本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、別段の表示が無い限り、当該事項は提出日現在において判断したものです。
(1)経営理念
当社グループの経営理念は、「4Sモデル」の追求です。これは「お客様を中心として、株主、従業員、社会の4者に対する責任を高い次元でバランスよく果たし、4者の満足度を高めていく」という考え方です。
当社グループは、「4Sモデル」をベースに、「JTならではの多様な価値を提供するグローバル成長企業であり続けること」を目指す企業像(ビジョン)として定めており、また、「自然・社会・人間の多様性に価値を認め、お客様に信頼される『JTならではのブランド』を生み出し、育て、高め続けていくこと」が、当社グループの使命であると考えております。
加えて、当社グループ社員の一人ひとりが徹底すべき行動規範・価値観として「JTグループWAY」を掲げており、「お客様を第一に考え、誠実に行動すること」「あらゆる品質にこだわり、進化し続けること」「JTグループの多様な力を結集すること」という3つのステートメントによって、表現しております。
当社グループは、「4Sモデル」を追求することを通じ、これまで持続的な利益成長を実現してきましたし、今後もその実現を目指してまいります。持続的な利益成長のためには、お客様に新たな価値・満足を提供し続けることが前提となることから、中長期的な視点に基づき、将来の利益成長に向けた事業投資を着実に実施していくことが肝要と考えております。
この「4Sモデル」を追求していくことが、中長期に亘る企業価値の継続的な向上につながると考えており、株主を含む4者のステークホルダーにとって共通利益となる、ベストなアプローチであると確信しております。
(2)経営環境
当社グループ経営を取り巻く経営環境は、グローバルにおける景気の動向、為替変動リスク及び国際的な地政学リスク等、不確実性を増していると認識しております。こうした不透明な経営環境を乗り越え、適切にグローバルビジネスを運営し、持続的な利益成長を実現するためには、「変化への対応力」が必要であると考えております。これは、不確実性に対処すべく、計画策定時において想定の範囲を拡げるとともに、それでも起こりうる想定を超える変化・出来事に対して、素早く・柔軟に対応する能力を指しており、この変化への対応における巧拙とスピード感こそが、今後の企業の競争力を決定する重要なファクターになると考えております。
加えて、デジタル・テクノロジーの進展に伴う産業の境界を越えた競争状況の現出や、お客様行動の変化等を踏まえ、「変化への対応力」という受け身の対応だけではなく、自ら変化を起こし、変革をリードする組織への進化を加速してまいります。
当社グループは、予測不可能な変化へスピード感を持って適切に対応すべく、期間を3年間とした経営計画を1年毎にローリングを行う方式で策定しております。
(3)経営資源の配分
当社グループの中長期の経営資源配分は、かかる経営理念に基づき、中長期に亘る持続的な利益成長につながる事業投資を最優先とする方針です。
当社グループは、たばこ事業を利益成長の中核かつ牽引役と位置付け、たばこ事業の持続的な利益成長に向けた事業投資を最重要視します。一方、医薬事業及び加工食品事業は全社利益成長を補完すべく、事業基盤の再構築に注力することとし、そのために必要な投資を実行していきます。
2019年以降も、中長期に亘る持続的な利益成長につながる事業投資を最優先に実行し、同時に事業投資による利益成長と株主還元のバランスを重視するという経営資源配分方針に変更はありません。
(4)全社利益目標及び株主還元の方針
当社グループは、経営理念及び資源配分方針を踏まえ、全社利益目標及び株主還元の中長期の方向性を「経営計画2019」において設定しています。
「経営計画2019」においても、引き続き為替一定ベースの調整後営業利益の成長率における、中長期に亘る年平均mid to high single digit成長を目指してまいります。
株主還元方針については、積極的な事業投資を継続しながらも、起こり得る環境変化にも対応できる強固な財務基盤(注1)を維持しつつ、中長期の利益成長に応じた株主還元の向上を図ってまいります。
具体的には、1株当たり配当金について、安定的・継続的な成長を目指してまいります。
自己株式の取得については、事業環境や財務状況の中期的な見通し等を踏まえて、実施の是非を検討することといたします。
なお、引き続きグローバルFMCG(注2)の還元動向もモニタリングしてまいります。
(注1)「財務方針」として、経済危機等の環境変化に備えた堅牢性及び事業投資機会等に対して機動的に対応できる柔軟性を担保する強固な財務基盤を保持する
(注2)ステークホルダーモデルを掲げ、高い事業成長を実現しているグローバルFast Moving Consumer Goods(日用消費財)企業
上記の株主還元方針に変更はありませんが、1株当たり配当金の水準については、中長期の為替一定調整後営業利益の成長率の見通しを基本としつつ、今後の当期利益の水準も勘案し決定していくことといたします。
(5)全社利益目標達成に向けた基本戦略
当社グループは目標達成に向けた基本戦略として「質の高いトップライン成長」「コスト競争力の更なる強化」「基盤強化の推進」を掲げており、それぞれ選択と集中の考え方を通じて実行していきます。
中でも「質の高いトップライン成長」を最重要視しており、以下各事業戦略の中で述べるブランドやカテゴリーといった注力分野にリソースを集中し、商品・サービスの付加価値を向上させていきます。
「コスト競争力の更なる強化」については、事業コスト、コーポレートコストの双方においてその最適化を進め、品質の維持・向上との両立を図りながらスピーディーかつ効率的な事業運営体制を構築し、利益率の改善及びキャッシュ・フロー創出力の強化を目指していきます。加えて、東日本大震災の教訓も踏まえ、事業継続能力の向上を図るとともに、コスト競争力の強化を目指していきます。
「基盤強化の推進」にあたっては、前例にとらわれることなく、変化する環境を適切にとらえ、常に挑戦する姿勢を持ち続けることが重要です。このような観点に基づき、不断の改善に取り組んでいきます。加えて70以上の国と地域での事業展開、更に100か国以上の国籍を持つ社員が働く当社グループ人財の多様性を活用し、コラボレーションを推進することにより、シナジーを最大化していきます。なお、全ての企業活動及び成果は人財によって生み出されていることを強く認識しており、人財育成についても一層強化していきます。
① たばこ事業
たばこ事業は、当社グループ利益成長の中核かつ牽引役であり、為替一定ベースの調整後営業利益の成長率について、「中長期に亘って年平均mid to high single digit成長」を目指します。国内たばこ事業は高い競争優位性を保持する利益創出の中核事業としての、また、海外たばこ事業は利益成長の牽引役である、もう一つの中核事業としての役割を担っていきます。
<質の高いトップライン成長>
・RRPへの取り組み強化
RRPは、お客様、社会及び当社グループの事業にとって有益であると考えており、RRPをたばこ事業の将来に亘る持続的成長の柱と位置づけ、優先的な資源配分を実施してまいります。より多くのお客様に選択いただけるRRPの開発に注力し、イノベーションによる高品質な製品ポートフォリオの拡充を通じて、変化するお客様ニーズを満たしていきます。
なお、既存のたばこ製品については、利益基盤としてその重要性に変更はなく、引き続き事業投資を通じた持続的成長を目指してまいります。
・ブランド・エクイティ強化を通じた既存主要市場におけるシェアの維持・拡大
たばこ事業は、「卓越したブランド・ポートフォリオ」を原動力として、過去数年間に亘って、当社グループ主要市場の多くで、その市場シェア伸張を実現してきました。
今後も市場シェア伸張を目指すべく、当社グループは、主要ブランド、特にGFBへの継続的な投資を通じたブランド・エクイティの向上に注力していきます。その一方で、当社グループが事業展開する各国・各地域のお客様の嗜好に合わせ、ローカルブランドによる補完も適切に実行し、ブランド・エクイティ強化に向けた継続的な投資を行っていきます。
具体的には、喫味品質の主たる要素である「ブレンド技術」「香料技術」「フィルターをはじめとする材料技術」、そしてそれらを「加工する技術」を更に進化させていくとともに、外観品質として重要な「パッケージ開発力」も加えた、付加価値あるたばこ創りの5つの主要素に注力していきます。
また、たばこ業界は、世界的な広告・販売促進規制等の進行によって、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌の4大マスメディアの活用が著しく制限されており、お客様との適切なブランドコミュニケーションを展開するうえで、店頭を中心としたコミュニケーション媒体の重要性が高まっていると認識しております。
したがって、流通・プロモーション戦略上は、国・地域毎の規制環境により販売チャネル、お客様の購買動向、競合動向が異なることを踏まえたトレードマーケティングの推進を重要テーマと考えております。
・地理的拡大
たばこ事業は、1999年のRJRナビスコ社の米国以外の海外たばこ事業及び2007年のGallaher社といった大型買収・統合を実現し、グローバルたばこメーカーとしてのプレゼンスを高めてきました。
これら二度の大型買収・統合を柱とした地理的拡大施策は、過去10数年間に亘って、たばこ事業成長の中核的役割を担い、特にスピード感ある適切な統合施策の実行は、買収によって獲得したグローバル事業基盤の自律的な強化・拡充に大きく貢献してきました。
その後も、新規市場への参入及び既存市場でのプレゼンス拡大を推進すべく、既存事業への投資強化及び外部資源の獲得として買収及び出資を行うなど、先進国を中心とした高マージン市場と新興国を中心とした高成長市場のバランスの取れた地理的ポートフォリオの構築を実現してまいりました。今後も、更なるグローバル事業基盤の強化及び拡充を図るため、既に強固な基盤を有する市場及び成長ポテンシャルが高い市場へバランス良く投資し、自律的な成長を目指します。また同時に、更なる外部資源の獲得による成長機会の探索及び実行についても、重要な戦略オプションと考えております。
<コスト競争力の更なる強化>
たばこ事業は、これまで同様に不断のコスト改善を追求し、品質の維持・向上との両立を図りながら、スピーディーかつ効率的な事業運営体制の構築を目指します。また、これまで以上に、グローバルサプライチェーンの全体最適化を志向していきます。
具体的には、葉たばこのグローバル調達における垂直統合や、材料品調達における材料スペックの統一化、サプライヤー間の互換性の確保によるコスト低減を促進していくとともに、市況に応じた機動的な調達と原材料在庫の適正化による原材料費の抑制を追求していきます。また、生産性の向上を目指した製造体制の見直しと設備投資の最適化を通じた加工費の節減も継続的に実施していきます。同時に、事業継続能力を向上させるべく、代替性確保と重要機能の分散化という観点から、マルチソーシング体制の確立と、グローバルな製造拠点の相互活用による製造能力の最適配分、優先銘柄に関する製造能力のエリア分散を目指しております。
上記施策を通じて、品質に妥協することなくコスト効率化を実現し、更なるマージン改善及び運転資本や投資最適化によるキャッシュ・フロー創出力の強化を目指していきます。
<基盤強化の推進>
たばこ事業の持続的利益成長を支える基盤として、「人財育成」を重要なテーマと考えております。
当社グループは70以上の国と地域で事業を展開しており、世界中で100か国以上の国籍の社員が、国籍・性別・年齢の区別なく働いております。こうした多様性を活かし、コラボレーションを推進する中で、シナジーを最大化しております。
全ての企業活動・成果は人財によって生み出されるものだという強い認識の下、グローバルな人財の獲得・育成について、更に進化させていきたいと考えております。
たばこ事業は、上記事業戦略の着実な実行により、引き続き業界を代表するグローバルたばこメーカーとしてのプレゼンス向上を目指すとともに、当社グループにおける利益成長の中核かつ牽引役としての役割を一層強化していきます。
② 医薬事業
医薬事業は、次世代戦略品の研究開発推進と各製品の価値最大化を通じ、当社グループへの安定的な利益貢献を目指します。
<安定的な利益貢献>
安定的な利益貢献のために、具体的には「次世代戦略品の研究開発推進と最適タイミングでの導出」「各製品の価値最大化」を重要課題とした収益基盤の更なる強化に努めます。
・「次世代戦略品の研究開発推進と最適タイミングでの導出」
医薬事業の持続的発展の観点から、次世代戦略品の研究開発推進は重要な課題です。新薬創出のハードルが年々上昇している中、世界の医療現場におけるアンメットニーズに徹底的にこだわり、世界中から創薬のタネを求めることによって研究テーマの充実を図るとともに、候補化合物ごとに柔軟かつきめ細やかな研究マネジメントを実践することによって、迅速な臨床開発フェーズへの移行を目指します。
近年、世界規模で研究開発競争が激化しており、医療現場ニーズを見据えた完成度の高い開発戦略の構築と、スピード感のある臨床試験の実施が必要不可欠です。研究開発スピードを加速し、早期に世界の患者様に当社グループが創製した新薬をお届けするために、自社での開発推進に加え、引き続き、他社(特にグローバルメガファーマ)への導出や提携等の機会も積極的に追求していきます。
・「各製品の価値最大化」
2013年以降、「スタリビルド配合錠」(抗HIV薬)、「リオナ錠」(高リン血症治療剤)、「シダトレンスギ花粉舌下液」及び「ミティキュアダニ舌下錠」(減感作療法(アレルゲン免疫療法)薬)、並びに「ゲンボイヤ配合錠」及び「デシコビ配合錠LT・HT」(抗HIV薬)、「シダキュアスギ花粉舌下錠」(減感作療法(アレルゲン免疫療法)薬)を国内で発売しました。また、海外においては各ライセンスパートナー企業が、「Stribild」及び「Genvoya」(抗HIV薬)並びに「Mekinist」(メラノーマ、非小細胞肺がん治療薬)を販売中です。
これら各製品を通じた医療現場への貢献を最大化すべく、当社のグループ会社である鳥居薬品やライセンスパートナー企業と緊密に連携し、市場への着実な浸透を図っていきます。
