1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の財務諸表について、仁智監査法人により監査を受けております。
当社の監査公認会計士等は次のとおり異動しております。
第60期連結会計年度の連結財務諸表及び第60期事業年度の財務諸表 東陽監査法人
第61期連結会計年度の連結財務諸表及び第61期事業年度の財務諸表 仁智監査法人
臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
仁智監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
(2)異動の年月日
平成29年6月29日(当社第60期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成28年6月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当項目はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の監査公認会計士等である東陽監査法人は、平成29年6月29日開催の第60期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、その後任として仁智監査法人を監査公認会計士等として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
また、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表について、仁智監査法人により監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容及び変更等を適切に把握し、適正な財務諸表等を作成できる体制を整備するため、ディスクロージャー支援会社や商工会議所等が主催する財務会計セミナーに参加して必要な情報収集等をしております。