該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 一般募集による増資であります。
令和5年3月31日現在
(注) 1 自己株式4,597株は「個人その他」に45単元、単元未満株式の状況に97株含まれております。なお、期末日現在の実質的な所有株式数は4,597株であります。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が20単元含まれております。
令和5年3月31日現在
令和5年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権20個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式97株が含まれております。
令和5年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、令和5年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、令和5年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する安定的な配当の継続を経営の重要課題として、経営基盤の強化と収益力の向上に努めるなか、株主資本の充実をはかり、長期的な視点と業績を勘案しながら利益配分を行います。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の方針と当期の業績等を勘案し、1株当たり12円としております。
内部留保資金につきましては、設備投資及び情報関連投資資金に充てるとともに、営業活動の拡大展開に活用し、事業収益力の向上に努めてまいる所存であります。
なお、当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社グループは、市場のニーズを捉えた安全・安心な製品の供給、顧客満足の向上、社会への貢献等の企業責任を果たす観点から、経営の透明性と経営チェック機能の充実、法令遵守と企業倫理の向上を重要課題としております。
当社グループは、社是の理念に従いコーポレート・ガバナンスの強化を図るうえで、取締役会及び監査役会による業務執行の監督と監査の二重のチェック機能が有効であると判断し、監査役会設置会社の体制を採用しております。
令和5年6月23日開催の定時株主総会終結後からは執行役員制度を採用し、経営体制の一層の強化と効率化を図るため、経営の監督機能と業務執行機能の分離への移行を進め、取締役会の監督機能の強化と機動的な業務執行体制の構築を図ってまいります。
(体制の概要)
(ⅰ)業務管理機能
イ.取締役会
取締役会は、執行役員制度の採用及び取締役会の全体としてのスキルのバランス等を考慮した規模・構成の見直しにより、令和5年6月23日開催の定時株主総会終結後から、社外取締役2名を含む取締役の総数11名(当事業年度末時点では18名であります。)の体制へ移行いたします。
これにより、取締役会の監督機能を強化する改善施策として、執行役員を兼務しない代表取締役会長を議長におき、適切な範囲での取締役会への上程方針の見直しや経営会議及び執行役員への権限委譲等により、取締役会が経営に関する重要事項の実質的かつ積極的な審議の場となるよう、内部統制・ガバナンス強化に資する監督機能を更に発揮してまいります。
なお、会計監査の適正を確保するため、会計監査人から監査役会、取締役会が法令に基づく会計監査の報告を受けております。
ロ.監査役会
監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名の総数3名の構成となります。監査役は、取締役会及び経営会議その他重要会議に出席し、監査役監査基準に基づく経営全体の監査を実施したうえで、監査役会に諮った監査結果を取締役会に報告しております。
各監査役は、それぞれ監査に有効な専門性を有し、独立性の確保と独任制の権限をもって適切な監査体制を構築のうえ、三様監査の連携を図っております。
ハ.内部監査部門
内部監査部門は、代表取締役社長直属の内部監査室が担い、監査方針及び監査計画を策定のうえ、業務執行部門から独立した立場で各部門の業務執行状況等の監査を実施し、三様監査の連携にも取り組んでおります。
また、取締役会及び監査役会に対して直接報告する、いわゆるデュアル・レポーティングの実質的な体制を確保しております。
ニ.報酬委員会
当社は、経営の透明性と公平性を兼ね備えたガバナンス体制の構築のため、取締役の報酬に関する審議・答申等を行う社外取締役を委員長におく「報酬委員会」(年2回開催、委員4名の出席状況は100%)を設置しております。
ホ.任意の委員会
当社グループの事業活動における法的、社会的、道義的責任の諮問を受ける社外有識者等で構成する「企業倫理委員会」(年1回開催、外部有識者等3名の出席状況は100%)を設置しております。
(ⅱ)業務執行体制
イ.経営会議
経営会議は、執行役員制度の採用により、令和5年6月23日開催の定時株主総会終結後から、代表取締役社長執行役員を議長におき、役付取締役主体の構成から、業務執行取締役及び執行役員の総数14名に拡充し、より業務執行の推進に重心をおく体制へ移行いたします。
これにより、経営会議は、取締役会の決定に従い、取締役会より委任された適正な範囲での業務執行の意思決定と情報共有等の迅速化を図り、より機動的な業務執行の推進に努めてまいります。また、当会の配下に販売・生産・開発・管理・予算の5つの分科会を置き、更なる業務執行の効率化を図っております。
ロ.その他
