1.有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式及び投資有価証券
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び製品、原材料及び貯蔵品
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法によっております。
無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社グループは、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する
①物品販売
当社は主として卸売又は製造等による販売を行っており、製品等の引渡し時点において顧客が当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されることから、当該製品等の引渡し時点で収益を認識しております。なお、出荷時から当該製品等の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
また、収益の額は、顧客との契約において約束された対価から、値引き及び割り戻し等を控除した額で測定しております。
物品の販売契約における対価は、物品に対する支配が顧客に移転した時点から主として1年以内に回収しており、重要な金融要素は含んでおりません。
②コンサルティング
当社が提供しているコンサルティングは、顧客との間で締結した業務委託契約等に基づくサービスの提供を履行義務としており、一定期間にわたり提供するサービスであるため、契約期間にわたり収益を認識しております。
6.決算日の変更に関する事項
当社は、2025年6月27日開催の定時株主総会の決議により、事業年度の末日を従来の3月31日から8月31日に変更いたしました。これに伴い、当事業年度は2025年4月1日から2025年8月31日までの5ヶ月間となっております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは下記の通りです。
・当事業年度の財務諸表に計上した金額
のれんを含む資産グループに減損の兆候があると認められる場合は、減損損失の認識の要否を判定し、判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上しております。以上の方針に従い検討した結果、当事業年度において、当該のれんに減損の兆候はないと判断しております。のれんの減損の兆候の有無の判定においては、主にのれんが帰属する資産グループから生じる営業損益及び将来の事業計画を用いており、将来の事業計画には成長率及び損益率といった主要な仮定が用いられております。そのため、上記仮定に変化が生じた場合には、翌年度の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・当事業年度の財務諸表に計上した金額
関係会社株式及の取得価額は、取得時点で見込んだ事業計画に基づく将来の超過収益力を考慮して算定されており、当該超過収益力には、連結財務諸表に計上されているのれんと同様の重要な仮定が含まれております。市場価格のない関係会社株式の評価損計上の要否は、取得価額と実質価額を比較することにより判定されており、実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて評価損の計上を行っております。以上の方針に従い検討した結果、当事業年度において、関係会社株式において評価損の計上が必要ではないと判断しております。関係会社株式評価損の計上の要否判定においては、主に関係会社が帰属する資産グループから生じる営業損益及び将来の事業計画を用いており、将来の事業計画には成長率及び損益率といった主要な仮定が用いられております。そのため、上記仮定に変化が生じた場合には、翌年度の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
3.営業権の評価
・当事業年度の財務諸表に計上した金額
営業権を含む資産グループに減損の兆候があると認められる場合は、減損損失の認識の要否を判定し、判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上しております。以上の方針に従い検討した結果、当事業年度において、当該営業権に減損の兆候はないと判断しております。営業権の減損の兆候の有無の判定においては、主に営業権が帰属する資産グループから生じる営業損益及び将来の事業計画を用いており、将来の事業計画には成長率及び損益率といった主要な仮定が用いられております。そのため、上記仮定に変化が生じた場合には、翌年度の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・翌事業年度の財務諸表に与える影響
減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検討していますが、事業計画や市場環境の変化などによって影響を受ける可能性があり、実際の業績が見積りと異なる場合、翌事業年度の財務諸表において重要な影響を与える可能性があります。
4.固定資産の減損(のれん及び営業権を除く)
・当事業年度の財務諸表に計上した金額
・識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
有形固定資産は、主に建物及び構築物です。有形固定資産及び無形固定資産について、減損の兆候があり減損損失を認識するかどうかの判定を行う場合には、当該資産から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積っております。なお、減損損失の認識の判定にあたり、資産グループの継続的使用によって生じる将来キャッシュ・フローの見積りは、取締役会等が承認した事業計画をもとに作成しており、事業計画における主要な仮定は主に受注見込等に基づく販売計画と考えております。また、翌事業年度に取得した固定資産については、資産計上したうえで減損損失を計上する可能性があります。
・翌事業年度の財務諸表に与える影響
減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検討していますが、事業計画や市場環境の変化などによって影響を受ける可能性があり、実際の業績が見積りと異なる場合、翌事業年度の財務諸表において重要な影響を与える可能性があります。
5.繰延税金資産の回収可能性
・当事業年度の財務諸表に計上した金額
・識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、収益力に基づく将来の課税所得及びタックスプランニング並びに将来加算一時差異の解消見込年度のスケジューリング等に基づき、回収が見込まれる金額を計上しております。
収益力に基づく将来の課税所得は、事業計画を基礎としております。事業計画における主要な仮定は、売上高の成長見通しであります。これらの仮定は将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、将来の課税所得の金額について見直しが必要になった場合には、翌事業年度以降において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「関係会社出資金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「関係会社株式」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた「関係会社株式」2,754,121千円、「関係会社出資金」0千円は、「関係会社株式」2,754,121千円として組み替えております。
※1 有形固定資産の減価償却累計額(減損損失累計額を含む)
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
※3 関係会社に対するものが次のとおり含まれております。
※1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※3 有形固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
※4 支払手数料
前事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
企業結合等に伴う手数料等であります。
当事業年度(自2025年4月1日 至2025年8月31日)
該当事項はありません。
子会社株式
子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式 2,331,789千円、前事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式2,754,121千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年9月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。なお、この変更による影響は軽微であります。
(企業結合等関係)
『注記事項(連結)「企業結合等関係」』に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、当該取引により、当事業年度において、抱合せ株式消滅差損44,425千円を特別損失として計上しております。
(収益認識関係)
収益を理解するための基礎となる情報
「(重要な会計方針)」の「5.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
(連結子会社の吸収合併)
『注記事項(連結)「重要な後発事象」』に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(株式交換契約の締結)
『注記事項(連結)「重要な後発事象」』に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。