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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
45,656,000 |
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計 |
45,656,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名 又は登録認可 金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
13,900,000 |
13,900,000 |
東京証券取引所 |
単元株式数は |
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計 |
13,900,000 |
13,900,000 |
― |
― |
① 【ストックオプション制度の内容】
シノブフーズ株式会社 2018年度第1回新株予約権
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決議年月日 |
平成30年6月28日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員 56 |
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新株予約権の数(個) |
1,927 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 192,700 (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。(注)3 |
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新株予約権の行使期間 |
平成32年7月1日~平成35年6月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 754 |
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新株予約権の行使の条件 |
当社が策定した中期経営計画の目標である平成32年3月期(第50期)の連結売上高550億円(以下「業績目標A」という。)、連結経常利益率3.0%(以下「業績目標B」という。)に対して、新株予約権の行使可能割合を以下のとおり定める。 イ 業績目標A及び業績目標Bのいずれも達成率が100%以上の場合 各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)の行使可能割合:100% ロ 業績目標A又は業績目標Bのいずれかの達成率が90%以上の場合 割当新株予約権の行使可能割合:50% ハ 上記イ及びロのいずれにも該当しない場合 割当新株予約権の行使可能割合:0% なお、計算の結果1個に満たない新株予約権の端数が生じた場合には、これを四捨五入するものとし、権利行使可能分以外の割当新株予約権は失効することとする。 連結売上高及び連結経常利益率の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結売上高及び連結経常利益を参照するものとする。ただし、適用される会計基準の変更等により参照すべき連結売上高又は連結経常利益の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、執行役員もしくは従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の |
(注)4 |
※ 新株予約権証券の発行時(平成30年7月27日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
シノブフーズ株式会社 2018年度第2回新株予約権
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決議年月日 |
平成30年6月28日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 425 |
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新株予約権の数(個) |
761 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 76,100 (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。(注)3 |
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新株予約権の行使期間 |
平成32年7月1日~平成35年6月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 754 |
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新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、執行役員もしくは従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の |
(注)4 |
※ 新株予約権証券の発行時(平成30年7月27日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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平成30年9月30日 |
― |
13,900 |
― |
4,693 |
― |
1,173 |
平成30年9月30日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式(自己株式を |
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計 |
― |
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(注) 上記のほか当社所有の自己株式1,327千株があります。
平成30年9月30日現在
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式 |
― |
― |
― |
||
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||
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完全議決権株式 |
(自己保有株式)
|
― |
― |
||
|
完全議決権株式(その他) |
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125,648 |
― |
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単元未満株式 |
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― |
1単元(100株)未満の株式 |
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発行済株式総数 |
13,900,000 |
― |
― |
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総株主の議決権 |
― |
125,648 |
― |
(注) 「単元未満株式数」には、当社所有の自己株式10株が含まれております。
平成30年9月30日現在
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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(自己保有株式) |
大阪市西淀川区竹島 |
1,327,000 |
― |
1,327,000 |
9.55 |
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シノブフーズ株式会社 |
|||||
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計 |
― |
1,327,000 |
― |
1,327,000 |
9.55 |
該当事項はありません。