なお、こうした諸活動の推進を実効あるものとするためには、医療現場におけるアンメットニーズや最新の創薬研究に精通し、それをもとに完成度の高い開発戦略や製品価値最大化戦略を構築しうる人財、世界のアカデミアや製薬企業とわたりあえるグローバル人財の育成が急務であると認識しており、それに向けた取組みに注力していきます。
③ 加工食品事業
加工食品事業は、高品質なトップライン成長による中長期に亘る利益成長を通じ、当社グループへの利益貢献を目指します。
<質の高いトップライン成長>
ステープル(主食)商品を中心とした冷凍・常温加工食品、ベーカリー及び調味料を主力とし、グループ会社であるテーブルマークを中心として事業を展開しております。中でも、高い商品力・市場シェアを有するステープル商品に注力します。具体的には、お客様ニーズ把握力、アイデア創出力・具現化力の更なる強化を図ることにより、当社グループ独自の製造技術を一層活かしつつ、「お客様にとって、その価格に相応しい付加価値ある商品づくり」を目指します。また、商品戦略と連動した効果・効率的な広告宣伝及び販売促進活動の展開並びに営業力の強化を図ることによって、更なる市場シェア拡大を目指します。
<コスト競争力の更なる強化>
原材料調達力の強化、物流網の効率的運用、自社グループ工場の生産性改善によるコスト低減に加えて、販売促進施策の選択と集中による営業活動経費の効率的執行、全社的な固定費削減努力を継続的に行い、コスト競争力の強化に努めます。
<基盤強化の推進>
・食の安全管理
今後も引き続き、お客様に安全で高品質の商品を提供していくため、「フードセーフティ」「フードディフェンス」「フードクオリティ」「フードコミュニケーション」の4つの視点をもとに食の安全管理に万全を期した事業運営を行っていきます。
「フードセーフティ」では、既に導入済の食品安全マネジメントシステムを活用し、リスクを極小化する活動を展開します。
「フードディフェンス」では、意図的な攻撃を防ぐための仕組みとして導入済であるフードディフェンスプログラムを推進しております。
「フードクオリティ」では、食品本来の品質である「おいしさ」を追求するとともに、お問い合わせ・ご指摘情報からの継続的な改善による、商品付加価値とお客様満足度の向上を目指します。
「フードコミュニケーション」では、お客様の要望に真摯に耳を傾けるとともに、当社グループの活動の「見える化」を推進するため、積極的に情報を提供する取組みを行います。
・人財育成
事業を支える人財の育成は重要なテーマであり、高いマーケティング能力や商品開発能力等様々なスキルを有する人財の育成に向け、能力開発プログラムの策定及び適切なキャリアパスの構築を図り、その実行に努めていきます。
以上のとおり、当社グループは、「4Sモデル」を経営理念とし、「変化への対応力」を高めながら、大胆かつスピーディーに意識・行動を変革し、各事業の成長戦略を着実に実行することによって、持続的利益成長を実現し、中長期に亘る継続的な企業価値の向上を目指していきます。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。ただし、以下に記載したリスクは当社グループに関するすべてのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。かかるリスク要因のいずれによっても、投資家の判断に影響を及ぼす可能性があります。
なお、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、別段の表示が無い限り、当該事項は提出日現在において判断したものです。
(1)当社グループの事業及び収益構造並びに経営方針に係る事項
① 連結売上収益に占める日本市場のたばこ売上収益の重要性について
当社グループは、たばこ事業を中心に70以上の国と地域で事業を展開、また130以上の国と地域で製品を販売しております。その中でも日本市場におけるたばこの売上収益は、当社グループの売上収益に相当程度貢献しております。したがって、日本市場が何らかの悪影響を受けた場合は、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります(たばこ事業に係るリスクの詳細については、下記(2)をご参照ください)。
② 事業拡大について
当社グループは、医薬事業及び加工食品事業が、当社グループの中長期に亘る持続的な利益成長を補完する役割として、将来においても安定的かつ更なる利益貢献をするものと考えており、引き続きこれらの事業に対する投資を行う予定ですが、かかる投資が期待されるリターンをもたらすという保証はありません。
当社グループは、RJRナビスコ社の米国外たばこ事業の取得(1999年、買収額約78億ドル(9,440億円、取得時の為替レートにより算出、以下同じ))、Gallaher社の買収(2007年、買収額約75億ポンド(1兆7,200億円))、株式会社加ト吉(現:テーブルマークホールディングス株式会社)の買収(2008年、買収額約1,090億円)、Natural American Spiritの米国外たばこ事業の取得(2016年、買収額約50億ドル(約5,914億円))をはじめとして、事業の拡大に向け、積極的に外部の経営資源を獲得してまいりました。当社グループは、事業の拡大のために、他企業の買収、他企業への出資、他企業との提携及び協力体制構築等の検討を行い、その結果、将来の当社グループの業績に貢献すると判断した場合には、これらを実行することもあり得ます。しかしながら、異なる地理的又は文化的背景により営業、人員、技術及び組織の統合ができない場合、買収又は提携した事業における製品に対する継続的な需要を維持し又はかかる製品を製造販売することができない場合、現在行われている事業を継続することができない場合、買収した事業における優秀な人財を保持し又は従業員の士気を維持することができない場合、当社グループの内部統制体制を買収した事業に適用することができない場合、効果的なブランド及び製品ポートフォリオを構築することができない場合、異なる製品ラインにおける販売及び市場戦略の連携ができない場合、並びに現在行われている事業から経営者の注意が分散される場合等により、当社グループの期待する成果が得られない場合、又は、想定しなかった重大な問題点が買収後に発見された場合等には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループは、買収に伴い、相当額ののれん及び無形資産を連結財政状態計算書に計上しており、当年度末現在、のれん及び無形資産の金額はそれぞれ、連結総資産の36.8%(2兆84億円)及び9.2%(5,031億円)を占めております。当社グループは、当該のれん及び無形資産につきまして、それぞれの事業価値及び事業統合による将来のシナジー効果が発揮された結果得られる将来の収益力を適切に反映したものと考えておりますが、事業環境や競合状況の変化等により期待する成果が得られないと判断された場合、又は適用される割引率が高くなった場合等は、減損損失が発生し、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
③ 外国為替の変動による影響について
当社は円表示で連結財務諸表を作成しておりますが、海外の当社グループ会社はロシアルーブル、ユーロ、英国ポンド、台湾ドル、米国ドル、スイスフラン等日本円以外の外国通貨で財務諸表を作成しております。したがって、海外の当社グループ会社の業績、資産及び負債は、当社の連結財務諸表の作成時において日本円に換算され、円表示で当社の連結財務諸表に記載されることになるため、当該当社グループ会社が決算に使用する外国通貨の日本円に対する為替の変動による影響を受けることになります。当社グループの売上収益及び調整後営業利益に占める海外たばこ事業の割合は、当年度において、それぞれ59.2%及び64.6%であり、特に、当社グループの海外たばこ事業の拡大に伴い、その寄与分につき、為替の変動が連結財務諸表に重大な影響を与える可能性があります。
なお、海外たばこ事業の決算を連結するJT International Holding B.V.(以下「JTIH」という)が決算に使用する通貨は米国ドルですが、同社は世界各国に存在する連結子会社又は関連会社を通じて事業を行っており、それらの中には米国ドル以外の通貨により決算を行っているものがあります。このため、外国為替の変動に伴う換算影響には日本円とJTIHが連結決算に使用する通貨である米国ドルの間の為替変動だけでなく、当該米国ドルと、同社の連結子会社又は関連会社が決算に使用するその他の通貨の間の為替変動も含むことになります。
また、当社が外貨建てで株式等を取得した海外の当社グループ会社について、清算、売却又は重大な価値の減額等の事由が発生した場合、当社の連結財務諸表において当該会社に対する投資の損益が計上され、かかる損益は当該株式等の取得に使用した外国通貨と日本円の間の為替変動の影響を受けます。
また、当社グループの国際取引の大部分は外国為替の影響を受けます。例えば、当社グループは、国内たばこ事業又は海外たばこ事業において、外国産葉たばこを使用しております(下記⑧をご参照ください)が、外国産葉たばこの相当程度を米国ドル建てで調達する一方、製造たばこを各国の現地通貨建てで販売しております。したがって、当該現地通貨に対して米国ドルが高くなった場合には、当社グループの利益率に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは取引による為替リスクの一部をヘッジしておりますが、かかるヘッジにより当社グループの為替リスクを完全に回避することはできず、為替の動向が当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
④ 自然災害及び不測の事態等について
2011年3月に発生した東日本大震災により、当社グループの一部事業所や材料品調達先が被災したこと等から、主に国内たばこ事業における事業運営に影響を受けました。事業継続能力の向上を図っておりますが、今後も震災に起因する事象が当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、国内及び海外の将来の大規模な地震、津波、台風、洪水等の自然災害、インフラの停止、政情不安、爆発等の人災その他の不測の事態が発生した場合には、仕入先の被災に起因する供給不足、交通、流通サービス及び販売チャネルの障害、電気・水道等の停止、需要の減少、従業員の被災等により当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、当社グループは、東日本大震災及び津波の影響による東京電力福島第一原子力発電所の事故を契機とした国内産葉たばこへの放射性物質影響に対するお客様の不安を取り除き、安心してご愛顧いただける製品をお届けするための取組みとして、野菜類の農産物に対する政府基準値を参考に自社基準値を設定し、原料購買前・原料処理前・製品工場での使用前・製品出荷前の各段階において幾重にも検査・確認する体制をとっています。
⑤ 気候変動について
地球の温暖化に伴う気候変動は、集中豪雨などの異常気象による浸水・洪水・土砂災害や天候不順による酷暑・大雪・干ばつ、水資源の変化、生物多様性の損失など、様々な被害をもたらします。気候変動による影響は、当社グループのみならず、当社グループのバリューチェーンが被害を受けることで、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、環境への負荷低減のため、温室効果ガス排出量削減や水資源の効率的利用、廃棄物削減など、様々な課題に取り組んでおり、当社グループのバリューチェーンにおける環境課題についても、取り組みを強化していきます。また、科学的根拠に基づく温室効果ガス排出量の削減(Science Based Target)の策定や、シナリオ分析の検討など、気候変動が事業に及ぼす影響を、より的確に把握し、適切に対応できる体制を整備していきます。
⑥ カントリーリスク
当社グループは、たばこ事業を中心に70以上の国と地域で事業を展開、また130以上の国と地域で製品を販売しており、特に、海外たばこ事業の重要性が増加してきております。当社グループは、長期的な成長実現のために、更なる地理的拡大に積極的に挑戦していきますが、一方で、現地の政治・経済・社会・法制度等の変化や暴動、テロ及び戦争の発生に伴うカントリーリスクが相対的に高まり、リスクが具現化した場合には、サプライ・チェーンや流通網の遮断、資産や設備の毀損、人員配置及び営業管理の困難性等により、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループには、経済制裁の対象となっている国々における事業があります。当社グループは、各種経済制裁に則り適法、適切に事業運営を行っておりますが、仮に当社グループがこれらの経済制裁に違反した場合には、多額の罰金が課される等のおそれがあり、また当該制裁の内容等が変更された場合には、当社グループがかかる国々における事業を継続できなくなる等、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループがかかる経済制裁に違反しない場合でも、経済制裁の対象となっている国々において事業を行っていること自体により、当社グループに対する評判に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 経済・景気の悪化
世界経済は、先進国においてゆるやかな景気回復が見られますが、新興国経済の成長鈍化等、引き続き先行きは不透明な状況にあります。また、日本においても、雇用・所得環境の改善等を背景にゆるやかな景気回復の傾向が見られるものの、2019年10月1日から消費税が10%に増税されることもあり、かかる傾向が持続するかどうかについては、依然として予断を許さない状況にあります。当社グループの海外たばこ事業における主要な市場の多くにおいては、経済・景気の悪化、人口構成の変化その他の社会的な要因により、近年たばこの総需要が減少しております。日本においても、たばこの総需要は減少を続けており、かかる傾向が継続するものと考えております。このように、経済・景気の悪化等により、お客様の購買力又は消費意欲が減退し、また、お客様の需要がより安価な銘柄又はカテゴリーへ移行する可能性があります。同様に、当社グループの加工食品の需要が減少する可能性があります。これらの事象により、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑧ 原材料調達の不安定化
