該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2016年6月28日開催の第91回定時株主総会決議により、2016年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施しました。これにより、発行済株式総数は、69,774,401株から6,977,440株となっております。
2019年3月31日現在
(注)1.自己株式180,964株は、「個人その他」に1,809単元、「単元未満株式の状況」に64株含まれております。
2.「金融機関」の欄には、「役員報酬BIP信託」が保有する当社株式905単元が含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 1 当社は自己株式180,964株保有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。
2 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
3 当社は「役員報酬BIP信託」を導入しております。当該信託が保有する当社株式については、貸借対照表上は自己株式として取り扱っておりますが、上記割合の算定においては当該株式を控除しておりません。
4 2019年4月8日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、同年4月1日において当社第2位の株主である興和株式会社が当社第12位である興和新薬株式会社を吸収合併し、360千株(保有割合5.16%)保有している旨が記載されておりますが、当社として当事業年度末における同社の実質所有株式数が確認できていないため、上記大株主の状況は、2019年3月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。なお、大量保有報告書の内容は以下の通りです。
2019年3月31日現在
(注)1.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式64株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)所有の当社株式90,500株(議決権の数905個)が含まれております。
2019年3月31日現在
(注)日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による普通株式の取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(注)1. 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
2. 保有自己株式数には、役員報酬BIP信託が所有する株式数を含めておりません。
当社の配当政策は、業績、財務状況、将来の事業展開等を勘案し、継続的、安定的な配当をめざすことを基本としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
なお、当社は取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができることを定款に定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、中間配当では1株当たり15円、期末配当につきましては、1株当たり20円の配当としております。
内部留保の使途につきましては、競争力強化のため研究開発及び製造設備並びに新規事業への投資等に備え、財務体質の強化を図るためのものであります。
なお、基準日が当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注) 2018年11月16日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP 信託が保有する当社株式に対する配当金1,357千円、2019年6月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP 信託が保有する当社株式に対する配当金1,810千円が含まれております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営の透明性の向上と法令遵守を徹底し、株主その他のステークホルダーとともに企業価値を増大させることが、コーポレート・ガバナンスの基本であると認識し、そのため経営環境の変化に迅速に対応できる内部統制システムを構築しております。
また、コーポレート・ガバナンス方針を策定・開示(https://www.bulldog/co.jp/campany/)し、コーポレート・ガバナンスの維持向上に努めております。
② 企業統治の体制
・ 企業統治の体制の概要
当社は、経営の透明性の向上と法令遵守を徹底し、経営環境の変化に迅速に対応できる内部統制システムの構築をしております。
当社は、2016年6月開催の定時株主総会決議に基づき、取締役の業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化により、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るべく、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会設置会社へ移行しております。監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行は、監査機能を担う監査等委員会が、取締役の指名・報酬について意見陳述権を有し、取締役会で議決に加わることで監査・監督機能の強化につながり、より透明性の高い経営を実現することを目的としております。
また、業務執行機能をより充実させ、環境変化に即応した経営体制を強化するため執行役員制度を導入し、内部統制機能を強化するため社長直轄の組織である監査室を設置し、計画的な内部監査を行っております。
さらに、企業倫理の徹底を行動規範として掲げ、企業倫理を社内に普及・浸透させるために様々な施策を講じて全社的な活動を展開しております。
・ 当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、経営の透明性の向上と法令遵守を徹底し企業価値を増大させることがコーポレート・ガバナンスの基本であると認識しております。法律、経理、経営執行等各分野の専門的な知識、経験を有する監査等委員である社外取締役と内部統制を軸とした組織的な監査の充実を通じて、取締役の業務執行の監査・監督機能を強化し、経営の透明性、客観性、適法性を確保するなどコーポレート・ガバナンス体制を整備する一方、ステークホルダーとの良好な関係構築を意識し、株主の権利や利益を確保するとともに、変化の激しい経営環境に迅速に対応するため、意思決定のスピードアップを図る機能を担う仕組みとして、現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
・ 内部統制システムの整備状況
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社及び当社グループの業務の適正を確保するための内部統制システムの基本方針を以下のとおり制定しております。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会が定めた取締役会規則をはじめとする取締役又は取締役会に係る諸規程、業務運営ルール及び関係会社管理規程に従い、取締役の職務を執行し、以て当社及び当社グループのコンプライアンス体制の確立を図る。
