(注)1 当社の単元未満株式を有する株主の皆さまは、その有する単元未満株式について、次に掲げる以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
2 当社は株主優待制度として、毎年6月30日現在の株主名簿に記載された100株以上を保有される株主の皆さまに次のとおり株主優待を実施しています。
毎年9月頃に当社より詳細なご案内をお送りし、下記当社製品のなかからお選びいただけます。
なお、2025年6月期基準から株主優待制度について下記のとおり一部変更しています。
3 株主優待制度について
当社では、より多くの株主の皆さまに当社株式を継続して保有していただくことを目的として、新たに2021年6月30日基準より100株以上を6ケ月以上継続保有(※1)並びに継続保有株式数(※2)の基準を変更しました。
(※1)「6ケ月以上継続保有」とは、毎年6月末日現在において、12月31日及び6月30日の株主名簿に保有記録が同一株主番号で2回以上連続している場合をいいます。
(※2)「継続保有株式数」とは、直近2回の基準日(12月31日及び6月30日)において、100株以上を継続して保有し、かつ株主番号が同一である株主さまに対し、その期間の基準日に保有していた最少株式数をいいます。