(注)1.当社定款の定めにより、当社の株主の有する単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利、ならびに株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利以外の権利を行使することができません。
2.当社は、2022年5月9日の取締役会において、2022年3月末日を基準日とした株主優待をもって、株主優待制度を廃止することを決議いたしました。これにより、2022年3月31日現在の当社株主名簿に記載された100株(1単元)以上保有する株主様に対して、2022年6月に行う株主優待の送付が最終となりました。