当社は、国内において製造する製造たばこの原料として、国内産葉たばこ及び外国産葉たばこを使用しております。一方、当社グループが海外において製造する製造たばこの原料については、現時点において外国産葉たばこのみを使用しております。
葉たばこは農作物であり、また加工食品も多くが自然由来の原材料を使用しているため、それらの調達状況は天候やその他の自然現象及び商品市場に左右されます。また、世界的な人口の増加及び経済成長に伴う爆発的な消費の増加によって、資源の枯渇が全世界的なリスクになると認識されており、原材料価格が上昇する恐れがあります。当社グループの商品生産にあたって必要な量の原材料確保の困難化及びその調達コストの上昇が当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。
⑨ 人財確保の困難化
当社グループは多様な人財こそが競争力の源泉であると認識し、世界中から優秀な人財を採用し、その育成・確保を行っております。しかしながら、当社グループの中核であるたばこ事業に対する社会的イメージの低下により、優秀な人財の確保及びその引き留めが重要な課題となっております。人財の確保等を十分に行うことができなかった場合、将来の事業運営が困難となり、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑩ 知的財産権の侵害について
当社グループの知的財産権が他社に侵害された場合には、当社グループの技術が十分に保護されず、当社グループの事業戦略や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループ製品が第三者の知的財産権を侵害したと認定された場合には、当社より損害賠償の支払いが必要となる又は製品を市場で販売できなくなる恐れがあり、当社グループの事業戦略や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑪ 環境規制について
当社グループは、国内外において研究開発及び製造過程で発生する有害物質、廃棄物等について、さまざまな環境保護に係る法的規制を受けております。将来、当社グループの事業活動により環境汚染等の問題が発生した場合、又は、環境規制の導入もしくはその変更があった場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑫ 情報セキュリティについて
当社グループは、情報セキュリティに関する各種規程を整備し、当社グループが保有するシステムやデータ等の情報資産の適切な管理・保護に努めております。
しかしながら、不正アクセスやコンピュータウィルスによる攻撃、災害等の不測の事態によって機密情報の漏洩及びシステムの障害等が発生した場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(2)当社グループのたばこ事業に係る事項
① たばこ需要の減少について
国内たばこ市場におけるたばこ需要は、少子高齢化の進展、喫煙と健康に関する意識の高まり、増税や喫煙をめぐる規制の強化等を背景に、減少傾向が続いており、かかる減少傾向は継続するものと予測しております。海外たばこ市場においても、需要の動向は地域によって変動はあるものの、経済環境、社会情勢、規制動向、人口構成の変化や増税値上げ等により減少する可能性があります。
たばこ需要が減少した場合、販売数量の減少により、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
② 競合他社との競争について
当社グループは、国内外のたばこ市場においてフィリップモリス・インターナショナル社及びブリティッシュアメリカンタバコ社といった競合他社と熾烈な競争を行っております。
国内たばこ市場においては、1985年の製造たばこの輸入に関する規制の自由化及び1987年の輸入紙巻たばこの関税の無税化以降、喫煙者の嗜好の多様化、競合他社の積極的な販売促進活動等により、競合他社との競争は著しく高まってきております。加えて、お客様のニーズの多様化に伴い、近年RRP市場が急激に拡大しており、お客様のニーズを的確に捉えた製品を提供し続けることが、これまで以上に重要であると認識しています。
海外たばこ市場においては、当社グループは自律的成長に加え、RJRナビスコ社の米国外のたばこ事業の取得、Gallaher社の買収等を通じて当社グループの事業の拡大を行いました。これら買収の結果として、海外の市場において、当社グループはフィリップモリス・インターナショナル社やブリティッシュアメリカンタバコ社のようなグローバルにたばこ事業を展開する企業及びそれぞれの地域において強みを持つ企業との間で、より広範囲にわたって競合関係にあります。
各市場におけるシェアは、当社グループ及び他社の新製品の投入、並びにそれらに伴う特別の販売促進活動等の一時的要因によって短期的に変動することがあるほか、競合、規制、価格戦略、喫煙者の嗜好の変化、健康に対する社会的関心の高まり、ブランド力又は各市場における経済情勢その他の多数の要因に影響されて変動いたします。当社グループがこれらの諸要因によりたばこ市場におけるシェアを低下させた場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
③ たばこに課せられる税金について
たばこ税については、日本を含む各国で財政及び公衆衛生の観点による増税議論が行われ、実際に増税が行われております。また、日本をはじめ多くの国で、国家財政の改善に向けた消費税又はVAT(Value-Added Tax、付加価値税)等それに類する税金の引上げが行われております。
当社グループは各国においてたばこに課せられる税の種類又はその税率等に関する増加又は変更を予測することはできません。増税が想定外のタイミング、頻度、税率又は地域で行われた場合、当社グループは、増税に迅速かつ適切に対応することができない可能性があります。
また、たばこに課せられる税金が引き上げられた場合、これに対応してたばこの小売定価の値上げを行えば、たばこ需要の減退や安価な銘柄への需要の移行、密輸や偽造等の不法取引の発生又は増加を促す可能性があり、一方で、かかる値上げを行わなければ、たばこ事業の収益構造の悪化をもたらすことから、いずれも当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、平成30年度税制改正において「所得税法等の一部を改正する法律」(平成30年3月31日法律第7号)及び
「地方税法等の一部を改正する法律」(平成30年3月31日法律第3号)が制定されました。詳細については、
「(4)上記以外に、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項 ③提出会社の事業にかかる法律関連事項等 ⅲたばこ税に係る法律」をご参照ください。
④ 製造たばこに対する規制について
・海外の状況について
当社グループが製造たばこを販売している海外市場において、2003年5月の世界保健機関(WHO)の第56回世界保健総会で採択され、2005年2月に発効した「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)」(なお、日本政府は2004年6月に当該条約を受諾しております)を契機に製造たばこの販売活動、マーケティング、包装・表示、たばこ製品及び喫煙に関する規制は増加する傾向にあります。
本条約は、喫煙の広がりの継続的かつ実質的な抑制を目的としており、たばこ需要減少のための価格及び課税措置についての条項、たばこ需要減少のための非価格措置についての条項(具体的には、受動喫煙からの保護、たばこ製品の含有物・排出物に関する規制、たばこ製品についての情報の開示に関する規制、たばこ製品の包装及び表示に関する規制、たばこの広告、販売促進及びスポンサーシップに関する規制等について規定されております)、たばこの供給削減に関する措置についての条項(具体的には、たばこ製品の不法取引を防止するための措置、たばこ製品の未成年者への販売を防止するための措置等について規定されております)等を規定しています。加えて、2012年11月の本条約に係る第5回締約国会議において、たばこ製品の不法取引撲滅のための議定書が採択されており、2018年9月に発効しております。
本条約においては、各締約国の一般的義務として、たばこ規制戦略、計画及びプログラムの策定、実施、定期的な更新、及び検討を行うことが定められておりますが、各締約国における具体的規制の内容・範囲・方法等は各国に委ねられております。
各締約国の具体的規制としては、受動喫煙及びたばこ消費に関する法律に基づく規制が、ロシアにおいて段階的に導入されております。この法律には、たばこ製品の陳列規制、一部店舗での販売を禁止する販売規制、広告・販売促進・スポンサーシップの禁止、最低小売価格の設定、公共の場所における全面的喫煙禁止が含まれています。また、たばこ製品の個装に規定の包装色並びに規定の刷記位置への規定のフォント、フォントサイズ及び文字色を使用した製品名の刷記を義務付け、併せて視覚的警告表示をパッケージに刷記することを義務付けるプレーンパッケージ規制が英国等にて導入されております。その他、複数の国において、様々な規制が導入又は検討されております。
これに加え、EUにおいては、2001年7月に公布された「たばこ製品指令(EU TPD)」が改正され、2014年5月に発効しております。この改正された指令は、たばこ製品の包装・表示規制の強化、たばこ製品の添加物規制、電子たばこ製品関連規制等を含んでおり、EU加盟各国に対し、本指令の要求事項を担保するように自国の法律、規則及び行政規定を整備することを求めています。この改正された指令は、EU加盟各国において、施行が進んでいます。
・国内の状況について
たばこ事業法、関連法令及び業界自主規準は日本国内における製造たばこの販売及び販売促進活動に関する規制を設けており、この規制には広告活動や製造たばこの包装に製造たばこの消費と健康の関係に関して注意を促す文言を表示することも含まれております。
2003年11月、たばこ事業法施行規則が改正され、製造たばこの包装に表示するたばこの消費と健康に関する注意文言等の見直しが行われ、2005年7月以降、全ての国内向け製造たばこが改正後の規則に従って販売されております。また、財務大臣は、たばこ事業法第39条(注意文言表示)及び第40条(広告規制)に基づき、「製造たばこに係る広告を行う際の指針」(以下、「広告指針」という)を示しており、広告指針は上記のたばこ事業法施行規則改正を踏まえ、2004年3月に改正されております(詳細については、下記(4)③ⅰの脚注2及び3をご参照ください)。
一般社団法人日本たばこ協会も広告及び販売促進活動等に関する自主規準を設けており、当社を含む会員各社は、これを遵守しております。なお、2016年2月には、財政制度等審議会たばこ事業等分科会の下に表示等部会が新設され、広告指針のあり方に関する専門的な検討が行われました。表示等部会は、2016年6月にたばこ事業等分科会に対し検討結果を報告しており、たばこ事業等分科会においてこれを踏まえた更なる議論が行われた結果、2018年12月28日に「注意文言表示規制・広告規制の見直しについて」が公開されました。これによれば、製造たばこの包装における注意文言表示について、最新の科学的知見に即した文言の追加・改定及び文言の表示面積を50%以上へ拡大する等の新たな表示方法へ、2020年7月1日までに、全面的に切替えることが適当とされています。また、広告規制については、今後見直しが行われる広告指針を踏まえ、インターネット広告等について、未成年者を対象としないためのより実効性の高い措置を講じる、店頭広告の大きさや掲示方法について、新たに必要な制限を行う等、自主規準の改定等による見直しを行うことが、業界に対して求められています。
受動喫煙防止の観点からは、2003年5月の健康増進法の施行等により、レストランやオフィスビルを含む公共の場所等における喫煙が制限されるケースが増加してきており、2018年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年7月25日法律第78号)が成立したことから、こうした傾向は今後も継続していくものと予測しています。
・当社グループの業績への影響について
将来における販売活動、マーケティング、包装・表示、たばこ製品及び喫煙に関する法律、規則及び業界のガイドラインの正確な内容を予測することはできませんが、当社グループは、製品を販売する国内及び海外において上記のような規制又は新たな規制(地方自治体による規制を含む)が広がっていくものと予測しております。
当社グループとしては、たばこに関する適切かつ合理的な規制については支持する姿勢ではありますが、上記のようなたばこに関する規制が強化された場合、又はかかる規制強化に適時適切に対応できなかった場合には、たばこに対する需要及び市場シェアの減少や、新たな規制に対応するための費用等の要因を通じて、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 密輸及び偽造等の不法取引について
たばこ業界が直面している主要な問題の一つとして、たばこ製品の密輸及び偽造等の不法取引の増加が挙げられます。不法取引は、国ごとの税制及び課税水準の違いによる価格差等を要因にしていると考えられ、大幅な増税を機に増加する傾向にあります。
不法に取引されたたばこは、メーカーにとってはブランド・企業の信頼性の毀損をもたらし、政府にとっては税収の減収につながることから、各たばこ企業とも政府当局と協力し、その撲滅に力を入れております。