取締役は、業務執行上、法令・定款に違反するような事実を発見した場合には、遅滞なく代表取締役及び監査等委員会に対して報告するとともに、遅滞なく取締役会にこれを報告する。
当社及び当社グループは、社会の一員として市民社会や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは取引等一切の関係を遮断するとともに、外部の専門家と緊密な連携をとりながら組織全体として毅然とした態度で対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役及びその指揮・監督の下で当社の業務執行を行う執行役員及び使用人による職務執行に関する情報について、文書管理規程及び情報管理規程に従い、文書又は電磁的媒体に記載又は記録して作成し、保存及び管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの危機管理のための総合的な施策及び体制の維持及び改善を目的とした危機管理規程に従いリスク管理を統括する責任者を任命し、危機管理委員会を設置すること等により、リスクの現実化を未然に防止すべく、全社的な体制で対応する。
上記防止措置にもかかわらず、想定されていたリスク又は想定されていなかったリスクが現実化した場合には、危機管理規程に基づき臨時に設置される社長執行役員を本部長とする緊急対策本部が危機管理体制を統括し、緊急対策本部員を指揮・監督して現実化したリスクの危機管理を迅速且つ適切に行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役は、取締役会を原則として月1回開催し、意思決定のスピード化に対応するため、業務執行に関する基本事項を審議するほか、業務執行機能をより充実させ、環境変化に即応した経営体制を強化するため、執行役員制度を導入している。また業務執行上の重要事項の報告、及び経営に関する事項を協議する経営会議を原則として毎週1回以上開催して業務執行に関する基本的事項の意思決定を機動的に行う。
また、取締役会において中期経営計画及び単年度の経営計画を立案及び策定することにより、全社的に共有化される目標を設定し、それらの進捗状況について、取締役会で定期的にレビューを行い、効率的な業務運営を推進する。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、組織規程により業務分掌、職務権限等を明確に区分して規定するとともに、行動規範及び業務運営ルールの制定並びにコンプライアンスに関する研修等によって、執行役員及び使用人に対して当社のコンプライアンスに関する周知徹底を行い、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを推進する。
また、内部監査規程に基づき、社長執行役員直轄の監査室が、期初に策定した内部監査計画に基づき、業務全般にわたる内部監査を実施し、監査結果を社長執行役員及び取締役会並びに監査等委員会に報告する。
6.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社の取締役は、当社の子会社の取締役、監査役及び使用人等との情報交換その他の連携体制を強化するとともに、子会社における業務の適正を確保する関係会社管理規程に従い、子会社の重要事項の執行について報告させる。また、同規程に基づき当社経営企画室が当社グループを統括し、当社監査等委員会及び監査室による内部監査を通じたモニタリングを行うことによって、子会社の取締役及び使用人の職務の執行についてコンプライアンスの確立及びリスクの適切な管理、対応等を推進する。
当社グループは、業務に係るリスクを洗い出し、グループ全体で危機発生時の対応に関する規程その他を整備する。
また、当社グループは、経営環境の変化に機動的に対応するための重要課題を抽出し、グループ各社の効率的な業務の執行に努める。
7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の求めに応じて配置する。
8.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人を配置する場合には、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するために、その報酬、人事異動、並びに職務権限等についての決定は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員会との間で協議する。
また、当該使用人は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けず、監査等委員会の指示に従い職務に当たる。
9.取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制並びに監査等委員会に報告をした者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員は、取締役会のほか経営会議その他の重要な会議に出席できるものとし、取締役から会社の業務執行に関する重要事項(内部監査の実施状況を含む。)について、適時に報告を受けられる体制をとり、稟議書・決裁書その他の重要な資料を閲覧できるものとする。また、当社及び当社グループの取締役、監査役、執行役員及び使用人は、取締役、執行役員又は使用人の不正行為又は法令・定款違反行為、会社に損害を及ぼすおそれのある事項その他当社グループ各社に重大な影響を及ぼす事項を発見したときは、遅滞なく監査等委員会に対して報告する。監査等委員会が必要と判断したときは、当社及び当社グループの取締役、監査役、執行役員及び使用人に対して報告を求めることができる。
また、監査等委員会に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保し、その旨を当社及び当社グループの取締役、監査役、執行役員及び使用人に周知徹底する。
10.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員が職務の執行について生ずる費用を請求した場合、また、弁護士、公認会計士及び税理士等の外部の専門家を利用するための費用の支出を求める場合は、職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当該費用を速やかに支給する。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役との間で定期的な意見交換のための会合を行うとともに、会計監査人とも定期的に会合を行い、会社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
さらに、監査等委員会は、必要に応じ、内部監査を担当する監査室並びに弁護士、公認会計士、及び税理士等の外部の専門家との間で連携を図り、より効率的且つ効果的な監査を行う体制を構築する。
③ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とする旨を定款で定めております。
なお、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款で定めております。
④ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑤ 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項
イ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当、自己株式の取得等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
これは、株主総会から取締役会へと決議権限を緩和することにより、経営環境の変化に適応した機動的な配当政策及び資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
ロ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任について、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
これは、取締役が、その職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役鈴木智子、小島一夫、石川博康、及び永島惠津子の4氏は、社外取締役であります。
2 鈴木智子氏の戸籍上の氏名は、宮村智子であります。
3 取締役(監査等委員を除く)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は業務執行を充実させ、環境変化に即応した経営体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。なお、取締役兼任者を除く執行役員5名の氏名及び役職は次の通りです。
山本精一郎 常務執行役員 マーケティング部担当兼研究開発部担当
坂本良雄 執行役員 営業統括兼物流部担当
武市雅之 執行役員 首都圏販売部長
浅倉貴 執行役員 生産担当兼原料調達部担当兼鳩ケ谷工場長
鈴木美奈子 執行役員 業務用推進部長
6 当社では監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りです。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は4名であります。いずれの社外取締役とも当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役鈴木智子氏は、上場不動産投資信託(REIT)での職務執行の監督や公認会計士及び税理士としての豊富な実務経験を有し、社外取締役小島一夫氏は、長年にわたる金融機関や事業会社での豊富な経営経験を有し、社外取締役石川博康氏は、法務について専門分野の経験を有し、社外取締役永島惠津子氏は、公認会計士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、社外取締役石川博康氏及び永島惠津子氏は、他の会社の社外監査役を兼任しておりますが、当該他の会社と、当社の間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容等
当社は、社外取締役が中立的第三者立場から社内の慣習や常識の固定化によって生じるおそれのある内部統制上のリスクや問題点を検証し、経営の基本問題、法令遵守の状況等を専門的知識や経験に基づいた独自の判断と責任において客観的な意見表明や提案等を行うことを期待しております。このような社外取締役の発言等を保証する体制が、経営の監視・監督機能の有効性、専門性、適正性等を確保し、独立性を担保できる重要な要素であると認識しております。
なお、当社は以下の通り独立社外取締役の独立性判断基準および資質を定めております。
ⅰ.過去も含めて当社グループの取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員、使用人でないこと。
ⅱ.過去5年間において、当社グループが総議決権の 10%以上の議決権を有する株式を保有する会社の取締役、監査役、執行役員、使用人でないこと。
ⅲ.過去5年間において、当社グループの取引先で年間取引額が当社または取引先の連結売上高の 10%以上の企業の取締役、監査役、執行役員または使用人でないこと。
ⅳ.当社グループのコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)として、当社グループから役員報酬以外に最近において多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと。
ⅴ.当社グループの取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員、使用人の二親等以内の親族、同居または生計を一にするものでないこと。
ⅵ.過去5年間において、当社グループの取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員、使用人であった者の二親等以内の親族、同居または生計を一にするものでないこと。
ⅶ.前(ⅲ)および(ⅳ)に掲げる者(重要でない者を除く)の二親等以内の親族、同居または生計を一にするものでないこと。
ⅷ.その資質が当社取締役候補者選定基準に合致する者。
また、当社は、鈴木智子氏、小島一夫氏、石川博康氏及び永島惠津子氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
ハ 社外取締役の選任状況に関する考え方
当社は提出日現在、監査等委員ではない社外取締役1名と監査等委員である社外取締役3名を選任しております。当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、これらの社外取締役により経営の透明性と客観性が担保されるものと考えております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視及び監督の機能が重要と考えており、監査等委員会設置会社への移行により、一層透明性の高い経営が実現するものと考えております。
ニ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項に関する損害賠償責任を法令で規定する額を限度とする契約を締結しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査及び内部監査
監査等委員会は社外取締役3名で構成され、各構成員には、専門的見識と経験を有し、取締役会への出席等を通じて業務執行取締役に対する監査・監督を適切に遂行できる人材を選任しております。また、監査等委員会が経営への監視を的確かつ有効にできる体制を構築するため、監査等委員会の職務を補助する専任の使用人が社長直轄の内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行える体制を確立しております。監査等委員は、監査等委員会の定める監査の方針及び計画に従い組織的な監査を行っております。
内部監査部門(監査室)は、各部門に対して各種規程類の遵守状況、業務執行の適法性や効率性を監査するために1名を配置しております。年度計画に基づき、子会社を含む各部門に対し監査を実施しており、監査結果は代表取締役社長執行役員及び監査等委員会に報告しております。改善事項がある場合には、改善実施状況をフォローアップし代表取締役社長執行役員及び監査等委員会に報告しております。
さらに、監査等委員会及び内部監査部門は会計監査人とも監査上の重要課題に関する意見交換会を必要に応じて開催し、経営の監督機能の向上に努めております。
② 会計監査の状況
