(訂正前)
4.当社指定販売先への売付け(親引け)について
当社は、引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、売出株式の一部を当社が指定する販売先(親引け先)に売付けることを引受人に要請する予定であります。当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおりです。
なお、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」第2条第2項に基づき、当社が指定する販売先への売付け(親引け)として、当社は親引け予定先の状況等につき公表し、主幹事会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けます。
(訂正後)
4.当社指定販売先への売付け(親引け)について
当社は、引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、売出株式の一部を当社が指定する販売先(親引け先)に売付けることを引受人に要請する予定であります。当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおりです。
なお、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」第2条第2項に基づき、当社が指定する販売先への売付け(親引け)として、当社は親引け予定先の状況等につき公表し、主幹事会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けます。