独立監査人の監査報告書

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月23日

日本たばこ産業株式会社

 

 

 

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

 

 

 

東 京 事 務 所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

丸地肖幸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

石川航史

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

松下陽一

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本たばこ産業株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本たばこ産業株式会社の2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

子会社株式の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社は当事業年度末の貸借対照表において、関係会社株式1,492,833百万円(総資産の約60.0%)を計上しており、そのうち、子会社であるJT International Group Holding B.V.株式が1,355,146百万円となっている。

 会社の海外たばこ事業は、製造・販売を統括するJT International S.A.を中核として、海外での製造たばこの製造・販売を行っている。会社は、JT International S.A.を含む海外たばこ事業への投資をJT International Group Holding B.V.を通じて行っている。

 会社はJT International Group Holding B.V.株式の減損処理の要否について、同社株式の帳簿価額と同社の純資産を基礎として算定された実質価額を比較することにより行っている。加えて会社は、海外たばこ資金生成単位に配分されたのれんの減損テストの結果に基づき、同社株式の実質価額が著しく下落しているか否か判断している。会社の連結財務諸表は国際会計基準に基づき作成されており、会社は海外たばこ資金生成単位に配分されたのれんについて国際会計基準第36号「資産の減損」に基づき毎年減損テストを実施している。会社は、海外たばこ資金生成単位の回収可能価額を、過去の経験と外部からの情報を反映させて作成され、経営陣によって承認された3ヶ年の計画を基礎とした使用価値により算定している。3ヶ年の計画後は、4年目6.9%から9年目2.0%までの成長率を設定し、10年目以降はインフレ分として9年目と同様の成長率を継続成長率として設定している。会社は検討の結果、JT International Group Holding B.V.株式の減損処理は不要と判断している。

 JT International Group Holding B.V.株式の評価において使用される海外たばこ資金生成単位の3ヶ年の計画及び3ヶ年の計画後に用いられる成長率の前提条件について、経営者の主観的判断の影響を大きく受ける。加えて海外たばこ事業においては、製造たばこに対する規制の強化、たばこに課せられる税金の増税、競合他社との熾烈な競争という環境に置かれており、3ヶ年の計画及び3ヶ年の計画後に用いられる成長率はともにこれら外部環境の影響を受ける。

 海外たばこ資金生成単位の3ヶ年の計画及び3ヶ年の計画後に用いられる成長率の前提条件については不確実性を伴い、経営者の判断が必要なため、JT International Group Holding B.V.株式の評価を監査上の主要な検討事項と決定した。

 当該監査上の主要な検討事項に対して当監査法人は、JT International Group Holding B.V.株式の評価に関する監査計画を立案し、会社による評価結果の妥当性を検討した。

 加えて当監査法人は、海外たばこ資金生成単位に配分されたのれんの減損テストについて、以下の手続を実施した。

● 当監査法人は、構成単位の経営者が策定した海外たばこ資金生成単位の3ヶ年の計画及び3ヶ年の計画後に用いられる成長率の前提条件について評価を行うため、構成単位の監査人に指示し、以下の監査手続を実施した。

✓  海外たばこ資金生成単位の3ヶ年の計画が適切に作成されることを確保するための社内における査閲と承認に係る内部統制の評価

✓  海外たばこ資金生成単位の3ヶ年の計画について、過去の業績の実績値と比較することにより、過去の3ヶ年の計画の達成状況を検討するとともに、当事業年度末時点の海外たばこ資金生成単位が事業を行っている主要な市場の市場環境及び業績に照らした、達成可能性の検討

✓  ネットワーク・ファームの評価専門家と協働し、3ヶ年の計画後の成長率を決定するにあたり構成単位の経営者が使用したデータの背景及びその合理性について構成単位の経営者に質問するとともに、利用可能な企業外部の情報に基づいた成長率の検討の実施

● 当監査法人は、会社の経営者と、海外たばこ資金生成単位に配分されたのれんに対する減損テストの結果について協議し、会社の経営者によるのれんの減損テストの結果に対する見解について評価を行った。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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