します。さらに、当社取締役会による対抗措置を発動する旨の決定は、対抗措置の発動が望ましいとする独立委員会の答申が存在する場合にのみ認められるものとします。
c.対抗措置の手段
対抗措置の具体的な手段については、必要性および相当性を勘案したうえで、新株予約権の無償割当てその他会社法上および当社定款により認められる手段の中から、発動する時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。新株予約権の無償割当てを選択する場合には、大量買付者に新株予約権の行使を認めないこと等を新株予約権の行使の条件として定めます。なお、新株予約権の行使が認められない者が有する新株予約権の対価として金銭を交付することは想定していません。
d.対抗措置発動の停止等について
当社取締役会は、対抗措置の発動が決定された後であっても、大量買付者が大量買付行為の撤回または変更を行った場合など、対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の答申を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動の変更または停止を行うことができるものとします。
(エ)株主・投資家に与える影響等
a.大量買付ルールが株主・投資家に与える影響など
大量買付ルールの設定は、当社株主および投資家の皆様が適切な投資判断を行うことを支援するものであり、当社株主および投資家の皆様の利益に資するものであると考えています。
b.対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響など
大量買付者が大量買付ルールを遵守しなかった場合などには、当社取締役会は、当社の企業価値および株主共同の利益を守ることを目的として、会社法その他の法律および当社定款により認められている対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組み上、当社株主の皆様(対抗措置の発動に係る大量買付者を除きます。)が法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定していません。なお、当社取締役会が新株予約権の発行の中止または発行した新株予約権の無償取得を行う場合には、1株当たりの株式価値の希釈は生じませんので、新株予約権の無償割当てに係る権利落ち日以降に当社株式の価値の希釈が生じることを前提に売買を行った株主または投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。
c.対抗措置の発動に伴って株主の皆様に必要となる手続き
対抗措置として、当社取締役会において、新株予約権無償割当てを実施することを決議した場合には、当社が公告する新株予約権無償割当てに係る割当基準日において当社の株主名簿に記録された株主に対し、新株予約権が無償にて割り当てられますので、当該基準日における最終の株主名簿に記録される必要があります。この他、割当方法、新株予約権の行使の方法および当社による取得の方法の詳細などにつきましては、対抗措置に関する当社取締役会の決定が行われた後、株主の皆様に対して情報開示または通知を行いますので、その内容をご確認ください。
(オ)本対応方針の有効期限
本対応方針の有効期限は、2023年2月28日までに開催される第110回定時株主総会の終結の時までとします。
(4) 本対応方針についての当社取締役会の判断およびその判断に係る理由
① 本対応方針が本基本方針に沿うものであること
本対応方針は、大量買付ルールの内容、大量買付行為がなされた場合の対応方針、独立委員会の設置、株主および投資家の皆様に与える影響等を定めるものです。
また、本対応方針は、大量買付者が大量買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供すること、および取締役会評価期間が経過した後にのみ大量買付行為を開始することを求め、大量買付ルールを遵守しない大量買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがあることを明記しています。
さらに、大量買付ルールが遵守されている場合であっても、大量買付者の大量買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうものと当社取締役会が判断した場合には、大量買付者に対して当社取締役会は当社の企業価値および株主共同の利益を守るために適切と考える対抗措置を講じることがあることを明記しています。
このように本対応方針は、本基本方針の考え方に沿うものであるといえます。
② 本対応方針が当社株主の共同の利益を損なうものではないこと
上記(1)「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」で述べたとおり、本基本方針は、当社株主の共同の利益を尊重することを前提としています。
また、本対応方針は、本基本方針の考え方に沿って設計され、当社株主の皆様が大量買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の意見の提供、代替案の提示を受ける機会を保障することを目的としています。本対応方針によって、当社株主および投資家の皆様は適切な投資判断を行うことができますので、本対応方針が当社株主の共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであると考えます。
さらに、当社株主の皆様の承認を本対応方針の発効・延長の条件としており、本対応方針にはデッドハンド条項(導入した当時の取締役が一人でも代われば消却不能になる条項)やスローハンド条項(取締役の過半数を代えても一定期間消却できない条項)は付されておらず、当社株主の皆様が望めば本対応方針の廃止も可能であることは、本対応方針が当社株主の共同の利益を損なわないことを担保していると考えます。
③ 本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
本対応方針は、大量買付行為を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきであることを大原則としながら、当社の企業価値および株主共同の利益を守るために必要な範囲で大量買付ルールの遵守の要請や対抗措置の発動を行うものです。本対応方針は当社取締役会が対抗措置を発動できる限定的な条件を事前かつ詳細に開示しており、当社取締役会による対抗措置の発動は本対応方針の規定に従って行われます。当社取締役会は、単独で本対応方針の発効・継続を行うことはできず、当社株主の皆様の承認を要します。
