1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長執行役員である塚田莊一郎並びに最高財務責任者である取締役常務執行役員経理部長小関徹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。

その責任の遂行に当たり、当社は企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制には、一般的に、有効に機能しない固有の限界があるため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に防止または発見することができない可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 当社は、当連結会計年度末日である令和6年3月31日を基準日として、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。

また、財務報告に係る内部統制の評価の年間計画に基づき、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえ、評価対象となる業務プロセスにおける財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制の要点について、内部統制の基本的要素が有効に機能しているかを評価いたしました。

財務報告に係る内部統制の評価範囲につきましては、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を評価の対象といたしました。

財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社、連結子会社1社及び持分法適用会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社4社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを評価対象に追加いたしました。

 

3 【評価結果に関する事項】

 上記の評価手続きを実施した結果、令和6年3月31日現在における、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。