当社グループでは、EU(加盟国を含む)及びカナダ政府当局との間で不法取引を解決するための協力契約をそれぞれ締結する等、その対策に取り組んでおりますが、密輸及び偽造等の不法取引の増大が、ブランド価値を毀損すること、又は不法取引を撲滅するための対策等に多額の費用を要すること等により、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 訴訟等について
当社グループは、喫煙、たばこ製品のマーケティング又はたばこの煙への曝露により損害を受けたとする訴訟の被告となっております。喫煙と健康に関する訴訟については、当社グループを被告とする訴訟、もしくはRJRナビスコ社の米国外のたばこ事業を取得した契約に基づき、当社が責任を負担するものを合わせて、当年度末現在21件存在しております。また当社グループは喫煙と健康に関する訴訟以外の訴訟においても当事者になっております。
当社グループは係争中の又は将来の喫煙と健康に関する訴訟がどのような結果になるのか予測することはできません。これらの訴訟が当社グループにとって望ましくない結果になった場合、多額の賠償責任を負うこと等により、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。またこれら訴訟の結果にかかわらず、訴訟に関する批判的報道その他により、喫煙に対する社会の許容度の低下、喫煙に対する公的な規制が強化されること、当社グループに対する多くの類似の訴訟が提起されること、かかる訴訟の対応及び費用の負担を強いられること等により、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また喫煙と健康問題関連の訴訟以外にも、製品の品質に何らかの問題が生じた場合に製造物責任の請求を受ける等、今後も当社グループを当事者とした訴訟等が発生する可能性があります。これらの訴訟等が、当社グループにとって望ましくない結果になった場合に、当社グループの業績又は当社製品の製造、販売、輸出入等に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、当社グループが当事者となっている主な訴訟については「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 39.偶発事象」をご参照ください。
(3)当社グループの医薬事業及び加工食品事業に係る事項
① 医薬事業に係る事項
当社グループの医薬事業に係る様々なリスクには下記のものが含まれます。
・当社グループが事業上価値のある医薬品を研究開発又は発売することができないリスク
・医薬品の研究開発に長期の時間及び多大な研究開発費を要するリスク
・当社グループが研究開発中の臨床開発品目又は医薬品につき、当社グループもしくは当社グループの共同開発先・導出先(ライセンシー)等が存在する場合はそれらの判断により、又は何らかの内的もしくは外的要因により、研究開発又は販売を中止することとなるリスク
・当社グループが事業上価値のある医薬品を研究開発又は発売することができたとしても、研究開発費用がその医薬品から生じる売上収益を上回るリスク
・当社グループが特定の医薬品に依存するリスク
・当社グループが医薬品を効率的かつ大量に製造又は製造委託することができないリスク
・当社グループの医薬品が事業上成功したとしても国内及び海外の競合他社の製品や政府による価格の引き下げ指示等によってその成功が覆されるリスク
・他社の開発医薬品のライセンス及び販売に依存するリスク
・重要な原材料の一部を特定の外部の供給元に依存するリスク
・当社グループの医薬品の品質又は情報提供に何らかの問題が生じた場合に製造物責任等の請求を受けるリスク及び販売中止になるリスク
・特許その他の知的財産権に関する訴訟等により業績が影響を受けるリスク
・研究開発段階から新薬発売後まで広範な規制を受けるリスク
・研究開発又は販売における提携先の努力に一部依存するリスク
・想定外の副作用又は不十分な臨床結果により医薬品の研究開発、製造販売を中止することとなるリスク
・放射性物質その他の危険物の使用又は管理に関し、当該危険物が環境を害する等の社会的又は法的問題が発生するリスク
② 加工食品事業に係る事項
当社グループの加工食品事業に係る様々なリスクには下記のものが含まれます。
・当社グループの開発する製品がお客様の嗜好に合致せず、商品寿命が短期で終了するリスク
・原材料価格の変動(為替変動によるものを含む)により当社グループの損益が変動するリスク
・当社グループの製品の売上が天候の影響を受けるリスク
・調達、製造、販売等について国内及び海外の規制を受けるリスク(規制に対応するための諸コストの増加のリスクを含む)
・当社グループが当社グループよりも広い販売網、優れた開発能力又は豊富な経験を有する他の大規模な製造者に対抗することができないリスク
・当社グループが効率的なマーケティングを行えないリスク
・当社グループが、効率的、安定的かつ効果的な方法で製品を自ら製造し又は外部に製造委託できないリスク
・当社グループの製品の品質に何らかの問題が生じた場合に、お客様の健康を害する、製造物責任等の請求を受ける、又は当該製品及び当社グループのブランド・イメージが損なわれるリスク
(4)上記以外に、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
① 日本国政府及び財務大臣との関係等について
日本国政府はJT法に基づいて、常時、当社の発行済株式総数の3分の1を超える株式を保有することとされており、当年度末現在において、当社の発行済株式総数の33.35%を保有しております。したがって、日本国政府は、当社の株主総会において取締役の選任等の普通決議事項について重大な影響を及ぼすことができ、また合併、資本金の減少、定款変更等の特別決議事項については拒否権を有することになります。
また、財務大臣はJT法及びたばこ事業法に従い、当社を監督する権限等を有しております。なお、JT法上、当社の営む事業の範囲は、「製造たばこの製造、販売及び輸入に関する事業及びこれに附帯する事業のほか、当社の目的を達成するために必要な事業」とされており、かつ、「当社の目的を達成するために必要な事業」については財務大臣の認可を受ける必要があります。したがって、現在認可を受けている事業の範囲を超えて新たな事業を営もうとする際には、財務大臣の認可が必要になります(詳細については、下記③ⅱをご参照ください)。
上記のとおり、日本国政府は、当社に対して株主としての権利に加え、JT法及びたばこ事業法に従い、監督する権限等を有しておりますが、日本国政府の利害が他の株主のそれと一致する保証はなく、他の株主の利益に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、2011年12月2日公布の「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」において、政府は、2022年度までの間において復興財源に充てる収入を確保することを旨として、当社株式について、たばこ事業法等に基づくたばこ関連産業への国の関与の在り方を勘案し、当社株式の保有の在り方を見直すことによる処分の可能性について検討を行うこととされております。
② 葉たばこの買入れ等について
当社の国内産葉たばこの買入れについては、たばこ事業法に基づき、国内の耕作者と毎年たばこの種類別の耕作面積並びに葉たばこの種類別及び品位別の価格を定めた葉たばこの買入れに関する契約を締結し、当社は、この契約に基づいて生産された葉たばこについては、製造たばこの原料の用に適さないものを除き、すべて買い入れる義務があります。当社がこの契約を締結しようとするときは、耕作総面積及び葉たばこの価格について、国内の耕作者を代表する者及び学識経験のある者のうちから財務大臣の認可を受けた委員で構成される「葉たばこ審議会」の意見を尊重することとされております(詳細については、下記③ⅰをご参照ください)。他の多くの国内農産物と同様に国内産葉たばこの生産費は外国産葉たばこの生産費に比して高いため、国内産葉たばこ(再乾燥前)の買入価格も、外国産葉たばこ(再乾燥済み)に対し約3倍と割高となっております。したがって、国内産葉たばこを実質的にすべて買い入れる義務は、外国産葉たばこのみを使用する他のグローバルたばこ企業に比して、当社グループの日本国内における競争力に悪影響を与える可能性があります。
③ 提出会社の事業に係る法律関連事項等
ⅰたばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)
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内容 |
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1.目的 |
この法律は、たばこ専売制度の廃止に伴い、製造たばこに係る租税が財政収入において占める地位等にかんがみ、製造たばこの原料用としての国内産の葉たばこの生産及び買入れ並びに製造たばこの製造及び販売の事業等に関し所要の調整を行うことにより、我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もって財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。(第1条) |
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2.原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ |
(1)日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)は、国内産の葉たばこの買入れを行おうとする場合は、あらかじめ、会社に売り渡す目的をもってたばこを耕作しようとする者(以下「耕作者」という。)とたばこの種類別の耕作面積並びに葉たばこの種類別及び品位別の価格を定めた葉たばこの買入れに関する契約を締結するものとする。(第3条) |
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(2)会社は、契約に基づいて生産された葉たばこについては、製造たばこの原料の用に適さないものを除き、すべて買い入れるものとする。(第3条) |
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(3)会社は、契約を締結しようとするときは、たばこの種類別の耕作総面積及び葉たばこの価格について、あらかじめ、会社に置かれる葉たばこ審議会に諮り、その意見を尊重するものとする。(第4条及び第7条) |
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(4)葉たばこ審議会は、葉たばこの価格について、生産費及び物価その他の経済事情を参酌し、葉たばこの再生産を確保することを旨として審議するものとする。(第4条) |
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(5)会社は、たばこの種類別の耕作総面積の地域別の内訳をたばこ耕作組合中央会(以下「中央会」という。)の意見を聴いて定め、その範囲内において耕作者と契約を締結するものとする。(第5条) |
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(6)たばこ耕作組合の組合員である耕作者が中央会に対し葉たばこの価格等の基本的事項の約定を委託したときは、会社は、中央会と当該基本的事項を約定するものとするとともに、当該約定は、会社と当該耕作者との間で締結される契約の一部とみなす。(第6条) |
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3.製造たばこの製造 |
(1)製造たばこは、会社でなければ、製造してはならない。(第8条) |
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(2)会社は、その製造する製造たばこの品目別倉出価格の最高額について、財務大臣の認可を受けなければならない。(第9条) |
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(3)会社は、製造たばこに係る地域的な需給状況を勘案して、その円滑な供給を図るよう努めるものとする。(第10条) |
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4.製造たばこの販売 |
(1)自ら輸入した製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならないものとし、当該登録及び当該登録を受けた者(以下「特定販売業者」という。)に関し、必要な規定が設けられている。(第11条~第19条) |
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(2)製造たばこの卸売販売を業として行おうとする者は、当分の間、財務大臣の登録を受けなければならないものとし、当該登録及び当該登録を受けた者に関し、必要な規定が設けられている。(第20条及び第21条) |
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(3)製造たばこの小売販売を業として行おうとする者は、当分の間、財務大臣の許可を受けなければならないものとし、当該許可及び当該許可を受けた者(以下「小売販売業者」という。)に関し、必要な規定が設けられている。(第22条~第32条) |
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(4)会社又は特定販売業者は、その製造し、又は輸入する製造たばこを販売しようとするときは、当分の間、その品目毎の小売定価を定め、財務大臣の認可を受け、また、これを変更しようとするときも同様に認可を受けなければならないものとし、これらの認可の申請があった場合には、財務大臣は、消費者の利益を不当に害することとなると認めるとき等を除き認可しなければならないとする等、当該認可に関し、必要な規定が設けられている。(第33条~第35条)((注)1) |