当社グループは、企業行動規範を遵守し、事業活動におけるコンプライアンスやリスク管理の強化を推進しております。また、国際標準の環境・品質マネジメントシステムに基づく法令の遵守と社会的倫理に適合した事業活動を推進しております。
当社は、平成18年5月11日の取締役会において内部統制システム構築の基本方針を決議し、これを適宜見直し、改善していくことで業務の適正性を確保しております。当該基本方針及び体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。
また、社内業務全般にわたる諸規程を整備することで、従業員は、職務分掌規程・職務権限規程等により責任と権限を明確にした上で職務を遂行しており、その職務遂行状況を内部監査室が規程への準拠性・整合性の観点から監査しております。
金融商品取引法における内部統制報告制度については、社内規程を整備し、財務報告に係る内部統制を確立し財務報告の適正性を確保しております。
(ⅰ) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
<体制>
・役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、当社グループ全体の企業行動規範を定め、それを全役職員に周知徹底させる。
・当社グループ全体のコンプライアンスを統括する担当役員を任命するとともに、コンプライアンス統括部門を設置し、当社グループの横断的なコンプライアンス体制の整備、問題点の把握及び役職員に対する指導、啓発、研修等を行う。
・当社の企業行動が法的、社会的、道義的責任を全うするため社外の委員による企業倫理委員会を設置し、また、企業内における法令違反や不正行為の情報収集と発生防止のためコンプライアンス目安箱を設置する。
<運用状況の概要>
・当社は、法令及び定款に適合する誠実で公正な事業活動を徹底するため、取締役会の監督のもと、関連規程を定めてコンプライアンスの強化に努めております。また、当社及びグループ会社の役員・社員を対象に、社是及び企業行動規範を掲載した社内報を毎週発行する等、意識醸成を図る周知活動を継続して実施しております。
・コンプライアンス担当役員を任命し、コンプライアンスを統括する部門及びグループ会社を含めた各部門の管掌取締役や管理職を中心に、グループ横断的なコンプライアンス体制の整備に取組み、役員・社員への教育・啓蒙活動に努めております。
・コンプライアンスを統括する部門を事務局とし、社外有識者、弁護士、学識経験者からなる企業倫理委員会を開催しております。また、法令違反や不正行為等の内部通報窓口を社内外に設置するほか、情報収集と再発防止のための独自の取組みとして「コンプライアンス目安箱」の設置を継続して実施しております。
(ⅱ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
<体制>
・取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、当社社内規程等に従い適切に保存及び管理する。
<運用状況の概要>
・取締役の職務の執行に係る情報・文書は、法令及び関係規程に従って適切に保存及び管理しております。
(ⅲ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
<体制>
・リスク管理を統括する部門を設置し、リスク管理体制の構築及び運用を行う。
<運用状況の概要>
・当社は、取締役会の監督のもと、リスク管理を統括する部門及び各部門の管掌取締役や管理職を中心に、事業等のリスクを適切に認識し、監視して、迅速で適切なリスクへの対応(未然防止を含む。)に努められるよう、関連規程を定めてリスク管理体制の整備に取り組んでおります。
・令和5年4月1日から、高度な品質と正確な食品表示の更なる追求、より高次の安全性の確保を目指す最適な業務プロセスの運用を実現するため、品質保証本部を品質保証部・表示規格部・検査管理部に改編いたしました。
・令和4年10月6日に発生した当社山形工場(第一工場)のハンバーグ製造ライン等の火災につきましては、内部監査室が参画して社内の事故調査を行い、経営会議その他重要会議での議論を経て、取締役会で再発防止策を承認しております。なお、火災により損傷した生産設備等の復旧を経て、令和5年7月頃の販売再開を予定しております。
(ⅳ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
<体制>
・中期事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役ごとに業績目標を明確化する。
・取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適時臨時に開催する。また、会長、社長等によって構成される経営会議において、取締役会の決定事項の事前審議や取締役会から権限を委譲された範囲内での経営の重要事項の審議を行う。
<運用状況の概要>
・当社は、「社是の実現」を目標に掲げる新たな中期計画『Change and Reborn2025』のもと、管掌取締役が主導して年度方針を策定し、取締役会や経営会議その他重要会議での審議等を通じて、計画達成へ向けた取組みに邁進しております。令和5年3月24日取締役会では、より機動性の高い効率的な業務執行体制を構築するとともに、取締役会の意思決定の迅速化及び監督機能の向上を図るため、執行役員制度の導入を決定いたしました。