また、大量買付行為に対して当社取締役会が対抗措置をとるべきか否かなど、本対応方針に係る重要な判断に際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、当社取締役会は、同委員会の答申を最大限尊重するものとしています。さらに、当社取締役会による対抗措置を発動する旨の決定は、対抗措置の発動が望ましいとする独立委員会の答申が存在する場合にのみ認められるものとしています。加えて、必要に応じて、株主の皆様の意思を尊重するため、株主意思の確認手続きを行うことができるとしています。
このように本対応方針には、当社取締役会による適正な運用を担保するための手続きを盛り込んでいます。
以上から、本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかであると考えています。
① 役員一覧
当社の役員の男女別人数は、男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役会長
取締役会議長、 コンプライアンス および ブランド担当 |
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代表取締役 社長執行役員
海外担当 |
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取締役 専務執行役員
市販用市場統括 |
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取締役 常務執行役員
コーポレート担当(中期経営計画推進、グループガバナンス、リスクマネジメント および サステナビリティ担当含む) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 上席執行役員
研究開発、ファインケミカル、知的財産 および 食と健康推進プロジェクト担当 兼 研究開発本部長 |
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取締役 上席執行役員
生産・品質担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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計 |
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8.当社では、役割責任の明確化と経営スピードアップを図るため、執行役員制度を導入しています。
取締役兼務者を除く執行役員は次のとおりです。
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役名 |
職名 |
氏名 |
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常務執行役員 |
業務用市場統括 |
白井 利政 |
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上席執行役員 |
ロジスティクス および IT・業務改革推進担当 |
藤田 正美 |
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上席執行役員 |
新規市場開発担当 兼 新規市場開発室長 |
藤原 かおり |
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上席執行役員 |
海外統括 兼 海外本部長 |
濱崎 伸也 |
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執行役員 |
品質保証本部長 |
今村 嘉文 |
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執行役員 |
大阪支店長 |
櫻木 康博 |
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執行役員 |
広報担当 兼 グループ総務統括 および 深谷テラスプロジェクト担当 |
森 佳光 |
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執行役員 |
東京支店長 |
寺田 雄一 |
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執行役員 |
フードサービス本部長 |
岩田 清司 |
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執行役員 |
人事本部長 |
浦田 昌也 |
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執行役員 |
家庭用本部長 |
田川 篤志 |
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執行役員 |
ロジスティクス本部長 |
前田 賢司 |
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執行役員 |
知的財産室長 |
加納 優子 |
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執行役員 |
生産本部長 |
上田 敏哉 |
② 社外役員の状況
◇員数
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。
◇当社との利害関係等、独立性基準について
社外取締役 漆紫穂子氏は、教育者としての豊富な経験に加え、経営者としての幅広い見識を有する者です。なお、漆氏はカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社および株式会社ゆうちょ銀行の社外取締役であり、東京海上日動火災保険株式会社の社外監査役でありますが、当社との間に特別な利害関係はないことに加え、当社の社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役 柏木斉氏は、事業会社の経営者として豊富な経験と高い見識を有する者です。なお、柏木氏は株式会社アシックス、株式会社松屋および株式会社TBSホールディングスの社外取締役でありますが、当社との間に特別な利害関係はないことに加え、当社の社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役 福島敦子氏は、ジャーナリストとしての豊富な経験と知見を有する者です。なお、福島氏はヒューリック株式会社、名古屋鉄道株式会社およびカルビー株式会社の社外取締役でありますが、当社との間に特別な利害関係はないことに加え、当社の社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役 武石惠美子氏は、行政分野における経験に加え、人事制度・労働政策に関する幅広い見識を有する者です。なお、武石氏は東京海上日動火災保険株式会社の社外監査役でありますが、当社との間に特別の利害関係はないことに加え、当社の社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役 寺脇一峰氏は、法律家としての専門知識および幅広い見識を有する者です。なお、寺脇氏は株式会社商工組合中央金庫および鹿島建設株式会社の社外監査役、また芝浦機械株式会社の社外取締役でありますが、当社との間に特別な利害関係はないことに加え、当社の社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役 熊平美香氏は、海外を含む企業経営の経験に加え、組織変革やリーダーシップ開発に関する高度の知見を有する者です。なお、熊平氏は株式会社エイテッククマヒラの代表取締役、また日鍛バルブ株式会社の社外取締役でありますが、当社との間に特別の利害関係はないことに加え、当社の社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役および社外監査役が保有する当社株式の状況は、(2)役員の状況 ①役員一覧に記載のとおりです。
