該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,457.28円
資本組入額 728.64円
割 当 先 SMBC日興証券株式会社
2019年3月31日現在
(注) 1.「金融機関」には、「株式給付信託(BBT)」制度の信託資産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有している当社株式2,750単元が含まれております。なお、当該株式は連結財務諸表および財務諸表において自己株式として表示しております。
2.自己株式1,009,040株は「個人その他」に10,090単元、「単元未満株式の状況」に40株を含めて記載しております。
3.証券保管振替機構名義の株式100株は、「その他の法人」に1単元含めて記載しております。
2019年3月31日現在
(注) 1.自己株式1,009,040株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、「株式給付信託(BBT)」制度により、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式275,000株は、自己株式に含めておりません。
2.2018年8月22日付で公衆の縦覧に供せられている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ信託銀行株式会社およびアセットマネジメントOne株式会社が2018年8月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、株式会社みずほ銀行を除いて、当社として2019年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
2019年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権1個)及び株式給付信託(BBT)が保有する当社株式275,000株(議決権2,750個)が含まれております。
2019年3月31日現在
(注)「株式給付信託(BBT)」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式275,000株は、上記自己株式等に含まれておりません。
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
取締役等に対する株式報酬制度の導入
当社は、2018年6月19日開催の第66期定時株主総会決議に基づき、当社の取締役及び執行役員(以下、併せて「取締役等」という。)に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度といいます。」)を導入しております。
① 本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程(ただし、監査等委員である取締役に関する部分の制定及び改廃については、監査等委員である取締役の協議による同意を得るものといたします。)に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
② 取締役等に給付される予定の株式の総数
275,000株
③ 当該株式給付制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.「株式給付信託(BBT)」に伴う資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)に対して実施した第三者割当による自己株式の処分であります。
2.当期間における保有自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による売渡又は買取りによる株式数は含めておりません。
3.当事業年度および当期間の保有自己株式数には、「株式給付信託(BBT)」の信託資産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する株式275,000株は含まれておりません。
当社は、将来の事業展開と企業基盤の強化のために必要な内部留保の確保と株主の皆様への利益還元を両立すべく、安定した配当に努めることを基本方針としております。
当社は会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本方針としております。これらの配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当については株主総会であります。
期末の剰余金の配当は1株あたり9円とさせていただきました。すでに実施済みの中間配当金1株当たり9円と併せて年間配当金は1株当たり18円となりました。
内部留保資金につきましては、長期展望に立って企業体質の強化並びに設備投資等、将来の事業展開に役立てるよう充当していく予定であります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注) 1.2018年10月29日開催の取締役会決議に基づく配当金の総額には、株式給付信託(BBTが保有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。
2.2019年6月25日開催の株主総会決議に基づく配当金の総額には、株式給付信託(BBTが保有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。
当社は、お客様、株主、社員をはじめとする様々なステークホルダーの期待にお応えするため、生活者の視点に立ったCSR経営を方針に掲げ、「常にコーヒーのおいしさを創造し、人々のこころを満たし続ける企業」となることを目指しております。そのためには、コーポレート・ガバナンスの一層の強化が不可欠であり、経営の透明性を確保しながら、支援・支持を得続ける体制の確立に努めております。
また、事業経営の目標を「お客様、株主、社員の満足度向上と社会との共生」と掲げ、パブリックカンパニーとして社会に貢献してゆく所存であります。
