当第1四半期連結累計期間 |
(会計方針の変更) 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 なお、この変更による当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。 |
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 | 当第1四半期連結累計期間 |
減価償却費 | 224百万円 | 239百万円 |
前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年6月26日 | 普通株式 | 91 | 7.00 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月29日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成28年6月29日 | 普通株式 | 95 | 7.50 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
(1)1株当たり四半期純利益金額 | 14円90銭 | 18円00銭 |
(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 194 | 229 |
普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
普通株式に係る親会社株主に帰属する | 194 | 229 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 13,027,463 | 12,739,565 |
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | ― | 17円84銭 |
(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | ― | ― |
普通株式増加数(株) | ― | 115,858 |
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、前第1四半期連結累計期間は潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
(シンジケートローン契約の締結について)
当社は、新関西工場(仮称、以下同じ)の建設に伴い、建設資金を安定的に調達することを目的として平成28年7月20日開催の取締役会において、シンジケートローン契約を締結することを決議いたしました。
(1)組成金額 60億円
(2)資金使途 新関西工場の建設資金
(3)契約形態 ファシリティ期間付タームローン
(4)契約締結日 平成28年8月31日
(5)ファシリティ期間 平成28年9月13日~平成30年3月30日
(6)アレンジャー 三井住友信託銀行株式会社
(7)ジョイントアレンジャー 株式会社三菱東京UFJ銀行
(8)エージェント 三井住友信託銀行株式会社
(9)参加金融機関 三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱東京UFJ銀行 他
(10)借入利率 基準金利+スプレッド
(11)担保提供資産 土地及び建築後の工場(建物)に第一順位の抵当権を設定
(12)財務制限条項 ①各連結会計年度の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を
平成28年3月の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に
維持すること。
②各事業年度の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を平
成28年3月の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に
維持すること。
該当事項はありません。