・取締役会は16回開催し、経営方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項等の業務執行を決定し、監督しております。経営会議は23回開催し、業務の効率的執行を図ることに努めております。なお、経営会議のもとに販売・生産・開発・管理・予算の5つの分科会を置き、更なる業務の効率的執行を図っております。
(ⅴ) 会社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
<体制>
・子会社の業務の適正を確保するための基本方針
当社の企業行動規範に従い、コンプライアンス体制の構築に努める。
(1) 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社は当社の企業行動規範に従い、重要事項については必要により経営会議及び取締役会に報告し、決裁を受ける。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)子会社の損失の危険の管理に関する規程として、子会社の経営環境等に応じて、諸規程等を制定し、適切な運用を図る。
2)当社のリスクマネジメントにおける審議は、子会社に関わる事項を含むものとする。また、子会社の投融資についても、当社の稟議決裁規程に基づき審議する。
(3) 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の経営環境等に応じて、当社の指定する規程類を制定し、実効性あるものとして運用されている状態を定着させるよう努める。
(4) 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)子会社の経営環境等に応じて、当該会社の役員・従業員等に対して、法令及び企業行動規範の遵守を徹底させる。
2)当社の内部監査室は、子会社に対して必要に応じてヒアリングを行う。
<運用状況の概要>
・当社は、企業行動規範や関連規程に基づき、グループ会社の業務の適正を確保するための体制を整備しております。
・当社取締役は、子会社の役員を兼任し、子会社取締役会への出席等を通じて、業務執行の意思決定、職務執行の監督等を行っております。また、子会社において重要事項を決定する場合は随時報告を受け、当社においても十分な協議・検討を行う等の適切なグループ会社管理を行っております。
・当社の内部監査室は、子会社に対して、監査計画に基づき、業務全般にわたり監査を実施し、業務の適正な運営・社内規程との整合性を監査するとともに、業務の改善・効率化の推進に努めております。
(ⅵ) 監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
<体制>
・監査役を補助すべき使用人を監査役会事務局に置き、必要な人員を配置する。
・監査役会事務局の使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、取締役からの独立性及び監査役からの指示の実効性の確保に留意し、監査役会の事前の同意を得て決定するものとする。
<運用状況の概要>
・現在、監査役から職務を補助すべき使用人を監査役会事務局として置くことを求められておりませんが、総務人事部及び経理部のスタッフが必要に応じて監査役会をサポートしております。
・監査役から使用人を置くことを求められた場合には、取締役からの独立性及び監査の実効性の確保に留意し、必要な体制を整備いたします。
(ⅶ) 会社並びに子会社の役員及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関
する体制
<体制>
・監査役が重要会議への出席、決裁稟議の内容報告、部署、子会社等の調査を通じて、取締役の職務の執行について、逐次チェックすることができる体制を整備する。
・内部監査室が監査役に対してその監査計画及び監査結果について定期的に報告を行い、監査役との情報の共有化を図る。
・会社並びに子会社の役員及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生する恐れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に報告する。
・前記報告を行ったことを理由に解雇、配転、差別等の不利益を与えることはない。
<運用状況の概要>
・監査役は、監査役会監査計画に従って、取締役会や経営会議等の重要会議への出席、決裁稟議の報告の聴取、事業所等の往査等に対応しております。
・内部監査室は、監査役に内部監査計画及び結果を定期的に報告し、監査役及び会計監査人との情報共有や意見交換を行っております。
・当社及びグループ会社に重大な損失を与える事項や不正な行為等に関する情報は、監査役に報告するための体制、及び監査役への報告者が不利益な取扱いを受けることがない体制を関連規程に定めて運用しております。
(ⅷ) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
<体制>
・取締役は監査役による監査に協力し監査に係る費用については監査の実効性を確保すべく必要な予算を措置する。
・会計監査人が監査実施状況の報告等を定期的に行う。
・代表取締役との定期・随時の懇談を通じて情報共有を確保する。
<運用状況の概要>
・取締役は監査役による監査に協力し、当社は監査に係る費用については監査の実効性を確保すべく必要な予算を措置しております。
・監査役は、会計監査人より会計監査の実施状況等の報告を定期的に受けております。
・監査役及び会計監査人と代表取締役との面談は定期的に実施され、情報共有が図られております。