社外取締役 柏木斉、社外監査役寺脇一峰、熊平美香の3氏は当社株式を保有していますが、当社の発行済株式総数に占める割合は僅少であり、経営に影響を与えるものではなく、当社との間に特別の利害関係はありません。
当社における社外役員の独立性に関する基準は次のとおりです。
<社外役員の独立性基準>
会社法に定める社外取締役、社外監査役の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下の各号の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断します。
(1)当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者である者(※1)
(2)当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者(※2)
(3)当社グループの主要な得意先またはその業務執行者である者(※3)
(4)当社グループの主要な借入先の業務執行者である者(※4)
(5)当社の会計監査人の代表社員または社員
(6)当社から役員報酬以外に1事業年度当たり1千万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(7)当社グループから1事業年度当たり1千万円を超える寄付を受けている者またはその業務執行者である者
(8)過去3事業年度において、上記(1)から(7)のいずれかに該当していた者
(9)上記(1)から(8)のいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または2親等以内の親族(※5)
(10)前各号の他、当社と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由がある者
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう
※2 当社グループを主要な取引先とする者とは、その取引先の連結売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社グループから受けた取引先をいう
※3 当社グループの主要な得意先とは、当社の連結売上高の2%の額以上の支払いを当社グループに行っている得意先をいう
※4 当社グループの主要な借入先とは、当社の事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先をいう
※5 重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役、執行役員および本部長以上の者、またはこれらに準ずる役職者をいう
なお、当社は、社外取締役 漆紫穂子、柏木斉および福島敦子、社外監査役 武石惠美子、寺脇一峰および熊平美香の6氏を、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ています。
◇企業統治において果たす機能および役割と選任状況に関する考え方
当社は、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、会社から独立した立場で、豊富な経験や専門的な知見を活かして経営全般に対する意見や指摘をいただくため、社外取締役および社外監査役を選任しています。
当社では「経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続き」を定めており、この方針に基づき候補者を選任しています。なお、当社の社外役員としての責務を十分に果たしていただくために、社外役員の他社役員兼務については、当社以外に上場企業3社以内とすることを原則としています。
社外取締役および社外監査役ともに、取締役会や指名・報酬委員会において、経営、法曹、海外、人材活用、ESG等含む経営全般について、客観性・中立性に基づき意見や指摘を積極的に述べており、現状の体制は、外部的視点による経営監視機能が十分に働いているものと判断しています。
なお、「経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続き」については、(1)コーポレート・ガバナンスの概要の④ 企業統治に関するその他の事項をご参照ください。
◇社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外役員は主に取締役会および指名・報酬委員会(社外監査役は加えて監査役会も)への出席を通じて監督機能を発揮していますが、当社は、それら以外の場も含めて、社外役員への情報提供や意見交換の機会の充実を図り、社外役員の監督機能強化に努めています 。
監査役会は、代表取締役社長執行役員とミーティングを定期的に実施し、経営全般に係る提案を含め意見交換を行っています。また、重要な会議への出席、担当役員や各部門の責任者からの報告、事業所往査などを通じて、当社の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監視しています。なお、監査役が業務監査の一環として行う活動には、社外取締役も適宜参加して当社の実状把握に努めています。会計監査人からは、期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取、期末に監査結果の報告を受けるなど連携をしています。内部監査部門とも定期的な会議等を通じて密接な連携を図り、より広範な情報共有と意見交換を行うことにより、監査品質と監査効率の向上に努めています。なお、監査役監査の年間計画(基本方針、重点監査項目など)は、取締役会で共有されています。
また、リスクマネジメントやコンプライアンス、サステナビリティといった内部統制上の課題や取り組みについては、取締役会で適宜報告がなされるとともに、社外役員も交えて意見交換を行っています。
① 監査役監査の状況
1)組織、人員
当事業年度における当社の監査役会は5名であり、常勤監査役2名と社外監査役3名で構成されています。
