該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 一般募集による増資であります。
令和4年3月31日現在
(注) 1 自己株式4,545株は「個人その他」に45単元、単元未満株式の状況に45株含まれております。なお、期末日現在の実質的な所有株式数は4,545株であります。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が20単元含まれております。
令和4年3月31日現在
令和4年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権20個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式45株が含まれております。
令和4年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、令和4年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、令和4年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する安定的な配当の継続を経営の重要課題として、経営基盤の強化と収益力の向上に努めるなか、株主資本の充実をはかり、長期的な視点と業績を勘案しながら利益配分を行います。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の方針と当期の業績等を勘案し、1株当たり12円としております。
内部留保資金につきましては、設備投資及び情報関連投資資金に充てるとともに、営業活動の拡大展開に活用し、事業収益力の向上に努めてまいる所存であります。
なお、当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社グループは、市場のニーズを捉えた安全・安心な製品の供給、顧客満足の向上、社会への貢献等の企業責任を果たす観点から、経営の透明性と経営チェック機能の充実、法令遵守と企業倫理の向上を重要課題としております。
当社における企業統治の体制は、以下のとおりです。
(体制の概要)
(ⅰ) 業務管理機能
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会により業務執行の監督と監査を行っております。
取締役会は18名(うち社外取締役2名)で構成され、経営方針、法令で定められた事項、経営に関する重要事項等の業務執行を決定し、監督する機関と位置付けております。
監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査役は、取締役会、経営会議に出席するほか、各事業所を実査、立会、照合し、経営全体の監査を行い、監査役会に諮った上で、取締役会に監査結果を報告しております。
なお、会計監査の適正を確保するため、会計監査人から監査役会、取締役会が法令に基づく会計監査の報告を受けております。
(ⅱ) 業務執行体制
当社は、代表取締役及び各部門の業務管掌取締役による経営会議により業務を執行しております。
経営会議は取締役10名で構成され、業務の効率的執行を図るため、取締役会の決定事項等について事前審議を行うとともに、経営の重要事項について審議しております。なお、経営会議のもとに販売・生産・開発・管理・予算の5つの分科会を置き、さらなる業務の効率的執行を図っております。
(ⅲ) 内部監査
社長直属の独立した業務監査部門である内部監査室が、各部門の業務遂行状況について監査を行っております。その役割は、業務監査に加えて、監査役監査及び会計監査人監査と両輪となり、経営の透明性と経営チェック機能の充実を図っております。
(体制を採用する理由)
当社は、当社の企業風土に適した個々の監査役員の監査権限の明確な独任制の監査役制度を採用しております。監査役会の監査役3名のうち2名は社外監査役(うち女性1名)であり、当社の経営の監視機能としてもより有効であると判断しております。
当社は、平成18年5月11日の取締役会において内部統制システム構築の基本方針を決議し、これを適宜見直し、改善していくことで業務の適正性を確保しております。当該基本方針及び体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。
また、社内業務全般にわたる諸規程を整備することで、従業員は、職務分掌規程・職務権限規程等により責任と権限を明確にした上で職務を遂行しており、その職務遂行状況を内部監査室が規程への準拠性・整合性の観点から監査しております。
金融商品取引法における内部統制報告制度については、社内規程を整備し、財務報告に係る内部統制を確立し財務報告の適正性を確保しております。
(ⅰ) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
<体制>
・役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、当社グループ全体の企業行動規範を定め、それを全役職員に周知徹底させる。
・当社グループ全体のコンプライアンスを統括する担当役員を任命するとともに、コンプライアンス統括部門を設置し、当社グループの横断的なコンプライアンス体制の整備、問題点の把握及び役職員に対する指導、啓発、研修等を行う。
・当社の企業行動が法的、社会的、道義的責任を全うするため社外の委員による企業倫理委員会を設置し、また、企業内における法令違反や不正行為の情報収集と発生防止のためコンプライアンス目安箱を設置する。
<運用状況の概要>
・取締役会の審議を経たコーポレート・ガバナンス強化へ向けた取組みの推進や、社是・グループ企業行動規範のグループ速報への常時掲載(毎週発行)、幹部会や全体会等の会議での継続的な啓蒙活動等を通じて、法令及び定款の遵守はもとよりコンプライアンス意識の啓発及び社是・企業行動規範の周知徹底に努めております。
・コンプライアンス担当役員を任命し、グループ会社を含めた各部門は、管掌役員の主導のもと、関係法令等の遵守、コンプライアンス教育・啓発、周知徹底による意識の向上に努めております。