当社は、2015年6月に監査役会設置会社より監査等委員会設置会社に移行し、4名の監査等委員である取締役がモニタリング機能を重視することで、経営の健全性の維持、強化を図るとともに、取締役会を中心とした当社にふさわしいコーポレートガバナンス体制を構築しております。
具体的には、取締役会を中心とした意思決定プロセスでの審議を充実させるため、業務執行会議を設置するとともに、「組織規程」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」の社内規程により各部門の役割分担及び責任と権限を明確にすることで、経営環境の変化に迅速な対応を行える体制を確立しております。また当社は経営判断の意思決定スピードを速めるとともに経営と業務執行を分離することで執行責任と権限を明確にするために、執行役員制度を導入しております。
グループ関係会社に関しましては、グループ各社の主体性を重視しつつ、重要案件につきましては、当社において制定した「関係会社管理規程」の定めに従い、当社の承認または協議のうえ実施する体制としております。
会社の機関の概要は以下の通りであります。
(a) 取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 柴田裕が議長を務めております。その他のメンバーは、取締役会長 新川雄司、取締役副社長執行役員 川股一雄、取締役専務執行役員 小澤信宏、取締役常務執行役員 安藤昌也、取締役常勤監査等委員 清水信行、社外取締役監査等委員 椙山智、中川幸三、柴本淑子の取締役9名で構成されており、月1回定例開催するほか、必要に応じて臨時開催し、法令及び定款の定めに従い経営上重要な事項の審議・決定をしております。当社事業に精通した業務執行取締役と社外取締役3名を含む監査等委員である取締役で構成することによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るとともに、取締役会が業務の執行の決定を広く取締役に委任することを可能にすることで、業務執行と監督を分離し、経営の意思決定の迅速化を図っております。
(b) 監査等委員会
当社の監査等委員会は、委員長である取締役常勤監査等委員 清水信行が議長を務めております。その他のメンバーは、社外取締役監査等委員 椙山智、中川幸三、柴本淑子の4名の監査等委員で構成されており、特に社外取締役によるモニタリング機能を重視することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。その主たる職業も経営コンサルタント、公認会計士、元雑誌編集長及び大学講師であり、それぞれの知見と経験を生かし、経営全般、ブランド価値向上の観点により取締役の職務執行をチェックしております。月1回原則として定例開催するほか、必要に応じて臨時開催しております。
(c) 業務執行会議
当社の業務執行会議は、社長及び社長が指名した取締役が議長を務めております。メンバーは、代表取締役社長 柴田裕、取締役会長 新川雄司、取締役副社長執行役員 川股一雄、取締役専務執行役員 小澤信宏、取締役常務執行役員 安藤昌也、取締役常勤監査等委員 清水信行、執行役員 吉橋宏幸、中野正崇、酒井正一、川鍋孝志、森本篤俊、小杉太の12名で構成されています。経営環境の変化にすばやく対応するため、原則として週1回開催し、取締役会で決定した方針に基づき業務執行における施策や数値などの重要事項を審議し、具体的な対応策を決定しております。
また、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役常勤監査等委員は毎回出席するとともに、社外取締役監査等委員も月1回出席しております。
(d) ボード会議
当社のボード会議は、代表取締役社長 柴田裕が議長を務めております。その他のメンバーは、取締役会長 新川雄司、取締役副社長執行役員 川股一雄、取締役専務執行役員 小澤信宏、取締役常務執行役員 安藤昌也の取締役5名で構成されており、月1回開催し、グループ全般における重要事項の協議を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は下記のとおりであります。

ロ. 企業統治の体制の採用の理由
当社が、監査等委員会設置会社を採用している理由は以下のとおりであります。
・構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の監督機能を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図る。
・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督の分離を目指すとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。
③ 企業統治に関するその他の事項
(Ⅰ) 内部統制システムの整備状況
当社は、「内部統制システムに関する基本方針」を定め、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。また規程遵守の状況確認と内部統制が有効に機能していることを確認するために、内部監査部門である監査室が内部監査を実施しております。監査室は監査等委員及び会計監査人とも連携し、監査の実効性を確保しています。
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ア) 当社は、全ての役員、使用人が、法令、定款及び社会規範を遵守して行動することを徹底 するため、「企業理念」、「行動規範」をカード化し全役員、使用人が常時携帯するとともに、適宜社員教育、啓蒙等を行い、かつ誓約書を提出させます。
また、使用人には、「就業規則」、「短期契約社員就業規則」等を定めており、内部監査部門は各種法令や社内規程に違反する行為、あるいはその恐れがないかどうかを監査します。この監査結果は定期的に取締役に報告されるものとします。
