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当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) |
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「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。 |
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 |
当第1四半期連結累計期間 |
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減価償却費 |
243 |
百万円 |
257 |
百万円 |
前第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1.配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成29年6月29日 |
普通株式 |
95 |
7.50 |
平成29年3月31日 |
平成29年6月30日 |
利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
1.配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成30年6月28日 |
普通株式 |
94 |
7.50 |
平成30年3月31日 |
平成30年6月29日 |
利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
当第1四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目 |
前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) |
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(1)1株当たり四半期純利益金額 |
18円21銭 |
15円40銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) |
231 |
195 |
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普通株主に帰属しない金額(百万円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する |
231 |
195 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
12,739,559 |
12,662,846 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
17円91銭 |
15円29銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) |
- |
- |
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普通株式増加数(株) |
213,697 |
92,783 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
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(重要な後発事象)
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定
平成30年6月28日開催の取締役会において決議しました当社の取締役(社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員に対して割り当てる株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)に関し、未定となっておりました項目につき、平成30年7月27日(割当日)に以下のとおり確定いたしました。
シノブフーズ株式会社 2018年度第1回新株予約権
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決議年月日 |
平成30年6月28日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員 56 |
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新株予約権の数(個) |
1,927 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 192,700 (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。(注)3 |
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新株予約権の行使期間 |
平成32年7月1日~平成35年6月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 754 |
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新株予約権の行使の条件 |
当社が策定した中期経営計画の目標である平成32年3月期(第50期)の連結売上高550億円(以下「業績目標A」という。)、連結経常利益率3.0%(以下「業績目標B」という。)に対して、新株予約権の行使可能割合を以下のとおり定める。 イ 業績目標A及び業績目標Bのいずれも達成率が100%以上の場合 各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)の行使可能割合:100% ロ 業績目標A又は業績目標Bのいずれかの達成率が90%以上の場合 割当新株予約権の行使可能割合:50% ハ 上記イ及びロのいずれにも該当しない場合 割当新株予約権の行使可能割合:0% なお、計算の結果1個に満たない新株予約権の端数が生じた場合には、これを四捨五入するものとし、権利行使可能分以外の割当新株予約権は失効することとする。 連結売上高及び連結経常利益率の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結売上高及び連結経常利益を参照するものとする。ただし、適用される会計基準の変更等により参照すべき連結売上高又は連結経常利益の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、執行役員もしくは従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の |
(注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
シノブフーズ株式会社 2018年度第2回新株予約権
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決議年月日 |
平成30年6月28日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 425 |
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新株予約権の数(個) |
761 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 76,100 (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。(注)3 |
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新株予約権の行使期間 |
平成32年7月1日~平成35年6月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 754 |
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新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、執行役員もしくは従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の |
(注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
該当事項はありません。