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(5)小売販売業者は、財務大臣の認可に係る小売定価によらなければ、製造たばこを販売してはならない。(第36条) |
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内容 |
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5.その他 |
(1)会社又は特定販売業者は、その製造し、又は輸入した製造たばこを販売する時までに、消費者に対し製造たばこの消費と健康の関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を表示しなければならない。(第39条)((注)2) |
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(2)製造たばこに係る広告を行う者は、未成年者の喫煙防止等に配慮するとともに、その広告が過度にわたることがないように努めなければならないものとし、財務大臣は、広告を行う者に対し、必要な措置を行うことができる。(第40条)((注)3) |
(注)1.いわゆる定価制度を当分の間維持するとは、1904年以来、定価制がとられ、一定の流通秩序が形成され、定着してきていることから、これを一挙に廃止した場合の流通秩序の混乱を避けるための措置であると承知しております。
なお、たばこはいわゆる公共財・サービスとは異なる嗜好品であり、輸入自由化等に伴い完全に自由化された流通市場におきましては、会社も特定販売業者も各々が独自の経営判断に基づいて、財務大臣に対する申請価格を定めております。
また、小売定価の認可に関し、1984年のたばこ事業法案の国会審議において、政府委員より次のような趣旨の答弁がなされたと承知しております。
たばこの小売定価については、たばこ事業法において、小売定価の認可の申請があった場合には、大蔵大臣は、消費者の利益を不当に害することとなると認められるとき、又は倉出価格(国産品)もしくは輸入価格(輸入品)に照らして不当に低いと認められるときには例外的に認可しないことができるとされており、このような場合でない限り認可しなければならないとされ、このたばこ事業法の趣旨に基づき認可を行っているところである。
2.2003年11月、たばこ事業法施行規則が改正され、製造たばこの包装に表示するたばこの消費と健康に関する注意文言の見直しが行われました。改正された同施行規則では、注意文言は、直接喫煙(肺がん、心筋梗塞、脳卒中及び肺気腫)に関する4種類の文言と、妊婦と喫煙、受動喫煙、喫煙への依存及び未成年者の喫煙に関する4種類の文言の計8種類の文言とすること、直接喫煙に関する4種類の文言とそれ以外の4種類の文言のうち、それぞれ1つ以上を選び、たばこ包装の「主要な面」に一つずつ表示し、これらの文言が年間を通じて品目及び包装ごとに概ね均等に表示されるようにすること、これらの文言の表示場所については、それぞれ「主要な面」の面積の30%以上を占める部分とすること等が規定されております。加えて、「マイルド」「ライト」等の用語を使用する場合には、消費者にたばこの消費と健康との関係に関して誤解を生じさせないため、それらの用語は健康に及ぼす影響が他のたばこと比べて小さいことを意味するものではない旨を明らかにする文言をそれらの用語を使用しているたばこの包装に表示しなければならないとの規定が設けられております。2005年7月1日から、製造たばこの販売に際しては、これらの規定に従っております。
3.2004年3月、「製造たばこに係る広告を行う際の指針」が改正され、屋外におけるたばこ製品の広告(ポスター・看板等)は原則として行わないこととされております。そのほか、たばこ広告に記載される注意文言の表示及び内容に関する事項を含んでおります。
ⅱ日本たばこ産業株式会社法(昭和59年8月10日法律第69号)
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内容 |
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1.会社の目的 |
日本たばこ産業株式会社は、たばこ事業法第1条に規定する目的を達成するため、製造たばこの製造、販売及び輸入に関する事業を経営することを目的とする株式会社とする。(第1条) |
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2.株式 |
政府は、常時、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の三分の一を超える株式を保有していなければならない。(第2条第1項) 会社が発行する株式若しくは新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合、又は株式交換に際して株式(自己株式を除く。)、新株予約権(自己新株予約権を除く。)若しくは新株予約権付社債(自己新株予約権付社債を除く。)を交付しようとする場合には、財務大臣の認可を受けなければならない。(第2条第2項) 政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもって国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。(第3条) |
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3.事業の範囲 |
会社は、上記1に記載の目的を達成するため、次の事業を営むものとする。 |
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(1)製造たばこの製造、販売及び輸入の事業 |
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(2)前号の事業に附帯する事業 |
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(3)前2号に掲げるもののほか、会社の目的を達成するために必要な事業 |
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なお、会社は上記(3)に掲げる事業を営もうとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。(第5条) |
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4.監督 |
(1)会社の取締役、執行役及び監査役の選任及び解任の決議は、財務大臣の認可を受けなければその効力を生じない。(第7条) |
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(2)会社の定款の変更、剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、分割又は解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければその効力を生じない。(第8条) |
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(3)会社は、毎事業年度の開始前に事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。(第9条) |
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(4)会社は、毎事業年度終了後3月以内に、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない。(第10条) |
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(5)会社は、製造工場及びこれに準ずる重要な財産を譲渡しようとする等のときは、財務大臣の認可を受けなければならない。(第11条) |
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(6)財務大臣は、この法律及びたばこ事業法の定めるところに従い会社を監督するものとし、これらの法律を施行するため、必要な措置をとることができる。(第12条及び第13条) |
ⅲたばこ税に係る法律(たばこ特別税を含む)
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内容 |
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国たばこ税 |
たばこ特別税 |
地方たばこ税 |
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1.税目(注)1 |
たばこ税 |
たばこ特別税 |
道府県たばこ税 (都に準用) |
市町村たばこ税 (特別区に準用) |
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2.納税義務者(注)2 |
製造たばこの製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者 |
製造たばこを小売販売業者に売り渡す製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者 |
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3.課税標準(注)3 |
製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る製造たばこの本数(紙巻たばこ以外は所定の本数換算) |
小売業者への売渡しに係る製造たばこの本数(紙巻たばこ以外は所定の本数換算) |
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4.税率(注)4、7 |
千本につき5,802円 |
千本につき820円 |
千本につき930円 |
千本につき5,692円 |
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2020年10月1日以降 |
千本につき6,302円 |
千本につき820円 |
千本につき1,000円 |
千本につき6,122円 |
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2021年10月1日以降 |
千本につき6,802円 |
千本につき820円 |
千本につき1,070円 |
千本につき6,552円 |
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5.旧3級品の税率 (注)5、8 |
千本につき4,032円 |
千本につき624円 |
千本につき656円 |
千本につき4,000円 |
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2019年10月1日以降 |
特例税率撤廃により、上記4.と同じ |
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6.申告納付(注)6 |
製造たばこの製造者については毎月分を移出した月の翌月末日までに申告納付し、保税地域から引き取る者については引き取る時までに申告納付 |
道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る売渡しについて、毎月分を当該売渡しを行なった月の翌月末日までに当該道府県に申告納付 |
市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る売渡しについて、毎月分を当該売渡しを行なった月の翌月末日までに当該市町村に申告納付 |
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(注)1.たばこ税法第3条、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第4条並びに地方税法第1条第2項、第4条及び第5条
2.たばこ税法第4条、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第5条並びに地方税法第74条の2第1項及び第465条第1項
3.たばこ税法第10条、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第7条並びに地方税法第74条の4及び第467条
4.たばこ税法第11条第1項、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第8条第1項、地方税法第74条の5及び第468条
5.所得税法等の一部を改正する法律(平成27年3月31日法律第9号)第50条及び附則第103条並びに地方税法等の一部を改正する法律(平成27年3月31日法律第2号)附則第12条第2項及び第20条第2項
6.たばこ税法第17条~第20条、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第12条並びに地方税法第74条の10及び第473条
7.「4.税率」に関して
2018年度税制改正に伴い、同年10月1日より、国及び地方のたばこ税の税率について、新たな税率が適用されております。2020年10月1日及び2021年10月1日以降、更なる税率の変更が予定されております。
8.「5.旧3級品の税率」に関して