(イ) 当社内部監査部門は子会社各社のコンプライアンス体制、リスク管理体制並びに業務処理に係る内部監査を実施し、その結果を当社の取締役、監査等委員会、及び各社のトップに報告します。
(ウ) 当社グループは、社会の秩序や企業の健全な活動に影響を与える反社会的勢力に対しては、警察等関連機関とも連携し毅然とした姿勢で組織的に対応します。
以上のコンプライアンス体制を構築しており、これを的確に運用しコンプライアンシーを維持します。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会、業務執行会議など重要会議の議事録、稟議書、各種契約書、その他業務執行に係る重要事項を文書または電磁的媒体(以下「文書等」という。)に記録し、「文書管理規程」に基づき適正に保存、保管します。取締役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとします。「文書管理規程」の改廃については、業務執行会議の承認を要するものとします。
(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役会及び業務執行会議を定期的に開催します。取締役会は、取締役並びに社員が共有する全社的な経営計画を定め、業務執行取締役は、この経営計画を達成するための各部門の具体的な方針及び目標、施策を盛り込んだ方針実行計画を策定し、業務執行状況を定期的かつ適宜取締役会及び業務執行会議に報告するとともに、定期的に実行計画に対する結果と対策をとりまとめ、代表取締役に報告します。
社内の意思決定は、「組織規程」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」に基づき、責任と権限の範囲を明確にしたうえで委譲し、迅速に決裁することを継続します。
各部門の業務内容は「職務分掌規程」にて明確化しており、内部監査部門は、各々の業務が社内規程等に照らして正しく処理され効率よく行われているかの監査を継続実施し、結果を代表取締役に報告します。
(4) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
(ア) 当社は、監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合、代表取締役は内部監査部門を中心に人選を行い、その任に当てるものとします。
(イ) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は、監査等委員会の指揮命令に従い、指示を実行するものとします。
(ウ) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命、異動、懲戒等に関する事項は、監査等委員会の同意を得たうえで、代表取締役が決定します。当該使用人の人事考課に関しては監査等委員会の意見を聞くこととします。
(5) 監査等委員会への報告に関する体制
(ア) 当社の取締役または使用人は、監査等委員会に対して、法定事項に加え、当社並びに当社グループに重大な影響をおよぼす事項、定期的に点検を実施しているリスクの顕在化及び対応状況、内部監査の実施状況、コンプライアンスコールの通報状況及びその内容を速やかに口頭、書面若しくは電磁的媒体により報告します。
(イ) 当社の子会社の取締役、監査役及び使用人は、前項同様の法定事項に加え、当社並びに当社グループに重大な影響をおよぼす事項などを当該子会社の担当部署に報告し、当該担当部署はその内容をとりまとめて、当社経営企画部を経由して監査等委員会に口頭、書面若しくは電磁的媒体により報告します。
(6) 監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
法令や社内規程に照らして疑義のある行為等については、使用人が直接情報提供(通報)を行う手段としてコンプライアンスコールを設置、運営するとともに、通報者の保護に関しては「内部通報規程」で通報者に不利益が生じないような対策を講じます。
(7) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生ずる費用については、独立した予算を策定し監査費用を支出できるものとします。
(8) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は代表取締役との意見交換を密にし、また会計監査人及び内部監査部門との連携を図り、効果的な監査業務を遂行できる体制を整備します。
(9) 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、「内部統制規程」を定め、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムを構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保します。
(Ⅱ) リスク管理体制の整備の状況
(1) 当社は、損失の危機を継続的にコントロールするため、「リスク管理規程」を制定するとともに、「内部通報規程」、「内部情報管理および内部者取引規制に関する規程」、「災害に対する対応措置」、品質保証面での「苦情対応実施要領」、電算機トラブル発生時の「非常時対応ガイドライン」等を定めるとともに、リスク担当取締役を選定します。また、当社グループ全体のリスク管理体制を統括的に管理します。
(2) 当社は、発生したリスクに総合的に対応する組織としてリスク担当取締役をチームリーダーとするクライシスコントロールプロジェクトチームを設置しており、この体制の下、とくに全社の事業活動に重大な影響をおよぼすリスクが発生したときは、「リスク管理規程」に基づき速やかにクライシスコントロールプロジェクトチームを召集するとともに、非常事態と判断されるリスクに対しては、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し当社グループの損害等の極小化を図ります。
(Ⅲ) 子会社の業務の適正を確保するための整備の状況