各監査役の当事業年度に開催した監査役会への出席の状況は次のとおりです。
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氏名 |
経歴等 |
当事業年度の 監査役会出席状況 |
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常勤監査役 横小路 喜代隆 |
主に人事や労務に関する業務に従事し、当社グループの人材育成や働き方改革を推進することで、経営の健全性の推進に努めました。 |
13 / 13回 (100%) |
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常勤監査役 山形 徳光 |
当社グループの技術を活かした新たな価値創出や、ブランド価値の保全に向けた取り組みを推進するなかで企業の健全な成長に関する知見を広げました。 |
13 / 13回 (100%) |
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社外監査役 武石 惠美子 |
行政分野における経験に加え、人事制度・労働政策に関する幅広い見識から、経営全般に対する意見や指摘を述べています。 |
13 / 13回 (100%) |
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社外監査役 寺脇 一峰 |
法律家としての専門知識および幅広い見識から、コンプライアンス、リスク管理等の内部統制体制を含め、経営全般に対する意見や指摘を述べています。 |
13 / 13回 (100%) |
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社外監査役 熊平 美香 |
海外を含む事業会社の経営経験に加え、企業変革やリーダーシップ開発についての幅広い見識から、経営全般に対する意見や指摘を述べています。 |
12 / 13回 (92%) |
2)監査役および監査役会の主な活動状況
当事業年度における監査役会は監査役会規則に基づき原則月1回開催しており、審議および報告を通じた、主な検討・共有事項は次のとおりです。
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審議事項 |
監査方針・監査計画・職務分担の策定、監査役選任議案に関する同意、監査役会監査報告書に関する決定、特定監査役の選定、会計監査人の選任・不選任・解任議案に関する決定、会計監査人の監査報酬に関する同意等 |
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報告事項 |
取締役会議題事前確認、経営会議・コンプライアンス委員会・リスクマネジメント委員会・グループガバナンス委員会・サステナビリティ委員会・中計推進会議等重要会議の内容、当社およびグループ会社の事業所の往査結果、内部監査部門との会議・グループ監査役連絡会議の内容、会計監査人による監査計画およびレビュー・監査結果等 |
監査役会は、監査の方針、業務の分担等を定め、各監査役はこれらに従って、取締役会、経営会議その他重要な会議に出席するほか、取締役等から業務の報告を聴取し、重要な決裁書類を閲覧しています。また本社各部門、主要な事業所および子会社に赴き、あるいはリモートで業務の報告を受け、業務および財産の状況を調査しています。なお、常勤監査役(2名)は主要な子会社(上場子会社1社を除く)の監査役を兼務しています。
監査役会は代表取締役 社長執行役員とのミーティングも適時に実施し、経営全般に係る提案を含め、意見交換を行っています。
また、三様監査の重要性に鑑み、会計監査人からは、期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取、期末に監査結果の報告を受けています。なお、監査上の主要な検討事項についても、EY新日本有限責任監査法人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。内部監査部門とも定期的な会議等を通じてそれぞれ密接な連携を図り、より広範な情報共有と意見交換を行うことにより、監査品質と監査効率の向上に努めています。
さらに期末の監査役会において、監査活動の実効性について複数の評価項目を取り上げて監査役間で意見交換を行い、次年度監査計画への反映を図っています。
② 内部監査の状況
内部監査部門は、12名で構成する内部監査室を設置しています。内部監査室は年間監査計画に従って、また代表取締役 社長執行役員、内部監査室担当取締役または監査役からの要請に基づき、当社グループの組織活動が法令や社内規則、経営方針に則って適正かつ効率よく実施されているかを監査しています。また、必要に応じて、監査役および会計監査人と情報交換を行うなど連携を図っています。なお、内部監査の活動においては、品質・環境・安全・労務などに関する自主監査スタッフとも適宜連携を取っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1971年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 木村 修
指定有限責任社員・業務執行社員 鶴田 純一郎
指定有限責任社員・業務執行社員 中村 美由樹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士22名、その他27名の合計49名であり、当事業年度の会計監査業務に携わっています。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査役監査基準に準拠し、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性および専門性、品質管理体制、また監査報酬が合理的かつ妥当であるかなどを総合的に判断し選定しています。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動などを通じ、経営者・監査役・経理財務部門・内部監査室などとのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応などが適切に行われているかという観点で評価した結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しました。