a 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
b 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求を受け、法律上の賠償責任を負うことにより被る損害に対し、当該保険契約により填補することとしております。
当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の役員であり、すべての被保険者について保険料を全額当社が負担しております。なお、法令違反の行為であることを認識した上で行為を行ったことに起因する役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。また、解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
a 取締役会の規模・構成
取締役会は、令和5年6月23日開催の定時株主総会終結後は、執行役員制度の採用及び取締役会の全体としてのスキルのバランス等を考慮し、取締役会の規模・構成を以下のとおり変更しております。
b 変更理由
経営体制の一層の強化と効率化を図るため、経営の監督機能と業務執行機能の分離への移行を進め、取締役会の監督機能の強化と機動的な業務執行の推進を図ってまいります。
これにより、取締役会は、執行役員を兼務しない代表取締役会長を議長に置き、経営に関する重要事項の実質的かつ積極的な審議の場を醸成するとともに、内部統制・ガバナンス機能の強化に資する監督機能を更に発揮する体制を構築するものであります。
c 活動状況
当事業年度における取締役会の開催回数は16回(月1回及び臨時開催を含む)であり、取締役18名の出席状況は、以下のとおりであります。
(注)芝田哲也、杉生忍、村山永の各氏の出席状況については、就任以降開催された取締役会
の開催回数に基づき記載しております。
ⅾ 活動内容
当事業年度では、主な検討事項として、以下の議論・審議等を行っております。
・ 経営計画の策定・取組みに関する事項
・ サステナビリティを巡る課題への対応に関する事項
・ 執行役員制度導入の制度設計やそれに付随するガバナンス強化に関する事項
・ 山形工場の火災事故に関する原因調査と再発防止対策に関する事項
・ 食品表示法を含む品質保証管理体制の強化に関する事項
・ 政策保有株式の保有に関する事項
e 役員トレーニングの機会の提供
取締役会は、全取締役及び監査役(社外を含む)を対象に、取締役会の全体としてのスキル等の向上を図るため、役員向けの研修プランを策定し、計画的に経営に関わる基礎的な知識等を育成する外部講師による研修の機会を提供しております。
当事業年度末時点の実施及び現在予定する主な研修のテーマは、以下のとおりであります。なお、取締役及び監査役の受講状況は100%であります。
・ ビジョン、戦略、管理会計
・ サステナビリティ(人的資本等含む)
・ ガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンス等
①役員一覧
男性
(注)1 取締役内田真帆子は、代表取締役塚田莊一郎の義妹であります。
2 取締役黒沼憲及び村山永は、社外取締役であります。
3 監査役小野クナ子及び村山秀幸は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和7年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和8年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和9年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、取締役会における意思決定の迅速化および監督機能の向上を図り、より機動性の高い業務執行体制を構築するために執行役員制度を導入しております。
提出日現在、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が6名おり、その役位、氏名及び担当業務は次のとおりです。
当社は、社外取締役として、黒沼憲氏、村山永氏の2名を選任しております。
黒沼憲氏は、公認会計士並びに税理士として、財務・会計に関する専門性と豊富な経験に基づく識見を有し、取締役会の監督機能を発揮するうえで有益な助言と提言をいただいているほか、報酬委員会の委員長として、客観的・中立的な立場から経営機能の強化に貢献しており、これらの役割の継続的な発揮と社外取締役の職務を適切な遂行のため、社外取締役として選任されたものであります。また、村山永氏は、弁護士として企業法務や人権に関する専門性と豊富な経験に基づく識見を有し、客観的・中立的な視点から法令を含む経営の監視を遂行され、当社のガバナンス体制の更なる強化に貢献しております。また、これまでの当社社外監査役としての職務経験を当社のガバナンス体制の更なる強化に活かすため、社外取締役として選任されたものであります。
両氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、高い独立性を有すると思慮されることから適切な人物であると判断し、独立役員に指定しております。また、当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
当社は、社外監査役として、小野クナ子氏、村山秀幸氏の2名を選任しております。