(1) 子会社各社における内部統制システムに関しては、子会社各社において必要な規程の整備を進めるとともに、当社は各社の主体性を重んじつつ、内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制を構築します。
(2) 子会社各社の主要事項の管理については「関係会社管理規程」で案件別に管理基準を定めており、これに基づき承認、協議若しくは報告を求めます。各社の業績、及び取締役等の職務の執行にかかる事項については、毎月報告される体制ができており、これを経営企画部がとりまとめ、取締役会並びに業務執行会議に報告します。
(3) 当社は、各社トップと当社の取締役が出席する「グループ戦略会議」を原則として毎月開催し、グループ間の情報共有と重要事項に関する討議を行い、グループ総合力の強化を図ります。
④ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項の行為による取締役(取締役であったものを含む)の賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することできる旨を定款に定めております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
⑥ 取締役の定数及び任期
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は5名以内、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、監査等委員である取締役は4名、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累計投票によらない旨を定款に定めております。なお、取締役の解任については、会社法と異なる別段の定めはありません。
⑧ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に応じて財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑨ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
これは、定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1. 取締役椙山 智、中川幸三及び柴本淑子は、社外取締役であります。
2. 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清水信行 委員 椙山 智、中川幸三、柴本淑子
なお、清水信行は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
5. 所有株式数(株)の( )内の数値は「株式給付信託(BBT)」制度に基づく交付予定の株式であり、所有株式数には含めておりません。
6. 当社は執行役員制度を導入しており、取締役兼務の者を除く執行役員の状況は以下のとおりです。
② 社外役員の状況
当社は監査等委員会設置会社として、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役4名中の3名を社外取締役とすることで、社外取締役に期待されている外部的視点からの経営監視機能を強化しており、経営に対する十分な客観的・中立的監視が行われる体制を確立しております。
椙山智氏は、経営コンサルティングの専門家として豊富な経験と幅広い知見を有していることから社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏は2019年3月末時点において、当社の株式600株を保有しております。また、同氏は現在においてD.グラント・コンサルティング株式会社の代表取締役パートナーでありますが、当社と同社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
中川幸三氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する高い見識を有していることから社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏は2019年3月末時点において、当社の株式1,900株を保有しております。また、過去において当社の監査を行う監査法人に所属し、2007年6月まで当社の監査を担当しておりましたが、その後10年以上を経過するとともに既に同監査法人を退所しておりますので、その重要性はないものと判断しております。また、同氏は現在において中川幸三公認会計士事務所、中川幸三税理士事務所の代表、株式会社プロネクサスの監査役を兼任しておりますが、当社とそれらの事務所及び会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
柴本淑子氏は、育児からシニア向けまで幅広い年齢層の雑誌の編集長を歴任し、大学講師としての高い見識と生活者目線による豊富で幅広い経験を有しております。当社経営の透明性とガバナンス機能を高めるために社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。当社と同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、全て監査等委員であり、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類の概要について報告を受けるなど常勤監査等委員と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部監査部門である監査室からの各種報告も受けております。また会計監査人との連携については定期的に会計監査の状況について報告を受けております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名の監査等委員で構成されており、特に社外取締役によるモニタリング機能を重視することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。その主たる職業も経営コンサルタント、公認会計士、元雑誌編集長及び大学講師であり、それぞれの知見と経験を生かし、経営全般、ブランド価値向上の観点により取締役の職務執行をチェックしております。
監査等委員会は、策定した監査計画に基づいて、当社及びグループ会社の業務全般について、常勤監査等委員を中心として計画的な監査を実施しております。
月1回原則として定例開催するほか、必要に応じて臨時開催しております。
常勤監査等委員は、取締役会のほか、業務執行会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
また、内部監査部門である監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄部門である監査室が「内部監査規程」に基づき、グループを含む各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役に報告しております。
また、内部監査結果及び是正状況については、監査等委員会に報告し、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 林 敬子
指定有限責任社員 業務執行社員 斎藤 毅文
c. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他6名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社は、適切な会計監査が実施されるよう、主として以下の項目について検討し、有限責任監査法人トーマツを監査公認会計士等に選定しております。
1.監査法人の品質管理体制が適切であり、独立性に問題ないこと。
2.監査計画、監査チームの編成、社員ローテーション等の監査の実施体制に問題ないこと。
e. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針)」に基づいて、監査法人に対して評価を行っております。なお、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツにつきましては、独立性、専門性ともに問題ないと認識しております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(前連結会計年度)
当社は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているデロイト・トウシュ・トーマツのメンバーファームに対して、財務調査等に係る非監査業務の報酬として7百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画及び会計監査に係る職務の執行状況から見積もられた報酬額の算出方法を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等の額について、同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役の報酬は、「固定報酬」及び「株式報酬」で構成しております。
・「固定報酬」の額の決定に関する方針の内容及び決定方法
2015年6月24日開催の第63期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の限度額は年額175百万円以内、監査等委員である取締役の限度額は、年額45百万円以内と決議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の「固定報酬」については、2018年5月14日開催の取締会で経営成績に連動した株式報酬制度の導入を決定した際に、役位別に応じた固定報酬制度に移行しております。今後経営環境等の変化等により、報酬額を変更する必要性が生じた場合は取締役会で審議し、決定いたします。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。
・「株式報酬」の額の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2018年6月19日開催の第66期定時株主総会において、取締役及び執行役員を対象に、株式報酬制度の導入を決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)については、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇のメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、事業年度ごとに「役員株式給付規程」に基づき、役位、業績達成度等に応じて定まる数のポイントを付与する制度であり、2018年6月19日開催の第66期定時株主総会において、年31千ポイント以内と決議されております。
監査等委員である取締役については、当社の経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動機付けることを目的とし、事業年度ごとに「役員株式給付規程」に基づき、役位等に応じて定まる数のポイントを付与する制度であり、2018年6月19日開催の第66期定時株主総会において、年3千ポイント以内と決議されております。
(ア)取締役(監査等委員である取締役を除く)の株式報酬の算定方法
事業年度ごとの業績に応じてポイントを付与し、その累計ポイント相当分の報酬等を退任時に支給する制度であり、ポイント付与の有無及びその付与数は事業年度ごとに取締役会で決定しております。
その詳細は以下のとおりであります。
・ 対象者
以下の要件を満たしていることを条件とします。
ⅰ.取締役会が決定した役員株式給付規程に定められた要件
ⅱ.対象期間(毎年)中に在任していること
ⅲ.在任中に一定の非違行為がなかったこと
・ 株式報酬として給付される報酬等の内容
当社普通株式及び金銭とします。
