(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置 第二工場空冷式冷却設備 127,630千円
該当事項はありません。
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び入金による取崩額であります。
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
①現金及び預金
②受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
③売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
④製品
⑤仕掛品
⑥原材料及び貯蔵品
⑦投資有価証券
⑧破産更生債権等
(注) 当該債権は、㈱ASA及び㈱MAGねっとホールディングスにより連帯保証されております。
⑨買掛金
相手先別内訳
①当事業年度における半期情報等
(注) 第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :有
②重要な訴訟事件等
イ.当社元取締役に対する損害賠償請求訴訟
当社は、2009年11月11日、当社元取締役6名に対し、これらの者による過去の資産運用等について、取締役としての任務懈怠(善管注意義務違反、忠実義務違反)等があったことを理由に、これにより当社が被った損害(57億5,013万7,260円)の一部(11億円(被告2名についてはその内の3億円)およびこれに対する訴状送達日の翌日から年5分の割合による遅延損害金)について、損害賠償請求訴訟を名古屋地方裁判所に提起しました。本件訴訟につきましては、2011年11月14日、名古屋地方裁判所からの和解勧告に従い、被告6名のうち2名について和解により解決しております。その後、2011年11月24日、名古屋地方裁判所は、和解勧告に応じなかった被告4名のうち2名に対しては、当社の請求どおり、3億円および遅延損害金の支払いを命じ、その余の当社の請求は棄却する旨の判決を言い渡しました。当社としましては、当該判決のうち当社の請求が認められなかった部分を不服として、2011年12月12日、名古屋高等裁判所に控訴を提起しておりましたが、2013年1月21日、名古屋高等裁判所からの和解勧告に従い、残りの2名については和解により解決しております。一方、和解による解決とならなかった2名は、名古屋地方裁判所による一審判決を不服として、2011年12月9日、名古屋高等裁判所に控訴を提起しておりましたが、2013年3月28日、名古屋高等裁判所は、当該控訴をいずれも棄却する旨の判決を言い渡しました。その後、同2名は、2013年4月12日付けで最高裁判所に対する上告受理の申立てを行っておりましたが、2013年10月1日、最高裁判所は、当該申立てを上告審として受理しない旨の決定を言い渡しました。その後、同2名のうち1名については、東京地方裁判所より2018年1月17日付けで破産手続開始決定、2018年6月8日付けで破産手続廃止決定、2018年6月8日付けで免責許可決定があり、同人からの回収は困難な状況となりました。なお、同2名のうちの他の1名については、現時点で回収の見通しは不確定であることから、詳細が決まり次第、適時開示いたします。
ロ.株式会社MAGねっとホールディングス(当時の商号は、株式会社MAGねっと。以下、「MAGねっと」といいます。)および株式会社ASA(当時の商号は、株式会社KEホールディングス。以下「ASA」といいます。)に対する保証債務履行請求訴訟
当社は、2009年1月16日、株式会社SFCG(以下、「SFCG」といいます。)が発行したコマーシャル・ペーパー(額面金額15億円。以下、「本CP」といいます。)を引き受けた際、同日付けでMAGねっとおよびASAから本CPに係る償還債務全額について保証を受けておりました。その後、SFCGが2009年2月23日、東京地方裁判所民事第20部に対し民事再生手続開始を申立てたことにより、本CPに係る償還債務全額についてSFCGが期限の利益を喪失した結果、当社は、保証人であるMAGねっとおよびASAに対し、2009年2月26日、本CPに係る15億円の保証債務履行請求訴訟を東京地方裁判所に提起しました。本件訴訟につきましては、2010年4月30日、東京地方裁判所民事第45部より、原告(当社)の被告ら(MAGねっとおよびASA)に対する総額15億円および遅延損害金の請求権の存在を認める旨の判決が言い渡されました。その後、被告らが東京高等裁判所に控訴しましたが、2010年10月28日、東京高等裁判所第4民事部より、被告らが原告(当社)に対して、連帯して15億円および遅延損害金を支払うよう命じる判決が言い渡されております。
なお、株式会社東京証券取引所は、2016年6月30日、MAGねっとが同日提出した有価証券報告書によって、MAGねっとが2015年3月期決算に続いて2016年3月期決算においても債務超過となったことが確認されたため、MAGねっと株式を2016年8月1日に上場廃止とすることを決定し、整理銘柄に指定しました。その後、MAGねっと株式は、2016年8月1日付けで上場廃止となりました。
また、SFCGは東京地方裁判所民事第20部より2009年2月24日に民事再生手続開始決定を受けましたが、2009年3月24日に同裁判所はSFCGの再建の見込みがないと判断し民事再生手続廃止を決定し、2009年4月21日に破産手続開始決定をしました。その後、2019年12月18日に同裁判所はSFCGの破産手続きの終結を決定しております。
今後とも、判決に基づく回収の見通しは不確定であることから、詳細が決まり次第、適時開示いたします。