旧3級品とは、1985年4月1日に廃止された製造たばこ定価法に規定する紙巻たばこ三級品であった製造たばこで、同法廃止の時における品目と同一のものをいいます。所得税法等の一部を改正する法律(平成27年3月31日法律第9号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成27年3月31日法律第2号)により旧3級品の特例税率は廃止され、2016年4月1日から2019年4月1日までの期間において、段階的に税率改正を実施する旨の経過措置が講じられております。なお、平成30年度税制改正において「所得税法等の一部を改正する法律」(平成30年3月31日法律第7号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成30年3月31日法律第3号)が制定されたことに伴い、旧3級品に係る2018年4月1日から2019年3月31日までの間の税率は、同年9月30日まで延長して適用されることとなっております。
9.高負担の個別物品税が課せられているたばこに係る税制については、一般的には、各年度の政府の税制改正の一環として検討が行なわれ、税制の改正を行おうとする場合には、税制調査会等の審議を通じて政府としての方針決定後、立法府での審議・議決を経て決定されることとなります。なお、政府としての方針が決定されるに当たっては、税制改正大綱が閣議決定された上で、法律案の閣議決定を経て確定されます。
ⅳ紙巻たばこ以外の製造たばこに適用される課税方法について
たばこ税の課税標準は、紙巻たばこの本数によるものとされていますが、紙巻たばこ以外の製造たばこについては本数で捉えられないこと等を踏まえ、次の製造たばこの区分に応じて、それぞれの区分の重量をもって紙巻たばこ1本に換算することとされています。
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区分 |
課税標準 |
換算方法 |
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喫煙用の製造たばこ |
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パイプたばこ |
重量から換算した紙巻たばこの本数 |
重量1gをもって紙巻たばこ1本に換算する |
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葉巻たばこ |
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刻みたばこ |
重量2gをもって紙巻たばこ1本に換算する |
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加熱式たばこ |
別途(下掲参照) |
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かみ用の製造たばこ |
重量から換算した紙巻たばこの本数 |
重量2gをもって紙巻たばこ1本に換算する |
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かぎ用の製造たばこ |
|||
加熱式たばこについては、2018年度税制改正前においては、「パイプたばこ」に区分され、重量1グラムを紙巻きたばこ1本に換算した上で当該本数に対し紙巻たばこの税率が適用されておりましたが、改正後は、同年10月1日より加熱式たばこの課税区分が新設され、該当する製造たばこは新しく定められた以下の換算方法により紙巻たばこの本数に換算することとなりました。なお、当該加熱式たばこに係る課税方式の見直しについては、2018年10月1日から2022年10月1日までの期間において、段階的に実施する旨の経過措置が講じられています。
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加熱式たばこの課税標準 |
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換算方法 |
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改正前の換算方法 |
重量から換算した紙巻たばこの本数 |
(A) |
加熱式たばこの重量1gをもって紙巻たばこ1本に換算する |
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改正後の換算方法 |
重量及び価格から換算した紙巻たばこの本数 |
(B) |
加熱式たばこの所定の重量(注1) 0.4gをもって紙巻たばこ0.5本に換算する |
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(C) |
紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格(注2)をもって加熱式たばこの小売価格(除く消費税相当額)を紙巻たばこの0.5本に換算する |
||
(注1)フィルター、その他の一定の物品の重量を含まない重量
(注2)紙巻たばこ1本当たりの国及び地方のたばこ税並びにたばこ特別税に相当する金額の合計額を100分の60で除して計算した金額
|
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経過措置期間中における換算本数(課税標準) |
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2018年9月30日以前 |
(A)×1.0 |
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改正 |
2018年10月 |
(A)×0.8 +{(B)+(C)}×0.2 |
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2019年10月 |
(A)×0.6 +{(B)+(C)}×0.4 |
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2020年10月 |
(A)×0.4 +{(B)+(C)}×0.6 |
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2021年10月 |
(A)×0.2 +{(B)+(C)}×0.8 |
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2022年10月 |
{(B)+(C)}×1.0 |
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[たばこ税制をめぐる主な動きと当社の対応]
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年月 |
項目 |
内容 |
当社の対応 |
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1986年5月 |
1986年度税制改正 |
1,000本当たり900円に相当する増税が行われました。 |
増税額相当分の定価改定を行いました。 |
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1989年4月 |
1989年度税制改正 |
消費税導入に伴い、たばこ消費税の名称をたばこ税に改めるとともに、課税方式が従量税に一本化されました。 |
基本的に定価改定の必要はありませんでした。 |
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1997年4月 |
1997年度税制改正 |
[地方税法改正] 地方たばこ税について道府県たばこ税から市町村たばこ税への税源移譲が行われました。 |
定価改定の必要はありませんでした。 |
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[消費税法改正] 消費税率が3%から5%へ改定されました。 |
全体として消費税率改定分に相当する定価改定となるよう、一部銘柄について1箱10円の値上げを行いました。 |
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1998年12月 |
1998年度税制改正 |
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律が制定され、1,000本当たり820円のたばこ特別税が導入されました。 |
基本的に1本1円の値上げを行いました。 |
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1999年5月 |
1999年度税制改正 |
[租税特別措置法及び地方税法改正] たばこ税から道府県たばこ税、市町村たばこ税への税源移譲が行われました。 |
定価改定の必要はありませんでした。 |
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2003年7月 |
2003年度税制改正 |
所得税法等の一部を改正する法律及び地方税法等の一部を改正する法律が制定され、1,000本当たり820円の増税が行われました。 |
概ね1本1円程度の値上げを行いました。 |
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2006年7月 |
2006年度税制改正 |
所得税法等の一部を改正する等の法律及び地方税法等の一部を改正する法律が制定され、1,000本当たり852円の増税が行われました。 |
全銘柄について増税額相当分を価格転嫁するとともに、一部銘柄については、増税額相当分以上の値上げを行いました。 |
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2010年10月 |
2010年度税制改正 |
所得税法等の一部を改正する法律及び地方税法等の一部を改正する法律が制定され、1,000本当たり3,500円の増税が行われました。 |
一部銘柄を除き、増税額相当分以上の値上げを行いました。 |
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2014年4月 |
2014年度税制改正 |
[消費税法改正] 消費税率が5%から8%へ改定されました。 |
全体として消費税率改定分に相当する定価改定となるよう、一部銘柄を除き、1箱10円又は20円の値上げを行いました。 |
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2016年4月 |
2015年度税制改正 |
所得税法等の一部を改正する法律及び地方税法等の一部を改正する法律が制定され、旧3級品につき、1,000本当たり1,000円の税額引き上げが行われました。 |
旧3級品につき、1箱30円から50円の値上げを行いました。 |
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2017年4月 |
2015年度税制改正 |
2015年度税制改正に基づき、旧3級品につき、1,000本当たり1,000円の税額引き上げが行われました。 |
旧3級品につき、1箱30円の値上げを行いました。 |
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2018年4月 |
2015年度税制改正 |
2015年度税制改正に基づき、旧3級品につき、1,000本当たり1,500円の税額引き上げが行われました。 |
旧3級品につき、1箱40円の値上げを行いました。 |
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2018年10月 |
2018年度税制改正 |
2018年度税制改正に基づき、税額の引き上げが行われました。(注) |
一部銘柄を除き、増税額相当分以上の値上げを行いました。 |
(注)2018年度税制改正に伴うたばこ税の見直しとして、国及び地方のたばこ税の税率について1,000本当たり3,000円の引き上げ、及び加熱式たばこについて課税区分を新設した上で、その製品特性を踏まえた課税方式への見直しが実施されました。これらの見直しは、激変緩和等の観点から、前者については、2018年10月より2021年10月にかけて1,000本当たり1,000円ずつ3段階に分けて実施(2019年10月は税率引上げなし)、後者については、2018年10月より2022年10月にかけて5段階に分けて実施するという段階的な経過措置が、それぞれ講じられております。また、旧3級品に係る2018年4月1日から2019年3月31日までの間の税率は、同年9月30日まで延長して適用されることとなっております。
経営者の視点による経営成績等の状況に関する主な注記は以下のとおりです。
(経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次頁以降から記載しております。)
(IFRS第15号について)
当社グループは、当年度より、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用しております。この
結果、従前の会計基準を適用した場合と比較して、当年度の連結損益計算書において、売上収益が10,944百万円及び販売費及び一般管理費等が70,905百万円(売上収益の控除とした販売促進費9,028百万円及び売上原価とした運賃保管費28,000百万円を含む)それぞれ減少し、売上原価が59,962百万円増加しております。
なお、営業利益及び当期利益に与える影響はありません。詳細は「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 3.重要な会計方針」をご参照ください。
(非GAAP指標について)
当社グループは、当社が適用する会計基準であるIFRSにおいて定義されていない非GAAP指標を追加的に開示し
ております。非GAAP指標は、当社グループが中長期的に持続的な成長を目指す上で、各事業運営の業績を把握するために経営管理にも利用している指標であり、財務諸表の利用者が当社グループの業績を評価する上でも、有用な情報であると考えております。
