第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

8,000,000,000

8,000,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(2017年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(2017年11月2日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

2,000,000,000

2,000,000,000

東京証券取引所

(市場第一部)

(注)2

2,000,000,000

2,000,000,000

(注)1.当社の株式は、日本たばこ産業株式会社法第2条の規定により、当社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く)の総数の3分の1を超える株式を政府が保有することとされております。

2.権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株です。

 

(2)【新株予約権等の状況】

当第3四半期会計期間において新たに発行した新株予約権は、次のとおりです。

決議年月日

2017年6月14日

新株予約権の数

712個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株です)

新株予約権の目的となる株式の数

142,400株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

2017年7月4日から2047年7月3日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格

1個当たり482,200円

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうちの資本組入額

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という)は、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合に限り、新株予約権を行使できるものとする。

② 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

新株予約権の取得条項

(注)2

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は200株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整をする。

     調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率

     なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、小数点第2位まで計算し、小数点第3位以下を切り捨てるものとする。

     調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

     また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

     また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。

   2.以下の①、②又は③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、当社は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を取得することができる。この場合、当社は、各新株予約権を取得するのと引換えに、当該各新株予約権の新株予約権者に対して、新株予約権1個につき、次の算式により算出される1株当たりの価額に付与株式数(上記(注)1に従い調整された場合には調整後付与株式数)を乗じた金額の金銭を交付する。

     1株当たりの価額=当該議案が承認された当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定)の日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)-1円

     ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

     ② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

     ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

   3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

     ① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

     ② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

       再編成対象会社の普通株式とする。

     ③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

       組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。

     ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

     ⑤ 新株予約権を行使することができる期間

       組織再編成行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

     ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

       上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうちの資本組入額」に準じて決定する。

     ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

       新株予約権を譲渡するには、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

     ⑧ 新株予約権の取得条項

       上記(注)2に準じて決定する。

     ⑨ その他の新株予約権の行使の条件

       上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金

増減額

(百万円)

資本金

残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

 2017年7月1日~

 2017年9月30日

2,000,000

100,000

736,400

 

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

2017年9月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

 無議決権株式

 議決権制限株式(自己株式等)

 議決権制限株式(その他)

 完全議決権株式(自己株式等)

 普通株式

209,012,500

(注)2

 完全議決権株式(その他)

 普通株式

1,790,947,500

17,909,475

(注)2

 単元未満株式

 普通株式

40,000

(注)3

 発行済株式総数

2,000,000,000

 総株主の議決権

17,909,475

(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が33,600株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数336個が含まれております。

2.権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株です。

3.自己株式が45株含まれております。

 

②【自己株式等】

 

2017年9月30日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

日本たばこ産業株式会社

東京都港区虎ノ門二丁目2番1号

209,012,500

209,012,500

10.45

209,012,500

209,012,500

10.45

 

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出後、当第3四半期累計期間において、役員の異動はありません。