④ 監査報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、前連結会計年度および当連結会計年度ともに英文財務諸表作成に係る助言業務などを委託し、対価を支払っています。また、前連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、助言業務などを委託し、対価を支払っています。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、前連結会計年度および当連結会計年度ともに税務に係る助言業務などを委託し、対価を支払っています。また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務などを委託し、対価を支払っています。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査公認会計士等の監査計画の範囲・内容・日数などの相当性を検証し、会社法の定めに従い監査役会の同意を得たうえで決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切かどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬などは妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
◇役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
取締役や監査役の報酬についての考え方や算定方法は、指名・報酬委員会での審議を経て、取締役会決議により次のとおり定めています。
<役員報酬の決定方針>
1)役員(取締役・監査役)、執行役員の報酬についての考え方と手続き
a)取締役、執行役員の報酬は、月額報酬と賞与により構成し、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系とします。
b)報酬の考え方(制度設計)については、指名・報酬委員会(委員の半数以上が当社が別途定める「独立性基準」を充足する社外役員であり、かつ社外取締役が委員長を務める取締役会の諮問機関)で審議を行うことで、客観性と妥当性、透明性を高めます。
c)取締役の賞与総額および個別の支給額については、取締役会において承認を得ることとします。
d)社外取締役、監査役(社内および社外)の報酬はそれぞれ定額とし、賞与の支給はありません。
2)月額報酬の算定方法
a)社内取締役の取締役としての月額報酬は一律とします。ただし、代表権者には別途加算します。
b)執行役員としての月額報酬は、当社の経営環境等を考慮した適切な水準で、役位(社長、専務、常務、上席)に応じて設定します。
3)賞与算定方法
a)賞与は取締役、執行役員の役位に応じ、連結営業利益、担当領域の利益や中計テーマなどの達成度を指標として金額を算定します。
b)2021-2024年度中期経営計画の各対象年度においては、当社グループの持続的成長を実現する体質づくりのため、年間報酬総額の基準額に占める賞与のウェイトを社長執行役員たる取締役は35%、その他の取締役は30%に設定します。また、各取締役ごとに設定する考課指標の項目・配分は、中期経営計画の主旨に沿ったものとします。
c)中期経営計画最終年度の賞与金額は、各取締役ごとにあらかじめ定めた最終年度の考課指標(経済性・社会性・従業員)の達成状況に応じて最大30%増減できるものとします。
なお、2021-2024年度中期経営計画の各対象年度においては、取締役賞与支給額の算定のための考課指標および配分率を、中期経営計画で掲げる経営指標と整合させるため、下記のとおりとしています。
(会長、社長、市場担当以外)
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連結営業利益 (50%) |
各取締役の中計テーマ (50%) |
(市場担当)
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連結営業利益 (30%) |
担当領域の営業利益 (30%) |
各取締役の中計テーマ (40%) |
各取締役の賞与支給額は、役位別の賞与基準額(定額)に、各考課指標の達成率および配分率を乗じた額の合計額となります。
なお、各取締役に共通の考課指標たる連結営業利益の実績は27,972百万円(期初計画は26,400百万円)です。また、中計テーマの考課では、50~150%の幅で評価を行っています。
取締役会は、個別の賞与支給額について、指名・報酬委員会がその算定基準に照らして公正かつ透明性をもって審議したうえで承認していることから、役員報酬等の額およびその算定方法の決定方針に沿うものであると判断しています。
◇指名・報酬委員会の任務と活動内容
指名・報酬委員会は、取締役会から委任を受けた職務の一つとして、取締役および執行役員の評価基準や報酬制度の基本設計などを審議し、必要に応じて決議を行います。
当事業年度においては、当事業年度の業績見通しを踏まえた取締役賞与に対する考え方を委員会メンバーと共有したうえで、当事業年度における取締役評価および賞与支給額(総額・個別)について、2021年12月開催の指名・報酬委員会において審議を行いました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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取締役(社外取締役を除く) |
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監査役(社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役の報酬は、月額報酬および賞与について、それぞれの総額および個別の支給額(月額報酬は役位別の定額)を取締役会で決定しています。なお、報酬限度額は、2021年2月25日開催の第108回定時株主総会において、賞与を含めて年額5億円以内(うち、社外取締役分は年額8千万円以内)と決議しています。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は3名)です。
2.監査役の報酬は、監査役の協議により個別の月額報酬額を決定しています。なお、報酬限度額は、1994年2月25日開催の第81回定時株主総会において、月額8百万円以内と決議しています。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
3.上記の固定報酬(月額報酬)には、第108回定時株主総会の時をもって退任した取締役4名への支給分を含んでいます。
4.上記の業績連動報酬(賞与)は、当事業年度末時点の社外取締役を除く取締役6名を対象に、当事業年度の業績などを勘案し、指名・報酬委員会での審議を経たうえで取締役会で決定したものです。各取締役の賞与基準額(役位別の定額)の合計額に対する取締役賞与支給総額の割合は、107.5%です。
5.上記の支給総額のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額(賞与を含む)は15百万円です。
6.取締役および監査役の退任慰労金制度については、2008年2月22日開催の第95回定時株主総会の終結時点をもって、これを廃止しています。