調整後営業利益
営業利益(損失)から買収に伴い生じた無形資産に係る償却費、調整項目(収益及び費用)を除いた調整後営業利益を開示しております。調整項目(収益及び費用)はのれんの減損損失、リストラクチャリング収益及び費用等です。
また、為替一定ベースの調整後営業利益の成長率も追加的に開示しております。これは、海外たばこ事業における当期の調整後営業利益を前年同期の為替レートを用いて換算・算出することにより、為替影響を除いた指標です。当社グループは、為替一定ベースの調整後営業利益の成長率における、中長期に亘る年平均mid to high single digit成長を全社利益目標としており、その達成を目指してまいります。
(自社たばこ製品売上収益について)
たばこ事業においては、自社たばこ製品に係る売上収益を、売上収益の内訳として開示しております。具体的には、国内たばこ事業においては、国内免税市場及び当社の中国事業部管轄の中国・香港・マカオ市場における売上収益並びにRRPに係る売上収益が含まれていますが、輸入たばこ配送手数料等に係る売上収益は含まれておりません。また、海外たばこ事業においては、水たばこ製品及びRRPに係る売上収益が含まれていますが、物流事業及び製造受託等に係る売上収益は含まれておりません。
(RRPについて)
RRPは、E-Vapor製品及び加熱式たばこ等、喫煙に伴う健康リスクを低減させる可能性のある製品(Reduced-
Risk Products, RRP)を指しております。
E-Vapor製品は、たばこ葉を使用せず、装置内もしくは専用カートリッジ内のリキッド(液体)を電気加熱させ、発生するベイパー(蒸気)を愉しむ製品です。
一方、加熱式たばこは、たばこ葉を使用し、たばこ葉を燃焼させずに、加熱等によって発生するたばこベイパー(たばこ葉由来の成分を含む蒸気)を愉しむ製品です。
当社グループは、たばこ事業の将来に亘る持続的な成長のため、イノベーティブな製品の開発等に取り組んでおります。
経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容は以下のとおりです。
(1)経営成績の状況
① 全社実績
(単位:億円)
|
|
2017年12月期 |
2018年12月期 |
増減率 |
|||
|
売上収益 |
21,397 |
22,160 |
3.6% |
|||
|
調整後営業利益 |
5,853 |
5,955 |
1.7% |
|||
|
営業利益 |
5,611 |
5,650 |
0.7% |
|||
|
当期利益(親会社所有者帰属) |
3,924 |
3,857 |
△1.7% |
|||
<売上収益>
売上収益は、海外たばこ事業において主に新興国通貨安に伴うネガティブな為替影響及び国内たばこ事業における紙巻販売数量減少影響を受けたものの、海外たばこ事業における単価上昇効果及び買収による数量効果に加えて、国内たばこ事業におけるRRP関連売上収益の増加及び紙巻単価上昇効果、医薬事業におけるロイヤリティ収入の増加により、前年度比3.6%増の2兆2,160億円となりました。
<調整後営業利益>
為替一定ベースの調整後営業利益は、国内たばこ事業及び加工食品事業の減益はあるものの、海外たばこ事業及び医薬事業の増益に加え、前年に英国流通取引先の倒産申請に伴う一過性の損失があったことにより、前年度比8.9%増となりました。為替影響を含めた調整後営業利益は、ネガティブな為替影響を受けたことにより、前年度比1.7%増の5,955億円となりました。前年に発生した一過性の損失を除くと、為替一定ベースの調整後営業利益は4.9%増、為替影響を含めた調整後営業利益は1.9%減となりました。
<営業利益>
営業利益は、買収に伴い生じた無形資産に係る償却費の増加等があったものの、調整後営業利益の増益及び不動産関連売却益の増加により、前年度比0.7%増の5,650億円となりました。
<親会社の所有者に帰属する当期利益>
親会社の所有者に帰属する当期利益は、営業利益の増益はあるものの、金融費用の増加により前年度比1.7%減の3,857億円となりました。
② セグメント別実績
〔国内たばこ事業〕
(単位:億本、億円)
|
国内たばこ事業 |
2017年12月期 |
2018年12月期 |
増減率 |
|
|
紙巻総需要(注1) |
1,514 |
1,327 |
△12.4% |
|
|
紙巻販売数量(注2) |
929 |
820 |
△11.7% |
|
|
自社たばこ製品売上収益 |
5,906 |
5,824 |
△1.4% |
|
|
調整後営業利益 |
2,323 |
2,090 |
△10.0% |
|
<紙巻販売数量>
RRP市場の拡大及び趨勢減等により、紙巻総需要は前年度比12.4%減となりました。紙巻総需要の減少影響を受け、当社の紙巻販売数量も前年度比11.7%減となりました。紙巻シェアについては、主要ブランドの堅調なパフォーマンスにより、前年度比0.5パーセントポイント増の61.8%となりました。
なお、当年度における国内で製造した紙巻たばこの数量は、前年度に対し141億本減少し、833億本(前年度比14.4%減)となりました。
<RRP販売実績>
国内たばこ市場におけるRRPの市場占有率は、2018年1-12月で約21%(出荷ベース)と推計しています。当社のRRPの販売数量は紙巻たばこ換算ベースで28億本となりました。
<自社たばこ製品売上収益及び調整後営業利益>
自社たばこ製品売上収益は、ポジティブな紙巻単価効果及びRRP関連売上収益等の増加があったものの、紙巻販売数量の減少影響等により、前年度比1.4%減となりました。RRP関連売上収益は646億円となっております。調整後営業利益は、紙巻販売数量の減少影響及び販促費の増加をRRP関連売上収益等の増加影響及びポジティブな紙巻単価効果が一部相殺し、前年度比10.0%減となりました。
(注1)紙巻総需要は、日本市場全体における紙巻たばこの販売数量を指しております。なお、RRP等の販売数量は含まれておりません。
(注2)当該数値の他に、国内免税市場及び当社の中国事業部管轄の中国・香港・マカオ市場の当年度における販売数量40億本(前年度の当該数量は40億本)があります。なお、当該数値にはRRP等の販売数量は含まれておりません。
〔海外たばこ事業〕
(単位:億本、億円)
|
海外たばこ事業 |
2017年12月期 |
2018年12月期 |
増減率 |
||
|
総販売数量(注3) |
3,985 |
4,276 |
7.3% |
||
|
GFB販売数量 |
2,604 |
2,664 |
2.3% |
||
|
自社たばこ製品売上収益 |
11,770 |
12,507 |
6.3% |
||
|
調整後営業利益 |
3,513 |
3,845 |
9.5% |
||
(単位:百万ドル)
|
海外たばこ事業 (参考:ドルベース) |
2017年12月期 |
2018年12月期 |
増減率 |
||
|
自社たばこ製品売上収益 |
10,498 |
11,330 |
7.9% (12.2%) |
||
|
調整後営業利益 |
3,138 |
3,493 |
11.3% (21.3%) |
||
|
調整後営業利益 (前年の一過性の損失除き) |
3,332 |
3,493 |
4.8% (14.3%) |
||
※()内は、為替一定ドルベース 前年度比増減率
<販売数量及び市場シェア>
総販売数量は、インドネシア・エチオピア・ギリシャ・バングラデシュ・フィリピン・ロシアにおける買収効果により、前年度比7.3%増となりました。買収効果を除いた総販売数量は、前年度比1.1%減となりました。イタリア・イラン・オランダ・スイス・スウェーデン・スペイン・チェコ・ドイツ・ハンガリー・米国・ポーランド・ルクセンブルク・複数の新興市場における販売数量及び市場シェアの伸長があったものの、台湾・フランス・ロシア等における総需要減少影響により減少しました。
GFB販売数量は、ウィンストン(+3.9%)・キャメル(+2.8%)・LD(+2.2%)の数量増が牽引し、前年度比2.3%増となりました。また、市場シェアは主要市場であるイタリア・スペイン・英国・台湾・フランス・ロシアにおいて伸長しました。
なお、当年度における製造委託を含めた海外での製造数量は、前年度に対し366億本増加し、4,330億本(前年度比9.2%増)となりました。
<自社たばこ製品売上収益及び調整後営業利益>
自社たばこ製品売上収益は、買収効果及び単価上昇効果の力強い発現により、前年度比6.3%増となりました。調整後営業利益は、買収を行った市場における事業強化に向けた投資の増加があったものの、売上収益の増加により前年度比9.5%増となりました。前年に発生した一過性の損失を除くと調整後営業利益は3.0%増となりました。なお、自社たばこ製品売上収益・調整後営業利益ともにネガティブな為替影響を受けております。
ドルベースの自社たばこ製品売上収益は、主にイラン・ウクライナ・カナダ・スーダン・台湾・フィリピン・ルーマニア・ロシアにおける単価上昇効果及び数量効果がネガティブな為替影響を上回り、前年度比7.9%増、為替一定ベースでは12.2%増となりました。
為替一定ベースの調整後営業利益は、前年に発生した一過性の損失を除くと単価上昇効果を主因に14.3%増となりました。
(注3)製造受託、水たばこ製品及びRRPを除き、Fine cut、シガー、パイプ、スヌース及びクレテックを含めております。
※ 当年度における米国ドルに対する為替レートは、以下のとおりです。
|
為替レート |
2017年12月期 |
2018年12月期 |
増減 |
増減率 |
|
USD/円 |
112.16 |
110.44 |
△1.72 |
1.5%高 |
|
USD/RUB |
58.35 |
62.68 |
4.33 |
6.9%安 |
|
USD/GBP |
0.78 |
0.75 |
△0.03 |
3.7%高 |
|
USD/EUR |
0.89 |
0.85 |
△0.04 |
4.8%高 |
|
USD/CHF |
0.98 |
0.98 |
△0.01 |
0.7%高 |
|
USD/TWD |
30.44 |
30.14 |
△0.30 |
1.0%高 |
|
USD/TRY |
3.64 |
4.82 |
1.18 |
24.5%安 |
|
USD/IRR |
38,811 |
61,649 |
22,838 |
37.0%安 |
〔医薬事業〕
(単位:億円)
|
医薬事業 |
2017年12月期 |
2018年12月期 |
増減率 |
|
|
売上収益 |
1,047 |
1,140 |
8.9% |
|
|
調整後営業利益 |
241 |
284 |
18.0% |
|
<売上収益及び調整後営業利益>
売上収益は、導出品の販売拡大に伴うロイヤリティ収入の増加及び導出品に係るマイルストーン収入により前年度比8.9%の増収となりました。調整後営業利益については、研究開発費の増加はあるものの、売上収益の増加により前年度比18.0%の増益となりました。
〔加工食品事業〕
(単位:億円)
|
加工食品事業 |
2017年12月期 |
2018年12月期 |
増減 |
|
|
売上収益 |
1,631 |
1,614 |
△1.1% |
|
|
調整後営業利益 |
54 |
41 |
△23.6% |
|
<売上収益及び調整後営業利益>
売上収益は、ステープル商品及び調味料の販売が伸長したものの、その他商品の販売が減少したことにより、前年度比1.1%の減収となりました。調整後営業利益については、原材料費の高騰等により前年度比23.6%の減益となりました。
(2)財政状態及びキャッシュ・フローの状況
① 財政状態の状況
〔資産〕
当連結会計年度の資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,399億円増加し、5兆4,614億円となりました。これは、ロシア及びバングラデシュにおける企業結合に伴うのれんの増加等によるものです。
〔負債〕
当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,815億円増加し、2兆7,610億円となりました。これは、短期借入金の返済及び社債の償還等があった一方で、社債を発行したこと等によるものです。
〔資本〕
当連結会計年度の資本合計は、前連結会計年度末に比べ1,416億円減少し、2兆7,004億円となりました。これは、親会社の所有者に帰属する当期利益の計上による利益剰余金の増加があった一方で、配当金の支払いによる減少及び在外営業活動体の換算差額が減少したこと等によるものです。
② キャッシュ・フローの状況
当年度末現在における現金及び現金同等物は、前年度末に比べ34億円減少し、2,821億円となりました(前年度末残高2,855億円)。
〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕
当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、4,614億円の収入(前年度は4,192億円の収入)となりました。これは、たばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出があった一方、国内外におけるたばこ税及び法人税の支払い等があったことによるものです。
〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕
当年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、3,833億円の支出(前年度は3,526億円の支出)となりました。これは、ロシア及びバングラデシュにおける企業結合に伴う支出及び有形固定資産の取得等があったことによるものです。
〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕
当年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、624億円の支出(前年度は770億円の支出)となりました。これは、社債の発行による収入があった一方で、配当金の支払い及び借入金の返済等があったことによるものです。