小野クナ子氏は、県庁職員としてこれまで培ってきた経験や社会福祉活動の推進に貢献されている豊富な見識や地域社会への造詣をもって当社の監査に反映いただいており、引き続き当社の監査体制の強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任されたものであります。また、村山秀幸氏は、公認会計士及び税理士として財務・会計・税務に関する専門性と豊富な経験に基づく見識をもって、当社の監査体制の強化に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任されたものです。
社外監査役候補者の選任に際しては、監査役会は、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討しております。当社においては、社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
当社は、社外監査役に対し、毎月定例で実施しております監査役会において、常勤監査役が監査状況の説明を行い協議しております。また、資料等は取締役会や監査役会で説明しながら配付しております。中期経営計画並びに予算編成方針発表会や年度予算発表会などの重要会議に社外監査役も出席し、情報の共有を図っております。
(3) 【監査の状況】
監査役は、監査方針及び監査計画等に従い、取締役会等の重要会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、取締役会及び取締役の意思決定・職務執行について独立した立場から監査を実施し、それぞれの専門的な知見に基づいてコーポレート・ガバナンスの視点での意見を表明しております。
また、常勤監査役は、上記のほか、経営会議やその他重要会議への出席、業務執行取締役の決裁書類や主要な契約書等の閲覧、本社・主要な事業所及び子会社の調査、内部統制システムの整備運用状況の調査、監査計画に則った日常の監査活動、社内の重要な情報の社外監査役への提供等を行っております。
監査役会は常勤監査役(1名)及び社外監査役(2名)で構成されており、原則として月1回開催されるほか、必要に応じ随時開催しております。第85期においては14回開催し、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け、検討事項の決議、協議を行いました。
第85期における個々の監査役の出席状況並びに検討事項は以下のとおりです。
<各監査役の出席状況>
(注)石塚崇、村山秀幸の各氏の出席率については、就任以降開催された監査役会並びに取締役会の
開催回数に基づき記載しております。
<主な検討事項>
(決議事項)
・監査方針、重点監査項目を含めた監査計画及び業務分担
・株主総会資料の電子提供制度に伴う監査役監査基準の改定
・会計監査人の再任についての決議
・会計監査人の報酬等の同意
・監査役候補者の同意
・監査報告書の作成
(協議及び報告事項)
・取締役会及び取締役の意思決定、業務執行状況の適法性、適正性についての協議
・内部統制システムの整備運用状況及びコンプライアンスに関する事項についての協議
・内部監査室による四半期報告の確認
・会計監査人によるレビュー報告の確認
・定時株主総会の付議議案内容の監査
代表取締役社長直属の内部監査室(2名)を設置しており、監査計画等に基づき、業務全般にわたり監査を実施しております。監査結果を代表取締役社長に直接報告し、被監査部門に対して監査結果を踏まえた改善指示を行うことで、業務の適正な運営・効率化等の推進に努めております。
また、内部監査室は、財務報告に係る内部統制の評価を担当し、財務情報の透明性と正確性を確実にすべくモニタリングを実施しております。
内部監査室と監査役は、双方の監査結果や入手情報等について適宜共有し、また内部監査室が四半期ごとに監査役へ定例報告を行い、監査の実施状況や課題の相互確認を行う等の連携をとっております。
内部監査室と会計監査人は、財務報告に係る内部統制の評価について、評価結果の共有や課題点等を協議する等の連携をとっております。
内部統制機能を所管する各部署は、監査役、内部監査室及び会計監査人に対し、内部統制に係る情報等を適宜報告しており、これらを踏まえた上での適正な監査が行われております。
内部監査の実効性を確保するため、監査結果を踏まえた改善指示の履行状況を確認するほか、必要に応じて監査結果等を取締役会及び監査役会に対して直接報告する、いわゆるデュアル・レポーティングの実質的な体制を確保しております。
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
3年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 並木健治
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 島川行正
公認会計士 2名
その他の補助者 13名
当社は、効率的な監査手続を実施するために必要な専門性と一定の規模を有し、高い独立性と審査体制が整備されていること及びこれまでの監査実績等を総合的に勘案し、監査法人を選定しております。
当社は、当社都合の場合のほか、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の議案の内容とすることを監査役会で審議し決定いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の合意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、また、報告の聴取を通じて、会計監査人の情報提供の内容、外部レビュー(品質管理レビュー、監査審査会検査)結果、監査法人のガバナンスコードへの対応、品質管理システム、独立性、専門性、コンプライアンス体制、情報セキュリティ体制、監査結果報告の内容、経営執行部門の評価、監査報酬の妥当性等の項目を評価しております。