・総務人事部を事務局に、社外の有識者、弁護士、学識経験者からなる企業倫理委員会を開催しております。また、企業内の法令違反や不正行為の通報窓口として、コンプライアンス目安箱を設置しております。通報者保護を徹底するとともに、企業倫理委員会の助言、取締役会や監査役会への報告など適切に対応しております。
(ⅱ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
<体制>
・取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、当社社内規程等に従い適切に保存及び管理する。
<運用状況の概要>
・取締役の職務の執行に係る情報・文書は、法令及び関係規程に従って適切に保存及び管理しております。
(ⅲ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
<体制>
・リスク管理を統括する部門を設置し、リスク管理体制の構築及び運用を行う。
<運用状況の概要>
・法令やリスク管理の担当部署を明確にし、法令改正や事故等の新たな経営リスクの発生を監視するとともに、取締役会等でリスク等の影響と対応策の検討、必要に応じて規程、業務の見直し等を図っております。
・令和2年11月27日に農林水産省から指導を受けた「一般市販用4商品における原産国の誤表示」の事案を踏まえて、令和3年4月1日に品質保証本部を新設し、品質保証部・品質管理部・検査管理部の3部による統合的な管理体制を構築しました。
(ⅳ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
<体制>
・中期事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役ごとに業績目標を明確化する。
・取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適時臨時に開催する。また、会長、社長等によって構成される経営会議において、取締役会の決定事項の事前審議や取締役会から権限を委譲された範囲内での経営の重要事項の審議を行う。
<運用状況の概要>
・当連結会計年度に、「社是の実現」を目標に掲げる新たな中期計画『Change and Reborn2025』をスタートさせました。グループ会社を含めた各部門は、管掌取締役の主導のもと年度方針を策定し、毎月開催する取締役会の審議等を通じて、計画達成へ向けた取り組みに邁進しております。
・取締役会を15回開催し、経営方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項等の業務執行を決定し、監督しております。経営会議は23回開催し、業務の効率的執行を図ることに努めております。なお、経営会議のもとに販売・生産・開発・管理・予算の5つの分科会を置き、更なる業務の効率的執行を図っております。
(ⅴ) 会社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
<体制>
・子会社の業務の適正を確保するための基本方針
当社の企業行動規範に従い、コンプライアンス体制の構築に努める。
(1) 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社は当社の企業行動規範に従い、重要事項については必要により経営会議及び取締役会に報告し、決裁を受ける。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)子会社の損失の危険の管理に関する規程として、子会社の経営環境等に応じて、諸規程等を制定し、適切な運用を図る。
2)当社のリスクマネジメントにおける審議は、子会社に関わる事項を含むものとする。また、子会社の投融資についても、当社の稟議決裁規程に基づき審議する。
(3) 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の経営環境等に応じて、当社の指定する規程類を制定し、実効性あるものとして運用されている状態を定着させるよう努める。
(4) 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)子会社の経営環境等に応じて、当該会社の役員・従業員等に対して、法令及び企業行動規範の遵守を徹底させる。
2)当社の内部監査室は、子会社に対して必要に応じてヒアリングを行う。
<運用状況の概要>
・当社取締役が子会社の役員を兼任し、子会社取締役会への出席等を通じて、業務執行の決定、職務執行の監督等を行っております。また、子会社において重要事項を決定する場合は随時報告を受け、当社においても十分な協議・検討を行う等、適切なグループ運営に努めております。
・当社の内部監査室は、子会社に対して、監査計画に基づき、業務全般にわたり監査を実施し、業務の適正な運営・社内規程との整合性を監査するとともに、業務の改善・効率化の推進に努めております。
(ⅵ) 監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
<体制>
・監査役を補助すべき使用人を監査役会事務局に置き、必要な人員を配置する。
・監査役会事務局の使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、取締役からの独立性及び監査役からの指示の実効性の確保に留意し、監査役会の事前の同意を得て決定するものとする。
<運用状況の概要>
・現在、監査役から職務を補助すべき使用人を監査役会事務局として置くことを求められておりませんが、総務人事部及び経理部のスタッフが必要に応じて監査役会をサポートしております。
・監査役から使用人を置くことを求められた場合には、取締役からの独立性及び監査の実効性の確保に留意し、必要な体制を整備いたします。
(ⅶ) 会社並びに子会社の役員及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関
する体制
<体制>
・監査役が重要会議への出席、決裁稟議の内容報告、部署、子会社等の調査を通じて、取締役の職務の執行について、逐次チェックすることができる体制を整備する。
・内部監査室が監査役に対してその監査計画及び監査結果について定期的に報告を行い、監査役との情報の共有化を図る。
・会社並びに子会社の役員及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生する恐れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に報告する。
・前記報告を行ったことを理由に解雇、配転、差別等の不利益を与えることはない。
<運用状況の概要>
・監査役は、監査役会監査計画に従って、取締役会や経営会議等の重要会議への出席、決裁稟議の報告の聴取、事業所等の往査等に対応しております。
・内部監査室は、内部監査の結果を監査役に定期的に報告するとともに、グループ会社を含めた不正行為・事故等の情報は、コンプライアンス担当役員、管掌役員等から監査役に対して適宜報告・説明を行っております。
(ⅷ) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
<体制>
・取締役は監査役による監査に協力し監査に係る費用については監査の実効性を確保すべく必要な予算を措置する。
・会計監査人が監査実施状況の報告等を定期的に行う。
・代表取締役との定期・随時の懇談を通じて情報共有を確保する。
<運用状況の概要>
・取締役は監査役による監査に協力し監査に係る費用については監査の実効性を確保すべく必要な予算を措置しております。
・会計監査の適正を確保するため、会計監査人は監査実施状況の報告等を定期的に行っております。
・代表取締役との定期・随時の懇談を通じて情報共有を確保しております。
当社のリスク管理体制は、当社が取り組む危機管理対策の基本的事項を定める危機管理規程の下、リスク管理の実施に関し必要な事項を審議・決定する危機管理委員会を設置し対応しております。危機が発生した場合には、危機管理規程の定めに従い、社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等の助言を得ながら迅速な対応を行い、損害の拡大の防止と損害を最小限に止めるように努めております。
また、危機管理の担当部署である総務人事部が、社員教育や社員のリスク管理に対する意識の喚起と啓蒙を行っております。同時に、社外にコンプライアンス目安箱を設置し、企業内における法令違反や不正行為の情報収集と発生防止に努めております。
加えて、常設の委員会として、品質保証委員会、苦情処理委員会、社外有識者等により構成される企業倫理委員会を設置し、リスク管理を行っております。
a 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
b 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受け、法律上の賠償責任を負うことにより被る損害に対し、当該保険契約により填補することとしております。
当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の役員であり、すべての被保険者について保険料を全額当社が負担しております。なお、法令違反の行為であることを認識した上で行為を行ったことに起因する役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。また、解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
(注)1 常務取締役内田真帆子は、代表取締役社長塚田莊一郎の義妹であります。
2 取締役黒沼憲及び村山永は、社外取締役であります。
3 監査役小野クナ子及び村山秀幸は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役の任期は、令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和8年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役の任期は、令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社は、社外取締役として、黒沼憲氏、村山永氏の2名を選任しております。
黒沼憲氏は、公認会計士として、会計・財務・法務に精通し、企業経営に関する十分な見識を有しているほか、これまでの当社社外監査役としての職務経験を当社の経営体制に活かすため、社外取締役として選任されたものであります。また、村山永氏は、弁護士として培われた企業法務に関する豊かな知識と高い見識を有しているほか、これまでの当社社外監査役としての職務経験を当社のガバナンス体制の更なる強化に活かすため、社外取締役として選任されたものであります。
両氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、高い独立性を有すると思慮されることから適切な人物であると判断し、独立役員に指定しております。当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
当社は、社外監査役として、小野クナ子氏、村山秀幸氏の2名を選任しております。
小野クナ子氏は、県庁職員としてこれまで培ってきたその経験と見識を当社の監査体制の一層の強化へ活かすため、社外監査役として選任されたものであります。また、村山秀幸氏は、公認会計士及び税理士として培われた専門的な知識や高い見識を有しており、当社におけるなお一層の適正な監査の実現に活かすため、社外監査役として選任されたものです。
社外監査役候補者の選任に際しては、監査役会は、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討しております。当社においては、社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
当社は、社外監査役に対し、毎月定例で実施しております監査役会において、常勤監査役が監査状況の説明を行い協議しております。また、資料等は取締役会や監査役会で説明しながら配付しております。中期経営計画並びに予算編成方針発表会や年度予算発表会などの重要会議に社外監査役も出席し、情報の共有を図っております。
当社と各社外監査役は、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
(3) 【監査の状況】
常勤監査役(1名)及び社外監査役(2名)で実施しております。
第84期の監査役会は14回開催され、各監査役はそのすべてに出席し、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け、審議事項の決議、協議を行いました。
監査役は、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門、会計監査人等と意思疎通を図り、取締役会に出席するとともに、経営会議等の重要会議にも出席し、取締役会及び取締役の意思決定・業務執行に関して、独立した立場からの監査の実施、及び、コーポレートガバナンスの視点での意見を表明しております。
常勤監査役は重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社、主要な事業所及び子会社の調査、内部統制システムの整備運用状況の調査、監査計画に則った日常の監査活動、社内の重要な情報の社外監査役への提供を行いました。主要な事業所などの調査等、前期に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響が懸念されましたが、比較的感染の落ち着いた時期に調査することや感染対策の徹底、効率化を図るなどして、情報収集や監査への影響を最小限といたしました。
社外監査役は取締役会、監査役会等において、取締役会及び取締役の意思決定・業務執行に関して、それぞれの専門的な知見に基づいて意見を表明し、監査いたしました。
監査役会は、株主総会後の監査役会で監査方針と監査計画を策定し、以後、取締役会及び取締役の意思決定・業務執行状況についての法令違反の有無についての協議、コーポレートガバナンス・コード全原則適用に関する協議、内部統制システムの整備運用状況及びコンプライアンスに関する事項についての協議、会計監査人の再任・不再任の決定、会計監査人の報酬の同意、監査役候補者の同意、監査報告書の作成、定時株主総会の付議議案内容の監査等を審議いたしました。なお、令和2年11月に農林水産省より指示を受けました一部商品の原材料産地表示不適の件について、再発防止策の定着状況の注視を重点監査項目に掲げて監査し、また、令和4年4月の市販品商品2件の表示不適の自己申告の件についても、取締役に必要な報告と説明を求め、意見を表明いたしました。
<各監査役の出席状況>
社長直属の内部監査室(2名)を設置しており、監査計画に基づき、業務全般にわたり監査を実施しております。監査結果は直接社長に報告し、被監査部門に対して監査結果を踏まえて改善指示を行うことで、業務の適正な運営・社内規程との整合性を監査するとともに、業務の改善・効率化の推進に努めております。
また、内部監査室は、財務報告に係る内部統制の評価を担当し、財務情報の透明性と正確性を確実にすべくモニタリングを実施しております。
内部監査室と監査役会は、双方の監査結果や入手情報等について適宜報告し、また内部監査室が四半期ごとに監査役会へ定例報告を行い、監査の実施状況や課題の相互確認を行う等の連携をとっております。
内部監査室と会計監査人は、財務報告に係る内部統制の評価について、評価結果の共有や課題点等を協議する等の連携をとっております。
内部統制機能を所管する各部署は、監査役会、内部監査室及び会計監査人に対し、内部統制に係る情報等を適宜報告しており、これらを踏まえた上での適正な監査が行われております。
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
令和2年7月1日以降
c. 業務を執行した公認会計士
並木健治
島川行正
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士2名、会計士試験合格者等5名、その他5名となります。
当社は、効率的な監査手続を実施するために必要な専門性と一定の規模を有し、高い独立性と審査体制が整備されていること及びこれまでの監査実績等を総合的に勘案し、監査法人を選定しております。
当社は、当社都合の場合のほか、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の議案の内容とすることを監査役会で審議し決定いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の合意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、また、報告の聴取を通じて、会計監査人の情報提供の内容、外部レビュー(品質管理レビュー、監査審査会検査)結果、監査法人のガバナンスコードへの対応、品質管理システム、独立性、専門性、コンプライアンス体制、情報セキュリティ体制、監査結果報告の内容、経営執行部門の評価、監査報酬の妥当性等の項目を評価しております。
監査役は、会社法に基づく独立監査人の監査報告書受領時に、会計監査人より会計監査の実施状況と結果について報告を受けるとともに、法令改訂や会計基準の変更及び業績の大きな変動等があれば、必要に応じて対処や処理について協議しております。
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の事業規模、監査日数、監査人員等を勘案し、監査法人との協議を経て、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査報酬の見積りの算出根拠及び当該事業年度における会計監査人の職務の執行状況の妥当性や適正性を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
⑤ 監査法人の異動
当社の監査法人は、次のとおり異動しております。
第82期(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
第83期(連結・個別) 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次の通りであります。
(ⅰ) 選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
(ⅱ) 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 異動の年月日
令和2年6月26日(第82期定時株主総会開催日)
c. 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成4年8月1日
該当事項はありません。
当社は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人による適正な監査を受けておりますが、同監査法人の監査継続年数は当社の株式公開以前からの長期にわたっております。また、同監査法人より、監査に関わる諸状況の変化により、第83期の監査報酬の増加について提案を受けました。
そこで、当社の事業環境に鑑み、新たな視点での検討、かつ客観的に監査及び監査費用の相当性を判断することが必要との理由により、他の監査法人との比較検討を行い、その結果、新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任する議案の内容を決定いたしました。
(ⅰ) 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(ⅱ) 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、令和3年2月12日開催の取締役会において決定方針を決議しております。
当社は、社是の実現並びに安全・安心な食品を安定供給するという社会的な使命に則り、中長期的な視点で企業価値・株主価値の向上を目指しております。
取締役の報酬等に関しては安定した業務執行を可能とする報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際して各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
この方針に基づき、取締役会に社外取締役を委員長とする報酬委員会を設置し、透明性を確保しつつ、公正かつ適正に報酬等の算定方法を決定することとしております。
取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬である役員賞与及び退職慰労金により構成され、報酬委員会では、報酬額の水準、個人別の報酬等の算定方法について審議・決定を行い、取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会が代表取締役に一任し決定しております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議を経て決定しております。
平成6年1月6日開催の臨時株主総会において、取締役の金銭報酬の額を年額350百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)、監査役の金銭報酬の額を年額50百万円以内と決議しております。なお、当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は13名、監査役の員数は3名であります。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長大沼一彦と代表取締役社長塚田莊一郎が協議の上、個人別の報酬額を決定しております。
その権限内容は、報酬委員会で決定された算定方法に基づき、株主総会で決議された報酬限度額以内で個人別の報酬額を各々の経営能力、貢献度等を考慮し決定することであり、代表取締役2名は各取締役の担当業務及び年度ごとの目標に基づき業績評価を行う立場にあるため権限を委任しております。
当該権限が適切に行使されるよう代表取締役2名が協議し決定した個人別の報酬額を報酬委員会に諮問した上で決定することにしており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
連結報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について以下のように区分しております。
(純投資目的である投資株式)
専ら株式の価値の変動又は株式の配当によって利益を得ることを目的として保有している株式
(純投資目的以外の目的である投資株式)
取引関係の強化、維持、発展及び株式保有による収益獲得を通じた企業成長、並びに企業の社会的意義等を踏まえ、中長期的に企業価値を向上させるという視点に立ち、保有している株式
当社は、取引先企業等との関係維持、強化、発展等、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される株式について政策的に保有しており、戦略的に継続して保有する意義が希薄と判断される株式については縮減を進めていくことを基本方針としております。
保有の合理性については、継続的に保有先企業との取引状況並びに保有先の経営状況をモニタリングするとともに、株価・時価総額の推移、受取配当金等、保有に伴う便益・リスク等を指標に検証することとしております。
取締役会では、四半期ごとに保有する銘柄の株価・時価状況、経営状況等を確認するとともに、上記の検証方法により、原則として年1回、保有の適否を判断することとしております。
(注)株式の併合、株式の分割、株式移転、株式交換、合併等の組織再編成等で株式数が変動した銘柄を含めておりません。
特定投資株式
(注)1.「-」は当該銘柄を保有していないことを示しております。
2.当社の保有する特定投資株式の銘柄数が60銘柄に満たないため、全銘柄を記載しております。
3.定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、主要な株式について取引状況、時価状況等を踏まえて、中長期的に当社の企業価値向上に資するかを確認しております。
4.フィデアホールディングス㈱は、令和3年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。