イ 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名等
ロ 監査業務に係る補助者の構成
(注) その他は、公認会計士試験合格者及びシステム監査担当者であります。
ハ 監査法人の選定方法と理由
当社が監査法人を選定するにあたり、以下を考慮しております。
ⅰ.会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
ⅱ.独立性及び専門性等を総合的に勘案し適切であること。
ニ 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行った結果、当監査法人による監査が適切に行われていることを確認しました。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
当社の規模、特性、監査日数等を勘案した上で決定しております。
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画、会計監査の職務執行状況及び報酬の見積りの算出根拠などを確認検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。また、当該方針によれば、役員の報酬等は中長期にわたる企業価値向上という使命にインセンティブとして有効に機能すべきものであり、役員の役割と責任、業績に報いるものとし、優秀な人材を確保する観点からも一定の水準を満たすこととしております。
イ 個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬、業績連動型報酬で構成され、社外取締役が過半数を占める取締役会で決定します。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額に占める業績連動型報酬の割合は40%以内としております。また、取締役の報酬総額(業績連動型株式報酬を除く。)の上限は、株主総会の決議によって決定します。
(ⅰ)基本報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位及び経験年数等に応じて設定しております。
(ⅱ)業績連動型報酬は、各取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)を対象とし、役員賞与と業績連動型株式報酬で構成され、期初の公表連結営業利益を指標とし達成度に応じて支給する仕組みとなっております。当該指標を選択した理由は、連結営業利益が本業における業績を最も正確に反映した指標であると考えております。また、当連結会計年度における業績連動型報酬に係る指標の目標は520百万円であり、実績は430百万円であります。
(a)役員賞与
役員賞与の総額は、当連結会計年度の連結営業利益目標を上回る部分の50%以下とし、1億円を上限としております。また、支給総額は4月の取締役会で決定し、役職位ごとに定められたポイントに応じて総額を各役員に配分しております。なお、営業利益確定日の翌月から1か月以内に支給することとしております。
なお、この総額は取締役ではない執行役員を含めております。
(b)業績連動型株式報酬(役員報酬BIP信託)
当社は、取締役(社外取締役、監査等委員である取締役及び国外居住者を除く。以下同じ。)を対象に、信託を通じて当社の株式を交付する取引を行っております。
(取引の概要)
当社は、2016年6月28日開催の当社第91回定時株主総会決議に基づき、中長期的な視点で株主と利益意識を共有し、中長期的な視野での業績や株価を意識した経営を動機づけることを目的として、業績連動型の株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入いたしました。
本制度では、取締役のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。当該信託は、予め定める株式交付規程に基づき取締役に交付を行うと見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当によって取得します。その後、当該信託は株式交付規程に従い、信託期間中の業績目標の達成度及び役位に応じて、取締役の退任時等に当社株式の交付を行います。
ロ 監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬とし、監査等委員の協議により決定します。
(注)1. 2016年6月28日開催の第91回定時株主総会において決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本注記において同様とします。)の報酬限度額(年額)は、3億円であります。取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額を含んでおりません。なお、社外取締役3名で構成される監査等委員会は、取締役会において決定された各取締役の報酬が、取締役の報酬の決定方針に基づいているか否かを検討し、報酬決定に係る手続は適正であり、決定された報酬額も妥当であると判断しております。
2. 2016年6月28日開催の第91回定時株主総会において決議された監査等委員である取締役の報酬限度額(年額)は5千万円であります。
3. 上記の他、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5名に対して、業績連動型株式報酬として、2016年6月28日開催の第91回定時株主総会において、上記(注)1.に記載の報酬とは別枠で決議をいただいております。当事業年度において役員株式給付引当金繰入額は計上しておりません。
4. 当事業年度末現在の人員は、取締役6名(うち社外取締役3名)であります。上記の支給人員と相違しているのは、2018年6月27日に退任した取締役2名を含んでいるためであります。
5. 上記の提出会社からの報酬等の他に、主要な連結子会社1社から兼務役員2名が総額15百万円を受給しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
(5) 【株式の保有状況】
当社は、利益確保を目的として保有している株式を純投資目的である投資株式とし、事業関係や取引関係の強化および安定的な事業活動による企業価値向上などの政策的な目的で保有している株式を純投資目的以外の投資株式(政策保有株式)として区分しております。
当社の純投資目的以外の投資を行う際の基本方針は、中長期的な視点に立ち、事業関係や取引関係の強化及び安定的な事業活動による企業価値向上の視点から、保有する銘柄を総合的に勘案し、保有の意義が薄れたと判断された銘柄については適宜売却を進めることで、政策保有株式の縮減に努めてまいります。なお、当社では毎年1回取締役会において、政策保有している上場株式の保有状況・目的・資本コスト等を踏まえた採算性について報告した上で、保有方針の確認を行い、保有の意義を検証しております。
特定投資株式
(注)当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、記載しておりません。特定投資株式の保有の合理性の検証につきましては、取締役会にて保有目的等と照らし合わせて行うこととしております。
(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は、記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。