監査役は、会社法に基づく独立監査人の監査報告書受領時に、会計監査人より会計監査の実施状況と結果について報告を受けるとともに、法令改訂や会計基準の変更及び業績の大きな変動等があれば、必要に応じて対処や処理について協議しております。
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の事業規模、監査日数、監査人員等を勘案し、監査法人との協議を経て、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査報酬の見積りの算出根拠及び当該事業年度における会計監査人の職務の執行状況の妥当性や適正性を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、令和3年2月12日開催の取締役会において決定方針を決議しております。
当社は、社是の実現並びに安全・安心な食品を安定供給するという社会的な使命に則り、中長期的な視点で企業価値・株主価値の向上を目指しております。
取締役の報酬等に関しては安定した業務執行を可能とする報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際して各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
この方針に基づき、取締役会に社外取締役を委員長とする報酬委員会を設置し、透明性を確保しつつ、公正かつ適正に報酬等の算定方法を決定することとしております。
取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬である役員賞与及び退職慰労金により構成され、報酬委員会では、報酬額の水準、個人別の報酬等の算定方法について審議・決定を行い、取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会が代表取締役に一任し決定しております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議を経て決定しております。
平成6年1月6日開催の臨時株主総会において、取締役の金銭報酬の額を年額350百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)、監査役の金銭報酬の額を年額50百万円以内と決議しております。なお、当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は13名、監査役の員数は3名であります。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長大沼一彦と代表取締役社長執行役員塚田莊一郎が協議の上、個人別の報酬額を決定しております。
その権限内容は、報酬委員会で決定された算定方法に基づき、株主総会で決議された報酬限度額以内で個人別の報酬額を各々の経営能力、貢献度等を考慮し決定することであり、代表取締役2名は各取締役の担当業務及び年度ごとの目標に基づき業績評価を行う立場にあるため権限を委任しております。
当該権限が適切に行使されるよう代表取締役2名が協議し決定した個人別の報酬額を報酬委員会に諮問した上で決定することにしており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
連結報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について以下のように区分しております。
(純投資目的である投資株式)
専ら株式の価値の変動又は株式の配当によって利益を得ることを目的として保有している株式
(純投資目的以外の目的である投資株式)
取引関係の強化、維持、発展及び株式保有による収益獲得を通じた企業成長、並びに企業の社会的意義等を踏まえ、中長期的に企業価値を向上させるという視点に立ち、保有している株式
当社は、取引先企業等との関係維持、強化、発展等、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される株式について政策的に保有しており、戦略的に継続して保有する意義が希薄と判断される株式については縮減を進めていくことを基本方針としております。
保有の合理性については、継続的に保有先企業との取引状況並びに保有先の経営状況をモニタリングするとともに、株価・時価総額の推移、受取配当金等、保有に伴う便益・リスク等を指標に検証することとしております。
取締役会では、四半期ごとに保有する銘柄の株価・時価状況、経営状況等を確認するとともに、上記の検証方法により、原則として年1回、保有の適否を判断することとしております。
(注)株式の併合、株式の分割、株式移転、株式交換、合併等の組織再編成等で株式数が変動した銘柄を含めておりません。
特定投資株式
(注)1.当社の保有する特定投資株式の銘柄数が60銘柄に満たないため、全銘柄を記載しております。
2.定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、主要な株式について取引状況、時価状況等を踏まえて、中長期的に当社の企業価値向上に資するかを確認しております。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの