該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2013年7月1日に、2013年6月30日の株主名簿に記録された株主に対し、1株につき1.5株の割合をもって分割いたしました。
2024年3月31日現在
(注) 自己株式82,801株は「個人その他」に828単元、「単元未満株式の状況」に1株含まれております。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式1株が含まれております。
2024年3月31日現在
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
譲渡制限付株式報酬制度
当社は、2023年6月28日開催の第51期定時株主総会の決議に基づき、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
制度の詳細につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等」をご覧ください。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数及び買増請求による売渡株式数は含めておりません。
当社グループは、株主の皆様に対する適切な利益還元を重要な経営目標と位置付けております。
また、当社の属する液卵業界において市場競争力を確保し、シェア及び収益の向上を図るためには、製造設備、研究開発等の積極的な投資が必要であると考えております。
株主に対する利益還元の基本方針としましては、経営体質の強化や今後の事業展開を勘案した内部留保にも留意しつつ、連結ベースの目標配当性向を25%~30%とし、中間配当及び期末配当の年2回としております。
当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当(期末配当)を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、中間配当は1株当たり26円を実施し、期末配当は1株当たり22円といたしました。
なお、当社は「取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる」旨を定款に定めており、この配当の決定機関は取締役会であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主から託された資本を用いて事業活動を行い、企業価値を増大させることが大きな使命の一つであると考えております。また、当社は公開会社でもあることから、株主の負託に応えることはもちろん、お取引先、地域社会や地域住民の方々、従業員等に対する社会的責任を果たしていくこと、全ての株主について平等に扱うこと、株主の権利行使の環境整備を行うこと、株主との対話を促進することも重要な責務であると認識しております。このような認識のもと、当社は毎月取締役会を開催し、毎月の業務報告を行い、また、経営上の諸問題を討議し、的確な意思決定や業務執行、並びに監督・監視ができる体制を構築しております。そのほか、会計上の問題や企業倫理、法令上の問題については、監査法人(会計監査人)や顧問弁護士等に随時相談し、コンプライアンス(法令遵守)に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の企業統治の体制は、有価証券報告書提出日現在、主に「取締役会」、「監査等委員会」、「会計監査人」、「指名・報酬諮問委員会」で構成されております。
取締役会は、有価証券報告書提出日現在で10名の取締役で構成されており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち社外取締役2名)及び取締役監査等委員4名(うち社外取締役3名)であります。
取締役会の議長は、代表取締役社長 藤井宗徳が務めております。その他の構成員は、常務取締役 池田賢次郎、常務取締役 原 敬、取締役 見島正文、社外取締役 川原正孝、社外取締役 中川正裕、取締役常勤監査等委員(社外取締役) 渡邊明治、取締役監査等委員(社外取締役) 近藤隆志、取締役監査等委員(社外取締役) 桝本美穂、取締役監査等委員 坂本 勇であります。毎月の定例の取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することとしております。取締役会では、月次の業務報告のほか、法令、定款及び取締役会規程に定められた事項について審議しており、取締役相互に質疑、提案並びに意見交換し、取締役相互に業務執行状況を監督しております。
監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在で4名の取締役監査等委員で構成されております。監査等委員会の委員長は、取締役常勤監査等委員 渡邊明治が務めております。監査等委員会は、原則として毎月1回開催する定例監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催することとしております。取締役監査等委員は全員が取締役会に出席するほか、取締役常勤監査等委員は毎月開催の事業部長会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べる等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
会計監査人は、当社とは利害関係のない有限責任監査法人トーマツを選任しております。公正不偏な立場から監査を実施しております。各四半期決算時及び期末決算時には、会計監査人と代表取締役社長、常務取締役管理本部長、取締役監査等委員、内部監査室長、管理部門の責任者が、会計監査について報告を受けるとともに、議論することとしております。
指名・報酬諮問委員会は、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として設置している取締役会の諮問機関であります。指名・報酬諮問委員会は、有価証券報告書提出日現在で、社外取締役 川原正孝、社外取締役 中川正裕、代表取締役社長 藤井宗徳の計3名で構成されており、委員長は社外取締役 川原正孝であります。指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じてその内容を審議し、その内容を取締役会へ答申・報告しております。当事業年度においては、取締役会の多様性の観点を踏まえて、将来の取締役候補や構成員、社内取締役と社外取締役の構成比等につき審議し取締役会に答申いたしました。また、報酬に関しては、取締役の総額報酬及び個々の取締役の報酬額について審議し取締役会に答申いたしました。
当社は、「監査等委員会設置会社」を採用しております。取締役会の議決権のある構成員として、取締役会の職務執行の監査等を行う監査等委員を置くことで、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるとともに、取締役会から取締役への権限委譲により業務執行の意思決定を迅速かつ効率的に行っております。また、取締役は社内取締役5名、社外取締役5名で、取締役会の半数を社外取締役が占める体制とすることにより、ガバナンスを強化しております。社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役会に加え随時に取締役間の打合せを行い、円滑な業務執行と取締役間の執行監視を行っており、社外取締役が独立的な立場から業務執行について厳正な監視や提言を行っております。
取締役監査等委員は取締役会その他重要な会議に出席し、豊富な知識経験をもとに独立した立場から経営に対する監視並びに取締役等の業務執行の監査を行っており、十分な企業統治の体制が図られていると考えております。
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制を整備するため、取締役会において「内部統制システムの基本方針」を決議しております。
リスク管理体制及びコンプライアンス体制につきましては、当社のリスク及びコンプライアンスを管理するため、社長直轄の「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」を設置しております。また、同委員会の活動を補助するために、「経営部会」「営業部会」「購買部会」「製造部会」「子会社部会」の専門部会を設置し、各専門部会ごとに現状及び今後直面することが予測されるリスクを分析・評価した上で、優先的に対応すべきリスクを抽出し、その管理体制及び方法等について必要な規程を整備しております。
さらに、会社及び社員の行動指針と各部門における事業活動の基準を定めた「企業活動の基本方針と行動指針~私たちの行動基準~」を作成し、コンプライアンス研修を定期的に開催するなど、社員のコンプライアンス意識の強化に努めております。
当社は、子会社に関する管理基準を関係会社管理規程に定めており、子会社の経営については当社取締役または幹部社員を取締役として派遣し、事業内容の定期的な報告や重要案件については事前協議を行うなど、当社の業務執行に沿った業務執行を行うとともに、業務執行を監督しております。
企業統治の体制図は次のとおりです。

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内とする旨、また、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社と業務執行取締役等でない取締役は、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。その契約内容の概要は次のとおりであります。
・業務執行取締役等でない取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度としてその責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、業務執行取締役等でない取締役がその責任の原因となった職務の執行について善意でかつ重大な過失がない時に限るものとする。
当社は、資本政策及び配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、剰余金の配当(期末配当)等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる旨を定款で定めております。
当社は、会社法第430条の3第1項の規定に基づき、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が当社役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対し損害賠償請求がなされた場合の損害賠償金及び争訟費用を填補することとしております。ただし、被保険者が違法に利益または便宜を得たこと、法令等に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
当事業年度において当社は取締役会を原則月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1 藤井徳夫氏は、2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2 桝本美穂氏、坂本勇氏は、2023年6月28日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な審議・検討内容は以下のとおりであります。
なお、取締役の指名、報酬等に関しては、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会において審議し、その答申を尊重しつつ、取締役の指名及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については取締役会において決定し、監査等委員である取締役の報酬等については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
男性
(注) 1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、いずれも、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役 川原正孝氏、中川正裕氏、渡邊明治氏、近藤隆志氏及び桝本美穂氏は、社外取締役であります。
当社の社外取締役は有価証券報告書提出日現在で5名であります。
社外取締役 川原正孝氏は、長年にわたり株式会社ふくやの経営トップを務めており、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営全般や取締役会の意思決定の妥当性及び適正性、事業方針の策定等に関して有用な意見、助言をするとともに、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与するため選任しております。同氏はこのほか、株式会社ホークスタウンの社外取締役及び福岡地所株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、株式会社ふくやと当社との間には当社製品売買の取引はありますが、その取引額は50万円未満、当社売上高の0.1%未満と僅少であり、またその取引条件は通常の取引先と同様です。従って、同氏は社外取締役として制約を受けずに客観的な立場から業務を遂行できると考えております。同氏は当社株式0.61%(50,000株)を保有しております。
社外取締役 中川正裕氏は、銀行、事業会社等、幅広い業種の企業経営や経済団体への参画に基づく豊富な経験と高い見識を有しております。同氏の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営全般や取締役会の意思決定の妥当性及び適正性、事業方針の策定等に関して有用な意見、助言をするとともに、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与するため選任しております。なお、同氏が過去に在籍していた九電ビジネスソリューションズ株式会社(現 Qsol株式会社)と当社との間には情報セキュリティに関する取引がありますが、その取引額は年額50万円未満と僅少であり、またその取引条件は通常の取引先と同様です。従って、同氏は社外取締役として制約を受けずに客観的な立場から業務を遂行できると考えております。同氏は当社株式0.01%(1,000株)を保有しております。
社外取締役常勤監査等委員 渡邊明治氏は、銀行や経営コンサルティング会社等での業務経験に加え、教育機関で金融論等の教鞭を取るなど、財務及び会計に関する高い知見を有しております。その豊富な経験や高い知見に基づき、当社の監査体制やコンプライアンスの強化に寄与してもらうため選任しております。なお、同氏が過去に在籍していた株式会社西日本相互銀行(現 株式会社西日本シティ銀行)と当社との間に取引はありません。従って、同氏は社外取締役として制約を受けずに客観的な立場から業務を遂行できると考えております。
社外取締役監査等委員 近藤隆志氏は、九州松下電器株式会社(現パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社)の専務取締役を務めた経験を有しており、その豊富な知識や幅広い経験等に基づき、当社の経営全般や製造現場における事故防止等のリスク管理に関して有用な指摘、助言を得るため選任しております。なお、同社と当社との間に取引はありません。従って、同氏は社外取締役として制約を受けずに客観的な立場から業務を遂行できると考えております。同氏は当社株式0.06%(5,000株)を保有しております。
社外取締役監査等委員 桝本美穂氏は、桝本法律事務所の代表弁護士であり、法律の専門家としての高度な知識と豊富な実務経験を有しております。その知見を活かし、適法性・妥当性の観点から取締役の業務執行に対し監督と助言を行ってもらうことや、専門的見地から当社の監査の充実やコンプライアンスの強化に寄与するため選任しております。なお、同法律事務所と当社との取引はありません。また、同氏はメディアファイブ株式会社及びメディア総研株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、両社と当社との取引関係はありません。従って、同氏は社外取締役として制約を受けずに客観的な立場から業務を遂行できると考えております。
上記以外に、社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、上記社外取締役5名については、いずれも一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、全員を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針について以下のように定めております。
・東京証券取引所の定める独立性基準の要件に合致する者
・経営者等として豊富な経験と知識を有し、独立性・中立性のある者
また、社外取締役監査等委員を選任するための基準及び方針については以下のように定めております。
・常に公正不偏の態度を保持し、自らの信念に基づき行動できる者
・経営全般の見地から経営課題についての認識を深め、経営状況の推移と企業をめぐる環境の変化を把握し、能動的・積極的に意見を述べることができる者
当社の監査等委員である取締役4名のうち3名は社外取締役であります。取締役会には、これら監査等委員である取締役を含めた社外取締役全員が出席し、経営に対する監視並びに取締役の業務執行の監査を行うこととしております。
事業部長会議、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会等の重要な会議には常勤監査等委員である取締役が出席し、中立的な立場から意見を述べるなど、監査等委員会による業務執行を監視する機能が有効に機能すると考えております。
また、監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査の効率化等、監査機能の向上を図ることととしております。
内部監査室と監査等委員会は、監査計画等について協議するとともに、適宜情報交換を行い、監査実施に向けて相互に連携を図っております。また、常勤監査等委員である取締役は、内部監査室が実施する内部監査に立会うとともに、当社各部の業務執行状況について確認を行うなど、監査の実効性の強化に努めております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査等委員会は、社外取締役常勤監査等委員 渡邊明治氏、社外取締役監査等委員 近藤隆志氏、社外取締役監査等委員 桝本美穂氏、取締役監査等委員 坂本 勇氏の4名で構成されております。社外取締役監査等委員3名は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。社外取締役監査等委員3名の経験及び知見については、「(2)役員の状況」の「②社外役員の状況」に記載のとおりであります。
監査等委員である取締役 坂本 勇氏は、2002年から2019年まで取締役を務め、当社の事業を知悉しており、経営全般に係る監督と助言を的確に行える経験及び知見を有しております。
b.監査等委員会の活動状況について
イ.監査等委員会の開催頻度・個々の監査等委員の出席状況
監査等委員会は、2023年6月の監査等委員会設置会社への移行後、当事業年度において監査等委員会は10回開催し、監査等委員全員が全ての監査等委員会に出席しております。
監査等委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催することとしており、1回当たりの平均所要時間は約1時間半です。
ロ.監査等委員会の内容
当事業年度においては、以下のとおり報告、決議を行いました。
このほか、検討事項として、取締役会の議題につき、監査等委員会で毎回検討・審議を行っており、監査の実行性と効率性を高めております。また、代表取締役社長及び関係する取締役と全ての社外役員が出席する意見交換会を、当事業年度においては1回開催し、情報及び意見の交換を行っており、取締役の業務執行の実効性の向上に寄与していると判断しております。
当社における監査等委員会監査は、監査等委員会で策定した監査の方針、及び業務分担に従い、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。
監査等委員は、取締役会に毎回出席し、その報告及び決議等の審議内容を監査し、必要に応じて質問、意見表明を行っております。
常勤監査等委員及び非常勤の監査等委員のうち1名は、原則として月1回開催される、事業部長会議、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会等の重要会議に出席し、情報共有や意見表明等を行い、常に取締役(監査等委員を除く。)の業務執行を監視できる体制となっております。
また、監査等委員会は、会計監査人の監査計画の説明を受けるとともに、決算短信や有価証券報告書等の決算に関する協議に参加しております。さらに、重要な会議の議事録、稟議決裁書類、契約書等の業務執行上の重要書類等を随時確認し、監査を行う上で必要な情報を得ております。
監査等委員会は、「三様監査」の観点から、会計監査人及び内部監査室との三者による協議を行うなど、これらの機関との連携を密にして、監査等委員会監査の効率化と監査機能の向上等に努めております。
常勤監査等委員は、本社部門、事業部及び子会社に対して年1回往査を行い、取締役(監査等委員を除く。)の業務執行の各部門等における実態及びその適法性・妥当性につき、実地にて確認しております。
内部監査を担当する内部監査室は、代表取締役社長直属の1名で構成されており、経営目標の効果的な達成のために重要会議に出席し、内部監査規程に基づいた監査計画を策定して内部監査を実施しております。主に、財務報告に係る内部統制及び業務全般の有効性・効率性、リスクマネジメント及びコンプライアンスの遵守状況についての監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告しております。改善が必要な不備等があった場合には、代表取締役社長が内部監査室を通じて被監査部門に対する改善指示を出し、内部監査室はその改善状況の確認を行い、代表取締役社長に報告を行うというサイクルを取っております。
内部監査室は、監査等委員会に毎回出席して内部監査計画や内部監査の実施状況の報告及び意見交換を行い、また、取締役会に出席して事業年度毎の内部監査計画の説明及び総括の報告を行っているほか、会計監査人と定期的な連絡会を設けて連携を取っております。
内部監査室と代表取締役社長、監査等委員会、取締役会及び会計監査人との連携状況は以下のとおりであります。
有限責任監査法人トーマツ
28年間
寺田 篤芳
吉田 秀敏
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者等4名、その他8名であります。
当社が会計監査人を選定するに当たって、監査法人の沿革と監査実績、当社が属する業界に関する知見、公認会計士法に基づく処分や会社法上の欠格事由の有無、監査法人の品質管理体制、監査法人の独立性、専門性、監査の実施体制、グローバル化への対応、監査テクノロジー、監査報酬見積額等の適切性を考慮するものとしており、これらを総合的に勘案した結果、有限責任監査法人トーマツは適任であると判断したものであります。
当社では、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断した場合には、監査等委員会が会社法第340条の規定により会計監査人を解任いたします。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は、会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。
当社の監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」及び監査法人が定めたガバナンス・コードを踏まえ、会計監査人とのコミュニケーションを通じて、監査チームの独立性、監査計画の内容、特別な検討を必要とするリスク等及び不正リスクへの対応並びにそれらの監査結果、経営者等とのコミュニケーションの状況等を評価し、さらに最近の日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会による検査の内容及びその対応状況も考慮した監査法人の品質管理体制を勘案して評価しております。
g.監査等委員会と会計監査人及び内部監査室との連携状況
監査等委員会は、会計監査人から監査開始前に監査計画の概要や重点監査項目等についての説明を受け、その妥当性について確認をしております。また、会計監査、四半期レビュー及び内部統制監査などの実施状況及び監査結果の報告を受けております。このほか、監査上の主要な検討項目(KAM)の検討や監査上の疑問点等について意見交換を行っております。
常勤監査等委員は、会計監査人の実地棚卸立会に同行するほか、会計監査人と子会社のヒアリング等に同席するなどし、連携を深めております。
監査等委員会は、内部監査室からの監査計画概要説明のほか、事業部等往査、子会社往査、及び会計監査人の往査等の状況・結果の報告を受けるなど、三様監査(内部監査室、会計監査人、監査等委員会)の連携により、相互の監査効率の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社では監査報酬の決定について明確な方針は設けておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、前期の監査実績、監査計画、監査内容、監査日数等を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て監査報酬額を決定しております。
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、役員報酬規程に定めております。
基本方針は、以下のとおりであります。
(1)当社の役員報酬は以下の方針に従うものとする。
・当社の持続的成長と長期的な企業価値向上に資するものであること
・何によって報酬が高まるかがわかり、役員の役割・責任意識を高めるとともに、優秀な人材を確保・維持できる報酬基準であること
・透明性、客観性を備えた設計であり、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること
(2)報酬水準については、業績および時価総額等の企業価値指標において同程度の企業の水準を十分に考慮する。その上で、企業全体の求心力となり、社業の創造・発展に多大な貢献のある者に対し、類似他企業に見られる範囲で、貢献に応じ水準が高まる設計とする。
(3)取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)報酬は、固定報酬と変動報酬で構成する。変動報酬は、短期インセンティブ報酬と中長期インセンティブ報酬で構成し、固定報酬額の割合を1としたときに、短期インセンティブ報酬の支給額は0~3分の2、中長期インセンティブ報酬の支給額は0~3分の1の範囲で変動するものとする。
(4)短期インセンティブ報酬は、中長期のゴールに向けた単年度業績に対する役員のコミットメントに対応するものと位置づけ、全社利益に基づき決定する。
(5)中長期インセンティブ報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、長期的な企業価値の持続的向上を図る観点から、株式報酬を導入する。
(6)役員報酬の決定にあたっては、透明性・客観性を確保するために、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会に諮問する。個人別の取締役報酬については、指名・報酬諮問委員会の審議を経た上で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定する。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬及び賞与については、2023年6月28日開催の定時株主総会決議により、年額総額300百万円以内(うち社外取締役分年額総額30百万円以内)としております。監査等委員である取締役の報酬については、2023年6月28日開催の定時株主総会決議により年額総額50百万円以内としております。また、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬については、別枠として2023年6月28日開催の定時株主総会において、年80,000株を上限として金銭報酬債権として年額60百万円以内とし、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入しております。
取締役の固定報酬については、個々の役位等に基づく報酬額を設けております。
なお、社外取締役及び監査等委員である取締役については、固定報酬のみを支給しており、賞与や譲渡制限付株式報酬等の業績に連動して変動する要素はありません。
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の変動報酬(業績連動報酬)については、当社の持続的成長と長期的な企業価値向上に向けた健全なインセンティブが機能することを目的として、短期インセンティブ報酬としての賞与と、中長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬とを適切な割合にて設定できるように、固定報酬額の割合を1としたときに、短期インセンティブ報酬の支給額は0~3分の2、中長期インセンティブ報酬の支給額は0~3分の1の範囲で変動するものとしております。
評価指標は、連結経常利益を採用しており、原則として、公表された連結経常利益予想の75%未満の場合はいずれも支給しません。賞与については、役位等に基づく基準額に前事業年度の連結経常利益達成度係数を乗算して算出します。連結経常利益達成度係数は、以下の計算により算出します。
(連結経常利益実績÷公表した連結経常利益予想-0.5)×2(小数点以下第3位切り上げ)
ただし、連結経常利益達成度係数の上限を2とし、計算結果が0.5未満の場合は係数を0とします。
また、連結経常利益予想または実績が0以下の場合は、連結経常利益達成度係数は0とします。
当該指標を選択した理由は、公表した数値であり、収益性を示す基準として明確であることに加え、当社の持続的成長にとって重要な経営指標であるためであります。
取締役の報酬の決定については、独立社外取締役が委員長となる指名・報酬諮問委員会から答申を受け、上述のとおり株主総会でそれぞれ決議された報酬総額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により、決定いたします。
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、独立かつ客観的な立場から役員報酬制度の在り方を含めた報酬体系及び報酬額の妥当性について審議し、取締役会に答申しております。
指名・報酬諮問委員会の活動状況は、当事業年度においては4回開催し、2023年6月28日開催の指名・報酬諮問委員会において個々の取締役の報酬について審議し、その結果を取締役会に答申しました。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っていることから、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 当社は、2023年6月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役に対する給与相当額は含まれておりません。
3 業績連動報酬のうち、賞与は前連結会計年度に公表した連結経常利益予想が1,358百万円であり、前連結会計年度の連結経常利益は1,615百万円となったことから、役位等に基づく基準額に連結経常利益達成度係数1.38を乗算した額を支給しております。
4 非金銭報酬等として、社外取締役を除く取締役に対して譲渡制限付株式報酬を支給しております。
5 非金銭報酬等の額は、譲渡制限付株式報酬として当期中に費用計上した額を記載しております。
6 上記のほか、退任取締役及び監査役に対し、下記のとおり2013年6月26日開催の第41期定時株主総会の決議に基づく役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給をしております。なお、これらの金額は、過年度に引当てした役員退職慰労引当金(長期未払金)の繰入額として全額開示したものであります。
取締役 514百万円 監査役 1百万円
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。当社は、中長期的な観点から当社グループの持続的な企業価値向上、事業戦略、取引関係などを総合的に勘案し、純投資目的以外の目的である投資株式の新規保有や継続保有を判断しております。議決権の行使につきましては、提案されている議案について株主価値の毀損につながるものではないかどうか、当該議案が当該企業及び当社グループの企業価値の増大に資するものであるかどうか等を判断した上で適切に議決権を行使しております。
なお、当社は現在、純投資目的である投資株式を保有しておらず、今後についても経営理念にある「浮利を追わず」の基本理念のもと、純投資目的である投資株式の保有は原則行わないこととしております。
当社は、純投資目的以外の目的である投資株式について、個別銘柄ごとに安定的かつ継続的な関係強化の必要性、経済合理性等を総合的に勘案した上で、中長期的に当社の企業価値の向上に資すると判断したものを保有しております。また、当社は、個別銘柄ごとに当該銘柄の業績の状況、株価、配当額、配当利回り、取引状況等により検証しており、保有の適否について取締役会で検証を行っております。
なお、株式保有リスクの抑制等の観点から、取締役会での検証等により当該銘柄を保有することによる経済的合理性の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、保有先企業との十分な対話を経た上で縮減を図ることとしております。
特定投資株式
(注)1 定量的な保有効果については記載が困難であるため、定性的な観点から判断した保有効果を記載しております。保有の合理性については、当該銘柄の業績の状況、株価、配当額、配当利回り、取引状況等により毎年6月の取締役会にて検証しております。
2 当社の株式の保有の有無については、銘柄が持株会社の場合はその主要な子会社の保有分(実質所有株式数)を勘案し記載しています。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。