① 投資株式の区分の基準および考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動、または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する場合を純投資目的と区分し、それ以外の場合は純投資目的以外と区分しています。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との関係の維持・強化や事業運営上の必要性、経済合理性などを総合的に勘案し、当社グループの継続的な発展や中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合のみ、政策的に必要とする企業の株式を保有します。経済合理性の検証の際は、受取配当金を考慮した各政策保有株式の保有コストや取引高から、必要とされる利益の創出について検証します。
また、個別の政策保有株式については、このような判断基準に基づいて保有する意義を、毎年、取締役会にて検証し、意義が乏しいと判断される銘柄は売却を進めます。
なお、当事業年度は、取締役会における検証を踏まえ、20銘柄の株式を全数売却、4銘柄の株式を一部売却しました。
b.銘柄数および貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
定量的な保有効果については個別銘柄ごとに定量評価を実施していますが、個社別の取引高を算出数値に用いているため、営業政策上秘密保持の観点から記載しておりません。
なお、上記②a.(保有方針及び保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)に基づき、毎年、取締役会にて定性的・定量的な保有効果の検証を行っています。
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 および株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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安定的な営業関係取引の維持・強化および相互の取り組みによる将来的な企業価値向上のため。 また、同社の取引先持株会に加入していることから、保有株式数が増加しています。 |
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安定的な営業関係取引の維持・強化および相互の取り組みによる将来的な企業価値向上のため。 また、同社の取引先持株会に加入していることから、保有株式数が増加しています。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 および株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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安定的な営業関係取引の維持・強化および相互の取り組みによる将来的な企業価値向上のため。 また、同社の取引先持株会に加入していることから、保有株式数が増加しています。 |
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安定的な営業関係取引の維持・強化および相互の取り組みによる将来的な企業価値向上のため。 また、同社の取引先持株会に加入していることから、保有株式数が増加しています。 |
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安定的な営業関係取引の維持・強化および相互の取り組みによる将来的な企業価値向上のため。 また、同社の取引先持株会に加入していることから、保有株式数が増加しています。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 および株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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安定的な営業関係取引の維持・強化および相互の取り組みによる将来的な企業価値向上のため。 また、同社の取引先持株会に加入していることから、保有株式数が増加しています。 |
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安定的な営業関係取引の維持・強化および相互の取り組みによる将来的な企業価値向上のため。 また、同社の取引先持株会に加入していることから、保有株式数が増加しています。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 および株式数が増加した理由 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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相互の取り組みによる将来的な企業価値向上のため。 また、同社の取引先持株会に加入していることから、保有株式数が増加しています。 |
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安定的な営業関係取引の維持・強化および相互の取り組みによる将来的な企業価値向上のため。 また、同社の取引先持株会に加入していることから、保有株式数が増加しています。 |
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安定的な営業関係取引の維持・強化および相互の取り組みによる将来的な企業価値向上のため。 また、同社の取引先持株会に加入していることから、保有株式数が増加しています。 |
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安定的な営業関係取引の維持・強化および相互の取り組みによる将来的な企業価値向上のため。 また、同社の取引先持株会に加入していることから、保有株式数が増加しています。 |
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(注)㈱J-オイルミルズの株式数については、2021年4月1日付で普通株式1株を2株に分割する株式分割が実施されたため、分割後の株式数で記載しています。
みなし保有株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 および株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
2.みなし保有株式は退職給付信託に設定しているものであり、「貸借対照表計上額」欄には当事業年度末日における時価に議決権行使の指図権限の対象となる株式数を乗じて得た額を、また「保有目的」欄には当該株式について当社が有する権限の内容を記載しています。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。