(3)生産、受注及び販売の実績
当社グループは、国内たばこ事業、海外たばこ事業、医薬事業及び加工食品事業において広範囲かつ多種多様な製品の生産・販売を行っており、その品目・形式・容量・包装等は多種類であること、また主要な製品については受注生産を行っていないことから、各セグメントの生産規模及び受注規模を金額及び数量で表示することはしておりません。
このため生産、受注及び販売の実績については、「(1)経営成績の状況」における各セグメントの業績に関連付けて記載しております。
なお、当社グループの売上収益総額に対する割合が100分の10以上の相手先に対する売上収益及びその割合については、以下のとおりです。
|
相手先 |
2017年12月期 |
2018年12月期 |
||
|
金額(億円) |
割合(%) |
金額(億円) |
割合(%) |
|
|
Megapolisグループ |
2,489 |
11.6 |
2,498 |
11.3 |
(注)海外たばこ事業において、ロシア等で物流・卸売事業を営むMegapolisグループに対して製品を販売しております。
(4)重要な会計方針
① IFRSの適用
当社グループは、1999年にRJRナビスコ社から米国外のたばこ事業を取得、2007年にGallaher社を買収し、70以上の国と地域で事業を展開、また130以上の国と地域で製品を販売するグローバル企業として着実な成長を続けてきました。こうした中で、日本において国際的な財務・事業活動を行っている上場企業に対して、2009年度よりIFRSの任意適用が認められたことを踏まえ、当社グループは、2011年度よりIFRSを適用することとしました。これにより、当社グループは資金調達手段の多様化、経営管理面での品質向上を目指してまいります。
② 重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
当社グループの連結財務諸表は、収益及び費用、資産及び負債の測定並びに決算日現在の偶発事象の開示等に関する経営者の見積り及び仮定を含んでおります。これらの見積り及び仮定は過去の実績及び決算日において合理的であると考えられる様々な要因等を勘案した経営者の最善の判断に基づいております。しかし、その性質上、将来において、これらの見積り及び仮定とは異なる結果となる可能性があります。
見積り及び仮定は経営者により継続して見直しております。これらの見積り及び仮定の見直しによる影響は、その見積り及び仮定を見直した期間及びそれ以降の期間において認識しております。
上記のうち、当社グループの連結財務諸表で認識する金額に重要な影響を与える見積り及び仮定については、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断」をご参照ください。
(5)目標となる経営指標について
当社グループは、経営理念である「4Sモデル」の追求による、中長期に亘る持続的な利益成長が最も重要であると考えております。持続的利益成長の基盤である事業そのもののパフォーマンスを計るためには、為替影響、一時的要因及び特殊要因を除くことが適切と捉え、為替一定ベースの調整後営業利益の成長率における、中長期に亘る年平均mid to high single digit成長を全社利益目標としております。
2018年12月期は、為替一定ベースの調整後営業利益は前年度比8.9%増と、厳しい事業環境の中でも着実に利益成長を達成するとともに、当社グループの利益成長の中核且つ牽引役であるたばこ事業において、将来に亘る持続的な利益成長に向けた事業基盤を強化することが出来たと認識しております。
国内たばこ事業においては、当社のRRPであるプルーム・テックの全国拡販が完了し、RRP市場におけるプレゼンス向上を実現しました。また、利益創出の基盤である紙巻たばこ市場においても、シェアの向上を通じて、リーディングポジションをより強固なものとしております。
海外たばこ事業においては、主要市場におけるシェアの向上及びプライシングにより力強いパフォーマンスを発揮するとともに、2017年12月期に買収を完了したフィリピン、インドネシア、及びエチオピアの3つの市場においても統合施策の成果が着実に発現しており、収益基盤はより強固なものとなりました。
2019年12月期は、RRP・紙巻たばこトータルでのシェア向上及び適切なプライシングの追求により、たばこ事業全体でのmid to high single digit成長を目指すとともに、医薬事業・加工食品事業においても、事業基盤の再構築により引き続き、当社グループの利益成長の補完を目指してまいります。
当目標の達成に向けた経営方針等の詳細については、「第2 事業の状況 1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」をご参照ください。
(6)経営成績等に重要な影響を与える要因
当社グループの海外たばこ事業の拡大に伴い、その寄与分につき、為替の変動が連結財務諸表に影響を与えております。2018年12月期においては、為替一定ベースの調整後営業利益は前年度比8.9%増となった一方、為替影響を含めた調整後営業利益は前年度比1.7%増となり、ネガティブな為替影響を受けました。2019年12月期においても、ネガティブな為替影響を見込んでおります。
当社グループは、為替リスクを緩和すべく、収入通貨と支払通貨を合致させるナチュラルヘッジの実施に努めております。また、一部の為替リスクに対しては、デリバティブ又は外貨建有利子負債等を利用したヘッジを行っております。
以上を含む、当社グループの経営成績等に重要な影響を与える要因については、「第2 事業の状況 2事業等のリスク」をご参照ください。
(7)財務活動の基本方針
当社グループの財務活動の基本方針は、以下のとおりです。
① グループ内キャッシュマネジメント
グループ全体の資金効率を最大化するため、法制度上許容され、かつ経済合理性が認められることを前提として、主としてキャッシュマネジメントシステム(CMS)によるグループ内での資金貸借の実施を最優先としております。
② 外部資金調達
短期の運転資金については、金融機関からの借入、コマーシャル・ペーパー又はその組み合わせ、中長期資金については、金融機関からの借入、社債、株主資本又はその組み合わせにより調達することを基本としております。
安定的で効率的な資金調達のために、複数のコミットメント融資枠を設定するなど、取引する金融機関と資金調達手段の多様性を維持しております。
③ 外部資金運用
外部資金運用においては、安全性と流動性を確保した上で、適切な収益を求め、また投機的取引を行ってはならないことを定めております。
④ 財務リスク管理
当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスク(信用リスク・流動性リスク・為替リスク・金利リスク・市場価格の変動リスク)に晒されており、当該リスクを回避又は低減するために、一定の方針に基づきリスク管理を行っております。主要な財務上のリスク管理の状況については、定期的に当社の社長及び取締役会への報告を行っております。
また、当社グループの方針として、デリバティブは、実需取引のリスク緩和を目的とした取引に限定しており、投機目的やトレーディング目的の取引は行っておりません。
なお、財務リスク管理の詳細については、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 34.金融商品 (2)リスク管理に関する事項から(8)市場価格の変動リスク」までをご参照ください。
(8)資本の財源及び資金の流動性についての分析
① 資金需要
設備投資、運転資金、外部資源の獲得、借入の返済及び利息の支払い、配当金の支払い、自己株式取得並びに法人税の支払い等に資金を充当しております。
重要な資本的支出の予定及び資金の調達方法については、「第3 設備の状況 3設備の新設、除却等の計画」に記載のとおりです。
② 資金の源泉
主として営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入、社債及びコマーシャル・ペーパーの発行により、必要とする資金を調達しております。
<キャッシュ・フロー>
「(2)財政状態及びキャッシュ・フローの状況 ②キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
<有利子負債>
当社グループの当年度末現在の有利子負債の返済・償還予定額は以下のとおりです。
(単位:億円)
|
|
帳簿価額 |
1年以内 |
1年超~2年以内 |
2年超~3年以内 |
3年超~4年以内 |
4年超~5年以内 |
5年超 |
|
短期借入金 |
1,660 |
1,660 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
短期リース債務 |
10 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
コマーシャル・ペーパー |
720 |
722 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1年内返済予定の長期借入金 |
124 |
124 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
長期借入金 |
1,169 |
- |
120 |
116 |
416 |
116 |
403 |
|
社債 |
6,104 |
- |
800 |
833 |
300 |
1,183 |
3,022 |
|
長期リース債務 |
88 |
- |
8 |
7 |
4 |
2 |
67 |
|
合計 |
9,876 |
2,516 |
928 |
955 |
720 |
1,300 |
3,492 |
(長期負債)
社債(1年内償還予定を含む)は、前年度末現在3,322億円、当年度末現在6,104億円、金融機関からの長期借入金(1年内返済予定を含む)は、それぞれ719億円、1,293億円です。長期リース債務は、前年度末現在93億円、当年度末現在88億円です。
当年度末現在、長期債務格付は、ムーディーズジャパン㈱ではAa3(ネガティブ)、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン㈱ではAA-(ネガティブ)、㈱格付投資情報センター(R&I)ではAA(安定的)となっており、同日現在、国際的なたばこ会社の信用格付としてはそれぞれ最高レベルです。
格付は、事業を行う主要市場の発展及び事業戦略の成功、並びに当社グループではコントロールできない全般的な景気動向等、数多くの要因によって影響を受けます。格付は随時、撤回あるいは修正される可能性があります。格付はそれぞれ、他の格付と区別して単独に評価されるべきものです。JT法のもと、当社により発行される社債には、当社の一般財産に対する先取特権が付されております。この権利により、国税及び地方税並びにその他の法定債務を例外とし、償還請求において社債権者は無担保債権者よりも優先されます。
(短期負債)
金融機関からの短期借入金は、前年度末現在2,742億円、当年度末現在1,660億円です。コマーシャル・ペーパーの発行残高は、前年度末現在668億円、当年度末現在720億円です。短期リース債務は、前年度末現在13億円、当年度末現在10億円です。
③ 流動性
当社グループは、従来から営業活動により多額のキャッシュ・フローを得ており、今後も引き続き資金源になると見込んでおります。営業活動によるキャッシュ・フローは今後も安定的で、通常の事業活動における必要資金はまかなえると予想しております。また、当年度末現在、国内・海外の主要な金融機関からの4,785億円のコミットメント融資枠があり、その全てが未使用です。更に、コマーシャル・ペーパープログラム、アンコミットメントベースの融資枠、国内社債発行登録枠及びユーロMTNプログラム等があります。
(9)経営成績等の状況の概要に係る主要な項目における差異に関する情報
IFRSにより作成した連結財務諸表における主要な項目と日本基準により作成した場合の連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項は、以下のとおりです。
(のれんの償却に関する事項)
日本基準の下で、のれんの償却については、実質的に償却年数を見積り、その年数で償却することとしておりましたが、IFRSではIFRS移行日以降の償却を停止しております。
この影響によりIFRSでは日本基準に比べて、のれん償却額(販売費及び一般管理費)は前年度121,828百万円、当年度133,440百万円減少しております。
該当事項はありません。
研究開発活動は、主として当社のたばこ中央研究所、医薬総合研究所等で推進しております。
当年度における当社グループの研究開発費は654億円であり、各セグメントの研究目的、研究開発費等は次のとおりです。なお、上記研究開発費には、当社コーポレート部門で行っている各セグメントに属さない基礎研究(植物バイオテクロノジー関連の研究等)に係る研究開発費8億円を含んでおります。
(1)国内及び海外たばこ事業
研究開発力を長期に亘る競争力の源泉とすべく、特に葉たばこの育種、原材料及びその加工、たばこの香喫味、製造技術及びRRP関連技術の分野に注力し、製品価値の向上とコストの低減を目指しております。基礎研究及び応用研究開発領域については、日本国内の研究所がグローバル機能を有しており、製品開発領域については、各国・各地域の異なるニーズ・嗜好に対応すべく、ローカルベースでの開発も行っております。国内たばこ事業に係る研究開発費は181億円、海外たばこ事業に係る研究開発費は85億円です。
(2)医薬事業
研究開発は、医薬事業の基盤であり、医薬事業の長期的成長と収益性にとって重要なものです。研究開発活動は、主に「糖・脂質代謝」「免疫・炎症」「ウイルス」の領域にフォーカスしております。医薬事業に係る研究開発費は371億円です。
(3)加工食品事業
加工食品事業における研究開発では、消費者のニーズや嗜好にあった革新的な製品の開発に注力しております。加工食品事業に係る研究開発費は8億円です。