1ポイントを1株として給付します。
・ 株式報酬の支給額等の算定方法
A.付与ポイントの決定方法
ⅰ.ポイント付与の時期
a.2018年6月19日開催の第66期定時株主総会の決議で許容される範囲において、毎年の定時株主総会開催日(b.に記載の場合の退任日とあわせて、以下「ポイント付与日」という。)現在における受給予定者に対して、対象期間(以下「役務対象期間」という。)における役務の対価として同日にポイントを付与します。
b.a.のほか、役員を退任するときは、当該退任時にポイントを付与します。
ⅱ.付与するポイント数(算出されたポイントは、少数点以下第1位を切捨て)
a.対象期間すべてにおいて在任している場合に付与するポイント
次の算式により算出されるポイントとします。
(算式)
ポイント付与日における役位に応じた役位別基準ポイント数×対象期間の業績評価係数とします。
Ⅰ. 役位別基準ポイント数
役位別基準ポイント数は以下のとおりであります。
Ⅱ. 対象期間の業績評価係数
提出会社の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の4つの指標の達成度に応じた表1及び表2の業績評価係数にウエイトを乗じて算出します。下表のうち、収益性の指標については経営上の目標達成状況を判断する客観的な指標として適切と考えたこと、効率性の指標もあわせ、株主価値向上に対するインセンティブを働かせるのにふさわしいと考えたためです。
※実績値は、毎年5月に決算短信で公表する前事業年度の連結経営成績を構成する単体ベースの数値を用いるものとする。
※達成度は、実績値を指標基準値で除して得た数値に100を乗じて得た数値とする。
表1 (売上高)
表2 (営業利益、経常利益、当期純利益)
b.役員が対象期間の途中で就任又は退任した場合に付与するポイント
次の算式により算出されるポイントとします。
(算式)
a.により算出されるポイント×対象期間のうち、役員として在任していた期間の月数÷12
c.役員に対象期間の途中で役位の変更があった場合に、直後のポイント付与日に付与するポイント
以下の算式により算出されるポイントの合計ポイントとします。
(算式)
・ 変更前の役位である期間に応じたポイント
変更前の役位に応じたa.により算出されるポイント×対象期間のうち、変更前の役位で在任していた期間の月数÷12
・ 変更後の役位である期間に応じたポイント
変更後の役位に応じたa.により算出されるポイント×対象期間のうち、変更後の役位で在任していた期間の月数÷12
d.役位別の上限ポイント数
事業年度ごとに付与する役位別上限ポイントは以下のとおりであります。
B.支給する当社株式等
ⅰ.受給予定者が自らの意思で退任時期を決定できない場合(任期満了等)
a.株式
次の算式により「1ポイント=1株」として算出される株式数(単元株未満の端数は切捨て)
(算式)
株式数={退任日までに累計されたポイント数(以下「保有ポイント数」という。)-単元株に相当するポイント数未満の端数(以下「単元未満ポイント数」という。)}(以下「給付株式数」という。)×80%(単元株未満の端数は切り捨てる。)
b.金銭
次の算式により算出される金銭額とします。
(算式)
金銭額={給付株式数×20%(単元株未満の端数は単元株に切り上げる。)+単元未満ポイント数}×退任日時点における本株式の時価
ⅱ.受給予定者が自らの意思で退任時期を決定できる場合(辞任等)
「1ポイント=1株」として次の算式により算出される株式を給付します。
(算式)
株式数=保有ポイント数(単元株未満の端数は切り捨てる。)
ⅲ.受給予定者が死亡した場合
受給予定者が死亡した場合、当該受給予定者の遺族に対し、遺族給付としてすべて金銭で支払うこととします。
(算式)
金銭額= 保有ポイント数×死亡日時点における本株式の時価
(イ)監査等委員である取締役の株式報酬の算定方法
業績連動せず、役位に応じた固定ポイントを付与し、その累計ポイント相当分の報酬等を退任時に支給する制度であります。
その詳細は以下のとおりであります。
・ 対象者
取締役(監査等委員である取締役を除く)の要件に準じます。
・ 株式報酬として給付される報酬等の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く)の内容に準じます。
・ 株式報酬の支給額等の算定方法
A.付与ポイントの決定方法
ⅰ.ポイント付与の時期
取締役(監査等委員である取締役を除く)の内容に準じます。
ⅱ.付与するポイント数
a.対象期間すべてにおいて在任している場合に付与するポイント
ポイント付与日における役位に応じた役位別ポイント数とします。
役位別ポイント数は以下のとおりであります。
b.役員就任後最初に到来するポイント付与日に付与するポイント
取締役(監査等委員である取締役を除く)の内容に準じます。
c.役員退任時に付与するポイント
取締役(監査等委員である取締役を除く)の内容に準じます。
B.支給する当社株式等
取締役(監査等委員である取締役を除く)の支給内容に準じます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2005年6月21日開催の第53期定時株主総会終結の時をもって取締役に対する退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役に対しては、退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、毎年、取締役会において、保有する全銘柄について保有目的、過去1年間の取引状況、配当金額などを具体的に精査し、保有の継続性または売却等による縮減を判断することとしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は2019年3月25日開催の取締役会において、保有する全銘柄について保有目的、過去1年間の取引状況、配当金額などを具体的に精査し、39銘柄を継続保有することといたしました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。